掲示板できたじまさんから質問を受けていた、コピープロテクトのかかったゲームソフトのバックアップに関するお話をしようと思います。
『ONE 〜輝く季節へ〜 Full Voice Ver.』というゲームではAlpha-ROMという非常に堅いプロテクトがかかっているのだそうです。 ……とその前に、このソフト、真紀奈にはできない指定がついています(苦笑)お兄ちゃんも知らないそうなのでゲームの内容については瑞佳さん(28歳Ver.)や護さんに聞いてくださいね。また、この件に関する情報はONE 〜輝く季節へ〜 私的応援ページさん経由で得ています。
今回はこのソフトにかかっているプロテクトを回避してコピーしたり、もしくは回避しないままコピーしたりした場合、それは複製権の侵害や、特許権の侵害に当たるのかという質問でした。(結論だけ読む人はこちら)
バックアップというのが許されるかどうかと言うことについてですが、実はプログラムの著作物の場合は著作権法30条の私的利用と、著作権法47条の2のバックアップの2つの方法が許されています。ゲームソフトはプログラムの著作物に含まれます※から、両方のケースが考えられます。このどちらかのケースで合法であれば、そのコピーは問題ないはずです。
まず私的利用という点から見てみます。
このAlpha-ROMのコピーですが、プロテクトの回避の方法が問題になります。プロテクトを回避してコピーする場合、そのプロテクトの回避が意図的であれば、30条1項2号で私的利用の範囲内には含まれないということになります。連邦さんの「ONEフルボイス版に採用された新プロテクト「Alpha-ROM」がえらい事に」やCD-R実験室の「Alpha-ROM 〜ONE フルボイス版〜」によると今までの方法ではコピーできないようですから、コピーできていたら意図的な技術的保護手段回避をしているのではないかととられておかしくはないのではないかと考えられます。これだと著作権法の違反になります。
じゃあ、プロテクトを残したままコピーするという方法ですが……。そもそも、これってどんな意味があるのでしょう?元のCDを傷つけたくないからバックアップでプレイする、というような意味でしょうか。
とりあえず、この方法の場合、そのコピーがどのような形で行われたかが問題になると思います。そのコピーがプロテクトをいったん回避してデータを吸い取り、その上でまたプロテクトをかけてクローンCDができあがるという機構であるのならば、技術的保護手段を途中の段階でいったん回避しています。そのソフトウェアが自動的にそのような機能を持っていてユーザがそれを知らなかったのであれば、そのコピーに関しては技術的保護手段回避を認識していなかったという意味で、違法ではあるけれど責任を問うことができずに違法性が阻却されます(つまり一応違法にはなりません)。ただし、そのソフトウェアを使わなければコピーできないということを認識してそのソフトウェアを使っていれば、プロテクトの回避を意図していたととれますからアウトとなるでしょう。あくまでも自分が普通に今まで使用していたソフトを使って、そのままコピーしてみたらできた、という時に限られると現時点では解釈されていますから(参考記事)。このプロテクトはかなり堅いことで有名なようですし、プロテクト回避を認識しないでやっていたかどうかというのはかなり厳しく判断されると思います。
それとこのケースの場合、バックアップ用に使われているソフトがプロテクトのかけ直しをやっていますから、ソフトがAlpha-ROMの特許を侵害しているのではないかという話がありましたが、 Alpha-ROMが特許等で固められた技術であれば、それはそうだと思います。ただ、この場合侵害しているのはソフト会社であってユーザには及ばないでしょう。
次に、技術的保護手段をスルーしてそのままクローンを作るようなソフトだった場合、例えばCCCDをコピーしたら普通にコピーできたけどCCCDができあがった、というようなケースですが、技術的保護手段を回避していますが、特許権の侵害には当たらないはずです。技術的保護手段を回避しているかどうかについてもこの場合は争われるでしょうね。そもそもそんなスルーができる機構になっているのかわかりませんから、なんともいえません。意図的にスルーしているのであれば回避をしていることになりますが、そのソフトの構造上プロテクトを認識しなかったというような場合には回避に当たらないです。
今回のケースに関しては普通のROMドライブでも動かないことがあるようなプロテクトですし、新たなソフトが出るまでできなかったと言うことのようですから、その新たにできたソフトを使用するのは意図的と判断されやすいと思います。
それではバックアップという観点からはどうでしょうか。
この条項では、「自ら利用するために必要と認められる限度で、そのプログラムの複製又は翻案をすることができる」とされています。これが認められるのはソフトウェアの所有者で、借りている人には認められません。そして自分の利用する範囲ですから、コピーした物を他人に使用させると言うことはできません。
さらに、オリジナルの所有権を滅失以外の理由で失った場合、バックアップも廃棄しなければなりません。つまり、コピーした後、オリジナルを中古で売り払うなどしたらバックアップを持っていてはいけないわけです。このような場合に持ち続けていると複製権の侵害になります。オリジナルが破損したとか火事で燃えた(バックアップごとやけそうですね)とかという場合だけバックアップを所持し続けても良いわけです。
とりあえずここまで押さえておいて、話に入ります。
この規定がなぜ認められたかというと、プログラムが壊れやすいからというのと、そもそもバックアップして使うという慣習があったという事によるようです。まあフロッピー時代は結構すぐに破損していたようですし、現在も1セクタ壊れたらそれでアウトということもあるようですから、バックアップの必要性はあるということでしょう※。
このバックアップですが、私的利用と違って技術的保護手段回避に関する条項がありません。だから、ソフトウェアのバックアップに関しては技術的保護手段を回避しても問題がないと解釈できます。
こちらの規定で考えると、Alpha-ROMの技術的保護手段を回避しても問題ありません。ただし、オリジナルを失うとバックアップも廃棄しなければなりませんから、使用法としては、オリジナルのCDを傷つけたくないからコピーCDを作ってそっちを使う、というような使い道になるでしょう。
また一つ問題がありまして、このオリジナルを失った理由を滅失で失ったと証明するのは非常に難しいことになると思われます。中古で売り払って「オリジナルは滅失で失った」と言い出す人と同視される可能性が高いからです。現在の著作権法を取り巻く状況から言って、本当に滅失で失っていても認めてもらえないのではないでしょうか。
オリジナルを失ったらバックアップも廃棄した方が安全ではあるでしょう。ということで、利用のためにプロテクトを外すのであれば、オリジナルもきちんとどこかに保存しておきましょう。そうすれば、合法的にバックアップは可能なはずです。
上記から、私的利用の観点からはコピーは違法と判断されると思われますが、バックアップの観点からはプロテクトがかかっていようがコピーは合法であると思われます。ただし、それによってできたコピーを所有/使用できるのはオリジナルの所有者だけであり、さらに、オリジナルをきちんと保持しておかないと複製権の侵害ととられて違法になると考えられます。
ちなみにこれはプログラムの著作物のみの話で、音楽等は私的利用のみとなっています。実は、音楽の私的利用にもバックアップ規定のようにオリジナルを所有しなくなったらバックアップも破棄しなければならないという規定を入れようとしているというのは、上のCCCDに関するレポートでも書いたとおりです。
ついでに、たとえバックアップが合法となったとしても、プロテクト解除ツールが合法になるわけではありません。プロテクト回避のみを機能とするソフトは、バックアップが合法であっても、120条の2違反で違法になるのではないかと思われます。プロテクト回避もできるツールという場合は、120条の2で規制されているのは「専ら」技術的保護手段の回避を目的としているものと定められているため、グレーです。プロテクトが堅ければ堅いほど、プロテクト回避がおまけ機能であっても違法と判断される可能性は高くなると思われます。
ですので、最終的にここで認められる技術的保護手段を回避して行うバックアップというのは、自分で解析したり、既存のツールを自分で改造してプロテクトを回避したり、というバックアップになるのではないかと思います。そんなの意味がないと思うかもしれませんが、条文読むとそうとしか解釈ができないんです……。
(追記)
メールで2ちゃんねるのスレッドを紹介していただきました。
そこで、Microsoftの約款ではバックアップについてFDでは1セットのみ認め、CDでは認めていないとのことだったのですが、真紀奈のもっているWin98では
6.バックアップコピー (一部抜粋)
また、コンピュータ上で本ソクトウェア製品を使用するために本ソフトウェア製品のオリジナルの媒体が必要な場合、本ソフトウェア製品を復元する目的に、本ソフトウェア製品のコピー1部を作成することができます。
となっていましたので、前はCDでもバックアップは許可されていたみたいです。ただ、最近の約款がどうなっているかは真紀奈にはわかりません。真紀奈の持っているMicrosoft製品で一番新しいのがWin98ってどういうことでしょうね(苦笑)それと、ソクトウェアになっているのは、約款自体の誤記です(汗)
※:ゲームソフトは映画の著作物じゃないかという話もありますが、この場合、ゲームソフトは映画の著作物であると同時にプログラムの著作物であると考えます。もともとゲームソフトはプログラムの著作物で、映画の著作物であるという要素が入ったのは最近のことですから。
※:CDにバックアップを認める必要性があるかどうかという点には疑問がある状況です。現在、音楽CDにもバックアップ規定を入れることで統一しようとするのではないかいう話があり、また、技術的保護手段の回避に関する情報を完全に違法化するということも文化審議会の分科会で提案されています。(現時点では検討段階)
こうなると、結局バックアップは個人的にやる分には問題はないけれど、そのプロテクト回避のための情報を提供することは違法なので、自分で解析してバックアップすることしか認められないということになるのかもしれませんし、さらにすすんでバックアップ規定を無くし、私的使用の範囲内にとどめてしまうということもあるかもしれません。
現状ではバックアップ規定を無くす方向の方があり得そうですね。著作権法上もあの規定はどうも他の条文との整合性がとれていない気がしますし。
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