バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
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著作権講座第2回 / 11/12日 / 11/13日 / 著作権講座第3回 / 著作権講座第4回 / 11月16日 / 著作権法講座第5回 / 11月19日 / 11月20日 |
11月11日 |
※ この章では白田秀彰先生の「コピーライトの史的展開」を参考にしています。高い本ですが英米法での著作権がどのように発展してきたのかをみるには一番の資料となるものです。他に斉藤博先生の「著作権法」、作花文雄先生の「詳解著作権法」などを参考にしています。 ※1:記録が現存しているもので一番最初のものは1469年にベネチアで付与されているものです。また、イギリスでは1518年から出版特許が付与されていますが、検閲制度との結びつきが強くなっているのは1557年に書籍業ギルドに与えられた法人化勅許状あたりからのようです。 ※2:出版業者が保護を求めていたのは確かなのですが、この出版特許制度はむしろ異端、政府批判の本を取り締まるためという目的の方が強かったようです。ちょうど宗教改革等の騒がしい時代にあたり、特に宗教改革に印刷機が大きな役割を果たしたというのは有名な話です。 ※3:1642年清教徒革命。1660年王政復古。1688年名誉革命。 ※4:実際には1710年4月5日に成立し10日に施行。イギリスでは国王の即位の日から1年間を治世第1年、次の年を第2年という風に数えていて、このときは3月25日が境になってました。この年の議会は4月初旬まで続いたので、25日以降に成立した法律についても1709年度に成立したものとして扱われています。1710年に成立していながら1709年法と呼ばれているのはそのためです。 ※5:世界最初の著作権法は1545年にヴェネチアで成立していますが、パトロン制のような感じで現代著作権法に与えている影響はほとんどないということから、こういわれます。 ※6:人間の作った法律による制限よりも天(自然)が与えた法が優先するという理論のこと。人間の精神活動というのは自然法によって守られるべきだとされています。この自然法によれば人間の精神活動の保護は永遠であるべきであるとされており、著作権の保護をいうのに都合がよかったりします。 ※7:この理論を根拠に出版業者の権利を拡大しようとした試みは失敗に終わっていたりしますけど(苦笑)当時は著作権を出版業者にそのまま売却することが一般的だったので、著作者の権利が拡大すれば出版業者の権利も拡大するという図式でした。……考えたら今もあまりかわりません(苦笑) ※8:フランスでは1791年と1793年に、ドイツでは1837年のプロシア法をもとに1870年に成立しました。アメリカでは1783年のコネチカット州法をはじめとして最初は州法で定められ、その後1787年の合衆国憲法に著作者の権利が定められました。そして総合的なものとして1790年に著作権法が制定されます。 ※9:大陸法:ローマ法の影響を強く受けて形成されたドイツやフランスを中心とするヨーロッパ大陸諸国の法のこと。成文法・制定法を中心として構成されていて、体系的に編纂された法典を持つ。ここではヨーロッパ諸国の法というだけでなく、その影響を受けて成立した法律を持つ国をすべて含んだ感じで使われている。具体的に言えば、フランスやドイツ等の植民地下にあって宗主国の影響を受けた法律を持った国など。 英米法:裁判所で作られる判例法や慣習法などを中心として構成されている。イギリスやアメリカがこの法系の代表。別に成文法典を持たないわけではないが、判例法や慣習法が重視されている。 ※10:法律関係では人間のことをこう言います。 ※11:つまりは会社とか〜法人とかのことです。難しく書くと自然人以外で権利、義務の主体となることができるもの、となります。 ※12:アメリカは長い間独自の考え方の元に著作権を保護してきました。イギリスが当初からベルヌ条約に参加したのと対照的に、アメリカはパン・アメリカン条約というアメリカとラテンアメリカ諸国が参加する英米法系の考え方に基づいた著作権保護条約をつくります。しかし、ベルヌ条約とパン・アメリカン条約の間には大きな違いがあったので、その差を埋めるために両条約国の間でそれぞれ著作権を保護できるように万国著作権条約がつくられました。(ベルヌ条約とパン・アメリカン条約の違いなどは3回くらい後の話でまとめます) |
11月12日 |
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11月13日 | ||
沙耶さんのお兄さんより萌えも適性も低い……(涙) 必殺技がうてるというのはかなり魅力的なんですが(笑)真紀奈の必殺技って何でしょう……。 ☆ 真紀奈の著作権法講座 −第3回− 隔日連載になってます(汗)これ以上間隔があかないようにがんばっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 ところで最近最高裁判所の判例データベースが不安定なんですが、みんなが検索かけているからなんでしょうか。結構使えないときが多くて困りものです……。 全然話は変わりますが、著作権関係で今度面白いイベント(?)があります。なんと著作権延長法訴訟でユーザー側の弁護をしていることで有名なローレンス・レッシグ教授が東京大学で講演を行うんです♪レッシグ教授は現在サイバー法の世界的権威として知られています。この方の講演を聴ける機会なんて滅多にありませんから(しかも無料)、お兄ちゃんは即申し込みをしてました。 また、やっとレッシグ教授の本の邦訳の発売日が決定したようです。本は前にも紹介した"the future of ideas"。邦題は「コモンズ」で発売日は11月30日です(翻訳は山形浩生さん)。 月末がとても待ち遠しいです。 3.著作権の構成 今日の参考文献 著作権法は2つの国際的な流れを受けて成立した、と前回書きました。それではその結果、どのような構成になっているのでしょうか。 現在の日本の著作権法は大きくわけて3つの権利を守るようにできています。 ・著作者人格権 ・著作財産権 ・著作隣接権 上記の3つの権利です。教科書では著作者人格権と著作(財産)権に分けられると書かれていることの方が多いですが、それは「著作権」の説明の場合です。著作権と著作隣接権は違う権利であると考えることのほうが多いですから。日本の「著作権法」として考えるとこんな感じになると思います。著作権法として2つに分けて考えている場合は、著作隣接権を著作財産権に含んでいると思われますが……そういうのはあまり無いでしょう。 昨日の2つの流れからいうと、著作者人格権と著作財産権は大陸法系の流れ、著作財産権と著作隣接権は英米法系の流れということになると思います。 著作権というものは複数の権利を束ねて総称してそう言っているので、実際にはいくつもの権利が存在しています。それらの権利を大まかに分類すると3つに分けることができるということです。それでは、具体的にこれらの権利がどんなものかみてみましょう。 3.1.著作者人格権 まず著作者人格権についてみてみます。これは著作者が持つ人格権のことです……ってこれじゃわけわかんないですね。具体的には公表権(18条)・氏名表示権(19条)・同一性保持権(20条)のことを言います。 さてここで個々の権利の説明をするべき何でしょうが、その前に著作者人格権共通のことを書いておきますね。 著作者人格権に含まれる権利というのは、譲渡不可能な権利です。一身専属性ともいいますが、つまりはある作品を制作した著作者のみに与えられる権利で、その権利を誰かが譲り受けたり、使ったりすることはできません。そして著作者が死んだ場合はその時点でこの権利は消えると考えられています。が、実際には消えていると言えるかどうか……。※1 これに関連してgeocitiesの規約問題があります。譲ったり他人に使わせたりしてはいけないと定められているはずの著作者人格権を、「行使してはいけない」としている規約は果たして有効かどうかという話です。(問題についてはこちらに経緯などがあります) 個人的には真紀奈はこの契約の著作者人格権に関する部分が無効だと思っています。実際には事例がないのでわかりませんが、裁判をやっても多分この部分に関しては無効になるのではないかと。そうでないと著作者人格権を定めている意味がほとんどなくなるように思いますから。ただし、個別具体的に契約を行った場合、著作人格権の不行使の特約は認められる可能性があります。さすがに譲渡は無理だと思われますけど。 では、具体的に個々の権利を見てみます。 ◇ 公表権 (18条) 読んでそのまま、未公開の著作物を公表するかどうかを決める権利です。ある人が作った著作物をいつどんな形で公表するかは、その著作者にしか決められないということです。著作者がうなずかない限り、作品を世に出すことはできません。 ただし例外もあります。公表されていない作品の著作財産権を他人に譲渡した場合は、その時点で作品を公表することに同意したものとみなされます(18条2項1号)。例えば作家がある本を書いて出版社にその本を出版する権利を与えたとします。そこで作家がその本を公表してはいけないなどと言い出したら、出版する権利を買った意味が全くなくなってしまいます。そういうことを防ぐための規定でしょう。 また、写真や美術品の場合、公表されていない作品の原作品を譲渡すると、それを展示して公表することに同意したものと見なされます(18条2項2号)。原作品というのは絵の中に書かれているもの、写真に写し出されているもののことをさすのですが、具体的には絵画の場合は原画、写真の場合は最初に現像した作品と考えた方がわかりやすいでしょう※2。 上の例外の規定は当事者間の契約で無しにすることもできます。何にも約束しないで上のような行為をしたら、公表に同意したものとみなされるということです。 ◇ 氏名表示権 (19条) これも見てそのままの権利ですね。作品を公開する際に著作者名としてどのような名前を表示するのか、または、そのような表示をしないことにするのか、ということを決める権利です。作品を実名で発表するのか、ペンネームで発表するのか、それとも匿名で発表するのかということは著作者だけが決めることができます。 ただしすでに公開されている作品を引用したり紹介したりする場合には、毎回著作者にお伺いを立てなくてもその作品に表示されている著作者名を表示しておけば特に問題ありません。(19条2項) あと、著作物によっては常に著作者の表示を義務づけるのが難しいものもありますから、そういう場合は省略も許可されます(19条3項)。例えば、バックミュージックで音楽を流しているようなときです。さすがに音楽のさなかに何度も著作者の名前を連呼するわけにはいきませんしね。けれどこういうのは限定的な話で、例えば雑誌の掲載写真のような時には著作者名を表示しないといけない、とされた事例があります。※3 ◇ 同一性保持権 (20条) これは著作物の内容やタイトル(題号)を他人が勝手に改変することを禁止する権利です。通常、著作物のタイトルは著作権を持つことが否定されることが多いのですが、この権利によって改変は禁止されています。※4 この改変は著作者の意に反しているものが禁止されることになっています。これは、著作者の名誉等が害されたかどうかは関係なく、変更すること自体が禁止されるということを意味します。これに関しては学者の間でも、名誉・声望を害したときのみにするべきだという説と、このまま著作者の意に反していれば全て禁止するべきだという説が入り乱れている状態です。ちなみに真紀奈は現行説に賛成です。芸術ってそんなものだと思っていますから。改変するくらいなら、別の自分が望む著作物なり二次著作物なりを作ればいい、って思いますし。 さてこの権利にも例外があります。 まず教育目的の利用の場合です(20条2項1号)。これは教科書に掲載する場合などに旧漢字を常用漢字に変えたり、漢字を平仮名に変えたりという程度のやむを得ない改変が許可されます。内容面の改変の場合は……許されるかどうか微妙です。そういう場合はそもそもその文章を教科書として使うな、と真紀奈は思います。 次にプログラムの場合(20条2項3号)。バグ取りのための改変や、バージョンアップをするための改変などが当たります。バグ取りはともかく、バージョンアップの改変に関してはどこまでが許されるのかまだはっきりしていません。本来予定していなかった機能を付け加える改変などがどうなるか、ですね。これに関連してときめきメモリアル事件※5というものがあります。 最後にその他やむを得ない改変(20条2項4号)。どのような場合にやむを得ない改変になるかははっきりしていません。基本的に厳格に解釈されるため、あまりこの規定で改変が許されることはないと思っていいと思います。それこそ読点の削除や改行の変更程度でも同一性保持権の侵害とされた事例がありますから。 上記の3つの権利が普通著作者人格権とされるものです。後、これに加えて出版業者との関係でのみ使われる権利が2つあるのでそれも紹介しておきます。 ◇ 修正・増減権 (82条) 本の増刷・再版の際に、著作者はその著作物に修正・変更ができるという権利です。あとで不正確な記事や誤字脱字があったことが見つかった時や、新しい内容を付け加えたい時などに、それを訂正したり付け加えたりすることができるということです。ただし、出版業者の利益を不当に侵害しないように、必要最小限の範囲で行う必要があります。どの程度まで行えるかはケースバイケースになると思います。 この権利を確かなものとするために、出版社は増刷・再版の際に必ず著作者に通知しなければならないことになっています(82条2項)。 ◇ 撤回権 (84条3項) 著作物の内容が自分の確信に適合しなくなったとき、著作者は出版権を消滅させることができます。 ただし、この場合の著作者は複製権を持っていないといけないので、複製権ごと出版社に譲り渡している場合、著作者はこの権利を使うことはできません。また、撤回によって生じる被害を出版社に賠償しないといけません。こういう制限から、あまり使用されなさそうな権利に思えます……。 とりあえず今回はここまで。 次回はいよいよ著作財産権についてです。簡単にまとめたいけれど、多分無理でしょう。2,3回かけて終わるかどうか心配です……。 ※ この章の参考文献:斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法」 判例を虎ノ門総合法律事務所、上野達弘先生のページ等より引用。 ※1:著作者が死んだ後でも、その人が生きていれば侵害になっただろうな、という行為をしてはいけないという規定(60条)もありますので、実際は著作者人格権は死んでも存在しているものと思っておいた方がいいでしょう(苦笑) ※2:写真の場合には同じネガを使って複数現像した場合、それぞれが原作品であり複製物になるでしょうし、絵画でもリトグラフのようなものだと全てが原作品であり複製物となるということになるようです。原作品に入らないものというのは、例えば絵や写真をさらに写真で撮ったもの、とかになるのではないかと思っています。自分の作品を人に譲るときそれを公開して欲しくないと思うのならば、譲る時に「公開しないでください」と約束しておく必要があると思います。 ※3:東京地裁平成5年1月25日判決。旅行情報誌が写真をフリーカメラマンに頼んだ訳ですが、そのカメラマンの写真を載せる際に氏名を表示しなかったという事件です。そしてこれは19条3項にはあたらないので、著作者の氏名を表示しなければならないとされました。 こういうのを見ると、Yahooがgeocitiesにあるページを自社の雑誌等で紹介した場合、そこに自分の名前がなければ文句を言うということが可能なように思えますね。というかこれは当然主張できるはずの権利なんですが……。 ※4:改変が禁止されるだけで、別の著作物に似たようなタイトルをつけることは禁止されていません。タイトル自体に著作権が認められれば別ですが、そういう例はかなり稀です。 ただし、既存作品のタイトルの独創性が高く、かつ内容の評価が高い場合、既存作品の名声に便乗したり冒涜したりするような同一タイトルの作品は、人格的利益の侵害がされていると判断されることがあります。(「父よ母よ!」和解事件:平成9年1月22日) ※5:最高裁平成13年2月13日判決 ときめきメモリアルのパラメータをいじったセーブデータが入ったメモリーカードを売った業者がいて、そのことについて同一性保持権を侵害しているのではないか、という話になった事件です。ゲーム初期からパラメータが高い状態にあることからゲームのバランスを崩し、本来作者が予期していた話とは違うものになってしまったということです。裁判所はこの請求を認めて、同一性保持権の侵害を認定しています。 真紀奈はあまりこの判決を評価していません。本体は全くいじっていないわけですし、そうであれば高いパラメータによるストーリーもプログラム上許されているストーリーなわけですから。どうしてもこういう行為を防ぎたいのであれば設定上不可能なパラメータでのプレイを禁止するようにソフト側で対応しておくべきです。対策してあったのであればその対策を破ったということで侵害を認定することもできるでしょう。 これがプログラムや画像を改変するプログラムを売ったという事件であったのならば、真紀奈はそれを同一性保持権の侵害とみる見方に賛成したかもしれませんけど……。そういえばDead or Alive 2の改変パッチ事件(東京地裁H14年8月30日判決 現在控訴中)というものもありましたが、これに関しては本体はいじってないようですが、改竄対策チェック部分などをいじっていますし、それになにより著作者の名誉を侵害している部分がかなりあるように思いますので、同一性保持権の侵害を認めてもいいのではないかなと思っています。 |
11月15日 |
※ この章の参考文献:斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法」 半田正夫・紋谷暢男編「著作権のノウハウ 第6版」 ※1:著作権の存続期間などについては後の章で行います。 ※2:この規約では「非独占的な使用」と書いてあるので権利そのものが移動するわけではありません。著作者が権利を持ったままですが、geocitiesも使用することができると言うだけです。まあ、それだけで十分迷惑ですけどね。(この件はじおこさんの所でも少し取り上げられています) ※3:2001年5月22日に採択された欧州著作権指令で一時的複製というものを定めています。現在日本が加盟しているWIPO著作権条約でも、草案の時には「複製は恒久的か一時的かを問わない」という規定がありました。(揉めたあげくにこの規定は削除) ※4:判例としてサザエさん事件(昭和51年5月26日東京地裁)(判決) ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件(平成11年8月30日東京地裁)(判決)など。 これらの判決で漫画等のキャラクターの絵が保護されるとされています。ただしキャラクター単体が著作物として保護されているという判決であるかどうかは微妙です。 ※5:判例としてワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(最高裁・高裁)(昭和53年9月7日第一小法廷) これは音楽が似通っていたという事件です。海外の楽曲と似た楽曲を作った人がいたのですが、その人はその海外の楽曲に触れた機会があったとは推認されないということから、著作権を侵害していないとされています。 ※6:詳しくはJASRACの「お店などでBGMをご利用のみなさまへ」を見てみてください。有線などの場合はそちらが肩代わりして払ってくれていたりします。 |
11月16日 |
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11月18日 |
☆ おめでとうございます
☆ 真紀奈の著作権講座 −第5回− 第1回・第2回・第3回・第4回
※ この章の参考文献:斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法」 |
11月20日 |
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