バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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12月21日 / ガンホー社の回答について(補足) / 12月24日 / 著作権法講座第8回 / 音楽とたばこの話 / デジタル放送著作権訴訟
12月21日


著作権の登録 (望月明夜さん)

 著作権を登録制にしてはどうかという話について、望月明夜さんから反応がありました♪

 ちなみにレッシグ教授の提案だと、
・完全登録制
・5年ごとに更新。もちろん更新料は必要。
・最大期間で75年。
 という感じだったと思います。今手元に「コモンズ」「the future of ideas」もないのでちょっと違いがあるかもしれません(汗)

 真紀奈もこれと同様の考え方をもっています。ただし、一番最初の登録料はただにするか、もしくは最初の5年間は無条件で保護するくらいはしないと、個人の著作物があまりにも保護されないということになりそうだな、と思っていますけど。
 あと、一部著作者人格権も認める必要があるのではないかと思います。
 氏名表示権と、同一性保持権の一部くらいは、著作権消滅後も残しておくべきではないかと思うんです。具体的には、二次著作物等への原著作者の氏名の表示と、原著作者の名誉を毀損する形での改変の禁止をいれてはどうかと思っています。

 でも、こういう事を書くだけならともかく、実際に著作権をこういう形へ改変するということを考えると、とても大変なことになるんですよね(苦笑) なぜなら、現在の著作権の基本はベルヌ条約という条約で国際的に規定されていて、日本もそれに加盟しているからです。レッシグ教授は、「ベルヌ条約ごと改変すればいい」と言っていらしたそうですが、日本ではそういう話をした時点で、蹴られてしまうのが現状です。日本では圧力団体と化した権利者への被害があるような改正は、改正案の提出すらできない可能性の方が大きいですし、その上ベルヌ同盟から脱退して新たな条約の枠組みを提案する、なんてほとんど不可能に近いです……。
 ベルヌ条約から100年がすぎた今、真紀奈には100年前の制度に盲従することがいいとは思えません。法律なんて言うのは時代の変化にあわせて変更してかまわないものですし、著作権を取り巻く状況は、変えない方が不自然なんじゃないかという状態にまで来ていると思えますから。だから、著作権法はもっと変更して良いと思っているんですが……現状の変更の方向は、もっと権利を強く、という方向なんですよね……。

 また、日本ではアメリカに比べて著作権法の改正の話をするのにユーザ側に不利な点があります。日本では昔から無条件に著作権が発生していたのに対して、アメリカではもともと登録制で、その後無条件に発生するようになったということがあるからです。彼らは過去に戻せと言えばいいのに対して、日本では新しい制度の創設を言わないといけません。過去に戻せ、のほうがいいやすいです。

 レッシグ教授達にがんばってもらって、まずアメリカの著作権制度を変えてもらい、その後、アメリカ追随主義で日本の著作権法を改正するというのが、一番早道なのかもしれません……。情けないことですけどね。


ガンホー社の回答について(補足)

 17日にも書きましたが、ガンホー社が公開質問状に回答した件についてちょっとだけ補足。
 お客様質問フォームのバグにより個人情報が漏れたが予防措置等の不足についてどう思うか、という質問について、ガンホー社が顧客データベースの情報は漏れていないと回答している件についてです。これに関して、「そんなことは聞いていない。フォームを通じて十分個人情報が漏れているだろうが」という意見が多く出ているようです。

 ですが、ガンホー社の回答としてはある意味正しいのではないかとちょっと思ったりしています。13日にも書いたのですが、ガンホー社の定義によれば個人情報とは「当社が提供するサービスのご利用にあたって、ご提供いただくお名前・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス等の情報で当該情報により個人を識別できるもの」なんですよね(プライバシー規定2条)。これによればアトラクションIDは個人情報に含まれないでしょう。ガンホー社が提供したもので、こちらが提供したものとは言い切れないですから。こちらでIDに欲しい文字列を書いていますが、それに数字を加えて発行したのはガンホー社ですしね。そして質問フォームに書いた内容も「サービスの利用に当たって」提供した情報といえるかどうかというと微妙ですし、多分、登録の際に渡した情報ととられるのではないかと思います。フォームの情報だけで個人が識別できるかどうかも微妙です。
 利用規約の方の「ユーザ情報」ならこれらの情報も含まれるのではないかと思いますが……。
 この辺についてはだいたい13日に書いてますので、そちらを読んでください。

 別に真紀奈にはガンホー社を擁護する気持ちはないです。真紀奈も漏洩された可能性のある側ですし。警告メールが来ていないということは、実際にはアクセスされなかったようですけど(これも本当かどうか……)

 いいたかったのは、ガンホー社的解釈によれば「個人情報は漏れていない」と言うことも可能という驚愕の事実があるということです(乾笑)
 そして真紀奈達はその規約に同意しているということです……。


12月24日


当サイトへのリンクについて

 更新をしていない間に数通メールをいただきまして、それに返信をしようとして気づきました。プロバイダの関係で、現在真紀奈はメールを受け取ることはできるけれど、メールを出すことはできないと言うことに(汗)後ほどhotmailのアカウントの方から返信をいたします。またそのアドレスで一応MSNメッセンジャーを使っていますので、登録のためにアドレスが欲しい方は教えて下さい。ただ次にメッセンジャーの起動をするのは2週間くらいあとになりますので、登録もそのくらいになりますけど。

 さて、質問が来て初めて気づきましたが、真紀奈はこのサイトのリンク規定を書いていませんでした(苦笑)このサイトはもちろんリンクフリーです。コンテンツに関しては18日にも書いていますが、著作者の表示がなされていれば非商用に限り利用(コピー・頒布等も)可、二次著作物については許可するけれど、制作された著作物はこちらのライセンスに従うことという感じになります。コンテンツをそのままコピーして営利目的で売ろうとしている時以外は特に気にしません。
 リンクしていただくのも大歓迎ですし、リンクを外されるのも自由に行って下さい。真紀奈がそういう運営をしている以上、他の方に文句を言えるはずもありませんし(苦笑)
 また、相互リンクの依頼についてですが、こちらのサイトを取り上げていただいた方のサイトにはできる限りリンクをはろうと思っていますけれど、相互リンクをお受けできない場合もあります。それと、基本的にリンクはリンクページの方で行っていて、トップ左側のリンクは真紀奈のお気に入りと巡回サイトです。トップページの容量をあまり重くしないためにもトップのリンクの数は抑えるようにしているため、こちらでとりあげてくださいと頼まれてもお受けできるかどうかわかりません。ご了承下さい。


真紀奈の著作権法講座 −第8回−       

 さて今日は著作権の制限に関する話です。
 このあいだちょっと掲示板でも話が出ていましたが、このあたりの規定が一番重要かもしれません。これに当てはまれば、許可を得ていなくてもコンテンツが使えるわけですから。


4 権利の制限   今日の参考文献

 著作権・著作隣接権ともに、権利は制限されることがあります。これは保護と利用を調整する制度で、ただ著作者の権利が制限されたりするだけではなく、補償金請求制度や、強制的に許諾を受けるという制度もあります。
 これらを押さえておけば、小一時間問いつめられたりはしないでしょう(笑)
 四葉さんや瑞佳さんが前に掲示板で情報を提供してくれたり、質問してくれたりしましたが、この規定がある意味一番重要だったりします。著作物の利用者となる場合のほうが圧倒的に多いですからね。
 この規定も全部は解説を入れません。多分重要だろうな、と真紀奈が思うところを解説します。……数が多すぎて書ききれないんです。

この色の部分は追記部分です

4−1 著作権の制限

私的複製 (30条、102条)

 一番よく使われる、重要な規定です。
 これは、個人的に又は家庭内のような限られた範囲内では、複製を行うことができるというものです。
 個人というのはまあいいとして、家庭内のような限られた範囲とはどれくらいの範囲のことをいうのでしょうか。これは法律には明確に書いてありませんが、学説では「複製する者の属するグループのメンバー相互間に強い個人的結合関係のあることが必要」※1とされています。
 簡単にいうと、家族や、とても親しい友人グループの間のみということになります。また、人数は数人程度と考えられていて、10人をこえるような場合は認められないと思っていいです。あ、それと企業のような営利目的を持った団体は含まれません※2

 またこの規定には例外規定があります。
 まず1つは「公衆の使用に供する事を目的として設置されている自動複製機器」を使用した複製は認められないということです(30条1項1号)。コンビニに置いてあるコピー機だとか、ずっと昔にはやったというダビング屋さんのようなものでやってはだめだということが書いてあるのですが、実際には、附則5条の2で、文書又は図画の複製は除く、とされているため、コンビニのコピー機はOKになっています。ややこしいですね(汗)
 つまり、文書や図画の複製に使うようなコピー機であれば、コンビニとかにあるものであってもそれを使って私的な複製を行ってOKだけど、その他のもの(ビデオなど)をコピーするような機械をみんなが使えるように置いてコピーするということはNGということです。だから、CD-Rドライブが誰にでも使えるように置いてある場合、それって違法なのでは……と思っていたりします。

 もう1つの例外規定は、技術的保護手段の回避と呼ばれているものです(30条1項2号)
 プロテクトがかけられている著作物を、自分がプロテクトを外そうとしているということを知った上で、プロテクトを外してコピーすることは私的複製の範囲内に含まれず、違法になります
 たまたま購入したソフトにプロテクト外しの機能がついていて、何も知らずにコピーをしていたというような場合には違法ではありませんが、自分の使っているバックアップツールでプロテクトがはずせる、ということを知った上でプロテクトのかかったものをコピーしていた場合は、違法になります

 ちなみに、プロテクト回避が可能なソフトウェアが違法化されていない理由は、120条の2にあるといわれています。この規定では「技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置、若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物」を販売したりしている場合、100万円以下の罰金とするとされているのですが、ここにある「専ら(もっぱら)」という言葉が問題になっているのではないかということです。
 つまり、プロテクト外しが可能なバックアップソフトは、プロテクトはずしのみを行うツールではなく、バックアップツールのおまけでプロテクトの回避もできます、という感じで逃れているのではないかといわれているわけです。実際には裁判になってみないと違法性はわかんないんですけどね。

 ついでにここで海賊版ソフトウェアについても書いておきましょう。
 海賊版のソフトウェアを購入すること自体は別に違法ではありません
 ただし、その海賊版のソフトウェアを、海賊版であることを知っていながらインストールして使用した場合は、113条2項によって違法となります。インストールの段階なのか、そのソフトを使用した段階なのかは不明ですが、海賊版は手に入れたところで使えないというわけです。知っていながら使用した場合、なので、海賊版と知らずに使った場合は、違法にはなりません。

 また、これはソフトウェアのバックアップとも関わっています。ソフトウェアのバックアップは47条の2の1項で「利用するために必要と認められる限度において」することが可能です。これは自分の使用のためにするバックアップのみが許されていて、他人のためにすることは認められていません。
 このバックアップソフトもそのソフトがバックアップであることを知りながら使用すると上の113条2項に引っかかってしまうと書いてあります。これが、バックアップした本人であっても引っかかるのかについては書いてありませんが、47条の2のつくられた経緯を考えれば、本人であれば問題ないとなるでしょう。これはバックアップソフトを他人が手に入れて、それを製品版ではないと知りながら使用した場合に、違法になるのではないかと思います。
 このバックアップソフトは、オリジナルのソフトウェアが破損・滅失した場合などのためにつくられるため、オリジナルが使えなくなっても保持しておくことができます。ただし、オリジナルを売ったりして手放した場合は、バックアップも廃棄しなくてはいけません。

 私的複製の範囲との関係についてはどっちが優先されるかまだはっきりした話は無かったと思います。私的複製も認めないという方向に動いているように思われますが……。


図書館等における複製 (31条、102条)

 図書館では次の3つの場合に無償で複製を行うことができます。
1.利用者の求めに応じてその調査研究用に複製物を提供する場合
2.図書館資料の保存上必要な場合
3.他の図書館等の求めに応じて入手困難な資料の複製物を提供する場合

 また、ここでいう図書館というのは司書さんがいる図書館※3を指していて、小中学校・高校の図書室等は図書館に入りません。

 真紀奈達が図書館でコピーをするとなると1のケースになると思いますが、これにも制限規定があります。
 まず「調査研究用」ですが、これは結構幅広くとられるのであまり問題になりません。
 次に、複製は資料の一部分に限られます。この一部分というのは「少なくとも著作物全体の半分以下であることを要する※4」とされています。別に半分までは無条件にコピーが許されるというわけではありません。そして、論文集のようなものの場合、半分というのはそれぞれの論文ごとに多くても半分となります。また、発行後相当期間※5が経過した雑誌等に掲載された個々の著作物(記事・論文など)は、全部複製することが可能です
 最後に複製は営利を目的としない事業でないといけません。実は図書館などに外部の業者が設置しているコイン式コピー機の場合は、あれで利益を得ていた場合、著作権法上違法なのではないかといわれています(苦笑)

 あと、コピーの仕方ですが、利用者にコピーをさせるというのは駄目で、司書の方などに頼んでコピーしてもらわなくては厳密には違法になります。最低でも横で司書の方にみていてもらわないと駄目です。……実際にこれを守っている図書館なんてほとんどないですけどね(苦笑)国会図書館だとこのような感じになっています。


引用 (32条、102条)

 ある条件を満たせば、別に許諾無しにある著作物の一部を自分の著作物に引用して利用することができます。

 その条件をあげてみると、まず引用の対象となる著作物は、公表されていないといけません。別に文章だけでなく、絵とか写真などの著作物も引用可能です。Webサイトに掲載されているものは、公表されていると考えていいと思います。ただし、リンクがされていなくて普通には行けない状態になっている場合は、公表されているとは言い難いようです。(相手によっては不正アクセス扱いされますので気をつけましょう。まあ、これについては公表されているという意見もあって、どれが正しいのかわからないのが現状なのですが……
 次に、引用は公正な慣行に合致していないといけません。これは目的やどんな引用の仕方をしたかによって判断されます。批評や、自分の説の論証のための資料や、報道のための引用などが公正な慣行に合致するとされています。
 引用は引用の目的上正当な範囲でなければいけません。つまり、必要な箇所だけ抜き出して使用しろということですね。むやみに全文引用するなどと言うことは認められません。ただし、短歌や写真などのように部分的に抜き出すのが困難なものの場合は、著作物全部の引用も可能です※6
 引用された部分は、引用されていると識別できるように区別しないといけません。真紀奈がやっているようにカギ括弧にくくったり、段落を変えて一段下げるというような方法が文章では用いられます。とにかく、どんな方法であれ見ている人に引用されているんだなということがわかるようにすればいいです。
 また、引用されて利用される側の著作物の出所を明記しないといけません。本の場合、だいたい著者名、作品名くらいは必要になるでしょう。明記の仕方は脚注にしたり、文章中にそのまま記入したり、色々と方法があると思います。これもわかるようにかかれていれば問題ありません。そういえば、真紀奈もよくやっているんですが、AmazonやWebサイトの該当箇所にリンクするという方法がありますよね。これって認められていいと思うんですけど、現行法上どうなのかはまだわかりません。この方法の方が、そのまますぐに買ってもらえる(読んでもらえる)かもしれないし、著作者にとってもいいと思うんですけどね(笑)
 最後に、自分の著作物が主で、引用される部分が従になるようにしなければなりません。よくある記事を全文引用して一行だけコメントをいれるなんていうのは引用とは認められないでしょう。引用する側の質的、量的な面から判断されます。最低でも引用される側と同程度の質、量の著作物がないと、厳しいのではないでしょうか。

 これらが守られていれば、引用は行えます。
 これに関しては下で述べる報道のための利用とも少し関連しています。


視聴覚障害者のための複製 (37条、37条の2、43条、48条)

 視聴覚障害者の方々が著作物を利用できるような形に複製することが可能です。
 12月20日にも解説を入れましたが、この規定は視覚障害者向けのものが多く、聴覚障害者向けのものは少ないです。
 まず、視覚障害者向けのものについて。
 公表された著作物を視覚障害者向けの点字にして複製することが可能です(37条1項)。これは無許諾・無償での複製が認められています。出所(著作者・著作物・出版社など)を明示していて、視覚障害者のために作成された物であれば、営利目的であってもかまいません。ただし、晴眼者を視野に入れて販売するというときは、通常の利用許諾が必要になるといわれています。
 また、視覚障害者向けの貸し出し用に公表された著作物を録音することが可能です(37条2項)。ただし、点字図書館その他視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設(著作権法施行令2条)でしか録音を行うことができず、通常の公共図書館などやボランティアによる録音は認められていません。また視覚障害者への貸し出し用、と限定されています。

 次に、聴覚障害者向けのものについて。
 これは放送中の番組に限ってインターネットで字幕を流すことができます(37条の2)。ただし、放送が終わったらこの字幕は消さなくてはいけません。

 健常者にもそのまま利用可能なものについては制限が多くなるようにできています。特に聴覚障害者向けの著作権の制限規定が少ないのは、文章化すると健常者にも容易に利用可能なためだと思われます。


教育目的の複製 (33条、34条、35条、36条)

 著作物は教育目的で利用される時に制限されます。
 具体的には教科書への掲載の時(33条)、学校教育番組の放送の時(34条)、教育機関(学校など)で著作物のコピーをする時(35条)、試験問題として複製する時(36条)です。
 このあたりについては、教育機関での複製だけここで解説を入れておきます。
 この場合の教育機関というのは、大学や小中学校、公民館、職業訓練所などの事を指していて、継続的ではない講習会や、個人経営で営利を目的としている塾や予備校などは含まれません。そして複製は授業に用いるためでなくてはならず、複製する人はその授業をする人でなければなりません。また、複製の範囲は、授業のために必要と認められる限度の量で、枚数は出席する学生の数までです。最後に、出所明示の慣行がある時は、出所を明示しないといけません。これは、慣行がある時はする必要があるだけで、そういう慣行がない時はやらなくてもよい、となっています。具体的には……真紀奈はよくしりません(汗)
 まるまるコピーして渡したりすることはできないということですね。そしてたくさんの部数コピーすることも不可ということになります。大学の講義の場合は受講生が百人を超えることもざらにあるそうですが、そういう時は認められないらしいです。せいぜい50名規模までの授業に用いられる分くらいじゃないかとされているようです。


営利を目的としない利用 (38条)

 営利を目的としていなくて、聴衆や観衆などから料金を受けていない時は、無許諾・無償の利用が許される場合があります。この場合、非営利でも料金を得ていれば駄目ですので、チャリティーコンサートなどはこの規定にあたりません。
 この規定で制限されるのは、上演権・演奏権・上映権・口述権・有線放送権・伝達権・貸与権(映画の著作物を除く)です。これらの行為は、非営利で料金を受けていなければ、無許諾・無償で行うことが可能というわけです。
 また、頒布権に関しては別に制限規定がありまして、映画の著作物の貸与のみが可能になります。そしてその貸与を行える施設はかなり厳しく制限され、相当額の補償金を支払う必要があります。
 映画の著作物のみは非営利で料金を得ていない利用であっても制限される上、完全に無償では不可能というわけです……。


時事の事件の報道のための利用 (41条)

 時事の事件の報道の時には、報道の目的に沿った正当な範囲内であればその事件を構成していたり、その事件の過程で見聞きされる著作物を無許諾・無償で利用することができます。例えばある画家の絵が盗まれた時に、その盗まれた絵の写真を使用するというようなことです。
 これと引用の違いは、未公表の著作物も利用できるという点と、引用と違って主従の関係を必要としていないという点です。むしろ、利用される側の著作物が大きく扱われることもあるでしょうから。


省略(笑)

 時事問題に関する論説の転載等(39条)、政治上の演説などの利用(40条)、裁判手続き等における複製(42条)、行政機関情報公開法などによる開示のための利用(42条の2)、公開の美術の著作物等の利用(46条)、美術の著作物等の展示に伴う複製(47条)、複製物の制限により作成された複製物の譲渡(47条の3)については省略します。


この章の参考文献:斉藤博先生著作権法、作花文雄先生「詳解著作権法
半田正夫・紋谷暢男編「著作権のノウハウ 第6版」、「著作権判例百選 第三版
火塚たつやエンドユーザーの著作物使用から見える近代著作権法の問題点
プロジェクトタイムマシン「コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド
※1加戸守行「著作権法逐条講義 三訂新版」216頁
※2東京地裁 昭和52年7月22日「舞台装置設計図事件
※3厳密には著作権法施行条例1条の3で定められている施設のことです。国会図書館や大学図書館、学校に付属する図書館を除く地方自治体が設置した図書館などが含まれています。
※4加戸守行「著作権法逐条講義 三訂新版」230頁
※5その雑誌が市場に流通している期間。だいたい次号が出るまでの間と考えればいいと思います。
※6短い著作物をたくさんもってきてデータベースのようにしたり、編集著作物にしたりする場合は、引用とは認められません。東京地裁 平成7年12月18日「ラストメッセージ事件」



12月27日


音楽

 ごきげんよう、真紀奈です。
 今日、半年ぶりくらいにミュージックステーションを見ていたのですが、何時の間に最近の邦楽ってここまでレベルが落ちたのでしょう。CDにする際に声を重ねていたりしていることは聞いていましたが、生で聞くとここまでとは……。ちょっと悲しくなりました。
 真紀奈は過去のCDとクラシックを聴いてこれから過ごそうとか思っています……。


 最近更新が滞りがちですいません。巡回すらままならない状態なものですから……。


たばこについて

 最近たばこに関する論議が多く行われていますが、昨日の朝日新聞の朝刊にちょっと資料が出ていたので書いてみようかと思います。
 最初に断っておきますが、真紀奈は嫌煙派で、千代田区の歩きたばこ禁止条例賛成派です。この条例関係については10月4日5日にも書いています。

 真紀奈はたばこに関する一番の問題点はその健康に与える被害だと思っています。そして、その被害は副流煙によっても起こるため、吸っている本人だけではなく、周囲にいる人間にも及びます。お兄ちゃんなんかは子供の頃喘息を患っていたため、副流煙による間接被害に悩まされた事があるそうです。また、歩きたばこの場合は火のついたものを手に持って歩いているわけですから、すれ違った人の皮膚や衣服に被害を与える場合もあります。他人のたばこで服に穴があいたという経験を持つ人もいるかと思います。
 そのあたりの被害を拡大しないようにするために、人が多くいる場所で歩きたばこを禁止するというのはある程度合理的なものではないかなと思っています。あれはポイ捨てよりもその辺の被害を防ぐということに主眼が置かれていると思えます。
 確かに吸う時は必ず止まって吸っていて、常に携帯灰皿を持ち歩いて始末しているという人には迷惑な法律だとは思いますが、環境系の法律ではこういう規制の仕方は結構普通にあるのではないかと思います。止まって吸っていればかまわないとしたら、法に穴があいてしまうでしょうしね……。
 鈴凛さん(10/5)が前に提案していたように、規制区域を決める際に、細かく喫煙場所を設けるようにすれば、ある程度その辺もバランスが取れるのではないかと思いますが、店の前にたばこを吸う人がたまることを喜ぶ人は少ないように思いますから、厳しいかもしれませんね。こういう方法、導入するつもりはないのでしょうか。

 喫煙の権利を言う時に、「自分は税金を納めているんだから吸う権利がある」と主張する人が時々います。あまり大きな声になっていないのは不思議なんですけど、少なくともある程度の理はあるな、と思って聞いていました。現在たばこによる税収は2兆3000億に達していて、現在の税収状態だとかなりの額です。
 ただし、喫煙が原因による死亡者は年間約10万人に達していて、それによって余計にかかっている医療費は年間で約1兆3000億円(99年分推計)に達しています。相殺してみると、1兆円分ですね。喫煙者が主張できる納税額は。財務省もたばこの規制に否定的ですし、こちらの方向から言い張った方が、喫煙の権利は守りやすそうな気がします。
 もっとも真紀奈は、たばこの税額をもっと上げて、この医療費の額と釣り合うくらいにまで調整してしまえばいいのではないかと思っていますけど(笑)たとえばたばこを1000円にまで上げれば、吸う人が減って、1箱あたりの税額が上がったとしても全体的な納税額は下がるでしょう。けれどそれと同時に医療費の額も下がっていくはずです(すぐには変わらないでしょうし、一時的に医療費の方が上回ることもあるでしょうが)。そうやって、ちょうどいいくらいまであげるというのはどうでしょう。多分、かなり減ることになるはずです。あ、嫌煙家としては、1兆円分余裕があるのだからもっと税額を下げろという方向には賛成できません(笑)

 現在、「たばこ規制枠組み条約」に否定的なのは日本だけなんですよね。なんでも国際的な流れにあわせればいいというものではないですけど、これに関しては、真紀奈は規制の方向を支持しています。たばこの臭いが嫌いというのと、お兄ちゃんがまれに被害を受ける、という個人的な理由ではありますが……。

 どうもうまく文章が書けませんので、そのうちまたまとめて書くと思います……。

 そういえば、千代田区のポイ捨て禁止条例はポルノ禁止規定ととれる条項がついていましたが、あの部分に関しては規制などが行われた形跡などあるのでしょうか?そういう話は聞いてないのですが、兆候などがあるのか気になります。


ニュース記事の見出し引用はリンクか、著作権侵害か? (藤八さんより)

 ニュース記事の見出しを自動抽出してWebサイト上でFlashで配信するシステムが違法かどうかと言う話です。
 この話の焦点は、ニュースの見出しが著作物に当たるかどうか。そしてそれを集合したものが著作物になるかどうかということになるでしょうか。

 基本的に著作物のタイトルというのは著作物に当たらないです。ですから、多分記事の見出しは著作物には当たらないと思われます。ただし、それを一定の基準で集合させると編集著作物とかデータベースの著作物として著作権が認められます。
 そして、今度の場合は、記事ページへのリンクを許可しているYahooのニュースのリンクを収集して、使用しているわけですから、これって著作権法違反かというと、どうかなと思います。Yahooのリンク集が一定の基準を持って選択されているか、体系的に構成していて創作性を有していれば、それはデータベースの著作物に当たりますが……どうも違うような気がします。たとえあたっていたとしても、フリーリンクを許しているのであれば、あくまでリンクの範囲内に収まりそうな気がしますし。

 これを違法とするためには、記事の見出しに著作物性を認めないと無理なのではないでしょうか。そこにまで著作権を認めると、さらに文章を書く時の制限が増えるため、絶対反対ですが。

 このデジタルアライアンスがフリーライドしているという主張もわからなくはないのですけどね。記事本体をまるまるコピーしていたり、要約して表示しているというわけでもないですから……。せめてリンク先がYahooではなく自社サイトであれば、そこまで文句はなかったのかも知れませんね(苦笑)


12月29日


えっと……

 ごきげんよう、真紀奈です。
 なんとなく「マリア様がみてる」シリーズを読破してしまいました。すばらしいですね、あの学校。
 真紀奈もロザリオ欲しいな。

 先ほどまで壬生義士伝を見てました。ちょっと沖田総司の配役に失望していたり。
 総司様はもっと格好よくなくてはいけないんです。病弱だけど白皙の貴公子でなければならないんです(断言)
 メインストーリーにあまり関わりがないから、気にされなかったのでしょうか……。


教科書には載らないVNIの歴史ヽ(´ー`)人(´ー`)ノ

 じおこさん教科書には載らないVNIの歴史ヽ(´ー`)人(´ー`)ノ最終版を公開なさっています。
 ちゆさんのデビューからそろそろ2年。その間にかなりのことが起こっているようです。真紀奈はまだデビューから3ヶ月たっていませんので、結構知らないことも多いですね……。実は「血祭り」とか「ROVNI騒動」あたりは全く知らなかったりします(苦笑)

 VNIの歴史について知りたい方は、見てみてはどうでしょうか。


CD発売直後は放送控える デジタル放送著作権訴訟和解

 和解で決定された二次使用料がいくらくらいなのかが気になりますが、まあ、ある程度妥当な結果でしょうか。
 この話のポイントは、著作隣接権と二次使用料です。
 レコード製作者には著作権ではなくて著作隣接権が与えられます。第7回で少し解説を入れましたが、レコード製作者には放送権がありませんので、放送事業者にレコードの放送を停止するように言うことはできません。彼らに言うことができるのは、放送によって出る利益の一部を還元しろ、ということだけです。これが二次使用料です。

 地裁の時には、二次使用料だけではあまりにレコード会社の不利益が大きいとして、デジタル放送は放送権だけではなく、複製権や公衆送信権を侵しているので、放送を停止しろ、とレコード会社側は主張しています。判決で否定されていますけどね。
 ただし、この地裁の判決の際に、「不利益は法の解釈論ではなく、(放送に伴う)二次使用料の額の決定のための協議の際に主張されるべきだ」と言い渡されていたので、これが今回の和解につながっています。
 つまりは、デジタル放送によってアナログ放送以上の被害が生じるというのならば、そのことについて二次使用料の額を決める時に主張してその分二次使用料についてプラスするなりなんなりしてはどうか、という提案をしていたわけです。
 これをもとに今回の和解交渉が行われたわけですね。とりあえずデジタル放送を個人が録音することは私的複製の範囲内にはいるということの確定は嬉しいことです。
 「新譜シングルは発売日から5日間、新譜アルバムは同じく11日間、放送しない」とのことですが、まあ、これは許容範囲内でしょうし。プロモーション的な役割が果たせなくなりそうですけど、ね。真紀奈は新譜をきくことはほとんどないので、あまり気になりません。


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