真紀奈’s レポート ぼりゅーむわん |
★ コピープロテクトを外して著作物を利用することを合法的に解釈してみる ★
現在の著作権法では、CCCDなどのコピープロテクトがなされた著作物のコピープロテクトを外して複製することは、そのことを知りながら行う場合、違法になります。(ただしこれについては民事上の責任(損害賠償請求、 差止請求)だけが追求されて、刑事罰の対象からは外されています)
MP3への変換なども著作権法上で言う「複製」にあたりますので、条文上、購入したCCCDをプロテクトを外してリッピングしてMP3化する、なんていうことも違法になるとされています。(どのようなコピーが違法になるかという検討はおまけをご覧ください)
けれど、この件、利用のためにコピープロテクトを外すというような行為(例えばiPodで聞くためにリッピングしてMP3化。CD本体も所持)なら合法にしてもいいんじゃないかな、ということで、このようなケースを合法というように解釈できるかどうかやってみました。
あらかじめことわっておきますが、ここでの論理は真紀奈が考えてみたもので、この論理で合法と解釈されるかどうかは怪しいです。
目次
0.前提
1.フェアユース
2.権利消尽の一般原則
3.権利濫用の抗弁
4.まとめ
5.技術的保護手段回避の情報
おまけ:技術的保護手段の回避とはどんなものか
0.前提
まず、なぜ私的複製が許されているのかという点から見ないといけません。そんなの当然じゃないか、という人もいるかと思いますが、著作権法上から言えば、あらゆる複製が禁止されるとみるのが当然なんです。著作物は権利者のものだという意識が強力に働いていますから。
さて、この件について、著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(技術的保護・管理関係)報告書では次のように書いてあります。
つまりは、権利者にそんなに影響を与えるわけではないから、許可してもかまわないでしょうということです。多分、取り締まろうとしたところで取り締まりきれないという事情も一緒に働いていると思われます。
では、技術的保護手段の回避はどうして私的複製の観点からも認められないとされているのでしょうか。これについても同報告書に理由があります。
技術的保護手段の回避を認めることは、著作権者の経済的な利益を害するから、というのが理由であることがわかります。コピーして中古に売るとか、レンタルしてコピーして返却するとかいう利用形態は、著作者にとって不利益が大きいということのようです。この条項を決めた時の審議会では、私的使用のための複製自体を禁止するべきだ、とかレンタルしたCDを返却したらコピーは消さなければならないとするべきだという意見もRIAJからでていたほどです。
この技術的保護手段の回避というのはこのような「複製」を想定していたわけです。みんながレンタル&コピーの方向に動くということに対する危機感があったものと思われます。
また、技術的保護手段の回避の段階での違法化がなされたのは、回避することがそのまま著作権の侵害につながっていくと考えられたからのようです。これまた、レンタル&コピーを想定していたように思えます。
このようにも書かれており、とりあえず現時点(1998年12月10日)ではこのようにするしかない、という形での改正であったようです。
さて、真紀奈がここで問題にしたいのは、レンタル&コピー型の私的使用のための複製ではなく、購入してきた著作物を自分で使用するために変換するという私的使用のための複製です。具体的にはCCCDをMP3化して自分のPCにMP3データベースを作ったり、iPodで聴けるようにしたりという利用です。(レンタル型のコピープロテクト回避私的複製に関しては多分認められませんし、真紀奈的にどうでもいいのでここでは書きません)
これらの利用法は、著作者の経済的な利益を害しているでしょうか。購入しているのですから、きちんと使用料は払っていると言えるのではないかと思います。これらの利用法は、この著作権法の規定ができた当時には想定されていなかった利用法だということではないでしょうか。
それではこれをどのようにすれば合法ということができるか考えてみます。
1.フェアユース
まず1つ目の根拠になりそうなものとして、日本も批准しているWIPO著作権条約とWIPO実演・レコード条約に3-Step-Testという著作権制限の一般的法理があります。権利制限の一般的法理というのは、アメリカでいうフェアユースのことです。このような基準をクリアしている利用法であれば、著作権法にのっている制限規定以外でも、著作物を勝手に使うことができますよ、というものですね。条文を見てみます。
これは、下の3つの要件を満たせば権利の制限を定めることができるというものです。※1
1.著作物、実演またはレコードの通常の利用を妨げないこと。
2.権利者の利益を不当に害しないこと。
3.上を満たす特別な場合(certain special cases)。
1は市場においてすでに流通の経路ができているところに、無許諾で利用されたものが競合的に介入しているかどうかで判断されます。コピー品の流入によって、実際の市場に影響を与えているかどうかですね。
2はそのままです。権利者は利益がある程度害される事に関しては受認しないといけませんが、その利益が不当に害される程度までは受認する必要がないとされます。不当に害されるというのがどの程度なのかは……ケースバイケースでしょう。
3は特別の場合、というよりも特定の場合としたほうがいいかもしれません。ある特定の範囲内でのみ認める、という形でなければならないということです。例えば私的複製の場合、とか教育目的の場合、とかですね。
この3-Step-Testに当てはめてみると、真紀奈が問題にしている私的複製は、フェアユースの要件をクリアできると考えられます。まず、技術的保護手段を回避して利用していますが、その利用物が市場に戻るわけではありません。CDを保持した上で、単にPC上で使用したかったりするから変換するのですから。そして、対価を払って購入しているわけですから、権利者の利益を害してもいません。さらに、私的複製かつ原盤を保持した上で、と制限を付ければ、十分特定できます。
ということで、このフェアユースを満たしているのだから、利用は合法だ!と主張してみたいところですが、そういうわけにもいきません。
上にも書きましたが、「国内法令で定めることができる」だけで、定めなければならないわけではないからです……。一応、根拠の1つとしては使えると思います。
2.権利消尽の一般原則
フェアユース以外にも根拠にできそうなものがあります。
それは去年の4月に出た中古ゲーム裁判の最高裁判決にでてきたものです。
この判決では、頒布権という権利は、権利消尽の一般原則によって一度販売なり譲渡なりを行うと権利が消尽する(=消滅する)とされています。※2
この頒布権というのは著作物の流通のコントロール権です。それが一度の譲渡で消尽するのであれば、技術的保護手段の回避による使用についても、著作物の購入によってできるようになると類推解釈することが可能ではないかとしてみようということです。
この判決は流通に対するものなので、使用を問題にしようとしている今回にはちょっと適用できないかな、と思われはするのですが、関係のあることは言っているんです。「購入した著作物は、権利者の利益を害しない限り処分していい(=売り払ってもいい)」ということを言っているわけですから。
処分はしていいはずなのに、技術的保護手段の回避による利用に関しては、所有権が移転したのに処分権は移転していないというちょっと矛盾した感じになっています。だから、処分はしていいのだから好きに利用してもいいでしょ、と持っていけないかなと。
結構適当な解釈だから認められないかも(苦笑)
また、真紀奈達がデジタル化した音楽を使いたいと言ったとき、音楽業界の方は「MP3等はデジタル配信で買うように」と主張するかもしれません。でもすでにCDは購入しているわけですから、さらにMP3等を買えというのは代金を二重に請求していると解釈できるのではないでしょうか。二重取りであると判断されれば、代金の二重取りに関しては中古ゲーム裁判で「認める必要性はない」とされています。
また、著作権法の第1条の「文化的所産の公正な利用」に留意していないのではないか、という主張も可能ではないかという気がします。著作者が提示した形でしか著作物を楽しんではいけない、というのは「公正」とは言えないように思えますから。
3.権利濫用の抗弁
最後に、権利濫用の抗弁(民法1条3項)があります。これは、権利者が権利を行使するときに、他人の権利や利益などとぶつかったとしたら、それを濫用的に行使することは認められないと言うものです。今回のケースでは、著作者が複製の禁止の権利を行使しようとしているのと、利用者が自分の購入した者を利用するためにしていることがぶつかっています。
著作権者が、ユーザの私的な利用方法まで規制してしまうのは権利の濫用ではないか、とやるわけですね。著作権法で権利濫用の抗弁はかなり認められにくい状況にあるのですが、上であげたものの根拠等をあげながら使うと、結構効果的かもしれません。
4.まとめてみます
技術的保護手段の回避の条項ができた時には、技術的保護手段の回避と複製が直結していたと考えられます。そのためにユーザがきちんと著作物を購入の上で私的に技術的保護手段を回避して利用するということが想定外だったと思われます。
そして、購入しているのですから対価は払われているわけで、権利者の経済的利益に対して負担を与えてはいません。もしここで、デジタル著作物を手に入れるためにはさらにデジタル配信から買わなければならないとするのであれば、それは対価の二重取りと判断できるように思われます。同一著作物について二重に利得を取得する、というのは中古裁判判決でも「認める必要性はない」とされています。
また、技術的保護手段の回避による利用は、フェアユースの要件を満たしています。さらにいえば、著作権法第1条の「公正な利用」に含まれるのではないかと思われます。
以上のことから、なお購入者に著作物の私的利用のための技術的保護手段の回避を認めないことは、権利濫用であると考えられます。
と、このように主張してみたら、合法っぽく聞こえますか。そんなに無理のない解釈のような気がするんですけど……。
実際には真紀奈の見落としなどがあるかもしれませんし、裁判官次第でもありますのでやってみないとわからないです。現在の風潮から考えると合法っぽくても違法にされそうな気もします……。
ということで、これを見て合法であると思いこむのは止めてください。
5.技術的保護手段回避のための情報など
あと、最後に1点。
問題になる点として、技術的保護手段回避のための情報やツールは、利用のために使えるのは確かですが、複製にも使えるということがあります。そしてむしろ複製のために使われる方が多いでしょう。
そのため、たとえこれで技術的保護手段回避による使用が認められたとしても、技術的保護手段を回避するためのツールや、それに関する情報は違法になる可能性が高いです。著作物のコピーを手元に残してオリジナルを売るという行為はどうしたって違法になると思います※3し、その行為を助けることになるツール等を認められないという方向に動くのではないかと思います。現在は『技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置』と『技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物』を販売したり譲渡したりする人が罪に問われることになっているのですが(120条の2、1号)、これに『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報』を含めようという提案も出ているくらいです(現在の所検討段階)。
ですので、たとえ認められたとしても、自力でプロテクトをはずせる人にしかそれを行うことはできない、という事になりそうな気がします。
おまけ
現在の法律下ではどのようなコピーが技術的保護手段の回避に当たるのか、という話も出ましたのでそれも付け加えておきます。
まずはCCCDやDVDなどを、プロテクトの回避ができるツールを使ってPCに取り込んだ場合。
これは、そのツールを使ってプロテクトの回避をしていることを知っていれば違法になります。逆を言えば知らずにやっていれば違法にはなりません。バックアップは普通にできるものだと思って、プロテクトを外しているという意識無しにコピーをしていた場合などです。
次に、そもそもプロテクトに装置が反応しなかった場合があります。一時期MacではCCCDが普通にコピーできたという話※4がありましたが、そのような場合ですね。これも上の報告書にでていました。
これはこの条項で対象とされている「技術的保護手段の回避」手段ではありませんから、違法行為とはされません。多分意図的かどうかも問われないでしょう。コピーのためだけにMacを買ってきたとかいう場合だと、罪に問われそうな気もしますけど……いないですよね、そんな人。※5
そして、CD Player ⇒ Optical Cable ⇒ PC ⇒ Digital Recording Software ⇒ MP3 file というようなコピーの場合。プロテクトを回避しているわけではなくて、単にデジタル録音しようとした場合です。
この場合は、Optical Cable ⇒ PC の段階でプロテクト情報が除去されてしまっているわけですけど、これは三十条一項二号の例外条件の「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変」に当たるように思われます。また、上で述べた条項に当たらない技術的保護手段回避にあたるように思われますので、違法にはならないのではないかと思われます。
※1: | 斉藤博「著作権法」 214,215頁 |
※2: | (著作物の頒布権が第一譲渡で消尽することは妥当と言うべきである。なぜなら) (ア)著作権法による著作者の権利の保護は、社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないところ、 (イ)一般に、商品を譲渡する場合には、譲渡人は目的物について有する権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していた権利を取得するものであり、著作物又はその複製物が譲渡の目的物として市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が当該目的物に尽き自由に再譲渡をすることができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、著作物又はその複製物について譲渡を行う都度著作権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、著作物又はその複製物の円滑な流通が妨げられて、かえって著作権者自身の利益を害することになるおそれがあり、ひいては「著作者の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」(著作権法1条)という著作権法の目的にも反することになり、 (ウ)他方、著作権者は、著作物又はその複製物を自ら譲渡するに当たって譲渡代金を取得し、又はその利用を許諾するに当たって使用料を取得することができるのであるから、その代償を確保する機会は保障されているものということができ、著作権者又は許諾を受けたものから譲渡された著作物又はその複製物について、著作権者等が二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。 (最高裁判決 平成14年4月25日 第一小法廷判決 著作権侵害行為差止請求事件) |
※3: | 著作物の場合はオリジナルが手元に残ってしまうという点が問題視されるでしょう。真紀奈としては、購入して中古で売ったのなら購入の際に対価を払っているし、レンタルで入手したのならレンタル代という形で対価を払っているわけですから、別にいいのではないかという気もするのですが、多分、このあたりは戦っても勝てないでしょうね。 借りてきたものを複製して楽しむ権利は、著作物の利用権には含まれないでしょう。著作権法が根本的に変わらない限り。 |
※4 | AVEX発売のコピーコントロールCDについて考えるページなど。 |
※5 | 「“今までどおり”でできるなら,コピーしても問題ありません――コピーコントロールCDの法的側面」 |
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