真紀奈’s レポート ぼりゅーむふぉー

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書いた人:真紀奈

★ 新聞記事の見出しの引用と無断リンクの禁止について ★

※ 第二版を作成しました


 新聞記事の見出しの引用やリンクについて、大騒ぎが起きています。

 この騒動のきっかけは、多分昔からあったディープリンクに関する論争などになるでしょうけど、見出しの件も含めてとなると、多分去年の年末に起きた読売新聞とLINE TOPICSの問題になると思います。この事件については真紀奈も少し紹介しています。
 そして、直接のきっかけが、読売新聞の著作権規定の改定と、産経新聞が個人ニュースの最大手の1つである連邦さんに対して無許諾リンクを著作権侵害であると言い切ったということになります。この警告は連邦さんだけではなくて、ポケットニュースさんなど複数のサイトさんに対して行っているみたいです。

 この件についてざっと解説を入れたいと思います。ただ、急いで記事をあげているため、内容確認がきちんととれていないものもあります。詳しく知りたい場合は参考文献などを参照してください。
 3/14の12:30に追記を行っています。

 ここでの争点は2点になります。
 記事の見出しは著作物に当たるのかということと、リンクは著作権侵害になるのかということです。


記事の見出しは著作物に当たるか

 まず、記事の見出しが著作物に当たるのかどうかについて考えてみます。
 CRICにもでていますが、著作権法上、題号は著作物では無いというのが現在の通説です。小説のタイトルなどは著作権法で言う「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは言い難く、著作権法で守るべき表現ではないという判断のためです。タイトル等の場合にはよほど創作性が強いものでないと守られないと言っていいでしょう。また、創作性の程度によっては同一性保持権が認められることがあり、その時は勝手にタイトルをかえるたりすると著作者人格権の侵害とされる場合があります。

 類似のケースとして、結構有名になった交通標語の裁判があります。チャイルドシートの使用を広めようと言う交通標語について著作物性や著作権侵害が問われた事件です(高裁判決文)。この事件で次のようなことが言われています。

交通標語には,著作物性(著作権法による保護に値する創作性)そのものが認められない場合も多く,それが認められる場合にも,その同一性ないし類似性の認められる範囲(著作権法による保護の及ぶ範囲)は,一般に狭いものとならざるを得ず,ときには,いわゆるデッドコピーの類の使用を禁止するだけにとどまることも少なくないものというべきである。

 交通標語でさえ認められるかどうか怪しく、認められたとしてもデッドコピーを防ぐのが精一杯という程度です。
 題号のことと併せて、通常使われる語の組み合わせでしかない新聞記事のタイトルというものは、「表現一般について、ごく短いものであったり、ありふれた平凡なものであったりして、著作権法上の保護に値する思想ないし感情の創作的表現がみられないもの」であり、著作物と認められることはないとおもっていいと思います。認められるとしたら、よほど凝ったタイトルなのでしょう。……これで全ての記事タイトルが俳句調になるということもあるかもしれませんね。そこまでするのなら認めていい気がしますけど、そんなことになったらライターさんは大変でしょう(苦笑)


リンクは著作権侵害になるのか

 次にリンクは著作権侵害になるのかという話です。
 これについて半田正夫教授CRICのQ&Aで次のように述べています(Harashさん情報ありがとうございます)

リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。

 また、プロジェクトタイムマシン「コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド」54頁には以下のように書いてあります。

一般的なリンクは単にリンク先を参照しているに過ぎないので、これを複製と位置付けるのはあまりに乱暴だと言えます。したがって、一般的なリンクが複製権の侵害となることはあり得ないでしょう。

 真紀奈もこれらと全く同様の意見を持っています。リンクはあくまでもあるWebページを指し示しているだけだからです。
 そもそも、著作権法で言う複製とは、以下のように定められています。

著作権法
二条一項十五号

複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、(略)

 リンクの場合、明らかにリンク先の著作物が、リンク元の著作物の中で再製されてはいません。つまり著作権法で言う複製が行われていないわけで、複製権の侵害を言うことはできないでしょう(参考:小林英明「Q&A事例でわかるインターネットの法律問題」)

 ついでに、リンクは引用になるのかどうかについても述べておきたいのですが、真紀奈はこれは引用にも当たらないと考えています。今までは、文献である情報を紹介する際に、その情報が書いてある文献を紹介する必要がありました。そのため、引用と紹介は明確に区別することができませんでした。
 しかし、Webでは紹介のためにはリンクをはるだけで済みます。引用という著作物の一部を利用する行為と、情報を紹介する行為が、Webでは完全にわけることができるんですね。そしてリンクは後者に当たると考えています。(これは真紀奈の独自説の可能性がありますけど・苦笑)

 無断リンクということについてはどうでしょうか。
 これは、著作者は、Webに載せている時点でリンクされるのを当然のことと考えなければならないと思います。Webにコンテンツを公開すると言うことは、全世界に向けて公開しているということであって、公開発言を引用等されることは当然のことです。趣旨を歪めて引用されたとかいうのであればともかく、ただ紹介されただけで文句を言うのは筋違いでしょう。また、そのコンテンツがあるサイトのコンテンツの一部であったとしても、ページそれぞれは独立して存在しており、独立してアクセスできます。それぞれのコンテンツが本1冊であるような形ととらえられてもおかしくないでしょう。
 リンクが著作権法でいう複製や公衆送信権等の侵害に当たらない以上、直リンクについて著作権法から文句を言うと言うことは無理だと思われます

 ですから、トップページにリンクを限ったり無断リンクを防ぎたいので有れば、それなりの処置をとる必要があると思われます。半田教授の言うようにパスワード制にしてもいいですし、他にもリファラの判別やCGIを利用してトップページからのリンク以外ははじくという方法もあるでしょう。そうやってはじめて、ひとかたまりのコンテンツの中の一部分なんだからリンクしないでください、ということも可能になると思います。そして、そうなっている場合は、それを無視してリンクできるようにする行為は……著作権法の違反と言うよりも不正アクセス禁止法の違反に問われるでしょう。
(直リンクをはじくための方法について、TopでCookieを食べさせる等の方法もあるようです)

 リンクについては、自サイトのフレーム内にリンク先を表示してあたかも自分のコンテンツで有るかのように表示させるような行為は、著作権の侵害と見なされる場合があります。
 また、公衆送信権の侵害にあたるのではないかという議論もあります。
 これについて、小林英明「Q&A事例でわかるインターネットの法律問題」では「リンクを張った人が発信元となってホームページを送信するわけではない」ということから否定しています。

(3/14追記)
 後藤斉ウェブページのリンクおよびその他の利用について脚注10に、無断リンクに関する政府見解が紹介されていました。国会会議録検索システムから関係の有りそうな部分を抜き出しておきます。

○林久美子君
 どうもありがとうございました。
 ちょっと細かいことなんですけれども、ほかのサーバーへリンクを張ること自体、著作権の権利を主張できないと言われておりますね。これは事実なのでしょうか。これがもし事実であれば、ユーザーがAのサーバーにアクセスしたが、このAには求める情報がなく、リンクしているBのサーバーの情報があたかもAのサーバーの情報のごとくユーザーに送信されてきます。この場合、AとBの間においては著作権が発動しないことになりますね。AとBの間は、同一国内もあれば海外同士の場合も考えられます。こうなった場合、著作権上どういう規定になるのでしょうか。
○政府委員(小野元之君)
 インターネットの世界におきまして、リンクを張るということが先生御指摘のようにあるわけでございます。例えば今WWW、ワールド・ワイド・ウェッブにございまして、あるホームページを開きますと、似たような情報がほかにもありますよということで、そのマークか何かがございまして、矢印か何かがあったりして、そこをクリックいたしますと別のBというホームページに移るわけでございます。そういう意味で、リンクという行為は、あるサーバーからいろ んなホームページに飛んでいくことができるわけでございます。
 お話しございましたように、リンクを張る行為というのが一つあるわけでございますけれども、これはAという会社もサーバーで情報をオープンにしているわけでございます。それから、飛んでいく先のBも既にほかのサーバーのところでオープンにしておるわけでございまして、このAからBに飛ぶだけのことについては特段の著作権上の権利は生じないのでございます。
 それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。
 したがいまして、リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。
○林久美子君
 ありがとうございました。
1997/05/22 140回国会 参議院文教委員会

 これは1997年5月22日の答弁です。ちょうど1997年6月18日に著作権法は改正を行いまして、その改正案に対する質問ですね。
 この時の改正では公衆送信権の創設が行われています。
 当時の政府見解では、リンクは複製権の侵害でも公衆送信権の侵害でもなく、著作権法上は無断リンクはなんら問題のない行為であると解されていたことがよくわかります。


その他

 火塚さん述べられているのですが、新聞社がCGIやリファラチェックやパスワードを利用して自分のコンテンツを囲い込むという動き自体は、別にあり得ることではないかと思っています。どの新聞社にとってもWebは利点が有るどころかお荷物になっているのではないでしょうか。広告収入は入らないし、発行数が減りかねないしで。
 紙媒体を主、Web媒体は副次的なものと位置づけるのであれば、この方向性は妥当なものでしょう。真紀奈は支持しませんし、どうなるのか観察するだけです。情報化社会にあえて逆行する新聞社がどのようになるのかということはちょっと興味深いです。

 営利目的でニュースの見出しとURLのデータベースを作り、配信しているような場合は、それはコンテンツにフリーライドしているので禁止してもいいのではないかというのはありますし、デンマークドイツでは著作権侵害だという判決も下っています。けれど、真紀奈は、著作権法でやるべきことじゃなく、不法行為法や不正競争防止法でやるべきことだと思います。
 3/11に紹介したことではありませんが、なんでもかんでも著作権法に持ってくるのはやめてもらいたいものです。著作権は無方式に認められ、なおかつやたらと強力な権利ですから、もっと著作物性の要件を厳しくして、著作権に含まれるものを絞る必要があると真紀奈は考えています……。


掲示板より:憲法論その他

 掲示板カンズメさん主任さんから意見を頂きました。ありがとうございます。

(カンズメさん)
「直リン禁止」の個人サイトへの無断リンクについては、著作権侵害以外にもプライバシー権侵害を理由とする構成が考えられているようです。
すなわち、幸福追求権(憲法13条)で導かれるプライバシー権を「自己に関する情報をコントロールする権利」と広義に解した上で、「無断で直リンクされない自由」に権利性を認定し、その権利侵害を民法上の不法行為(民法709条)における「権利侵害(違法性)」の要件にあたり斟酌して(憲法の私人間適用)、精神的損害の賠償を認めようというものです。

(主任さん)
憲法上の人格権を具体化した著作権法上の著作者人格権の「同一性保持権」(20条)を手がかりに、憲法の保護する利益の内容・性質に鑑みこれを(拡大)解釈して、サイト管理者の表示する意思「直リンク禁止」=「トップページから各新聞記事をたどるべし」に反して直リンクをはられた、と構成すると、認められる余地はあるのではないでしょうか。

 これは「無断で直リンクされない自由」を、憲法で言う「情報コントロール権」に含めるかどうかという部分からの判断です。プライバシー権での判断ですね。最近では自己の情報をコントロールする権利は人権として与えられるべきと言う話が通説になっています。
 「無断で直リンクされない自由」を認めた上で、これの侵害をしているかどうかということを問うという話です。カンズメさんはこれは侵害を認められないだろうとしています。真紀奈も、そもそもWebでは情報が公開されているものですし、公開されているものに対してコントロール権を主張するのは難しいと思います。

 またこれに対して主任さんは、Webサイト全体を1つのコンテンツとしてみた上で、それの一部にのみ勝手にアクセスすることについて同一性保持権の違反を手がかりにしつつ、直リンク禁止という意思表示を重視して、権利侵害かどうかを判断するという構成をとったら可能なのではないか、としています。
(→これはときめきメモリアル訴訟を参考にできます藝夢日報さんも言っていますが多分難しいです。)

 真紀奈としては、このようにWebサイト全体を一つの著作物として構成するというのは、無理じゃないかと思いますし、それをもとに同一性保持から権利侵害かを判断するのも無理がある構成だと思います。
 また、たとえこのような構成が可能であったとしても、その場合「直リンク禁止」の意思表示に効果があるのかどうかが疑問です。前にコラムで少し書きましたが、Webで一方的に宣言するだけでは一般には契約的な効力は認められないはずです。相手を特定して契約する必要があるのではないでしょうか。
 この「直リンク禁止」に効力を持たせるためには、少なくとも直リンク禁止の効力を書いた入り口を作り、それに同意をしてサイトに訪れなければならない、ということが必要でしょう。例えば日経の無料登録が必要なサイトなどの場合は、あのログインページにこのような規定を書いていれば、契約上有効となるかもしれません。
 読売新聞のように全記事に無断リンク禁止を書くというのは、これが有効かどうかはグレーじゃないかな、と思います。不特定多数に対して宣言しているだけだから、契約的な効力は認められないと解してよいのではないかと思うのですが……。




参考

プロジェクトタイムマシン「コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド
小林 英明「Q&A事例でわかるインターネットの法律問題
後藤斉ウェブページのリンクおよびその他の利用について

著作権情報センター(CRIC) 著作権Q&Aシリーズ
 半田正夫「Q15 無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。
 吉田大輔「題名は、著作権によって保護されないと聞きました。なぜでしょうか。これまでに裁判になったケースはあるのでしょうか。
 吉田大輔「「コピライト」誌1998年1月号(No442)ニュース欄に「日本のニュースサイトへの無断リンク張りに抗議」という記事がありましたが、リンク張りについて著作権法ではどのように考えられるのでしょうか?

INTERNET Watch
 江藤浩幸「ニュース検索エンジンのNewsboosterにリンク禁止の仮命令
 Gana Hiyoshi「独でも“ディープリンク”裁判が活発に〜検索エンジン会社に不利な判決
 nagasawa@impress.co.jp「ニュース記事の見出し引用はリンクか、著作権侵害か?

火塚たつや 日記3月12日分
TAIRADA'S WEBSITE
藝夢日報 3月14日

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2003年3月13日 公開開始
2003年3月14日 追記

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