Communitas ex Machina 〜創作の場を創出する〜

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書いた人:真紀奈

1.クリエイティブ・コモンズとその限界?

 最近、著作権の強化が進んでいます。ついこの間も期間の延長がありましたし……。
 本来、著作物というのは、先行する著作物を真似ることで発展してきたというのに、現在の著作権はそういう行為をかなりの範囲で禁止しようとしています。これでは、いつか創作なんてできなくなりかねません。
 そこで、ローレンス・レッシグ教授はクリエイティブ・コモンズというプロジェクトを立ち上げています。これは、このような状況に対応するために、創作を行うための共有地を創ろうというものです。CCでライセンスされた作品が増えれば、その範囲内でその作品を自由に使うことによって、創作が行いやすくなるのではないかというものですね。この辺りの話については、HOTWIREDの特集白田秀彰先生の記事などを見てみてください。

 しかし、クリエイティブ・コモンズにも限界があるように思います。
 真紀奈がこれの中で気になっているのは、このライセンスでは非営利で有れば著作物をそのままの状態でインターネット等でコピーすることが許可されているという点です。
 この条件は、営利企業には採用しにくい理由になると思うんですね。それこそ、発行した翌日にはすでにネット上でスキャンされた本が出回っていたり、WAVEが合法的に出回っているという状況では、売り上げに大きな影響があると考えてしまうでしょう。もちろん、それを見て買うという人もいるのでしょうけど……。
 また、これは同人業界等についても同様に言えるのではないかと思うんです。同人を許可しているメーカーさんでは、二次的著作は許可するけれど、本体の無料コピーは全く許可していませんし、そういう作品を使用して同人誌等を作成している方々も、たいていの方が自分の作品の無断転載を禁止しています。ネットで公開されている二次創作小説なんかもだいたいがそういう感じで、コピーは禁止していますよね。

 実際のところ、無料でのコピーというのは創作性を保つために必要かというのが真紀奈には疑問としてあります。というよりも、by-nc-nd(著作者表示必要・商用利用不可・改変不可)で公開することが創作性を保護してくれるのかということですね。
 そういうことよりも、真紀奈達に必要なのは、ある作品を使用して新たな作品を創る、そのための素材ではないでしょうか。文化というのは先行する作品を真似ることで発展してきたと書きましたけど、これは、先行する作品をそのままコピーすることではなく、先行する作品を受けて自分ならこうするというように発展させて書いていくことで発展してきたのではないでしょうか。(※この点について聞いてみたところ、CCのCEOをやっているグレン氏から、by-nc-ndは確かに創作性には寄与しないが、CCには目的が二つあり、そのうちの一つの目的−人にコンテンツについて知ってもらうために頒布する(dissemination)−という点では重要だ、という答えをいただきました。)

 そこで、真紀奈はクリエイティブ・コモンズとはちょっと異なった選択肢として、もう一つのライセンスを提案したいと思います。


2.Communitas ex Machina

 あらかじめ書いておきますが、真紀奈はクリエイティブ・コモンズを否定するわけではありません。CCはCCで意味があると思っていますから。そうじゃなければ真紀奈だって採用していなかったでしょう。
 ただ、クリエイティブ・コモンズではサポートできない点があり、その点について新しいライセンスを提唱しようと言うことです。
 ちなみに最近になって、クリエイティブ・コモンズの中にも似たライセンスがあることを知ったのですけど(笑)、サンプリングライセンス真紀奈の参考訳)は音楽向けのライセンスという面が強いということですし、他にも違いがありますので、こちらはこちらで公開することにしました。

 真紀奈の提唱するのはCommunitas ex Machinaという名前のライセンスです。名前には「真紀奈がうみだす共有地」と「機械仕掛けの共有地」の二つの意味を持たせています。というか、Deus ex machinaをもじってみただけなんですけど……(笑)
 機械仕掛けとされているように、このライセンスはRDFによって管理される予定です。Webでの検索を可能にすることで、インターネット上を創作の場所とするためです。
 次に、このライセンスでは、著作権法で定める著作権の制限の範囲を除いて、コピーが禁止されます。私的な利用程度のコピーや、引用等が認められるだけになります。ここがクリエイティブ・コモンズとの最大の違いになるでしょう。
 そして、このライセンスが適用されている作品は改変を許可していることになります。上で書いたように、文化っていうのは真似て発展していくものですから、改変を許可しないと何にもならないと思うからです。
 最後に、このライセンスを受けてできた二次的著作物については、オリジナルの著作者・作品名と、直接派生した作品の著作者・作品名を作品に明記し、同じライセンスを適用しなくてはなりません。これは、オリジナルの著作者や自分が影響を受けた作者を表示しておくことで、どんな作品から派生して創られたのかを知りたいというユーザーの期待に応えることと、それによってオリジナルの人気が上がるなどすればオリジナルの作者としてもライセンスをつけるインセンティブがあるという状況にするためです。(RDFコードに作者名等をライセンス生成時に自動的に埋め込むことも考慮中。)

 ちょっとわかりにくいかもしれませんので、簡単に説明をしてみます。
 まずAという人がA’という作品を創り、それにCeMを適用します。
 それをみて、Bという人が派生物を創るとしましょう。その時、BはAが選択しているのと同様のライセンスでB’を発行しなくてはなりません。このとき、作品にはオリジナルとしてAとA’の名前が明記されます。
 さらに、B’を受けてC’、C’を受けてD’と創られていったとします。
 ここでD’を創った人(D)は、ライセンスとしてCeMを採用しなければならないわけですが、このとき、オリジナルとしてAとA’の名前、そして、直接の派生としてCとC’の名前を作品に明記することになります。
 これは、無限に派生が続いていく中で全ての関係者について著作者表示を必要とした場合、かつてBSDライセンスが批判されたように、著作物本体の長さよりもはるかに長い著作者表示ということが起こりかねないと言うことからです。また、オリジナルを常に明記するように求めているのは、創作の素材としての作品をより多く提供してもらうためです。オリジナルとして提供すれば、常にそれが明記されるというメリットが得られることになるわけです。

 さらに、このライセンスにはオプションがあります。
 それは、商用/非商用の選択です。同人業界のように、商用利用は許可したくないけど、非商用ならOKかなというのは結構あると思います。また、商用利用についても、二次的著作物になっているのならば別に問題ないと思っている人もいると思います。そこでこのようなオプションをつけてみました。
 非商用ライセンスでオリジナルが公開されると、それ以降の派生物は全て非商用ライセンス、商用ライセンスでオリジナルが公開された場合は、それ以降の派生物は全て商用ライセンスになります

 あとこれはとても重要な点なのですけど、真紀奈は法執行機関ではありませんので、これによって起きた紛争などについて真紀奈が解決したりということは一切行いません。また、FAQは作成しますけど、法律的なアドバイスを行うようなことはできません。弁護士法に違反してしまいますからね。
 さらに、真紀奈はこのライセンスについて一切保証を行わず、これを使用することによっておきた損害についても一切の責任を負いません。あくまでも契約の使用者と、その作品の使用者の間で紛争は解決してもらうことになります。


3.Communitas ex Machinaの課題・議論すべき点

 現在のところ、まだ基本概念を定めただけで、細かいところは決まっていません。
 特に商用/非商用についてはまだ迷っている部分があったりします。
 普通、非商用という場合、一切対価を取らないことを意味します。しかしそれでは同人は商用利用と言うことになってしまいますので、日本ではあまり使い物になりません。そのため、ここでの非商用の意味は、GPLのように配布コストをとることはかまわないと言うことにしようと思っているのですけど、どうでしょうか。
 同人の定義から考えると、商用ルートにのせないこととか、法人化されてないミニ出版全般という定義もあるそうですけど、どの程度が望ましいと思いますか? 同人は「定義上」配布コストしか取っていないから、非商用でOKなのだという意見も聞いたのですけど……さすがにそれはリーガルコードの書きようがありません(涙)

 また、改変については、著作権法の二次的著作の規定を準用します。この辺は著作権法講座の第6回を見てください。何文字か変えたとか、誤字脱字の訂正をした程度では、改変にはあたらず、複製になります。何らかの創作的な発展が必要です。
 名誉毀損的な改変(著作者が不快に思うような改変です)については、法によりますので、基本的にはできないということになります。
 ここについては、同人の状況から考えるともうちょっと詳しい定義が必要でしょうか? 同人の場合、アニメやゲーム等の画像を加工してというのは認められていない場合が多いみたいですから。元絵から自分で描くことを求められていますよね。その辺を考慮した改変という形にした方がいいかもしれません。

 著作者表示については基本的に必要としますけど、著作者が望んでいない場合は著作者表示をはずさせることができるようにするつもりです。私のものがオリジナルであるとは言って欲しくないという人もいるでしょうから。原則は必要だけど、オリジナルor派生物の作者が載せてくれないでくれと言った場合は、はずさなければならないということで。

 複数の作品を受けた場合はどうするかという問題点もあります。これを考慮すると、際限なく書く人が増えてしまいますから。ですので、主に影響を受けた作品を書いてもらう形にしたいと思っています。
 前の人が4人くらいに影響を受けていて、そういう人のを3つくらい受けて書いてみると、著作者表示だけで10人こえる!?みたいな感じになっちゃいますからね……。それくらいオリジナルがたくさんCeMで公開されるようになっていればこういう問題とは関係なく、とても嬉しいのですけれど。

 RDFコードについてですけど、これについては作者名・作品名を入れ込むことができるといいなと思っていたりします。ただし、文字コードの問題などが出そうでちょっと考え中……。
 これがあると、どの作者の継承作品が見てみたい、というような感じの検索が可能になります。


 さて、このライセンスについて、どのような感想を抱かれたでしょうか?
 真紀奈はこれについての意見を募集しています。そして、ライセンス策定に協力してくれる方を募集中です。

★ 現在いただいている意見:

▼ 著作権保護対象が全て継承されなくなったときのオリジナル著作権表示はどうなるのか?
 これは例えばオリジナルとしてミッキーマウスがあって(A)、ミッキーマウスのキャラクターを使って別の作品を作り(B)、さらに、その作品から今度は別のキャラクターを使用してそのストーリーの設定などを借りてできたもの(C)、などのことだそうです。

 → どうしようか微妙すぎます(苦笑)今後こういうことはあると思うのですけど、この場合、Bをオリジナルと言うことにしていいのかどうか……。
 → これについては提案として以下のようなものを受けています。
 1.派生の際にパクリ箇所を記載する
 2.3次創作で2次創作をぱくった箇所も書く
 3.オリジナルの部分がなくなったら2次創作がオリジナルの代わりになる


 結局のところ、CCでもCeMでも、はたまた他のライセンスでも、自由を確保するためのライセンスが広まればそれでいいと思っているんですけどね。この案をもとにさらにそれぞれの企業/作者が自分なりのライセンスを作っていくならばそれはそれでいいと思いますし。できる限り全てのライセンスが統一した形で検索できる方が利用者としては望ましいですので、RDFコードなりなんなりを採用してもらいたいところですけど。
 現在は、CCが著作権のための最後の砦のように扱われていて、CCか著作権かというような状況にあるように見えますので、もう一つの選択肢を提案してみたというのもあります。
 本当は、著作権法がもっと自由な形になるのが一番いいんですけどね……。著作権で保護されるのはコピーだけで十分なのではないでしょうか。大きくいえば、どんな作品だって先行する著作物の影響を受けている、二次的著作物にすぎないのですから……。


★ 意見等追記(12/20)

 一番多かったのは、クレジットの表記についてのコメントでした。派生後に誰のクレジットを残していくのかという話と、オリジナルと派生者の差の問題とかです……。
 ここでオリジナルを独立させることのメリットは、オリジナルとして出してくれる人が多くなる可能性があるという点です。デメリットとしては色々と条項が面倒になること、オリジナルとは似てもにつかない形にまで変形した場合にそれでもオリジナルというのかということ、オリジナルのみが優遇されて素晴らしい派生を行った人への貢献はないのかということなどがあります。
 また、派生元について常に全部表示するということについては、メリットとしてはとにかく書いておけばいいのでわかりやすいと言うこと(元の作品に書いたものをそのままコピーして、プラスで派生元の作品を書けばいい)。デメリットとしては、派生が続けば続くほど膨大な量の著作者表示をしなくてはならなくなること、そもそもそんなに書くスペースがあるのかということがあります。

 で、色々と考えてみたのですけど、現在作成中のドラフト案では、オリジナル著作者の差別化をはずしてみようかと思っています。つまり、クレジットは基本的に全部書いてくださいという話にするわけです。デジタルメディアの場合にはそのくらいの容量は割けるでしょうし、書籍の場合もそんなに困りませんよね、と思いましたので。そして、スペースがない場合などについては、荒川さんの考えを採用してみたいと思っています。

派生作品については必ず直接の派生元の作品と作者名を明記し, 派生元の作品に対する著作権情報を入手(もしくはアクセス)する方法も併せて明記すること。

 この場合、確かにどこに著作者のクレジットを保管しておくのかという問題は確かに発生するのですけど……。当面は自分のWebサイト等で行ってもらうとして、将来的には、CeMのWebサイトを立ち上げて、そこに保管出来るようにしておくというのもいいかもしれないと思っています。そうしておくと、Web以外で発行されたCeM作品についても検索可能になる道を開きますので。(そのためにはCeMをまともに運用出来る体制が必要ですけど……)

 次に二次的著作物の定義についての問題です。
 CCにも参加している渡辺さんからは、以下のような質問をいただいています。

Aさんの作品の全てを包括し、かつ、それ以外の何かを含んだものを、「サンプリング」として認めるべきでしょうか?

 ここで問題になってくるのが、複製を禁止して二次的著作物のみOKにするというのが法律的にどういう効果を持つかと言うことです。このような場合だと、基本的には、元の作品に創作性が加わっていさえすればOKだろうという風に思われます。(ただし相当程度の創作性がないと、複製物であるという風に言われかねません。)
 ということは、渡辺さんのいうような形の利用についてもOKということになります。
 でもこういう利用法は同人などでの利用規定には反します。同人とかでは、ゲームの画像などをそのまま使用する形での改変は認められていなくて、自分で絵を描くなり音楽を演奏するなりして作れ、と言われていますよね。
 ということで、同人作品への対応ということで、二次的著作物を以下のようにしてみました(もうちょっと文案を練る必要があります……)

あなたは、以下の条件に従う限り、本作品について、本作品の全部又は一部をそのまま複製したものを含む方法(例えばサンプリングやコラージュ、CDから曲をそのまま抜き出して使用してFlashムービーを作るなど)を除いて、二次的著作物を作成することができます。

 この方法だと、マッドムービーとか、CD音源をベースにしたFlashとかはこれに含まれなくなります。通常の同人用途についてはこれでカバー出来るはずですけど……。あくまでもそのままの形で複製してなければいいので、自分で音楽を演奏してそれを音源としてFlashムービーを作ったというのはOKになるでしょう。

 これとは別に、同人用途以上に自由に使える作品についての派生利用ライセンスも用意するかどうか意見を募集中です。同人用途があるとそちらの方が使われやすいとは思うのですけど、別に派生に2種類あるのは問題ないと思っています。同じ派生では検索出来ないようにしないといけませんけど。

 また、営利/非営利については、頒布コストの徴収は営利目的には含まれないものとすることで調整しようかと考えています。

 提案として、この際、メインターゲットをデジタルデータに絞り込むというのはどうか、という意見もいただきました。紙やアナログテープや、デジタルデータに向かない媒体に落とす場合はその作品のコピーと二次著作を不可能にするということだそうです。
 この件については検討が必要かなと思っているところです。



おまけ:現在のCommunitas ex Machinaの選択フォーム

・ライセンス選択フォーム

1.派生方法についてですが、無制限の派生を許可しますか?それとも同人対応派生のみ許可しますか?
(実際にはもうちょっと説明を入れます。)

  無制限 / 同人対応

2.商用利用を可能にしますか?
  Yes / No

(2003/12/20 追加)

▽ 第一案

 商用/オリジナルの選択のみの場合。

1.あなたの作品はオリジナルですか?それともCeMの派生物ですか?
  Yes / No

2.商用利用を可能にしますか?
  Yes / No


▽ 第二案

 RDFに作者名等を入れてしまう場合。

1.あなたの作品はオリジナルですか?それともCeMの派生物ですか?
  Yes / No

 ここで一度ページが変更。オリジナルとCeM派生物では別になります。

 オリジナル著作物選択フォーム

2.二次著作者に記載してもらいたいあなたの名前と作品名を入力してください。
  著作者名:  作品名:

3.商用利用を可能にしますか?
  Yes / No

 CeM著作物選択フォーム

2.オリジナルの著作者の名前と作品名を入力してください。
  著作者名:  作品名:

ex.直接の派生物の著作者の名前と作品名を入力してください。(空欄可)
  著作者名:  作品名:

3.二次著作者に記載してもらいたいあなたの名前と作品名を入力してください。
  著作者名:  作品名:

4.商用利用を可能にしますか?
  Yes / No



 どちらのフォームでも生成されるのはライセンスアイコンへのリンク/ライセンスへのリンク/RDFコードが一緒になったもので、CCで生成されるものと同じです。第二案の方は、作者名等をRDFコードに記述する場合なんですけど……難しそうです。
 ただ、CCのライセンス判別ツールのようなもので見た時に、オリジナルの作者等も表示されるようにされていると、嬉しいかなと思うのです。誰の作品を受けたかなどは文書中にも表示されるわけですけど、コードにも埋め込まれていると、名前検索などができるようにならないかな、とか。○○がオリジナルを作った作品の派生物全部、とか。

 またライセンスアイコンは、オリジナルと派生物で色が違います。同様に商用/非商用でも変化があると面白いかと思っています。今のところ考えているのは、オリジナル商用は緑のCeM1と書かれたもの、派生物商用は赤のCeM1と書かれたもの、オリジナル非商用は緑のCeM2と書かれたもの、派生物非商用は赤のCeM2と書かれたもの、みたいな感じです。
 色とか番号は適当で(クリスマスカラー。季節的に♪)問題がある場合は変更します。まだ試案なので。

 ライセンスアイコンの端の方に少しスペースがあって、そこにオリジナルの作成者は自分のキャラクターの顔を入れてもいいとかにすると面白いかなとも思っていたりします。アイコンとしては色とCeMの文字が入っていればよいとか。


 ……つまりは、CCを受けて、そのライセンスでよさそうなものを全部持ってきた感じにしようかと思っているんですね。そうやって使いやすいものを創りたいと思います。
 かなり平山雅浩さんの意見の影響を受けているなぁって思います……。


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この文書の著作権は真紀奈が保持しています。この文書についてはCreative Commonsのライセンス下にはないので、注意してください。

2003年11月30日 非公開中
2003年12月01日 仮公開
2003年12月10日 公開開始
2003年12月20日 更新