バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(ログまとめ)


いつから人は人になるのか


 イスラエルで兄の遺伝病を救うため、着床前遺伝子診断で妹の胚を選別するということが行われたそうです。
 この兄は骨髄移植をしないと助からない病気でした。そして型(白血球の型・HLAと呼ぶ)の適合する骨髄というのは、両親を同じくする兄弟の場合は4分の1の確率で、その他の人との間では数万人に1人の確率でみつかります。血縁関係にない人との間での適合する骨髄を調べてくれる骨髄バンクという組織がありますが、そこでも発見できなかったようです。
 そのため、両親は着床前の遺伝子診断でHLAの適合する骨髄を持つ子供を選別して産み、その子の骨髄(正確には臍帯血)を使用して兄の病気を治そうと考え、実際に兄は助かったわけです。

 さてこのことに対し、倫理面等から色々な批判がでました。特にカトリック系が強く反対しているようです。生まれてくる子供を選別するとは何事か、適合しない胚を処分するとは何事か、というわけです。逆にこの子供がいるイスラエルのユダヤ教では善行ととらえられています。
 日本ではどのようにとらえられるでしょうか。法律面等から考えてみます。

 まず、民法や刑法ではどの時点から人としてとらえられているかですが、民法には下のようにかかれています。

民法第一条ノ三
私権ノ享有ハ出生ニ始マル

 つまり、生まれた時から人としての権利が与えられるということです。刑法には明確な規定がありませんが、同様に出生の時からとされています。ただし、出生の定義には違いがあって、民法の場合には胎児が母体から全部露出した時点で「人」となり、刑法の場合には胎児が母体から一部露出した時点で「人」となります。
 出生前には民法上の権利は与えられないし(例外あり)、刑法上では胎児の殺害は堕胎の罪になります(出生後は殺人罪)。どちらにしろ生まれてきて初めて「人」として扱われるわけです。

 それでは胎児の扱いはどうなるのかというと、殺した場合、刑法では堕胎の罪とされます。これによって胎児の生命・身体の安全を守ろうというわけです。ただし堕胎は完全に禁止されているわけではなく、母体保護法14条1項によって@妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由によって母体の健康を著しく害するおそれがある場合A暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した場合には、本人と配偶者の同意を得て堕胎を行えば罪にはなりません。
 また、現在では出生前診断というものも行われています。これは胎児の段階で羊水検査などを行い、胎児が障害を負っている可能性がないかどうか調べることです。これによって障害が発見された場合、上記の@の場合を使って堕胎することが多くあるそうです。

 今回のケースは胚を処分したり選別したりしてもいいのかということでした。人工授精による胚の場合、そもそも胎児と呼べるのかどうか怪しかったりします。クローン規制法には胚と胎児についての定義規定が存在していますので見てみましょう。

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
胚 一の細胞(生殖細胞を除く。)又は細胞群であって、そのまま人又は動物の胎内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成を開始する前のものをいう。
 ヒト受精胚 ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚であって、ヒト胚分割胚でないものを含む。)をいう。
 胎児 人又は動物の胎内にある細胞群であって、そのまま胎内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成の開始以後のものをいい、胎盤その他のその附属物を含むものとする。

 これによれば「精子・卵子」、「胚」、「胎児」という風に区別されていて、胎盤の形成を開始するまでは「胚」とみなされて「胎児」とはなっていません。通説による胎児の定義は「受胎の時期から刑法において人として扱われるまでの生命体」とされているようですし、人工授精によってできた胚は処分が可能であるように思われます。また、医学的には臓器の分化が始まる受精後15日以降を生命の始まりと考えることから、「特定胚の取扱いに関する指針」では受精後14日以内の胚に対する実験研究を認めています

 では胚の選別ということについてはどうでしょう。これは今でも着床前診断というものが行われています。これは重い遺伝病が出る可能性が高い場合にのみ行われるもので、体外受精をした受精卵を調べ、障害の可能性のない受精卵を子宮に戻して育てるという方法です。

 今回のケースは上記の着床前診断と似通っています。ただし、このケースでは生み出される命が障害を負っているかどうかを調べるのではなく、兄の病気に役立つ遺伝子を持っているかどうかを調べるために行われている点が違います。
 日本では法律的には禁止されていないと思いますが、日本産科婦人科学会の「着床前診断に関する見解」には反してしまうことになるでしょう。
 また着床前診断や出生前診断に関しては、倫理面からの反対などがつよくあります。「命の選別」を行うことに対して拒否感を抱き、着床前診断等を禁止するよう訴える運動もあるようです。記事の方にもありましたが、こういうことに対するカトリック系の反発は強いみたいですね……。

 法律的、制度的にこの件について考えてみると、こんな感じになります。
 学会の拘束力がどのくらい強いものかわかりませんが、とりあえず日本では許されてはいない方法と言うことになるようです。けれど、この方法が行われるようになる可能性は低くはないように思います。骨髄移植でドナーが現れない場合は今までどうしようもなかったケースが、どうにかできるようになるのかもしれないわけですから……。

 この流れを変えるには、骨髄バンクの充実をはかることが必要になるでしょう。骨髄バンクで100%マッチングができれば、少なくとも骨髄関連でこの方法を行おうとする家族は減るはずですし、マッチングができなければ、この方法しかありませんから……。

 ちなみに、こういう選別を行わずに子供を作ったという夫婦も実在します。「複製されるヒト」という本には、HLAの適合するドナーが見つからず、最後の望みと言うことで子供を生んで病気の子供を治療したというケースがでています。このケースでは運良く適合する子供が生まれ、治療に成功したそうです。

 みなさんはこのことについてどう考えますか?

 真紀奈は、生まれた子供を単なる病気の子供の治療のためのパーツとして考えるのではなく、ちゃんと愛していくつもりがあるのであればほとんど問題はないのではないかと考えています。

 真紀奈がこれを一応支持する理由としては、それが一番この家族が理想とする生活に近づける方法じゃないかと思ったからです。(病気の子供を治す方法があっても、それが生命の尊厳を侵すことであればやらないという理念を持っている方であれば、そもそもこの治療について考えもしないはずなので置いておきます)
 この方法をとれば、兄の病気を治すことができ、生まれてきた健康な子供も含めて4人で普通に暮らすことができます。病気の後遺症等で少し兄にかける時間が多いかもしれませんし、生まれてきた子供に対する罪悪感から、態度のぎこちなさ等もうまれるかもしれませんが、時間が解決する程度のものに思われるからです。常に病気の悪化におびえる生活からは解放されるわけですし。(病気が治らなかったという場合、再発した場合もあるんですけどね……。)
 そして、運を天に任せて自然に子供を作った場合。これでHLAの適合する子供が生まれたのならば、問題は少ないでしょう。けれど、もし適合しなかったら……どうなるでしょう。一般的に、病気の子供と健康な子供がいる場合、親は病気の子供にかかりきりになりがちです。そのため、健康な子供は、病気の子供が両親を独占していると思うことになりがちだといいます。そして、親は思ってはいけないと思いつつも、この子が適合する骨髄を持っていれば、と思うことになるでしょうし、兄もそのように思うでしょう。そして兄は健康な子供を妬むのではないでしょうか。そういう、なんていうか家庭崩壊の状況を抱える家族になるかもしれないわけです。そしてその可能性の方が75%もあります。悲観的だというかもしれませんが、実際、こんなものだと思います。

 このあたりの事を考えて、これについては一応賛成という立場をとっています。本当は骨髄バンクを充実させて、そちらで治療ができるようになれば一番いいと思うんですけどね……。

 お兄ちゃんは骨髄バンクのドナーですし、真紀奈は骨髄バンクを応援しています。

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