真紀奈の掲示板 ちょっと整理 〜その1〜 |
★ 中央管理型ファイル交換サービスに関してちょっとまとめてみる ★
掲示板の議論についてちょっとここでまとめてみます。そうしないと真紀奈の頭の中がすでにごちゃごちゃになってますから(苦笑)
ここではまず中央サーバを必要とするタイプのファイル交換ソフトについてまとめます。Winnyを一緒にすると混乱してしまいますので、同じファイル交換サービスという名前を持つとはいえ、別々に考えた方がよいでしょう。あ、ここではファイルローグを対象にします。
▼ ファイルローグ裁判の簡単な解説
2003年1月29日の東京地裁判決(JASRAC/レコード会社)では有罪という判決が出ています。
理由はだいたい以下のような感じです。かなり簡略化しています。
1 | ファイルローグにおいて交換されているMP3ファイルの97%が権利者に無許諾で交換されているファイルである。(ファイル全体の割合から言うとそこまでMP3の割合は高くない) |
2 | ファイルローグでは交換の際に必ず中央サーバを必要とする。ただしファイルの置かれているのはあくまでユーザのHDDの中であって、送受信等を行っているのもユーザ。ファイルローグは交換の場を提供しているだけである。中央サーバでフィルタリングを行うことも可能。 |
3 | 日本MMOはファイルローグサイトに広告を置き、それによって収入を得ている。また将来ビジネス形態に移行する予定もある。さらに広告をクライアントソフトに掲示することも可能である。 |
4 | 1〜3より、ファイルローグは著作権の侵害の主体である。(実際に侵害をしているのはユーザ) クラブキャッツアイ判決等から導いている。 |
5 | 4よりファイルローグは著作権の侵害の主体であるから、プロバイダ責任制限法2条4号でいう「発信者」にあたる。 |
6 | 5とプロバイダ責任制限法3条1項より、ファイルローグは損害賠償について免責されない。 |
さて、上記の地裁判決のロジックですが、まず著作権者から許可を受けずに人の著作物をファイル交換サービスで流すことは、現行法では違法になります。ファイル交換サービスの場合、ファイルを自分の共有フォルダに入れた状態でネットワークにつないだら、送信可能化権の侵害と複製権のみなし侵害に問われます。つまり違法とされます。
とりあえずここでユーザ(送信者)が現行法上、違法なことをしているという部分には争いがないと思います。
問題になるのが1〜3をもとにして4の結論になるという部分です。
これはカラオケ事件の判決をもとにしているのですが、Aの管理している場所でBが著作権侵害をしている場合、Bに著作権侵害をさせることでAが恩恵(利益)を得ていたらAも著作権侵害の主体とする、つまりは、AもBと同じく著作権を直接侵害しているとするということです。
ちょっとわかりにくいのでカラオケ事件をそのままたとえで利用します。Aがあるカラオケボックスを経営しているとします。この時、AはJASRAC等にお金を支払っていない場合、著作権の侵害をしているように見えます。しかし、Aはカラオケセットをおいているだけで、実際に歌っている(演奏している)のはお客さんです。だから、侵害者はお客さんになり、Aは著作権侵害の幇助者になるでしょう。けれど、自分の管理している場所で侵害を見逃し、なおかつそれによって利益も得ているんだから、Aも侵害者としていいだろうというわけです。
そして、この論理をファイル交換サービスにも使用しています。
ファイルローグでは著作権の侵害が多数起きています。そしてその交換の場所を提供しているのがファイルローグの中央サーバになります。
ファイルの検索の際に必ず中央サーバにあるリストの検索をする必要がありますから、そこで著作権を侵害するファイル名をフィルタリングしてひっかからないようにすれば著作権侵害を防ぐことが可能です。 そして著作権侵害を防ごうとする努力をあまりしていません。(管理性の要件)
ファイルローグには著作権侵害(ただで音楽を手に入れること)を目的としてユーザが集まり、そのユーザが閲覧する広告を利用してファイルローグは利益を得ています。また、将来的に営利化する計画があり、さらに、クライアントソフトに広告を埋め込むことでより広告収入を得ることも可能です(これについては可能と言うだけでファイルローグが計画していたという形跡無し)。 (営利性の要件)
そのため、これはカラオケ事件の当てはめが可能で、ファイルローグはユーザと同じく、著作権の侵害を直接行っているとみなしています。
また、著作権の侵害を直接行っているのだから、ファイルを発信している人と同一視する事が可能、ということから、プロバイダ責任制限法で免責されない、としています。
▼ 論点整理
論点を整理してみます。ついでに、何をどう考えた方がいいのかを色々と列挙。
▽ ファイルローグ判決について
● 管理性の要件を認めても良いか
真紀奈はこの要件についてはある程度認めて良いと見ています。
→フィルタリングの可能性。
→交換の際に必ず中央サーバを通す必要がある。
→著作権侵害が頻繁に行われている。
認める必要はないという立場。
→フィルタリングはサービス提供側に多大な負担をかける。
→プロバイダ責任制限法の趣旨からすると、Notice and takedownで足りる。
条件が変わってくれば、真紀奈も管理性要件を外して良いと思うのですが……。少なくとも、著作権侵害ファイルの方が少なくならないと問題ではないかなぁと。
確かにプロバイダ責任制限法等の趣旨からすれば、ここで管理性を認めるのはおかしいようにも思えるのですが、そもそものプロバイダ責任制限法の制定時にはこのようなケース(著作権侵害が多量に発生するプロバイダ)を想定していなかったのではないかと思います。
● 営利性の要件を認めても良いか
これは真紀奈も否定です。
→著作権の侵害と広告の収入の関連性が少ない。
→そもそも広告収入がそう多いとは思えない。
→将来計画をもって営利性を認めるのはどうかと。
→そもそも計画にもないのに可能であるから、というのを認めるのはやりすぎ。
● 著作権侵害の主体であると認めて良いか
真紀奈はファイル交換サービスで、現在のように著作権侵害が頻繁に行われている、というかほとんど著作権の侵害行為であるという状態では、認めて良いと思います。
あくまで特殊な類型としてであって、一般的に認めるのはどうかと思っていますけど。
著作権侵害の方が少ないような状態で有れば、認めなくていいのではないかと。
著作権の侵害が横行しているのを放置している、という部分から責任を認めるという感じです。
認めないと言う立場
→営利性も管理性も認められない。
● 著作権侵害の主体である場合、発信者として良いか
認めてよいと思います。ここは、著作権侵害の主体であるかどうかで絞って、主体でなければ発信者ではないという形にすればよいと思います。
主体であるのに免責されるとなると、著作権侵害には差止めしかできないという状態が生まれてしまうので、それではプロバイダ責任制限法の趣旨に反するでしょう。
▽ 対処方法全般について
中央管理型ファイル交換サービスでは実際に多くの著作権侵害が行われています。その対処としてはどのような方法が適しているのかについて色々と列挙しています。
● 侵害状態を防ぐための手段として適切なのはどんな方法か
○ フィルタリングのみ
ファイル名によるフィルタリングのみで100%侵害状態を防ぐのは不可能。
ファイル名によるフィルタリングの場合、1ファイル当たりのマッチング処理が膨大な量になり、サーバの能力を必要とする。
→実際に可能かどうか。どの程度の処理能力が必要なのか。
→隠語化で簡単に無効化されてしまう(シリアル→尻有など)
ファイル名でフィルタリングすると、本来規制するつもりだったものとは別のものまで規制されてしまうことがある。(aiko「初恋」→maiko「私の初恋」まで規制など)
ハッシュや電子透かしによるフィルタリングという方法もある。ファイル名よりも確実性が高い。
→ファイル名データだけ送られてもこれは不可能。
また、コストの負担がほとんどファイル交換サービス側になる。
→ファイルアップロードの際にJ-MUSEのようなものを通して照合し、問題なければアップロードできるようにすれば、負担はあまり大きくなくなる。ただし、J-MUSEのようなサービスがある程度公開で動き出すようになることが必要。
○ フィルタリング & Notice and takedown
フィルタリングである程度はじくようにして、残りをNotice and takedownで権利者に申告させる。
ファイル名によるフィルタリングはもともと不完全にしかなり得ないから、それを行った上で、Notice and takedownにすればいい。
ついでにそのフィルタリング自体もファイル交換サービスが耐えられる程度に抑える。
→権利者とサービス側の負担がだいたい同じくらいになるように調節可能?
→ある程度ってどの程度?(笑)
○ Notice and takedownのみ
サーバ側で規制することは行わず、全てをNotice and takedownにする。
→コスト負担を権利者がほとんど負うことになる。
→本来のプロバイダ責任制限法の考え方だとこうなる。
→権利の上に眠る者は保護しない。
→侵害状態の解消までに時間がかかる。
(プロバイダ責任制限法では、通知等の処理によって1件当たり10日くらいはかかる)
J-MUSEのようなものをファイル交換サービス内に走らせれば、Notice and takedownも簡単になる?
→ユーザのHDD内を勝手に走査することを認めて良いのか?
● 具体的な権利回復手段
○ Notice and takedownの場合
1.権利者がファイル交換サービスを監視、侵害者のIPを特定。
2.ファイル交換サービスに対して侵害ファイル名のリストからの削除を要請。
侵害者のIPから、プロバイダに個人情報の開示を申請。
3.プロバイダが応じない場合、裁判を行って開示させる。
4.侵害者を特定し、損害賠償。
この文書はサイト内の他のコンテンツと違って、無断転載等禁止です。
これは真紀奈単独の著作物ではなくて、共同著作物に入るでしょうからご了承ください。
引用等は普通に行って構いません。
2003年3月04日 公開開始