バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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11月11日


(汗) (14:35 追記)

 昨日は連載2日目だったのにも関わらず更新してませんでした。ごめんなさいm(_ _)m
 昨日からお兄ちゃんの友達が上京してきていて、そのお相手をしていたら更新の暇がなくなってしまいました。今日まで宿泊予定なのですが……まあ少しだけ更新時間があったのでそのうちにということで更新しています。

 今日の夕飯はひよこ家だそうです……。

追記:沙耶さん、訂正ありがとうございますm(_ _)m それとお兄ちゃんは今日行くそうです。
   昨日が1周年と知っていたら昨日も行っていたでしょう、きっと……(笑)

さらに追記:……って月曜が定休日なんですか?情報ありがとうございます。どうするんだろう……



真紀奈の著作権法講座 −第2回−

 どうも説明の順番と構成をミスしたような気がして仕方がありません(汗)やっぱり全部書き上げてから連載にした方がよかったのかも……ってそれじゃ連載じゃないですよね。とりあえず続けてみます。多分あとから再構成しなおしてログに出すんだろうな、と思いつつ……。

 前回は著作権って何、ということについて書きました。といっても、まだ著作権というのは著作物の作者である著作者に与えられる権利である、という程度しか書いていませんが。
 前回も予告したとおり、今回は「著作権の成立・歴史」についての話です。やたらと気合いが入っているように見えますが、別にこの部分は飛ばしてもかまわないかもしれません(笑)最後の方にある簡単なまとめさえ理解していれば特に問題ないので。やたらと多い注も豆知識的な部分が多いので別に気にしなくてもいいかも(苦笑)参考文献♪


2.著作権の成立・歴史

 さて、著作権法が2つの考えを持って作られているという話でした。
 これは国際的に著作権の保護をしようとしたときに、国際的に大きくわけて2つの流れがあり、それを一緒にしたことによって起きています。

 あ、その前に少し著作権法が成立したときの状況について書いておいた方がいいですね。
 なんで著作権法のようなものが生まれたかというと、一番の原因は15世紀後半の活版印刷術の発明・普及です。
 印刷機の発明以前は、本は人の手で複写されていました。そのため無断複製をするにも大量に行うことはできませんし、それによって著作者が被害を受けるということもありませんでした。当時の作家というのはパトロンに抱えられていたりして経済的に困窮しているというわけではなく、複製によって自分の作品が広がることの方をむしろ歓迎していましたから。(貧乏な人に本を書くような余裕がなかったというだけかも)
 しかし印刷機の発明によって状況が変わります。印刷業者が本を発行するときには、著作者にお金を払ったり誤字訂正をしたり活字をくんだりと初期費用がかかります。当時ルネサンスの文芸復興でもてはやされたギリシアの古典などの販売の際には著作者に払うお金はいりませんが、散逸した資料を集めたり、翻訳したりとこれまた初期費用がかかります。当然その初期費用を回収する必要がありますから、発行される本の値段にそれが上乗せされたわけです。
 ここで海賊版の問題が現れます。海賊版は初期費用の部分がいりませんのでその分安く売ることができますし、印刷機のおかげでこちらも大量に売ることができます。そして海賊版の方が安いわけですから、最初に本を出した出版業者は儲かることができず、商売あがったりということになってしまいます。
 困った出版業者達は、国王に保護を求めました。それによって出版特許というものが生まれます※1。これは海賊版を防ぐのと同時に、国家による検閲ということも兼ねていました。出版前に国家がその本をチェックし、国家にとって好ましくないと思われる本は取り締まられ、そうじゃない本には出版特許が与えられてその本に関しては海賊版が取り締まられたわけです。※2

 出版特許によって一応の安定を得た出版界ですが、イギリスでは特権を得た出版業者達が利益を拡大しようとしたり、検閲に対する反対運動が高まったり、共和制への移行といった政体の変更※3ということなどの影響から、ついには1694年に印刷法が失効して出版特許制度は廃止されてしまいます。
 そこで出版業者達が請願して1709年に成立した※4のが、世界最初の近代的著作権法※5と呼ばれるアン女王法です。

 これまでみたところでは、出版業者の権利のみが語られていて著作者の権利についてはほとんど語られていませんでしたが、このアン女王法によってはじめて著作者の権利というものが入ることになりました。ちょうどこの時自然法理論と呼ばれる考え方※6が広まっていたこともあり、これをもって著作権というのは人間の精神活動によってできるものだから保護されるべきだ、という議論も受け入れられやすかったようです。※7
 また、この法律の制定のための請願のときに、出版業者達は「学問の振興」ということを著作者の権利を守る必要がある理由にあげています。これが現在も著作権制度が文化の発展のためにあるとされる理由になっています。
 この後、世界中で著作権法が定められていくことになりました。※8

 さて、これで2つの流れについて書くことができます。なんかすごく前置きが長くなっちゃいましたけど(汗)

 著作権法の2つの流れはその採用している国の分布から、1つはドイツやフランスなどいわゆる大陸法系諸国が採用しているコンチネンタル・アプローチ、もう1つはアメリカやイギリスなどの英米法系諸国が採用しているアングロ・アメリカン・アプローチと呼ばれています。
 えっと長いので大陸法系と英米法系と呼びわけますね。大陸法と英米法の違いについてはここではあまり関係ないので割愛します。説明は注の方にお兄ちゃんが簡単に書いてくれてます※9が、ここでは大陸法系と英米法系の2つの考え方があったということだけ押さえておけばいいです。

 じゃあ大陸法系と英米法系ではどのように考え方が違うのか。
 違いは、著作権について大陸法系では著作者の権利(author's right , Urheberrecht , droit d'auteur)というものを重視し、英米法系ではコピーライト(copyright)を重視すると言うことです。
 "author's right"も"copyright"もどっちも翻訳したら「著作権」じゃないか、と思うかもしれません。けどこの2つは結構違うものだったりします。どっちも同じ権利について言っているんですが、大元になる考え方が違うために違う部分が発生しているわけです。

 大陸法系では著作権を考えるときに著作者に焦点をあわせます。そのため「著作者」は実際に創作する人間を指し、創作は精神的活動と考えますので「著作者」は自然人※10のみです。まあ、会社が精神的活動をできるわけがないですから(あくまで会社に所属している人間が創作しているわけですし)。また「著作物」も精神的創作物のみになりますから、録音物(レコード等)のような製作物は含まれません。CDがあったとしてその楽曲は保護されるけれどCD自体は保護されないということです。なんていえばいいか……そうですね、CDのコピーが著作者に被害を与えていれば問題になるけれど、被害がなければ特に問題がないということになるでしょうか。この際、レコード業者の被害は別に問題になりません。著作権ではなく、別の権利で守ってくれ、ということになるでしょう。
 そして英米法系ではコピー(複製)ということに焦点をあわせます。そのため「著作物」はコピーの対象となるものと考えるので録音物(レコード等)などの製作物も含まれるし、「著作者」も自然人だけでなく創作者を雇っている法人※11などがなることができます。こっちでは著作権を財産ととらえて、それを侵すものは全部罰しようという感じの考え方です。

 著作権法はこのように2つの方向に発展しました。そのまま独立して発展するだけなら問題はなかったのかもしれませんが、その性格上、国際的な取り組みが必要になってきます。なぜかというと、ある国では保護されているけれど他の国では保護されていない、というものがあった場合、保護されていない国で海賊版が作成されて保護されている国に流れ込むということが起こるからです。そんな状況では保護がきちんとできません。
 ということで国際的な条約を作ろうとしたわけですが、これが難題でした。なにせ「著作者」と「著作物」という一番基本的な部分の考え方が全く違うわけですから。けれど保護の必要性はあったことから、1886年にベルヌ条約と呼ばれる最初の国際的な著作権条約が結ばれました
 この後1952年の万国著作権条約、1961年ローマ条約、1996年WIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約という風に国際的な取り組みはすすみ、現在に至っています。
 当初は大陸法系の考え方が主流に近かったのですが、アメリカのベルヌ条約への参加(1989年※12)によって英米法系の考え方も勢力を増し、現在では、アメリカ本国ほどではないにしろアメリカよりの説が多く唱えられる傾向があるように思います。

 と、こういう風に著作権制度が成立していったわけです。
 簡単にまとめてみると、最初は出版社(印刷業者)の利益を守るために生まれた制度が、その当時にちょうど広がっていた自然法理論※6と結びつき、著作者の権利という形を取るようになりました。そしてそのまま著作者の権利というものを重視していくようになったのが大陸法系として、元々の出版社の利益を重視したのが英米法系としてそれぞれ発展したわけです。その後、国際的な枠組みが必要になったためそれぞれの説を折衷するような形で条約が作られて枠組みが作られたものの、それぞれの国ごとに大陸法系よりだったり英米法系よりだったりしています。

 日本はというと、大陸法系の流れを受け継いでいます。例外として法人が著作権を取得することは認めていますけど。
 最近では、アメリカ追従の立場からか、それが国際的な流れというものなのか、英米法系アプローチをとることも多くなっているようです。本来、日本の著作権法の議論にアメリカの事例を使って参加するのは間違っているんですけどね。そもそも法律の根底にある思想が違うんですから。


 なんか長くなってきたのでとりあえず今日はここまで。
 次は著作権制度に2つの流れがあることでどのような法律構成になったかについてのお話です。著作者人格権と著作財産権と著作隣接権についての簡単な解説になる予定♪




この章では白田秀彰先生の「コピーライトの史的展開」を参考にしています。高い本ですが英米法での著作権がどのように発展してきたのかをみるには一番の資料となるものです。他に斉藤博先生の「著作権法」、作花文雄先生の「詳解著作権法」などを参考にしています。

※1:記録が現存しているもので一番最初のものは1469年にベネチアで付与されているものです。また、イギリスでは1518年から出版特許が付与されていますが、検閲制度との結びつきが強くなっているのは1557年に書籍業ギルドに与えられた法人化勅許状あたりからのようです。

※2:出版業者が保護を求めていたのは確かなのですが、この出版特許制度はむしろ異端、政府批判の本を取り締まるためという目的の方が強かったようです。ちょうど宗教改革等の騒がしい時代にあたり、特に宗教改革に印刷機が大きな役割を果たしたというのは有名な話です。

※3:1642年清教徒革命。1660年王政復古。1688年名誉革命。

※4:実際には1710年4月5日に成立し10日に施行。イギリスでは国王の即位の日から1年間を治世第1年、次の年を第2年という風に数えていて、このときは3月25日が境になってました。この年の議会は4月初旬まで続いたので、25日以降に成立した法律についても1709年度に成立したものとして扱われています。1710年に成立していながら1709年法と呼ばれているのはそのためです。

※5:世界最初の著作権法は1545年にヴェネチアで成立していますが、パトロン制のような感じで現代著作権法に与えている影響はほとんどないということから、こういわれます。

※6:人間の作った法律による制限よりも天(自然)が与えた法が優先するという理論のこと。人間の精神活動というのは自然法によって守られるべきだとされています。この自然法によれば人間の精神活動の保護は永遠であるべきであるとされており、著作権の保護をいうのに都合がよかったりします。

※7:この理論を根拠に出版業者の権利を拡大しようとした試みは失敗に終わっていたりしますけど(苦笑)当時は著作権を出版業者にそのまま売却することが一般的だったので、著作者の権利が拡大すれば出版業者の権利も拡大するという図式でした。……考えたら今もあまりかわりません(苦笑)

※8:フランスでは1791年と1793年に、ドイツでは1837年のプロシア法をもとに1870年に成立しました。アメリカでは1783年のコネチカット州法をはじめとして最初は州法で定められ、その後1787年の合衆国憲法に著作者の権利が定められました。そして総合的なものとして1790年に著作権法が制定されます。

※9:大陸法:ローマ法の影響を強く受けて形成されたドイツやフランスを中心とするヨーロッパ大陸諸国の法のこと。成文法・制定法を中心として構成されていて、体系的に編纂された法典を持つ。ここではヨーロッパ諸国の法というだけでなく、その影響を受けて成立した法律を持つ国をすべて含んだ感じで使われている。具体的に言えば、フランスやドイツ等の植民地下にあって宗主国の影響を受けた法律を持った国など。
  英米法:裁判所で作られる判例法や慣習法などを中心として構成されている。イギリスやアメリカがこの法系の代表。別に成文法典を持たないわけではないが、判例法や慣習法が重視されている。

※10:法律関係では人間のことをこう言います。

※11:つまりは会社とか〜法人とかのことです。難しく書くと自然人以外で権利、義務の主体となることができるもの、となります。

※12:アメリカは長い間独自の考え方の元に著作権を保護してきました。イギリスが当初からベルヌ条約に参加したのと対照的に、アメリカはパン・アメリカン条約というアメリカとラテンアメリカ諸国が参加する英米法系の考え方に基づいた著作権保護条約をつくります。しかし、ベルヌ条約とパン・アメリカン条約の間には大きな違いがあったので、その差を埋めるために両条約国の間でそれぞれ著作権を保護できるように万国著作権条約がつくられました。(ベルヌ条約とパン・アメリカン条約の違いなどは3回くらい後の話でまとめます)


11月12日


レス (23:05追記)

 今日中に次の回が出せるかどうかは不明です(汗)
 ある程度はできているのですが、次の回との整合性などを考えると明日以降に延ばした方が賢明かな、とか、すでに構成狂っているんだからこのまま進んでしまえ、とか頭の中は混乱中(笑)

追記:どうやら今日の更新は無理そうです。明日以降になると思います。


TAKESさん
>もうちょっと小出しにした方が、読み手のキャパシティ越えなくて良いかもなあ。数回分の更新稼げるし(笑
 1回1回をそれなりに長くしないといつまでたっても終わらないような気がしたんです(苦笑)今になって小出しにしようとか考え始めていて、次回更新くらいから少し短くなると思います。狙ったとかそういうわけではなく、単に書く時間の問題で(笑)

3D6(さんでぃーろく)さん
 真紀奈の連載がお役にたてるといいのですが。
 TRPGのシナリオ/ルールの翻訳に関してはまだ適当な事例をきいたことがありません。火塚たつやさんが公開している論文に少し言及があった程度ですね。十名程度のサークルであれば一応問題ないとされていますが、それ以上の人数になると翻訳権の侵害に当たると言われかねません。

 蛇足ですが、この論文は多分法律論文の中で初めてSSやマッドムービーなどという用語を定義したものじゃないかと真紀奈は思っています(笑)結構面白い論文ですので、著作権関係に興味のある方はぜひ読んでみてください。この方自身が二次創作やTRPG関係に詳しいらしく、その手の話題が多分に含まれた異色の法律論文ですから。


蓮さん
沙耶さん、真紀奈さんがよく行く(?)お店のひよこ家さん
 えっと、真紀奈もお兄ちゃんもまだ行ったこと無いですよ(笑)だから定休日も知らなかったわけで。今回は上京してきていたお兄ちゃんのお友達のご希望でした。……果たせなかったようですが。
 お兄ちゃんはまれにcure maid cafeMai:lishに行く程度だそうです……って十分釣られているかもしれません(笑)


11月13日


いろいろ (21:50追記)

 蓮さんのところで出ていたメイドの話ですが、今日メイ度診断室というのがあるのを知りましたのでやってみました(笑)(情報元:酔っぱらいお兄ちゃまの日々

あなたのメイ度は 66 です。

適性は 43 でした。(MAX:100)
メイドになってもクビにはされませんが、もうひとつ何かが足りません。メイド道を究めた先輩方に話を聞くと良いでしょう。

萌え値は 23 でした。(MAX:50)
なかなかの萌え娘です。さらに上を目指して頑張りましょう。

( メイ度 = 適性 + 萌え値 )

★ どんなメイドになるか?
(複数該当の場合あり)

【しっかりメイド】

真面目なあなたは、きちんと仕事をこなし御主人様に良い印象を与えることでしょう。仲間のメイド達にも 尊敬される存在となります。お客様への対応にも粗相はありません。

メイ度をUPさせるアイテム:紫のリボン
相性のいいメイドのタイプ:しっかりメイド、どじメイド

メイドタイプの熟練度は、23 です。

(複数のタイプがある場合は、その平均値)
熟練度が高いほど、その道を極めていることになります。MAX値はタイプにより異なります。
20 を越えると、必殺技を出せるようになります(嘘)

 沙耶さんお兄さんより萌えも適性も低い……(涙)
 必殺技がうてるというのはかなり魅力的なんですが(笑)真紀奈の必殺技って何でしょう……。


真紀奈の著作権法講座 −第3回−

 隔日連載になってます(汗)これ以上間隔があかないようにがんばっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
 ところで最近最高裁判所の判例データベースが不安定なんですが、みんなが検索かけているからなんでしょうか。結構使えないときが多くて困りものです……。

 全然話は変わりますが、著作権関係で今度面白いイベント(?)があります。なんと著作権延長法訴訟でユーザー側の弁護をしていることで有名なローレンス・レッシグ教授東京大学で講演を行うんです♪レッシグ教授は現在サイバー法の世界的権威として知られています。この方の講演を聴ける機会なんて滅多にありませんから(しかも無料)、お兄ちゃんは即申し込みをしてました。
 また、やっとレッシグ教授の本の邦訳の発売日が決定したようです。本はにも紹介した"the future of ideas"邦題は「コモンズ」で発売日は11月30日です(翻訳は山形浩生さん)。
 月末がとても待ち遠しいです。


3.著作権の構成  今日の参考文献

 著作権法は2つの国際的な流れを受けて成立した、と前回書きました。それではその結果、どのような構成になっているのでしょうか。
 現在の日本の著作権法は大きくわけて3つの権利を守るようにできています。

著作者人格権
著作財産権
著作隣接権

 上記の3つの権利です。教科書では著作者人格権と著作(財産)権に分けられると書かれていることの方が多いですが、それは「著作権」の説明の場合です。著作権と著作隣接権は違う権利であると考えることのほうが多いですから。日本の「著作権法」として考えるとこんな感じになると思います。著作権法として2つに分けて考えている場合は、著作隣接権を著作財産権に含んでいると思われますが……そういうのはあまり無いでしょう。
 昨日の2つの流れからいうと、著作者人格権と著作財産権は大陸法系の流れ著作財産権と著作隣接権は英米法系の流れということになると思います。

 著作権というものは複数の権利を束ねて総称してそう言っているので、実際にはいくつもの権利が存在しています。それらの権利を大まかに分類すると3つに分けることができるということです。それでは、具体的にこれらの権利がどんなものかみてみましょう。


3.1.著作者人格権

 まず著作者人格権についてみてみます。これは著作者が持つ人格権のことです……ってこれじゃわけわかんないですね。具体的には公表権(18条)氏名表示権(19条)同一性保持権(20条)のことを言います。

 さてここで個々の権利の説明をするべき何でしょうが、その前に著作者人格権共通のことを書いておきますね。
 著作者人格権に含まれる権利というのは、譲渡不可能な権利です。一身専属性ともいいますが、つまりはある作品を制作した著作者のみに与えられる権利で、その権利を誰かが譲り受けたり、使ったりすることはできません。そして著作者が死んだ場合はその時点でこの権利は消えると考えられています。が、実際には消えていると言えるかどうか……。※1
 これに関連してgeocities規約問題があります。譲ったり他人に使わせたりしてはいけないと定められているはずの著作者人格権を、「行使してはいけない」としている規約は果たして有効かどうかという話です。(問題についてはこちらに経緯などがあります)
 個人的には真紀奈はこの契約の著作者人格権に関する部分が無効だと思っています。実際には事例がないのでわかりませんが、裁判をやっても多分この部分に関しては無効になるのではないかと。そうでないと著作者人格権を定めている意味がほとんどなくなるように思いますから。ただし、個別具体的に契約を行った場合、著作人格権の不行使の特約は認められる可能性があります。さすがに譲渡は無理だと思われますけど。

 では、具体的に個々の権利を見てみます。

公表権 (18条)

 読んでそのまま、未公開の著作物を公表するかどうかを決める権利です。ある人が作った著作物をいつどんな形で公表するかは、その著作者にしか決められないということです。著作者がうなずかない限り、作品を世に出すことはできません。
 ただし例外もあります。公表されていない作品の著作財産権を他人に譲渡した場合は、その時点で作品を公表することに同意したものとみなされます(18条2項1号)。例えば作家がある本を書いて出版社にその本を出版する権利を与えたとします。そこで作家がその本を公表してはいけないなどと言い出したら、出版する権利を買った意味が全くなくなってしまいます。そういうことを防ぐための規定でしょう。
 また、写真や美術品の場合、公表されていない作品の原作品を譲渡すると、それを展示して公表することに同意したものと見なされます(18条2項2号)。原作品というのは絵の中に書かれているもの、写真に写し出されているもののことをさすのですが、具体的には絵画の場合は原画、写真の場合は最初に現像した作品と考えた方がわかりやすいでしょう※2
 上の例外の規定は当事者間の契約で無しにすることもできます。何にも約束しないで上のような行為をしたら、公表に同意したものとみなされるということです。


氏名表示権 (19条)

 これも見てそのままの権利ですね。作品を公開する際に著作者名としてどのような名前を表示するのか、または、そのような表示をしないことにするのか、ということを決める権利です。作品を実名で発表するのか、ペンネームで発表するのか、それとも匿名で発表するのかということは著作者だけが決めることができます。
 ただしすでに公開されている作品を引用したり紹介したりする場合には、毎回著作者にお伺いを立てなくてもその作品に表示されている著作者名を表示しておけば特に問題ありません。(19条2項)
 あと、著作物によっては常に著作者の表示を義務づけるのが難しいものもありますから、そういう場合は省略も許可されます(19条3項)。例えば、バックミュージックで音楽を流しているようなときです。さすがに音楽のさなかに何度も著作者の名前を連呼するわけにはいきませんしね。けれどこういうのは限定的な話で、例えば雑誌の掲載写真のような時には著作者名を表示しないといけない、とされた事例があります。※3


同一性保持権 (20条)

 これは著作物の内容やタイトル(題号)を他人が勝手に改変することを禁止する権利です。通常、著作物のタイトルは著作権を持つことが否定されることが多いのですが、この権利によって改変は禁止されています。※4
 この改変は著作者の意に反しているものが禁止されることになっています。これは、著作者の名誉等が害されたかどうかは関係なく、変更すること自体が禁止されるということを意味します。これに関しては学者の間でも、名誉・声望を害したときのみにするべきだという説と、このまま著作者の意に反していれば全て禁止するべきだという説が入り乱れている状態です。ちなみに真紀奈は現行説に賛成です。芸術ってそんなものだと思っていますから。改変するくらいなら、別の自分が望む著作物なり二次著作物なりを作ればいい、って思いますし。
 さてこの権利にも例外があります。
 まず教育目的の利用の場合です(20条2項1号)。これは教科書に掲載する場合などに旧漢字を常用漢字に変えたり、漢字を平仮名に変えたりという程度のやむを得ない改変が許可されます。内容面の改変の場合は……許されるかどうか微妙です。そういう場合はそもそもその文章を教科書として使うな、と真紀奈は思います。
 次にプログラムの場合(20条2項3号)。バグ取りのための改変や、バージョンアップをするための改変などが当たります。バグ取りはともかく、バージョンアップの改変に関してはどこまでが許されるのかまだはっきりしていません。本来予定していなかった機能を付け加える改変などがどうなるか、ですね。これに関連してときめきメモリアル事件※5というものがあります。
 最後にその他やむを得ない改変(20条2項4号)。どのような場合にやむを得ない改変になるかははっきりしていません。基本的に厳格に解釈されるため、あまりこの規定で改変が許されることはないと思っていいと思います。それこそ読点の削除や改行の変更程度でも同一性保持権の侵害とされた事例がありますから。


 上記の3つの権利が普通著作者人格権とされるものです。後、これに加えて出版業者との関係でのみ使われる権利が2つあるのでそれも紹介しておきます。

修正・増減権 (82条)

 本の増刷・再版の際に、著作者はその著作物に修正・変更ができるという権利です。あとで不正確な記事や誤字脱字があったことが見つかった時や、新しい内容を付け加えたい時などに、それを訂正したり付け加えたりすることができるということです。ただし、出版業者の利益を不当に侵害しないように、必要最小限の範囲で行う必要があります。どの程度まで行えるかはケースバイケースになると思います。
 この権利を確かなものとするために、出版社は増刷・再版の際に必ず著作者に通知しなければならないことになっています(82条2項)


撤回権 (84条3項)

 著作物の内容が自分の確信に適合しなくなったとき、著作者は出版権を消滅させることができます。
 ただし、この場合の著作者は複製権を持っていないといけないので、複製権ごと出版社に譲り渡している場合、著作者はこの権利を使うことはできません。また、撤回によって生じる被害を出版社に賠償しないといけません。こういう制限から、あまり使用されなさそうな権利に思えます……。


 とりあえず今回はここまで。
 次回はいよいよ著作財産権についてです。簡単にまとめたいけれど、多分無理でしょう。2,3回かけて終わるかどうか心配です……。




この章の参考文献:斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法
  判例を虎ノ門総合法律事務所上野達弘先生のページ等より引用。

※1:著作者が死んだ後でも、その人が生きていれば侵害になっただろうな、という行為をしてはいけないという規定(60条)もありますので、実際は著作者人格権は死んでも存在しているものと思っておいた方がいいでしょう(苦笑)

※2:写真の場合には同じネガを使って複数現像した場合、それぞれが原作品であり複製物になるでしょうし、絵画でもリトグラフのようなものだと全てが原作品であり複製物となるということになるようです。原作品に入らないものというのは、例えば絵や写真をさらに写真で撮ったもの、とかになるのではないかと思っています。自分の作品を人に譲るときそれを公開して欲しくないと思うのならば、譲る時に「公開しないでください」と約束しておく必要があると思います。

※3東京地裁平成5年1月25日判決。旅行情報誌が写真をフリーカメラマンに頼んだ訳ですが、そのカメラマンの写真を載せる際に氏名を表示しなかったという事件です。そしてこれは19条3項にはあたらないので、著作者の氏名を表示しなければならないとされました。
  こういうのを見ると、Yahooがgeocitiesにあるページを自社の雑誌等で紹介した場合、そこに自分の名前がなければ文句を言うということが可能なように思えますね。というかこれは当然主張できるはずの権利なんですが……。

※4:改変が禁止されるだけで、別の著作物に似たようなタイトルをつけることは禁止されていません。タイトル自体に著作権が認められれば別ですが、そういう例はかなり稀です。
  ただし、既存作品のタイトルの独創性が高く、かつ内容の評価が高い場合、既存作品の名声に便乗したり冒涜したりするような同一タイトルの作品は、人格的利益の侵害がされていると判断されることがあります。(「父よ母よ!」和解事件:平成9年1月22日

※5最高裁平成13年2月13日判決
  ときめきメモリアルのパラメータをいじったセーブデータが入ったメモリーカードを売った業者がいて、そのことについて同一性保持権を侵害しているのではないか、という話になった事件です。ゲーム初期からパラメータが高い状態にあることからゲームのバランスを崩し、本来作者が予期していた話とは違うものになってしまったということです。裁判所はこの請求を認めて、同一性保持権の侵害を認定しています
  真紀奈はあまりこの判決を評価していません。本体は全くいじっていないわけですし、そうであれば高いパラメータによるストーリーもプログラム上許されているストーリーなわけですから。どうしてもこういう行為を防ぎたいのであれば設定上不可能なパラメータでのプレイを禁止するようにソフト側で対応しておくべきです。対策してあったのであればその対策を破ったということで侵害を認定することもできるでしょう。
  これがプログラムや画像を改変するプログラムを売ったという事件であったのならば、真紀奈はそれを同一性保持権の侵害とみる見方に賛成したかもしれませんけど……。そういえばDead or Alive 2の改変パッチ事件東京地裁H14年8月30日判決 現在控訴中)というものもありましたが、これに関しては本体はいじってないようですが、改竄対策チェック部分などをいじっていますし、それになにより著作者の名誉を侵害している部分がかなりあるように思いますので、同一性保持権の侵害を認めてもいいのではないかなと思っています。


11月15日


google……

 一昨日にやっとgoogleに登録された、と思って喜んでいたのですが、今日確認してみたらデータベースから消えてました(涙)真紀奈、何か悪いことしましたか……?

 更新が隔日になりつつありますが、これは著作権講座のストックが尽きたのと、あとはなぜか詳しいことまで解説しようとしているせいです。最初の名前は入門講座だったはずなのに、なんで詳しく解説しようとしているのでしょう(汗)
 実際の所、どの程度までの話をみなさんが求められているのかがわからないので、ちょっと困っています。現在のレベルはお兄ちゃん曰く、大学の単位がとれるかどうか?というレベルだそうです。注の部分(第2回だけは詳しすぎ)まで含めてですね。(お兄ちゃんの通った大学には著作権法という講義がなかったとかで、かなりいい加減な判断かも……だそうです)
 最初は5回でまとめるつもりだったのに……。とりあえずこの程度のレベルの講座があってもいいかな、ということでこのまま続けるつもりですが、何かあれば、掲示板かメールにてお知らせください。

 あ、更新の遅れは真紀奈がミッドガッツに降り立ったりしているせいではないはずです。多分。


真紀奈の著作権法講座 −第4回−

 なんかいろんな方から注目されているみたいで、とても嬉しいです。けれど、それと同時に結構プレッシャーを感じます。ミスがあったらどうしよう、とか……。
 すでに書きためていたストックは尽きていますので、これからがちょっと大変です……。

3.著作権の構成(続き)  今日の参考文献

3.2.著作財産権

 今回から著作財産権の話に入ります。一般的に著作権というとこの権利を指すことが多く、狭義の著作権がこれにあたります。……えーっと、「著作権」と言う場合、狭く解釈すると著作財産権のみを、広く解釈すると著作者人格権と著作財産権の両方を指すということになるでしょうか。著作者人格権を著作権から切り離して考える人の方が多いかもしれません。真紀奈は著作権法の成り立ちから考えて、著作者人格権と著作財産権をあわせて著作権と考えることが多いですけど。

 この権利は著作者が持つ財産権のことを指すのですが……ってこれまたそのまんまでわけわかんないです。具体的にいうと、複製権(21条)上演権(22条)演奏権(22条)上映権(22条の2)公衆送信権(23条)口述権(24条)展示権(25条)頒布権(26条)譲渡権(26条の2)貸与権(26条の3)二次著作物の作成に関する権利(27条)二次著作物の利用に関する権利(28条)となります。

 見ただけで嫌になるくらい種類があります(苦笑)一応簡単に全部の権利について解説を入れますが、重要そうな権利についてのみきちんと解説を入れ、残りは適当なものになると思います(笑)ちなみにネット上で重要な権利になると思われるのは、複製権・公衆送信権・二次著作物に関する権利ですね。

 さて先に著作財産権全般に言えることについて書いておきます。
 著作財産権は著作者人格権と違い、譲渡可能な権利です。相続することもできますし、権利を売ったり譲ったりすることも可能です。著作者が死んでも消滅しませんし、会社がつぶれたからといって消滅するわけでもありません※1。Geocitiesの規約では、これらの権利の全てをYahoo!Japanが使えるようにされています※2。著作財産権が譲渡可能な権利である以上、この部分に関しては無効とは言えないでしょう。途中でいきなり契約変更してこういう風にすることが許されるのかどうかはわかりませんけど、それは著作権法とはまた別の話になりますから……。
 また、著作財産権には共通の制限事項があります。私的な利用であれば権利の侵害にはならないとかいわれるものです。これらについては個々の権利を解説した後に述べたいと思います。

 それでは個々の権利について。

複製権 (21条)

 これは著作権法上最も重要な権利の1つです。英米法系では著作権を"copyright"と言うくらいですし、大陸法系の著作権法でも著作者の権利の中心をなすものですから。この権利は著作物を、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法で有形的に再製することは、複製権を持つ者しかやってはいけないという権利です。
 有形的に再製といわれてもちょっと理解しにくいと思います。例を挙げると、小説を読み上げたり、音楽を演奏したりという行為は、小説や音楽の複製には当たらないということになるでしょうか。形あるものに複製することが複製権でいう複製に当たるということです。つまり、音楽を演奏してそれを録音した場合は複製です。形あるものとして複製してますから。
 なんとなく理解してもらえたでしょうか?形あるものが手元に残ったかどうかで判断するのが一番いいように思います。

 ここで問題になってくるのが、デジタルデータの場合です。CDをCD-Rに焼くというようなことは複製としてわかりやすいと思いますが、じゃあハードディスク内でのコピーとか、ハードディスクからCD-Rへのバックアップとか、サーバへのデータの送信などはどうなのかということです。データは形あるものではないため問題になります。
 サーバへの送信、DLなどは複製権ではなく公衆送信権の方で扱われるのでその説明の時に書きますが、まあ別の権利の対象なので複製がどうとかという話とは別になります。
 ではハードディスク内でのコピーとかハードディスク内のデータをCD-Rにコピーするなどというときはどうでしょうか。バックアップとしてハードディスク内のデータをCD-Rにコピーすることは複製に当たります。CD-Rからハードディスクへのコピーも当たるでしょう。ハードディスク内でのコピーだと微妙です。今のところ複製に当たらないと考えていいと思いますが……。あ、サーバなどで同一ハードディスク内で別のアカウントにコピーする際や、同一PCに複数のハードディスクがある際のコピーもかなり微妙です。多分別アカウントへのコピーは複製に当たると思いますし、複数ハードディスクの場合も、複製に当たるととられかねないでしょう。
 考え方としては、コピーは全て複製に当たると考えた上で、後で説明を入れる私的複製の範囲内であれば許可されるとした方がいいように思います。これは真紀奈の考え方であって、一般的なものとは言えないと思いますが。
 とりあえずデータをバックアップしたりという行為も複製に当たると考えて置いてください。
 ちなみにキャッシュのような一時的な複製に関しては今のところ複製とされるかどうか微妙なところです。欧米諸国では一時的複製を複製の範囲に含めようという傾向があります※3

 また、複製権でいう複製というのはデッドコピーだけを指すわけではありません。また一部のみのコピーも複製とされる場合があります
 どの程度で複製とされるかですが、これは「本質的な部分が再製されていれば」複製とされます。例えば漫画の登場人物を抜き出してコピーすることは複製に当たります※4し、これはストーリーに違いがあっても関係ありません。判断基準としては、素人が一見してそれとわかる程度であればよいものとされています。このあたりは二次著作物との関係にも関わってくるので、二次著作物のあたりで解説を入れる予定です。
 それと、WAVEファイルをMP3ファイルに変換したり、アナログデータをデジタルデータにしたりということも複製に当たります。物理的には同一といえなくても、本質的な特徴はほとんど変わりませんから。

 本質的な部分が似ていても、複製にならない場合もあります。これは第一回でも少し述べましたが、別の人がたまたま同じような作品を作ってしまった場合です。元々あった作品を知らずに似たような作品を作った場合、その作品は保護されます。その場合、それらは別個の著作物であると考えられるからです※5
 これの例としてあげられるのがふしぎの海のナディアとアトランティスのケースです。この間ななめよみ。さんでもとりあげられていましたね、このページ。
 アトランティスの監督は「作った後にナディアという作品があったことを知った」といっているわけですが、それが本当であればこれは著作権(複製権)の侵害にはなりません。判例では「知らなかったことに過失があると否とに関わらず(既存の作品の調査等をしていなかったとしても)」侵害にならないとしているので、裁判をしても偶然の一致ですまされる可能性は高いかもしれません。一応元ネタが同じ(ジュール・ベルヌ「海底二万マイル」)ですから。
 ただ、真紀奈はこの件についてはディズニーを疑いの目で見ています。ジャングル大帝レオの件がありましたし、今回で2度目です。それにディズニーは他社が自社の著作権を侵害するのを嫌って色々とチェックしているようですしね。ナディアは日本のアニメ界の中でかなり有名な作品ですし、チェックしていなかったはずがないと思うんです。
 まあ真実がどうであれ、NHKなりGAINAXなりが裁判を起こさないことにはどうなるかわからないんですけどね……。
 この件に関してディズニー映画「アトランティス」に関する問題同盟というサイトがあります。


上演権・演奏権 (22条)

 これは著作物を公衆に直接見せたり聞かせたりすることを目的として、劇などを上演したり音楽等を演奏したりする権利です。この場合の演奏とは歌唱を含む音楽の著作物を演じることを指し、それ以外のものを上演といいます(2条1項16号)。上演というのはかなり広く考えられているので、演劇だけではなく、講演や落語なども含まれます。読み聞かせ、朗読みたいなものを除いたほとんどがこの権利の中にはいると思っていいでしょう。
 著作権法で公衆という場合それは特定多数の者も含みます。だいたい学校の授業のような感じだと特定多数ということになります。
 また、生の演奏だけでなく、録音・録画されたものの上演・演奏もこの権利によって保護されています(2条7項)。例えばお店のバックミュージックで音楽を流すことなどもこの権利と関係してきますね。平成11年までは自由にバックミュージックに使うことができましたが、現在ではそれを認めていた附則14条が廃止されたため、バックミュージックを流す際に使用料を払う必要があります※6


上映権 (22条の2)

 もともと映画を上映することに関する権利だったのですが、平成11年に改正されて、あらゆる著作物について認められています。著作物を映写幕へ上映したり、街角のスクリーンやテレビやパソコンのディスプレイで上映したりする権利です。例えば映画の上映や、パワーポイントを使って資料を写し出すことなどはこの権利にはいることになります。
 公衆送信権との関係から、インターネットでの送信や放送、有線放送などはこの権利ではなくて公衆送信権の方で守られることになります。


 とりあえず今回はここまで。
 次回も著作財産権の続きです。あと2回くらいで財産権が終わるかなぁ……。



この章の参考文献:斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法
  半田正夫・紋谷暢男編「著作権のノウハウ 第6版

※1:著作権の存続期間などについては後の章で行います。

※2:この規約では「非独占的な使用」と書いてあるので権利そのものが移動するわけではありません。著作者が権利を持ったままですが、geocitiesも使用することができると言うだけです。まあ、それだけで十分迷惑ですけどね。(この件はじおこさんの所でも少し取り上げられています)

※3:2001年5月22日に採択された欧州著作権指令で一時的複製というものを定めています。現在日本が加盟しているWIPO著作権条約でも、草案の時には「複製は恒久的か一時的かを問わない」という規定がありました。(揉めたあげくにこの規定は削除)

※4:判例としてサザエさん事件(昭和51年5月26日東京地裁)(判決
  ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件(平成11年8月30日東京地裁)(判決)など。
  これらの判決で漫画等のキャラクターの絵が保護されるとされています。ただしキャラクター単体が著作物として保護されているという判決であるかどうかは微妙です。

※5:判例としてワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(最高裁高裁)(昭和53年9月7日第一小法廷)
  これは音楽が似通っていたという事件です。海外の楽曲と似た楽曲を作った人がいたのですが、その人はその海外の楽曲に触れた機会があったとは推認されないということから、著作権を侵害していないとされています。

※6:詳しくはJASRACの「お店などでBGMをご利用のみなさまへ」を見てみてください。有線などの場合はそちらが肩代わりして払ってくれていたりします。


11月16日


反応先

 著作権講座を開始してから、全然ニュース関連扱っていない気が。
 講座終わったらニュース紹介と解説に戻るのか、それともまた別の企画に行くのか。真紀奈は迷走する傾向がありますので、どういう方向に行くかは自分でもわかりません(笑)

沙耶さん
 Googleのデータベースから削除されたわけではなかったんですね。情報ありがとうございます。
 検索結果に反映されるようになるのを楽しみに待っておきたいと思います♪


鈴凛さん
 お兄さんの看病、がんばってください。真紀奈もお兄ちゃんも風邪に感染しないのはMSNじゃなくてICQを使っているから……?(笑)
>>そして英米法系ではコピー(複製)ということに焦点をあわせます。こっちでは著作権を財産ととらえて、
>>それを侵すものは全部罰しようという感じの考え方です。
>財産だと逆に「カネ払えばいいんでしょ?」って方向も……。

 英米法系の考え方から行くと、これもありになると思います。ただ真紀奈はあまり詳しい制度を知らないのですけど……(汗)
 日本では、強制許諾・法定許諾という制度にこの辺の考え方が少し出ています。著作権の制限とかのあたりで少し話を入れると思います。


TAKESさん
>キャッシュが複製となるかどうかは興味深い。ぐぐるキャッシュや各種アンテナ、
>Web Archiveの取り扱いが変わるよね。

 このあたりはだいたい著作権法上の複製に当たると思います。Web Archiveなんかは特に。確かあれができるときにちょっと揉めたと思いましたが……。
 現在あまり問題視されていないのはアーカイブを使った商売をやっているわけではないということと、削除依頼が来たらそれにきちんと対応しているからではないかと思います。


3D6(さんでぃーろく)さん
>メンバーが数十人になるTRPGサークルはめずらしくありません。その場合、翻訳物をサークル内で使用するのは
>翻訳権の侵害になるのか。また、コンベンションで初見の人と遊ぶときに、翻訳物を使用するのは
>翻訳権の侵害になるのか。

 人数次第ですが、翻訳権の侵害になると思います。第4回でも書きましたが、著作権法でいう公衆というのは特定多数を含みます。そして十人を超える規模になると多数と捉えられると思いますから。

>著作権法の解釈の結果、コンベンションでTRPGを遊ぶのは参加者全員がルールブックを持っていない
>と認められないという結論になったとしたら、その結論はおかしいと思います。

 多分、文句を言われるかどうかは複製した部数によるのではないかと思います。結局の所、出版社の利益の保護との関係になるはずですから。たくさんの複製品が出回るようなことは禁止されるでしょう。数十人全員にルールブックのコピーを配るというのは問題になるでしょうが、少数のゲームマスターのみにコピーを配るというのであればそこまで文句を言われないように思います。あ、でも大規模サークルで1つの製品版のみ、残りはコピーという状態だとさすがに怒りたくもなりますか……。ゲームマスター分くらいは買った方がいいのかもしれません(苦笑)
 ゲームをやるときに全員が絶対にルールブックを持っていなければならないということはTRPGの場合、ほとんどないですよね。著作権者にもさすがにそういうことを強制することは不可能だと思います……。
 ただ、火塚さんの論文にも書かれていたと思いますが、現行著作権法は権利者を守るように作られていて、ユーザーの使用についてはほとんど考慮されていません。だから、全員がルールブックを買わないといけないという結論になることもあり得ます(多分無いと思いますが)。コピーライト絶対主義の方々からしてみれば、そちらの方が当然の結論ということになりそうですし……。
 真紀奈はこれが正しいと思っているわけじゃないです。むしろより自由に著作物が使えるように(火塚さんのいう「能動的使用」)著作権制度が変わるべきだと思っていますから。ただ、現行法ではそう解釈される可能性があるということです、困ったことに……。


 真紀奈の著作権法講座は修正を入れた後にコラムの方に出します。それまでは日記の過去ログの方をご覧ください。……ミス等ありましたら、ご指摘お願いしますm(_ _)m
 続きはまた明日から順次公開します。……まだ書き上がってないですけど(汗)
 第1回第2回第3回第4回


11月18日


えっと……

 昨日は更新できず申し訳ありませんでしたm(_ _)m
 強制終了されてデータが飛んだり、きりがつかなくて更新量が多くなったりというのが理由の大半ですが、ちょっとラグナロクをやっていたせいもあるかもです(汗)

 ラグナロク、ここを見ている方でやっている方は少ないかもしれませんが、そういう方はスルーしてください(汗)
 昨日は劇団ものかげの初回公演ということでちょっと見に行ってきました。最近はLokiにいるためChaosに作ってあったノービスキャラを使って。(一応全サーバに真紀奈のキャラはいます)
 が、あまりに人数が多くなってしまったために今回は2回とも課金で引退する方優先と言うことに。真紀奈は一応課金後も残る予定なので、今回は見ないことにして離れたところで初めてお会いしたぽたっこゆなさん留美17歳さんゆえ18歳さん愛護19歳さん達とお話ししていました。
 一応2回目のエピローグだけはみてきたのですが、オンラインゲームでここまで劇ができるんだな、というのが真紀奈の感想です。スキルを使って結構うまく演出がなされていました。次回は課金後になるというだろうと言うことでしたが、今度こそは最初から見てみたいと思っています♪
 ……再演はあるんですよね?(汗)

(ところでこの劇を動画ファイルにした場合、著作権はどこに行くのでしょう。ラグナロクのキャラクターを使っているわけですから絵の著作権等はグラビティ社にあるとして、劇自体はメセナさん達の著作物ということになるはずです。ではそれを収録したものは?二次著作物ということで落ち着けてよいかどうか、また、演じているキャラクターに人格権は認められるのかなど、結構面白い話になるかも。今度時間があったら考えてみようかとか思っています。
 ちなみにグラビティ社の著作権をないがしろにしようとかそういうことは全く考えていませんし、メセナさん達に迷惑をかける気はさらにありません。事例として面白そうだと思いますし、今後こういう問題が出てくる可能性もありますから、検討しておくのもいいかなと思っているだけです。……法律を扱っているせいでどうしても思考がそっちに行ってしまう病気だという説もあります・苦笑)


このサイトでは時々ラグナロクについて書くこともありますが、完全にラグナロクサイト化する事はないと思います。あくまで真紀奈は「にわか法律家」で支援型アコライトは副業ですから(笑)


おめでとうございます

 TAKES Webさんが6万ヒット。おめでとうございます。
 著作権法講座に対するコメントにはとても感謝しています♪反応がないとどうすればいいかわからなくなることもあるので……。

 やえさんのサイト(VNSI堕天使の槍)が6万ヒット。おめでとうございます。
 掲示板への書き込みありがとうございます♪誰か書き込むまで待っていようと放置していて、真紀奈まで忘れかけていた掲示板を思い出させていただきました(笑)

 じおこさんが5万ヒット。おめでとうございます。
 メモを参考にさせていただいています。今日紹介されていた九州ラーメン総選挙を見てお兄ちゃんが知らないラーメン屋がたくさんあると喜んでました。あ、真紀奈もお兄ちゃんも一蘭は大好きです。最近は東京にも出店していて、九州と味が変わらないのでとても嬉しいんですよね。


真紀奈の著作権講座 −第5回−   第1回第2回第3回第4回

 さてやっと第5回。本来なら終了していたはずの回です。けれどまだまだ終わりそうにありません(苦笑)著作財産権の話が終わった後、財産権の制限、著作隣接権、著作権の存続期間等、著作権侵害に関して、と続くはずなので、あと5回は確実にありそうです。
 そろそろ今日初めて来た、という方には読む量がきつくなっているかもしれません……。
 しかも今日は権利の説明だけだからかなりつまらないかも……。


3.著作権の構成(続き)  今日の参考文献

3.2.著作財産権 (続き)

公衆送信権 (23条)

 この権利はインターネットでは特に重要なものの1つで、放送権・有線放送権・自動公衆送信権・送信可能化権・伝達権で構成されます。

 まず放送権。これは著作物を放送する権利のことで、ここでいう放送とは同一内容の送信が、公衆に同時に受信されることを目的として行われる無線放送のことを指します。つまりはテレビ・ラジオ・衛星放送などを行う権利です。
 次に有線放送権。これは上の放送権の有線放送版です。ケーブルテレビなどはこちらに入ります。

 そして自動公衆送信権。これがインターネットで重要な権利となるものです。自動公衆送信とは公衆からの求めに応じて自動的に行う送信のこと(2条1項9号の4)で、インターネットを通じたデータベースのオンラインサービス、Webサイトからのファイル送信などがこれにあたります。放送局から一方的にデータを流すという形ではなく、ある人がデータを求めるとデータが流されてくるという形の通信がこれに当たるわけです。オンデマンド通信といえばいいでしょうか。この権利は自分が持つ著作物をこのような形で通信にのせる事を独占する権利です。インターネットでの通信のほとんど全部がこれに含まれると思います。
 この権利と関連して、送信可能化権があります。これは自動公衆送信が可能な状態にすることを目的とする権利です。たとえばFTPサイトに著作権を持つファイルをアップロードして他人がダウンロード可能な状態にした時点で、送信可能化権を侵害したことになります。
 これで問題になったのがWinMX事件※1です。ファイル共有サービスでは自分のハードディスク内のファイルを共有状態に置いてそのファイルを交換するわけですが、他人が著作権を持つファイルを共有状態においた場合、その時点で送信可能化権の侵害となります※2

 あと伝達権(23条2項)というのがありますが、これは公衆送信されてきた著作物を、ホテルや喫茶店などに設けられた大型の受信装置を介して公衆に伝達することに関する権利です。テレビ放送などを店内で流したりすることに使われます。
 ただ通常の家庭用受信装置を使う場合はかまわないことになっています(38条3項)ので、普通喫茶店などに置いてあるテレビなどはこの権利の対象外になるでしょう。


口述権 (24条)

 著作物を朗読などのように口頭で伝達することに関する権利です。
 口述で録音された著作物の再生もこれに含まれますので、英会話のテープの再生などもこれに含まれます。


展示権 (25条)

 美術の著作物と未発行の写真の著作物のみにはたらく権利で、これらを原作品によって公に展示することを独占する権利です。原作品というのはオリジナルコピーのことで、絵画なら原画、写真ならばネガから一番最初に作成された写真のことを指します。同時に複数のオリジナルコピーが作られた場合、そのそれぞれに展示権が及びます。
 美術の著作物や、未公開の写真を展示する権利、と簡単に覚えておけばいいのではないかと思います。


頒布権 (26条)

 これは映画の著作物・映画類似著作物(以降まとめて映画の著作物と書きます)にのみ働く権利で、有償無償を問わずに、複製物を公衆に譲渡、又は貸与すること(2条1項19号)を目的とする権利です。
 つまり映画の著作物を、他人に貸したり譲ったり売ったりする行為を独占する権利です。
 さて、この権利、最近かなり重要なものとして注目を浴びました。なぜかというと、もともと映画の著作物というと劇場用映画やテレビ放送などを指していたのですが、つい最近の最高裁判決でゲームソフトも映画の著作物であるという判決※3がでたからです。この判決によってゲームソフトが頒布権の対象になりましたし、ビデオ※4やDVDなどもこれに含まれることになります。

 この権利の特殊なところは著作物の流通をコントロールできると言うことです
 これは映画に配給制度という特殊な制度があったためにこのようなものになっていると言われています。映画の公開の際には、配給会社がいつどこでどれくらいの期間公開するのかを決め、その通りに劇場が公開等を行うことで、利益を上げています。そのため、著作権者としては、フィルムの譲渡後もその扱いをコントロールする必要があったわけです。その結果として譲渡後の著作物をもコントロールできる権利となっています。
 しかし、配給制度のある劇場用映画だけにこの権利があったのであれば問題がなかったのですが、ビデオやゲームソフトといったものも映画の著作物に含まれることで問題が生まれてきました。著作物の流通をコントロールできると言うことは、売った後の著作物の処分までコントロールできると言うことです。例えば真紀奈がゲームソフトを買ってきて遊んだとします。そして飽きたので中古ショップに売りに行こうとすると、ゲーム会社から駄目、といわれることがあり得るわけです。また中古ショップ側としても買い取ったゲームを売ることがゲーム会社に禁止されることがあり得るようになります。
 このことで裁判になったのが上でも述べたゲームソフトに関する裁判※3です。俗に中古ゲームソフト販売訴訟といわれますが、この裁判ではゲームソフトは映画の著作物であり頒布権も持っているが、ゲームソフトのような大量に販売される映画の著作物の頒布権は一度適法に譲渡されれば消尽する、とされました。つまり、著作権者は最初の1回の譲渡は自分でコントロールすることができますが、その1度目の譲渡が終わった時点で頒布権は消滅するということです。ビデオソフトに関しても地裁レベルではありますがこれを受けた判決※5が出ています。

 結論としては、条文上ゲームソフト等の中古販売を禁止できるように読めるが、最高裁判例によって中古販売等も行えるように解釈されるということです。(真紀奈はいっそのことゲームソフト・ビデオ・DVDなどは映画の著作物から外して、下記の譲渡権と貸与権で守るようにした方がすっきりしてよいと思っていますけど……)


譲渡権 (26条の2)

 頒布権に似た権利で、平成11年に新設されています。これは映画の著作物以外の著作物を譲渡して公衆に提供することを目的とする権利です。そして、この権利は1回の適法な譲渡で消尽します。
 つまり上で書いた大量に販売される映画の著作物の場合の頒布権と同じです。どんな著作物でも1回目の譲渡に関しては譲渡権者がコントロールすることができるということです。また譲渡された相手が特定少数であっても、その譲渡が適法になされていれば(盗まれたとかではなければ)譲渡権は消滅します。
 あと、海外で譲渡がなされた場合でも譲渡権は消滅します。これを国際消尽といいます。


貸与権 (26条の3)

 映画の著作物を除く著作物を公衆に貸与することを目的とする権利です。貸与というのは有償無償を問わないことになっていますが、制限があるため(38条4項)事実上営利を目的とした貸与にのみこの権利は働きます。CDレンタル業などに使われている権利です。
 また書籍と雑誌の貸与に関しては貸本業への急激な影響を避けるために、当分の間この権利は及ばないことになっています。(附則4条の2)



 さて今回はこの辺で。あとは二次著作物の権利についてで著作財産権はおしまいです。


この章の参考文献:斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法
  半田正夫・紋谷暢男編「著作権のノウハウ 第6版

※1:平成13年11月28日。インプレスの記事ZDNetの記事
   平成14年3月22日、京都簡易裁判所で罰金40万円の略式命令

※2:UL0ツールと呼ばれる、ファイルのアップロードを自動的には行わないようにするツールを使えば、送信可能化権を侵害しないのではないかという議論があります。自動的に行うわけではなく、リクエストを見てファイルを持っている人が相手にDLするのを許可するという形ですから、確かに送信可能化権は侵害しないかもしれません。しかし結局複製権あたりの侵害になって著作権の侵害にはなるのではないかと思います。ついでにその場合自分でファイルを送信することを決定しているわけですから、むしろたちが悪いと捉えられるのでは……。この辺に関しては論点がいっぱいあってちょっと書ききれないです。

※3:平成14年4月25日最高裁判決(ARTS中古裁判報告
   毎日新聞が特集を組んでいます。(ゲーム裁判特集

※4:平成6年7月1日東京地裁・101匹ワンチャン事件(判決)ですでにビデオは映画の著作物に含まれると考えられていましたが、この判決によってほぼ確定ということになりました。

※5:平成14年1月31日東京地裁(判決
   ビデオソフトは映画の著作物であり頒布権もあるけれど、その頒布権は1回売ったら消滅するということを言っている判決です。……対象がホモビデオだったりします。


11月20日


ブラクラ……?

 ちゆさんのページ(元祖)がクラックされたのかブラウザクラッシャー状態になっています。
 JavaScriptを切っていないと結構大変なことになるので、なおるまで行かないようにした方がよい模様です。詳しい情報が2ちゃんねるのこのスレッドに出ています。
 開くとウイルスにも感染するようで、そのウイルスの情報はこちらにあります。他者に感染させるタイプではないので、そう気にしなくてもいいかもしれません。トレンドマイクロオンラインスキャンで駆除が可能です。

 ちゆポータルの方に今回の件に関する情報が出ています。
 とりあえず元祖の方にはちゆポータルの方で安全が宣言されるまで行かないようにしましょう。


 ちょっと更新が遅れていますが、著作権法講座に関してはきちんと続けますので、少しお待ちください。


11月下旬の日記へ


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