バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(ログまとめ)

アメリカの著作権延長法について


 需要がありそうな話題のようなのでちょっと書いてみます。だいたいのところは2002年10月12日のITProの記事で書いてありますが。
 今回の話については、2002年7月14日にNHKスペシャル「変革の世紀」"知"は誰のものかでもとりあげられています。

 さて、レッシグ教授達は著作権延長法は憲法違反であるとして、映画会社などと争っています。この著作権延長法というのは1998年に定められた法律で、今までは法人名義の著作権の保護期間が75年だったところを95年間に延ばし、個人の著作権は保護期間が死後50年間だったものを70年間に延ばすというものです。
 では著作権延長法がなぜアメリカ憲法違反とされているのでしょう。これはアメリカ合衆国憲法に以下のような文章があるためです。

To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;

 ITProの記事でも述べられていますが、このままでは「limited times」だけ「exclusive right」を認めていたはずが、「unlimited times」の間認めることになるかもしれないということが今回の争点になっています。つまり、今までは著作権は一定の期間だけ守られていたのに、このまま延長され続けるようだと、永遠に著作権が守られるかもしれないのではないか、ということです。憲法では一定期間とされているのに、事実上永遠の間保護しているというのは、憲法違反であるというわけです。
 これは、著作権の延長が今回のみのことではないことも関係しています。

 ミッキーマウスの最初の公開は1928年です。そしてその当時、アメリカの著作権法による保護期間は56年間でした。つまり、保護は1984年で切れるはずでした。
 しかし、その保護が切れる寸前、1976年に著作権法は改正され、保護期間は75年間になります。この法律はその時点で保護されていた著作物に対しても適用され、ミッキーマウスは2003年まで守られることになりました。
 そして、今回の争点となった著作権延長法が現れます。これは1998年に制定され、著作権の保護期間は95年間まで延長されました。これによりミッキーマウスの保護は2023年まで延びてしまいました
 これがアメリカの著作権法がミッキーマウス保護法と呼ばれる由縁です。ミッキーマウスや1920年代に発表された名作の著作権が切れそうになるたびに著作権法の保護期間は延長されてきたからです。
 今までの状況をみると、著作権は永遠のものになり、一定期間だけ守られるものではなくなるかもしれない。そうなれば、憲法の定めた理念にも反するというわけです。

 著作権はどれだけの間独占されるべきものなのか。この論争で面白いのは、作家や音楽家などクリエイターと呼ばれる人たち全員が著作権延長に賛成しているわけではなく、反対派に回っている人も多くいるという事実です。これは独占がこのまま進むようだと、いつの日か過去の著作物にがんじがらめにされて何も作品を作れなくなるのではないかという危機感からのようです。

 真紀奈は前にも書きましたが著作権延長に反対です。それどころか現行法でも長すぎると思っています。このままでは近い将来、どんな著作物を作っても、過去の著作権を侵害していることになりかねませんから。
 JASRACは「たとえ1小節であろうとも著作権の侵害になる」と表明しています()。ちょっとしたフレーズが似ていただけでも著作権侵害であるといわれることになりかねません。現在はWebを通して個人でも音楽を発表できる時代ですから、あと数年もしたら、使えるフレーズが無くなっているかもしれないわけです。自分がオリジナルのつもりで作っても、過去に同じような曲があるよ、という感じで。
 現行法上、過去にあった曲を知らずに似たような曲を作ってしまった場合、著作権の侵害にはなりません。けれど、相手が企業だったりする場合、個人で戦うのはとても厳しいことになります。そもそも自分がその作品にアクセスしなかったことを立証することはかなり難しいでしょう。

 また真紀奈は無法式で(登録など無しで)著作権が発生すると言うことにも疑問を持っています。
 著作権制度はすでにビジネスに変貌しています。著作権を侵害することが、即金銭の問題になるわけです。せめて登録によって権利を発生させるくらいしなくては、特にWebが絡むと、どちらが先に発表したのかを証明することも難しくなりますから……。
 レッシグ教授がコモンズで述べている登録制の、期間を少し短くした感じが望ましいのではないかと真紀奈は考えています。


(追記)
 この裁判は、2003年1月15日に連邦最高裁の判決が下り、著作権延長法は合憲であるとされました
 著作権永遠法でもないと、違憲にはならないようですね……。



かつて4小節までなら無断でコピーしてもOKという話がありましたが、実際にはそんなことはなく、1小節であっても著作権の侵害に当たるとのことです。


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