真紀奈’s レポート ぼりゅーむふぉー

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書いた人:真紀奈

★ 新聞記事の見出しの引用と無断リンクの禁止について 〜Ver.2〜★

 今まで公開していた分についてはこちらをご覧下さい。


 はじめに

 個人大手サイトの一つである連邦さんポケットニュースさんが産経新聞社からニュースへの直リンクについて著作権侵害であるという通告を受け取ったことから、新聞記事の見出しに著作権が認められるのかどうか、リンクで著作権侵害が発生するのかということについて、たくさんの意見がネットで見られるようになりました。真紀奈の所もこれのおかげでかなり色々なところに取り上げていただきまして、自分の書いたことに間違いがなかったかどうか、かなり焦りました(苦笑)

 今まであげていたものは、文献紹介とメモと意見がごっちゃになって真紀奈にも読みにくいものになっていましたので、この際、全面的に見直し、書き直してみました。また、既に連邦さんの方では産経新聞社との話し合いに入っているようですので、連邦さんがどうとか産経新聞社がどうとかという形で書くのではなく、見出しに著作権が認められるのかリンクに著作権の侵害の余地はないのかということについてまとめたものとなっています。
 基本的な部分としては変わりはないのですが、Ver.1とは数カ所違いが発生しています。これは真紀奈が今回きちんとまとめて書こうとしたために間違いが見つかったものです。Ver.1ではなく、こちら側が真紀奈の正式な意見となります。 ちなみに、著作権に関する二点についてまとめている点は変わりません。民法上の不法行為責任だとかそのあたりについてはまだ調査中です……。

 なんとなく論文っぽい感じになおしたことで、Ver.1よりも読みにくいレポートになっているかもしれません。Ver.1の方が短いですし(苦笑) 結論部分のみについてはまとめをご覧下さい。


 新聞記事の見出しに著作権はあるのか?

2−1 見出し単体に著作権が認められるか?

 新聞記事の見出し単体に著作物性が認められるでしょうか。
 この件についての判例はありませんけど、ほとんどの学説では見出しの著作物性は否定しています。

 まず新聞記事に著作権は認められるかについて考えておきます。

 新聞記事に著作権が認められるかどうかについては、まず著作権法10条2項によって、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」には著作権が認められないとされています。これは、「人事往来、死亡記事、火事、 交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事[1]」のことを指すというのが一般的です。
 そして、新聞記事の場合は「事実の報道」の域を超えている場合や、書き手の考えや気持ちが独自に表現されている場合に著作物とされます[2]。多くの場合、「客観的な事実を素材とする新聞記事であっても、収集した素材の中からの記事に盛り込む事項の選択と、その配列、組み立て、その文章表現の技法は多様な選択、構成、表現が可能であり、新聞記事の著作者は、収集した素材の中から、一定の観点と判断基準に基づいて、記事に盛り込む事項を選択し、構成、表現[3]」されているため著作物であると考えられるでしょうから、ほとんどの新聞記事は著作物であると考えて問題ないでしょう。

 それでは見出しについてはどうでしょうか。

 上でも書きましたけど、学説では見出しについては事実の羅列であるとみなして、著作物ではないということが言われています[4]
 また見出しは新聞記事のタイトルともいうことができますから、題号(著作権法ではタイトルをこのように表現します)の著作物性の問題と同じように考えることもできます。けれど、題号についても「思想又は感情の創作的表現」の範囲内に入らないとして著作物性は否定されています[5]
 他にも、交通標語の高裁判決[6]で「表現一般について、ごく短いものであったり、ありふれた平凡なものであったりして、著作権法上の保護に値する思想ないし感情の創作的表現がみられないものは、そもそも著作物として保護され得ないものである」という判断も行われています。

 しかし、海外では新聞記事の見出しに著作物性を認めるかのような判決もでています。イギリスのエジンバラで1996年10月24日に下った判決で、Shetland Times Ltd. v. Dr. Jonathan Wills and Zetnews Ltd.事件[7]です。[8]
 基本的に、この件については有線放送に関する権利について争われているのですが、見出しの著作物性についても少し述べていて、見出しが言語の著作物であり得ることは一般に容認されているので、場合によっては、見出しについて17条[9]の侵害があったと論ずる余地があるとされています[10]

 さて、だいたいこのような感じに判断が別れているわけですけれど、真紀奈としては、新聞記事の見出しの著作物性は否定されているとみなして問題ないと思います
 見出しに使われている言葉は単なる事実である場合が多いのは確かですし、イギリスの事例についても、「場合によっては」侵害があったと論じる余地があるということですから、当然に著作物であるとすることは否定しているようなものだと思われます。
 記事の見出しについて著作物性を認めることについては、かなりの程度の創作性を求めているのではないかと思われます。俳句や詩歌くらいの創作性が認められなければ、短い文章に対して著作権を認めるのは難しいのではないでしょうか。

 また、新聞社は見出しについて「記事のタイトルであると同時に、記事内容の要旨・要約にも当たる[11]」という解釈をしていますけど、要約については「言語の著作物である原著作物の翻案である要約とは、それが原著作物に依拠して作成され、かつ、その内容において、原著作物の内容の一部が省略され又は表現が短縮され、場合により叙述の順序が変更されてはいるが、その主要な部分を含み、原著作物の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものを言うと解するのが相当である」というように判断されています[3]。記事の見出しについて、この要件を満たしているということはほとんどの場合ないでしょうから、要約という解釈をすることは難しいでしょう。
 そのため、要約ということで著作権侵害を問うことも難しいと思います


2−2 データベースとしての著作物性があるか?

 この部分がVer.1を書いたときに忘れていた部分です。
 著作権法では、「論文、数値、図形、その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」、つまりデータベースには著作権が認められています(著作権法2条1項10号の3)。ただし、単にデータを無秩序に集めたデータベースには著作権は認められず、情報の選択などに創作性が見られることが条件になっています。「額に汗」の理論は認められませんから[12]

 この点について考えてみると、ある新聞社のWebサイトで紹介されている記事は、その新聞社によって情報の選択が行われていると解することができる可能性があります。そのため、記事の見出しとURLを集めたデータベースは、データベースの著作物として認められる可能性があります。
 現に、2002年7月5日にデンマークで下された判決[13]では、新聞社の見出しの集合にデータベースの著作権を認め、新聞の見出しとURLを集めたデータベースを作成して検索サービスを提供していたNewsbooster社に対してデータベースの著作権の侵害をもとに侵害を認定していますし[14]、ドイツにおいても2002年7月12日に同様の判決がでています[15]

 これが日本でも認められるとなった場合、新聞社が提供している見出しとそのURLを集めてデータベースを作成して利用するような方法は、データベースの著作権の侵害に当たることになります
 ただし、これが認められるとしても、新聞社の記事の見出しを数個利用する程度の行為に対しては及ばないはずです。もしそこに認めてしまうと、それは見出しに著作権を認めているのと同じになってしまいますし、そこは認められないと思いますから。



 リンクの著作権侵害性

 次にWebサイトでのリンクが著作権の侵害に当たるのかどうかについて考えてみます。
 一般的に言われるのは複製権、公衆送信権、同一性保持権の侵害等ですが、それぞれみてみましょう。


3−1 Webサイトの著作物性など

 まずリンクによって紹介されるWebサイトが著作物なのかどうかについて考えておきましょう。紹介される側が著作物でない場合はそもそも著作権侵害の問題にはなりませんから(笑) 今回の新聞記事の場合は、内容である個別の新聞記事は著作物であるということで問題ないと思います[3]

 また、その著作物が公表されているのかどうかかということに関しては、Webページが公開されているWebサーバにアップロードされた時点で、公表されたとみなして良いのではないかと考えています。公開されているWebサーバにアップロードされると、例え他のページから一切リンクをはっていないとしても、URLを打ち込んでページを表示させることができるようになります。URLを直接打ち込んでWebページを表示させることも、Webページを見るための通常の手段ですから、これは通常の手段では見ることのできない状況になっているとはいえないでしょう。
 Webサーバにアップロードされているけれども、公開されていないものであるとしたい場合には、ファイルにパスワードをかけるなり、Webサーバへのアクセスを制限して他人がアクセスできないようにするなどの処置をとることが必要であると思われます。


3−2 リンクと複製権

 まず複製権の侵害というのが一番言われやすいので、これについて考えてみます。著作権法で言う複製というのは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」をいいます(著作権法2条1項15号)。

 しかし、リンクというのは「あるサーバ内にある情報(たとえば「甲」という情報)と他のサーバ(あるいは同じサーバ内の他の場所)にある情報(たとえば「乙」という情報)とのつながりのことであ」り、「甲の中で乙につながった住所(「アドレス」と呼ばれる)を照会していれば、甲から乙の情報へ移動することができるといった仕組み」です[16]。つまり、単に他のサーバにある情報を指し示し、そこへ移動する手段を提供しているだけにすぎません。
 そのため、リンクの場合、リンク先の情報をリンク元のWebサイト内で有形的に再製しているとはとてもいえないでしょう[17]。参考文献の情報を紹介するのと同じようなものであり、複製権の侵害は言えないとして問題ないと思われます。


3−3 リンクと公衆送信権

 次に公衆送信権との関係を考えてみます。公衆送信は「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」と定義されています(著作権法2条1項7号の2)。

 リンクの場合、リンク元のサイトが行っているのは、リンク先のサイトのあるサーバへとユーザを誘導することです。そして、実際にWebページをユーザのブラウザに対して送信しているのはそのWebページがアップロードされているサーバとなります。そのため、リンクをしたことで公衆送信権の侵害を問うのは無理でしょう[17]
 また、送信可能化権[18]については、ここでいう公衆送信用記録媒体というのはリンク先のWebページを置いているWebサーバのことを指しています。そしてこのWebサーバを回線に接続することは、Webサーバの管理人によってしか行うことができませんから、リンクによって送信可能化が行われたという判断も不可能でしょう

 リンクと複製権、公衆送信権の関係については公衆送信権創設の際の委員会質疑で政府見解もでています。それによれば、リンクは複製権、公衆送信権の双方を侵すことはなく、無断で自由に行うことができる行為であるとされています[19]


3−4 リンクと同一性保持権

 リンクによって、Webサイトの製作者が意図していたとおりの順番で見ることができなくなるので、同一性保持権を侵害しているという考え方もあります。
 これについては、まずWebサイトがそれ全体として一つの著作物としてとらえることができるということと、ストーリー性があるということがあるのであれば、そのように解釈することも可能なのかもしれません[20]。しかし、そのように解釈できるWebサイトというのはほとんどないと思われます。
 また、ストーリー性を言うのでしたら、その通りに読ませるようにするための技術もありますし、それらを使用しないで言うのは無理ではないかと思われます。ちなみに、このための技術としては、Refererチェックというそのページに来る前に参照していたWebページについての情報(Referer)をもとに判断させる方法や、前のページでCookieを与え、それをチェックして存在する場合にページを表示させるという方法、CGIを利用してトップからしか情報を表示できないようにする方法や、IDとパスワードで保護をするという方法などがあります。

 ただし、Webページ内で使用されている画像等のファイルのみにリンクをはるという方法の場合、侵害を言える可能性があります[21]。本来はリンク先のページの構成部分の一つであった画像が、それ単体で表示されることになってしまうわけですから、リンク先のページの作者が意図していたものとは違う形に表示されてしまうわけで、同一性保持権の侵害を問うことも可能ではないかと思われるからです。
 また、本来のページで写真の著作者の氏名表示を行っていたような場合には、氏名表示権の侵害も問える可能性が出るでしょう。


3−5 フレームを使用したリンク行為

 リンクの方法には、フレームで区切ったWebサイトのフレーム内に他者の記事を表示させるという方法があります。この場合、WebブラウザのURL欄にはリンク元サイトのURLが表示されたままになりますので、表示されたページはリンク元のサイトの管理者の作成したものであるかのようにも見えてしまい、閲覧者が誤解してしまうことがあります。
 このような形のリンクについては、上記の画像等のファイルのみへのリンクと同様に、氏名表示権の侵害や同一性保持権の侵害等を問うことも可能のように思われます[21]。フレーム元にリンク先の著作者や、リンク先のURL等をきちんと表示することくらいは最低限求められることになるのではないでしょうか[16]



 まとめ

 新聞記事の見出しには単体では著作権は認められませんが、データベースの著作物としての保護可能性はあるかもしれないので、記事の見出しとURLのデータベースをそのまま使う行為は危ないかもしれないというのが、真紀奈なりの結論となりました。ですから、真紀奈達が普段リンクをはるときに行うような形での使用の場合には、著作権侵害を問われる可能性はほぼ無いとみていいでしょう。LINE TOPICS訴訟の結果として、単体でも著作権を認めるという判断が裁判所で下された場合には違法になるわけですけれど、そのような判断はまずくだらないと思います。

 リンクの場合には、あるページの一部として使用されている画像ファイルのみへのリンクや、フレームを利用したリンクの場合には侵害を問われる可能性はありますけど、通常のリンクの場合には、ディープリンクであっても著作権の侵害と言うことにはならないと思われます。

 一応、こんな感じの結論です。



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註釈

[1]社団法人 日本新聞協会ネットワーク上の著作権に関する新聞協会見解」、東京地裁昭和47年10月11日判決など。
[2]斉藤博「著作権法」有斐閣 76頁
[3]「著作権判例百選第三版」142頁 日経新聞要約翻案事件(東京地裁平成6年2月18日判決
[4]吉田大輔 CRIC新聞記事の切り抜きコピーサービスは無許諾で行えば著作権侵害のおそれがあるということですが、それでは記事の抄録を作ったり、見出しだけを並べたりした場合はどうでしょうか。
見出しだけを集めて編集する場合に、著作権がからんでくるのでしょうか。4月号にでた「題号」とも似たところのある問題ですが、見出しそのものが著作物の定義を満たしているかということになります。異論もあるでしょうが、一般には見出し自体は著作物に該当しないと考えられるケースが多いのではないでしょうか。
[5]吉田大輔 CRIC題名は、著作権によって保護されないと聞きました。なぜでしょうか。これまでに裁判になったケースはあるのでしょうか。
「著作物」は「思想又は感情の創作的表現」(法2条1項1号)ですが、題号はこの条件を満たさないと考えられているからです。題号の中にも、奇抜で特徴のあるものも見られますが、人を引きつけるための「アイデア」などの要素が強く、表現形式に重点がある著作物の考え方とは異なる次元のものと考えられています。
[6]H13.10.30 東京高裁 平成13(ネ)3427 著作権 民事訴訟事件
[7]Shetland Times Ltd. v. Dr. Jonathan Wills and Zetnews Ltd.
この事件は、Dr. Jonathan Willsが重役を勤めるZetnews Ltd.が、自分のWebサイトにおいて、Shetland Timesの記事の見出しをそのまま掲載し、ユーザーがその見出しの中から読みたいものを選んでクリックすると、Shetland TimesのWebサイトのコンテンツへ直接行くことができるようにリンクがなされたものです。また、Zetnewsは自らのWebサイトに広告を掲載しており、それによって、ZetnewsのユーザーはZetnewsに置いてある広告は見るけれども、Shetland TimesのWebサイトのトップページにある広告は見ずに、Shetland Timesのコンテンツにアクセスできるようになっていたというものです。
[8]註釈[7]の事件については、 平野晋「インターネットにおけるサービス事業と公衆の利益:『リンク』と『フレーム』慣行からの分析」 文理情報短期大学『研究紀要』第4号1〜18頁 を参考にしています。
[9]イギリス著作権法第17条は複製による著作権侵害に関する規定です(参考)。 日本で言えば21条になります。
[10]Shetland Times Ltd. v. Dr. Jonathan Wills and Zetnews Ltd.(仮訳)
この点に関して何らの先例も挙げられていない。文学的利点は言語の著作物の必要な要素ではないけれども、それが関係する記事の主題の本質的に簡潔な指標であるヘッドラインが、著作権によって保護されているかどうかは問題であろう。しかしながら、ヘッドラインが言語の著作物であり得ることが容認されていることに照らし、争われているヘッドライン(または、少なくともその一部)が情報を与えるために意図的に結びつけられた8語ほどの語に関するものであるから、少なくとも場合によっては、17条の侵害があったと論ずる余地があるように思われる。
[11]社団法人 日本新聞協会ネットワーク上の著作権に関する新聞協会見解
[12]「額に汗」理論
情報収集の労力や、投下資本の保護を強調する考え方です。これだけ情報を集めるのに労力を費やしたのだから、著作権法で守ってくれてもいいでしょ?というものですね。これは著作権法では否定されています。表現を守る著作権法とは性格が違いすぎますから。
[13]INTERNET Watch 江藤浩幸「ニュース検索エンジンのNewsboosterにリンク禁止の仮命令
[14]Translation of pages 29 - 42 of the ruling made by the Bailiff’s Court on 5 July 2002 Transcript of Bailiff’s Court Records
[15]INTERNET Watch Gana Hiyoshi「独でも“ディープリンク”裁判が活発に〜検索エンジン会社に不利な判決
[16]註釈8 平野
[17]小林英明「Q&A事例でわかるインターネットの法律問題」中央経済社
[18]
送信可能化権:
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続を行うこと。
(カッコ内省略)
[19]1997/05/22 140回国会 参議院文教委員会
○林久美子君
 どうもありがとうございました。
 ちょっと細かいことなんですけれども、ほかのサーバーへリンクを張ること自体、著作権の権利を主張できないと言われておりますね。これは事実なのでしょうか。これがもし事実であれば、ユーザーがAのサーバーにアクセスしたが、このAには求める情報がなく、リンクしているBのサーバーの情報があたかもAのサーバーの情報のごとくユーザーに送信されてきます。この場合、AとBの間においては著作権が発動しないことになりますね。AとBの間は、同一国内もあれば海外同士の場合も考えられます。こうなった場合、著作権上どういう規定になるのでしょうか。
○政府委員(小野元之君)
 インターネットの世界におきまして、リンクを張るということが先生御指摘のようにあるわけでございます。例えば今WWW、ワールド・ワイド・ウェッブにございまして、あるホームページを開きますと、似たような情報がほかにもありますよということで、そのマークか何かがございまして、矢印か何かがあったりして、そこをクリックいたしますと別のBというホームページに移るわけでございます。そういう意味で、リンクという行為は、あるサーバーからいろ んなホームページに飛んでいくことができるわけでございます。
 お話しございましたように、リンクを張る行為というのが一つあるわけでございますけれども、これはAという会社もサーバーで情報をオープンにしているわけでございます。それから、飛んでいく先のBも既にほかのサーバーのところでオープンにしておるわけでございまして、このAからBに飛ぶだけのことについては特段の著作権上の権利は生じないのでございます。
 それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。
 したがいまして、リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。
○林久美子君
 ありがとうございました。
[20]ときめきメモリアル事件(平成13年2月13日 最高裁判決 平成11年(受)第955号)を参考に解釈することも可能かもしれません。
[21]岡村久道電子ネットワークの知的所有権法


参考

本文・註釈で紹介しているもの、及び、

プロジェクトタイムマシン「コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド
小林 英明「Q&A事例でわかるインターネットの法律問題
後藤斉ウェブページのリンクおよびその他の利用について
平野晋「インターネットにおけるサービス事業と公衆の利益:『リンク』と『フレーム』慣行からの分析」 文理情報短期大学『研究紀要』第4号1〜18頁

著作権情報センター(CRIC) 著作権Q&Aシリーズ
 半田正夫「Q15 無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。
 吉田大輔「題名は、著作権によって保護されないと聞きました。なぜでしょうか。これまでに裁判になったケースはあるのでしょうか。
 吉田大輔「「コピライト」誌1998年1月号(No442)ニュース欄に「日本のニュースサイトへの無断リンク張りに抗議」という記事がありましたが、リンク張りについて著作権法ではどのように考えられるのでしょうか?

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藝夢日報 3月14日

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2003年4月6日 Ver.2 公開開始
2003年4月7日 誤植訂正

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