バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
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骨髄移植と生命倫理 / いつから人は人になるのか / 色々と返答 / ニュースなど / 世界で最も…… / 著作権延長法関連 / 17日 / 18日 / 19日 / 20日 |
10月11日 |
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10月12日 | |
つまり、生まれた時から人としての権利が与えられるということです。刑法には明確な規定がありませんが、同様に出生の時からとされています。ただし、出生の定義には違いがあって、民法の場合には胎児が母体から全部露出した時点で「人」となり、刑法の場合には胎児が母体から一部露出した時点で「人」となります。 出生前には民法上の権利は与えられないし(例外あり)、刑法上では胎児の殺害は堕胎の罪になります(出生後は殺人罪)。どちらにしろ生まれてきて初めて「人」として扱われるわけです。 それでは胎児の扱いはどうなるのかというと、殺した場合、刑法では堕胎の罪とされます。これによって胎児の生命・身体の安全を守ろうというわけです。ただし堕胎は完全に禁止されているわけではなく、母体保護法14条1項によって@妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由によって母体の健康を著しく害するおそれがある場合、A暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した場合には、本人と配偶者の同意を得て堕胎を行えば罪にはなりません。 また、現在では出生前診断というものも行われています。これは胎児の段階で羊水検査などを行い、胎児が障害を負っている可能性がないかどうか調べることです。これによって障害が発見された場合、上記の@の場合を使って堕胎することが多くあるそうです。 今回のケースは胚を処分したり選別したりしてもいいのかということでした。人工授精による胚の場合、そもそも胎児と呼べるのかどうか怪しかったりします。一応胎児の定義は「受胎の時期から刑法において人として扱われるまでの生命体」とされるようなので、受精はしているけれど着床していない胚の場合、胎児として扱われないのではないかと思われるんです。とすると、胚を処分することによる罰則というのは、現状ではグレーゾーンになります。今のところ、胚を色々といじることについては規制をかけたりということを行っていますが、処分に関してはその方法などについて規定されているだけのようです。提供者(両親)の同意を得ていれば特に罪に問われないように思います。 では胚の選別ということについてですが、これは今でも着床前診断というものが行われています。これは重い遺伝病が出る可能性が高い場合にのみ行われるもので、体外受精をした受精卵を調べ、障害の可能性のない受精卵を子宮に戻して育てるという方法です。 今回のケースもこの着床前診断と似通っています。ただし、このケースでは生み出される命が障害を負っているかどうかを調べるのではなく、兄の病気に役立つ遺伝子を持っているかどうかを調べるために行われている点が違います。 日本では法律的には禁止されていないと思いますが、日本産科婦人科学会の「着床前診断に関する見解」には反してしまうことになりそうです。 また着床前診断や出生前診断に関しては、倫理面からの反対などがつよくあります。「命の選別」を行うことに対して拒否感を抱く方によって、着床前診断等を禁止するよう訴える運動もあるようです。記事の方にもありましたが、こういうことに対するカトリック系の反発は強いみたいですね……。 法律的、制度的にこの件について考えてみると、こんな感じになります。 学会の拘束力がどのくらい強いものかわかりませんが、とりあえず日本では許されてはいない方法と言うことになるようです。けれど、この方法が行われるようになる可能性は低くはないように思います。骨髄移植でドナーが現れない場合は今までどうしようもなかったケースが、どうにかできるようになるのかもしれないわけですから……。 この流れを変えるには、骨髄バンクの充実をはかることが必要になるでしょう。骨髄バンクで100%マッチングができれば、少なくとも骨髄関連でこの方法を行おうとする家族は減るはずですし、マッチングができなければ、この方法しかありませんから……。 ☆ 明日から…… 日本私法学会です。民法系の学者が一カ所にたくさん集まる、法律系では多分最大の学会。 すぐ近くであるらしいので、お兄ちゃんに行ってもらうことにしました。明後日のシンポジウムではちょうど人工授精関係についても扱うらしいですし。多分家族法関係なので、昨日今日扱っていた件とは別だと思いますけど。 |
10月13日 |
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10月14日 |
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10月15日 |
(Laugh Labより引用)
強調した部分が二通りに読めるから面白いという訳なんですね。「彼が死んでいるかどうか確かめてください」と言ったはずなのに、「彼をちゃんと死なせてください」と解釈してしまったと。 |
10月16日 | |
ITProの記事でも述べられていますが、このままでは「limited times」だけ「exclusive right」を認めていたはずが、「unlimited times」の間認めることになるかもしれないということが今回の争点になっています。これは、著作権の延長が今回のみのことではないことも関係しています。 ミッキーマウスの最初の公開は1928年です。そしてその当時、アメリカの著作権法による保護期間は56年間でした。つまり、保護は1984年で切れるはずでした。 しかし、その保護が切れる寸前、1976年に著作権法は改正され、保護期間は75年間になります。この法律はその時点で保護されていた著作物に対しても適用され、ミッキーマウスは2003年まで守られることになりました。 そして、今回の争点となった著作権延長法が現れます。これは1998年に制定され、著作権の保護期間は95年間まで延長されました。これによりミッキーマウスの保護は2023年まで延びてしまいました。 これがアメリカの著作権法がミッキーマウス保護法と呼ばれる由縁です。ミッキーマウスや1920年代に発表された名作の著作権が切れそうになるたびに著作権法の保護期間は延長されてきたわけです。 今までの状況をみると、著作権は永遠のものになり、一定期間だけ守られるものではなくなるかもしれない。そうなれば、憲法の定めた理念にも反するというわけです。 著作権はどれだけの間独占されるべきものなのか。この論争で面白いのは、作家や音楽家などクリエイターと呼ばれる人たち全員が著作権延長に賛成しているわけではなく、反対派に回っている人も多くいるという事実です。これは独占がこのまま進むようだと、いつの日か過去の著作物にがんじがらめにされて何も作品を作れなくなるのではないかという危機感からのようです。 真紀奈は前にも書きましたが著作権延長に反対です。それどころか現行法でも長すぎると思っています。このままでは近い将来、どんな著作物を作っても、過去の著作権を侵害していることになりかねませんから。 JASRACは「たとえ1小節であろうとも著作権の侵害になる」と表明しています(※)。ちょっとしたフレーズが似ていただけでも著作権侵害であるといわれることになりかねません。現在はWebを通して個人でも音楽を発表できる時代ですから、あと数年もしたら、使えるフレーズが無くなっているかもしれないわけです。自分がオリジナルのつもりで作っても、過去に同じような曲があるよ、という感じで。 現行法上、過去にあった曲を知らずに似たような曲を作ってしまった場合、著作権の侵害にはなりません。けれど、相手が企業だったりする場合、個人で戦うのはとても厳しいことになります。そもそも自分がその作品にアクセスしなかったことを立証することはかなり難しいでしょう。 また真紀奈は無法式で(登録など無しで)著作権が発生すると言うことにも疑問を持っています。 著作権制度はすでにビジネスに変貌しています。著作権を侵害することが、即金銭の問題になるわけです。せめて登録によって権利を発生させるくらいしなくては、特にWebが絡むと、どちらが先に発表したのかを証明することも難しくなりますから……。 レッシグ教授が"the future of ideas"で述べている登録制の、期間を少し短くした感じが望ましいのではないかと真紀奈は考えています。 著作権関係について書こうとすると果てしなく長くなってしまうので、そのうちまとめた文章にした方がいいかもしれないです……。
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