とりあえず暫定的な法律関係置き場です。
時間があるときにちゃんとしたページを作るつもりです。


Rev. Code Wash. (ARCW) §9A.44.115 (2002)

Voyeurism

(1) As used in this section:

  (a) "Photographs" or "films" means the making of a photograph, motion picture film, videotape, or any other recording or transmission of the image of a person;

  (b) "Place where he or she would have a reasonable expectation of privacy" means:

    (i) A place where a reasonable person would believe that he or she could disrobe in privacy, without being concerned that his or her undressing was being photographed or filmed by another; or

    (ii) A place where one may reasonably expect to be safe from casual or hostile intrusion or surveillance;

  (c) "Surveillance" means secret observation of the activities of another person for the purpose of spying upon and invading the privacy of the person;

  (d) "Views" means the intentional looking upon of another person for more than a brief period of time, in other than a casual or cursory manner, with the unaided eye or with a device designed or intended to improve visual acuity.

(2) A person commits the crime of voyeurism if, for the purpose of arousing or gratifying the sexual desire of any person, he or she knowingly views, photographs, or films another person, without that person's knowledge and consent, while the person being viewed, photographed, or filmed is in a place where he or she would have a reasonable expectation of privacy.

(3) Voyeurism is a class C felony.

(4) This section does not apply to viewing, photographing, or filming by personnel of the department of corrections or of a local jail or correctional facility for security purposes or during investigation of alleged misconduct by a person in the custody of the department of corrections or the local jail or correctional facility.



※1 明確性の理論

法律で規制されていることが漠然としていて不明確な場合、その法律は原則として無効になります。
(漠然性ゆえに無効の理論 void for vagueness)

また、法律の規定が一応明確である場合でも、規制の範囲があまりにも広範囲にわたっていて、もともと合法であるはずの範囲まで規制しているような場合には、その法律は無効になります。
(過度の広範性ゆえに無効の理論 void for overbreadth)




※2 罪刑法定主義

ある行為が罪であるという法律が存在しなければ、その行為は罪にはなりません。例えば、殺人をしてはいけないという法律がなかったとしたら、人を殺しても罪には問われないわけです。この考え方を「罪刑法定主義」と呼びます。



※3 過料と罰金の違い

「罰金」とは刑事罰を犯して支払う金銭のことをいいます。刑法などで定められた罪を犯したときに払わされるもので、警察に名前が記録として残ることになります。また、手続は刑事訴訟法によって行われます。

それに対して、「過料」とは刑事罰ではなく行政罰を犯した者が支払う金銭のことです。地方自治体の条例の規定などを犯したときに払わされるもので、警察には記録が残りません。手続は非訟事件手続法等によって行われます。

全般的に、過料の方が罰金よりも金額が小さくなります。



※4 非親告罪と親告罪

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない犯罪のことをいいます。つまりは、告訴無しには裁判沙汰にはならないわけです。裁判をすることによって、かえって被害者の利益が害されると考えられる犯罪の場合に親告罪となっています。例えば名誉毀損の事件や、強制わいせつ罪や強姦罪など、被害者が事件そのものを公にしたくないことがある場合がこれにあたります。告訴をする権利をもつのは、被害者・配偶者・直系親族・兄弟姉妹・法定代理人だけとなります。

非親告罪とは、親告罪以外のだれでも訴えることができる事件です。ただ、事件に介入するかどうかは警察の裁量であるため、きちんと対応してくれるかどうかは事件によるようです。




※ かつて4小節までなら無断でコピーしてもOKという話がありましたが、実際にはそんなことはなく、1小節であっても著作権の侵害に当たるとのことです。




※5 期待可能性

犯罪行為をした当時、行為者が法に沿った行為をできたであろうと期待できる可能性のこと。
つまりはその時だれでもああせざるを得なかっただろうという状況での犯罪行為は、その行為を刑法で罰することはできないと考えます。誰でもその人と同じ状況に追い込まれたら悪いと知りつつもそれをせざるを得なかったと判断されるからです。

暴れ馬事件
ドイツの判例
馬車の御者は、自分の辻馬車の馬に暴れ癖があるのを十分に承知していて、雇い主に対して再三、馬を替えてくれと申し込んでいました。しかし雇い主はこの申し出を拒絶していて、御者は雇い主の命令に背けば解雇される状態でした。
その状態で辻馬車の馬が暴れ出して通行人に怪我をさせます。通常ならば御者は「業務上過失傷害罪」にあたるはずですが、この時最高裁は「御者にはその馬を使わないことを期待できない」として無罪を言い渡しています。