バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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11月21日 / 著作権法講座第6回 / 実際にあった何か間違った判決……とするつもりが / スクリーンショットの著作権 / MMORPGにおける経済 / 大きなのっぽの…… / ガンホーID利用規約 / 11月26日 / 11月27日 / 11月28日 / 11月29日 / 30日 / 職務発明制度
11月21日


ニュース紹介

 ちゆさんのところのトラブルは正午頃に終わったそうですね。とりあえずよかった……。

英政府、性犯罪者の再犯防止に「体内チップの埋め込み」を検討 (WIRED)
さすがはイギリス。やることが違います。そういえば前にも性犯罪者のリストを公開すると言うことをやっていましたね。あれは新聞でしたか。
「悪人に人権はない」(by リナ・インバース)とか考えたりもしますので、別に犯罪者に埋め込まれるのはどうでもいいかも……。むしろ監視手段として使うのは結構いいのかもしれないとか思ったりします。コストが安そうですし。それに性犯罪は再犯性が高いと言いますし、被害にあうのが子供の可能性もあるわけで。
問題は、いったんこういうのを容認すると、それが際限なく広がるということが多いと言うことですね。気づいたら生まれたら必ず埋め込まなければいけなくなっているかもしれません。真紀奈はビッグブラザーの誕生を歓迎していません。
ちょっと関連するニュースで米国土安保省の誕生、ハイテクへの影響は?というのがでています。
アメリカではインターネットの監視がかなり厳しくなるようです。まだ国民総背番号制はまだないので少しはましでしょうけど、こういうシステム作るときはすぐに導入できるようにしているはずですしね……。



団藤保晴「音楽産業は自滅の道を転がる」 (酔っぱらいお兄ちゃまの日々経由)
是非とも音楽業界の方に読んでもらいたい記事。こういう声がもっとあがって欲しいですね……。


11月22日


真紀奈の著作権法講座 −第6回−   第1回第2回第3回第4回第5回

 更新遅れてごめんなさい。このままでは今月中に終わらせるのが無理そうでちょっと焦っています(汗)
 さて、これで著作財産権の権利の紹介が終わります。著作者人格権から今回の部分までを1回でまとめようとしていた真紀奈が間違ってました……。書いてみるまでこんな事になるなんて思わなかったんです(汗)
 今回は二次的著作物に関してです。二次的著作物の定義についても一緒に扱います。多分、ここにいらしている方にとっては著作権の中でも一番気になる分野ではないかと思われるのですが、どうでしょうか。


3.著作権の構成(続き)  今日の参考文献

3.2.著作財産権 (続き)

二次的著作物の作成に関する権利 (27条)
二次的著作物の利用に関する権利 (28条)

 27条は著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することで二次的著作物を作成する権利で、28条はそうやって作成された二次的著作物を複製したり頒布したり譲渡したりといった利用に関する権利です。ここではまとめて取り扱います。
 まず、用語の意味を見てみましょう。

翻訳
 文字通り日本語の文章を英語に翻訳するといった行為を指します。ただし、機械的にローマ字になおしたり点字に置き換えるといったことは、翻訳ではなく複製と考えられます。翻訳の際に新たな創作性が必要とされる、というのがその理由ですが……まあ、機械的な置き換えは「複製」になり、この文章の意味はどんな風に解釈するべきなのかということを考えながらした翻訳はここでいう「翻訳」になると考えておきましょう。また、同じ原稿の翻訳が全く別個に複数個作られた場合、それぞれが別個の二次的著作物となります※1
 ちなみにプログラムを移植する際には、機械的に言語を置き換えただけであれば「複製」、そうではなくてそれぞれの言語の特色を生かした移植のような創作性があれば「翻訳」もしくは「翻案」となることになります。真紀奈はあまりプログラム言語について知りませんが、だいたいの移植作業は「翻案」に当たるのではないかと思います。

編曲
 音楽の著作物をアレンジすることを指します。ただし、機械的に原曲を1オクターブ下げるとか、そういう行為は編曲に当たりません。例としては、ピアノ曲を交響曲にしたり、古典音楽を現代音楽にしたりというように演奏効果を改めることをいうそうです。

変形
 既存の著作物を他の表現形式で表現することをさします。と言葉では分かり難いですが、例えば絵画を彫刻にしたり、写真を絵画にしたり、といったことを指します。美術、写真、建築物、地図・図形の著作物で用いられる事が多いですね。他の著作物になると、音楽の著作物は編曲として、残りは下記の翻案として扱われます。
 あ、絵画を写真に撮る場合は、絵の紹介のための写真のようなものだと二次的著作物にはなりません。それは絵画の著作物の複製になります。写真の著作物としての創作性がないからです。

翻案
 27条の説明の「又は」以降の部分を翻案といいます。これは既存の著作物を脚色したり映画化したりという、もとの著作物の基本的内容を保持しつつ、新たな創作性を付け加えることを指します。
 これには本当に色々な種類があります。小説を劇や映画や漫画等にすること※2、文章を要約すること、プログラムのバージョンアップもこれに含まれます。

 ここで翻案されて作成された著作物が、果たして二次的著作物に当たるのか、ただの複製にすぎないのか、それとも全く別個の著作物になっているのか、という問題が出てきます。

 まず、@既存の著作物と全く同一の作品を作出した場合とA既存の著作物に修正増減を加えているが、その修正増減について創作性が認められない場合、はそれは二次的著作物ではなくて「複製」に当たるとされています※3。著作権法上での「複製」はコピー機によるコピーのようなものだけではなく、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足るものを再生すること」とされているので、漫画などのあるシーンをただ手で書き写したものは複製に当たるとされるでしょう。何らかの創作性があれば二次的著作物になるわけですが、その創作性の判断は裁判所によって行われます。ネットで氾濫している(自称)二次創作CGの中には二次的著作物として認められずに複製品として扱われるものも結構あると思われます※4

 著作物が二次創作物になるのは、B既存の著作物の修正増減に創作性が認められるが、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われるに至っていない場合です※3。例えばCGで言えば、漫画等のキャラクターを、その漫画にない場面、構図、表現で描いたものなどがこれに当たるのではないかと思います。しかし、現在ではキャラクターに著作権を認めるかどうかはっきりしていません※5が、キャラクターに著作権を認めようとする立場からは、こういうものも複製に当たるとされるでしょう……。こういう時でも、オリジナルのストーリーを持った同人誌くらいになれば二次的著作物になると思いますが……。

 そして、C既存の著作物の修正増減に創作性が認められ、かつ、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合には、その著作物は二次的著作物でも複製物でもなく、新たな別個の著作物とされます※3。これはどのようなものがこれに当たるかはっきりとは真紀奈にはわかりません(苦笑) 真紀奈は、アニメやゲームなどのキャラクターを用いて全く別のストーリーの小説を書く、というような場合(キャラクターや組織の名前を変えたら全く別の作品になるようなものがネット上には結構あります)はこれに含まれるのではないかと思っているのですが……どうでしょう。ちなみにキャラクターの名前に著作権はありません※6
 ……裁判になったら二次的著作物とされそうな気がします。東京地裁なら認めてくれるんじゃないかとか思わなくもないですが。(東京地裁は開明的な判決が出ることで有名です。ただし高裁で覆されることも多いですので、あまり意味が無いという意見も……)
 どちらにしろ有名なキャラクターはたいていが商標登録されている事が多いので、著作権の侵害にはならなくても、商標権侵害で訴えられたら負けるというだけかもしれませんし(苦笑)
 一応、キャラクター・設定等を使用している作品の場合は、複製に当たらないものは全部二次的著作物として考えておいたほうがいいでしょう。それに、多分、キャラクターを使用している人で自分の作品がオリジナル著作物だと主張する人っていないですよね(苦笑) 二次創作にすれば人が来るからという理由で二次創作にしている方が、自分の作品についてどう思っているのか、真紀奈はわかりませんけど。


 だいたいどんなものが二次的著作物になるかわかっていただけたでしょうか?
 ……法学者の間でも説が入り乱れている状態ですので、ちょっと理解しにくいかもですね。特にキャラクターの著作物性を認めるかどうかで争いがあるので、その判断次第で、複製物になるか二次的著作物になるかが決まるような状況にあります(苦笑)

 さて著作権法27条には、二次的著作物を作る権利をもとの著作物の著作権者が持っていると書いてあります。
 つまり、これらのことを行うには著作者の許諾が必要なわけです。この場合の許諾には黙認は含まれません。また、著作権者が二次的著作物に関するガイドライン等を公開していれば※7それに従っている限り許諾を得ていることになりますが、実際には二次著作に関しては非営利であっても不許可としているところが多いようです。
 このように見ていくと、ネットで公開されている(自称)二次的著作物には違法な著作物が多く含まれているということがわかります。複製物と判断されたものは複製権を侵害していますし、二次的著作物と判断された著作物は翻案権を侵害していますから。
 では、許諾無しで作成された二次的著作物はというと、一応、これは保護されるとされ、作成者は二次著作者としての権利を持つとされています※8

 二次的著作物の著作者としての権利を得ると、著作者は、自分の作品(同人誌など)を他人がコピーしたり改変したり頒布したりすることを禁止できます。ただし元の著作物の著作者(原著作者と呼びます)から許諾を得ていない場合は、あくまでもその著作物は違法な代物であるので原著作者から訴えられる可能性が常にあることになります。損害賠償請求をされた場合には売り上げその他の収益を全て持って行かれますし、その作品の公開も差し止められるでしょう。
 ちなみに二次的著作物と判断されず、複製物とされた場合には、他人が勝手にコピーしたり頒布したりすることを禁止できません。著作物ではないのでその作者は権利を得られませんから。このようなとき、これらの禁止ができるのは原著作者だけとなります。

 また28条で、原著作者は、二次的著作物の利用に関して二次的著作物の著作者が持つのと同じ権利を持つとされています。これは、例えば元の著作物が小説でそれが映画化された場合、小説の著作者もできあがった映画を頒布したりする権利を持つということです。逆を言えば、原著作者がうなずかない限り、二次的著作物の頒布はできません。キャンディキャンディ事件でこれが問題になっています※9
 これは原著作者と二次的著作物の著作者がそれぞれ権利を持つと言うよりも、両者が合意して初めて二次的著作物を利用できるということです。どちらか片方だけの許諾ではその二次的著作物が利用できないと言うことになります。
 そのため、二次的著作物を原著作者に勝手に使われると言うことはありません。これは無許諾で作成したときも同様で、この時原著作者はその二次的著作物を差し止めたり、それで受けた損害の賠償請求をすることはできますが、勝手に使用することはできません。ただし、複製物と判断されたときには原著作者に勝手に使われても文句を言えないでしょう。その時作者は著作権者としての権利を持っていないからです。


 だいたい二次的著作物に関しては書ききれたと思いますが、何か他に必要な話はあるでしょうか?何かありましたら掲示板又はメールでお知らせください。
 ただ、ある作品がある作品の翻案に当たるかどうかということを聞かれても真紀奈には答えられません。こればかりは裁判官次第ですし(苦笑)それに真紀奈が知っている作品じゃないと答えられませんしね……。


この章の参考文献:斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法
半田正夫・紋谷暢男編「著作権のノウハウ 第6版」、「著作権判例百選 第三版
火塚たつやエンドユーザーの著作物使用から見える近代著作権法の問題点
ぽむぽっぷんみゅ〜じっく二次著作物について
橋本英史「著作権(複製権、翻案権)侵害の判断について」(判例時報1595,1596)
半田正夫「著作物の利用形態と権利保護」一粒社
※1判例として「サンジェルマン殺人狂騒曲事件(最高裁平成8年7月12日)」
この事例は全く別個につくられたとまでは言えないのですが……。
この種の件で特に問題になるのは著作権が切れた海外の著作物の翻訳を複数の人が作った場合でしょう。この場合、翻訳した人それぞれが著作権を持つことになるので、早く作った方が独占するとかそういうことはないです。翻訳する人によって表現はかなり変わりますから。また、先に出た翻訳物を翻訳の際に参考にしていたりすると、後から出た翻訳は先に出た翻訳の複製or二次的著作物として扱われる可能性があります。
蛇足ですが、オルテガの「大衆の反逆」、白水社版の方が遙かに良かったと思っています。安かったので買ってきた中公クラシック版はちょっと……。
※2漫画化に関して「キャンディ・キャンディ事件(最高裁平成13年10月25日)」があります。
漫画の原画にも、もとの著作物(この場合は小説)の著作者の権利が及ぶとされました。
※3アンコウ行灯事件(京都地裁平成7年10月19日)の基準より。
※4Keyという会社では製品内のキャラクターの似顔絵、原画段階から自分で起こしたイラストを二次創作物としていますが、これが他社の作品にも当てはまるとは言えません。
キャラクターの複製に関して争いになったサザエさん事件(東京地裁昭和51年5月26日)では、勝手にキャラクターを描いて使用したことに対して著作権の侵害としか言っていませんが、学説の多くはこの事件の著作権侵害というのは複製権の侵害であるとしています。そのため、あるキャラクターに似せた絵を描いた場合、それは複製物であるととられる可能性は結構あると思われます。
※5関連する判例として、サザエさん事件(上記)、ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件(東京地裁平成11年8月30日
それぞれ複製権の侵害に当たるかどうかの当てはめのような判決で、キャラクター自体に著作権があると認めたとは必ずしも言えない判決になっています。誰かキャラクターの著作物性について真っ向から戦ってくれる方がいると助かるのですが(笑)
※6キャラクターの名前などに著作権はありませんが、著名なキャラクターほど商標登録されている可能性があります。そういう場合は著作権の侵害にはなりませんが、商標権の侵害になります。また他にも問題が起こる可能性があり、CRICの解説に少し載っています。
他にも作品の題名などが著作物にはなりません
※7実際に公開しているところはそう多くはないようです。また公開している会社であってもサンライズ等大部分の著作権者は非営利の二次的著作物であっても許諾がなければ不許可としています。小学館AICなどが同様。
Keyは二次的著作物に関して非営利であれば許可としていますが、こういう会社は数少ないです。
※8半田正夫「著作物の利用形態と権利保護」P137参照
著作権法を制定したときの状況から、許諾無しでも二次的著作物としての保護は与えられるとされています。ただし、原著作者から損害賠償請求をされたり、差し止め請求をされたりという危険が常にあります。
また、この本のP138以降には、この説に対する反対説が載っています。無許諾の場合は二次的著作物の作者は権利を与えられないという説です。
※9判例としてキャンディ・キャンディ事件(最高裁平成13年10月25日
マンガの原画も元の著作物(小説)の二次的著作物であり、そのため、その原画の複製・配布をする際には原著作者の許諾も必要とするという判決です。


11月23日


アメリカで実際にあった、何か間違った判決……とするつもりが (23:55 追記)

「ハンバーガーで肥満に」米でマクドナルドに集団訴訟 酔っぱらいお兄ちゃまの日々より)
 こんな訴訟が起きたと言うことで、それじゃあ、アメリカで実際に起きた変な裁判でも紹介してみようかと思って色々と調べてみました……が、結構でてこないもんですね(苦笑)

マクドナルド、コーヒーでやけど事件Liebeck vs. McDonald's Restaurants, 1994)
 かなり有名な事件ですね。これは実際にあった話です。
 この事件について簡単に。Stella Liebeckという79歳のおばあさんが、ドライブスルーでホットコーヒーを買いました。そしてコーヒーカップを膝のところにはさみ、砂糖とクリームを入れるためにふたを開けた時に、コーヒーを全部こぼしてしまいます。コーヒーは彼女のスウェットパンツを濡らし、それによって内股周辺に皮膚の6%にわたって重度のやけどを負いました。ここで裁判になるわけです。
 あ、ちなみに運転していたのは彼女ではなく彼女の孫で、車も停止した状態でした。
 この時コーヒーの温度は華氏180-190度。摂氏になおすと、F=(9/5)T+32ですから、82〜88度くらいになります。結構熱いですね。この温度の飲み物が肌にかかると、2〜7秒で3度のやけど(重度の火傷)になるとされています。
 結果として、陪審員はマクドナルドに対して損害賠償金として16万ドル(20万ドルと認定されたけれど、Liebeckさんにも20%分責任があるとして相殺されています)、懲罰的賠償として270万ドル計286万ドルをLiebeckさんに支払うように命じました。この額はマクドナルドの利益の2日分だそうです。この後、判事が懲罰的賠償分を48万ドルと裁定したため、最終的な賠償金は64万ドルとなっています。評決後、両者は秘密に決着をつけたため、最終的にいくら払われたかなどはわかりません。

 ……コーヒーが熱すぎるのはわかるけれど、さすがにこの額はどうかと思います……。
 でもまあ、一応相殺もされているし、考えてはいるんだなとは思いました。なんでもこの時期、700を超えるコーヒーが熱すぎるという苦情がマクドナルドには来ていたそうです。それにも関わらず対処をしていなかったというのが高額の懲罰的賠償になったようです。


猫を電子レンジに入れて乾かす (都市伝説)
 おばあさんが猫を乾かすために電子レンジに入れて暖めたところ、猫が爆死してしまいました。それで怒ったおばあさんは、「説明書には『猫を乾かしてはならない』とは書いてなかった」といって訴訟を起こして、勝訴したというお話です。
 えっと、これは都市伝説です。実際にあったお話ではありません(笑) 確かに話としてはありそうなんですけどね(苦笑)


 他にも、泥棒がある家に侵入しようとして屋根を突き破って(滑って?)落ち、骨折したので、家の所有者に損害賠償を求めた事件とか、ぬるいコーヒーをホットとして売るのはおかしいといって訴えた事件とかがあると聞いて調べてみたのですが、どうもそれらしき事件が見つかりません。詳しいソースをのせている人が全然いないんですよね。LEXISで調べようにも情報が曖昧すぎて調べようにも調べられません(苦笑)
 泥棒の侵入関連では、泥棒が入ってみたら、部屋に防犯用に散弾銃が仕掛けられていて、それに撃たれて怪我をした、といって訴えたという事件がありました。これは正当防衛のような場合以外で銃を用いて侵入者を排除してはいけないという理由で、泥棒側が勝訴しているようです。

 他のおかしな判決群も猫を電子レンジと同じで都市伝説なんでしょうか……?
 場所と年代と州裁・連邦裁のあたりさえわかれば、なんとか調べられるはずなんですが……。
(一番欲しいのは事件名と当事者の名前……ってここまでわかっている方は裁判の内容も知ってますよね・苦笑)

(23:55 追記)
 そういえば、お兄ちゃん達が昨日面白い話をしていました。
 ハンバーガーで肥満という訴訟がありだというのならば、「私たちがもてないのはハリウッドやマスコミなどが作っている『格好いい男』のイメージのせいだ。彼らによって私たちは人格権を侵害されているのだ」という訴訟も可能ではないか、だそうです(笑)
 ……えっと、さすがにそんな訴訟はどうかと思うのですが(苦笑)真紀奈はこういう裁判でまで有罪判決が出る可能性がある陪審員制度をあまり応援する気になれません……。


スクリーンショットの著作権

 なんか今日はとても寒いですね……。もう冬って事でしょうか……。

TAKESさん
>法的にはマズイけど権利者が黙認してるのか、それともフライトシムやRPGの ユーザー側の作ったシーンの絵は、
>2次創作物とみなせるのか。
(11/19分)
 これは真紀奈の考えですが、多分二次的著作物とは見なせないと思います。フライトシミュレーターにしてもラグナロクにしても、その中ででてくるシーンっていうのは、基本的に全てプログラムされているわけですよね。だからその中でとったスクリーンショットも、メーカー側がプログラムしていた結果の画像と言うことになります。プログラムされていない行為はできないわけですから。
 そう考えると、各種のスクリーンショット群は「複製」となるのではないかと思います。メーカー側は多分黙認しているだけです。こういうスクリーンショット群は宣伝にこそなれ、販売に悪影響があるとは思っていないのでしょう。一律に禁止したときの反発も怖いでしょうし……。
 撮ったスクリーンショットに手を入れて改変すれば、それは二次的著作物となる可能性があります。けれど昨日書いたように、たとえ二次的著作物とみなされたとしてもメーカー側の許諾がない限り、公開したら違法です(苦笑)

 真紀奈が考えているのは、MMORPG(Massively Multiplayer Online RPG)内でキャラクターを使って演劇をやって、動画に記録した場合です。脚本とゲームのどちらが主になるのかということから、演じている人の人格権まで多数の問題があります。うーん、一度きちんと整理して考えてみないと……。

 この記事の紹介ありがとうございます。こんな記事があるとは知りませんでした。
 これって18禁ゲーム関係の記事ですよね?(汗)真紀奈はこのあたりのことは詳しくないので。(年齢も足りませんし……汗) この業界では、それなりに二次著作を容認する立場の会社が多いみたいですね。同人と一番密接に関連しているのがこの業界だからでしょうか。


11月24日

(22:15 追加)

MMORPGにおける経済

 ぽたっこゆなさん(20万ヒットおめでとうございます♪)のところで話にあがっていたので、ちょっと真紀奈も書いてみます。一時期少し興味持ったことがあるんです。WIREDでこんな記事がでていたので、そのうちネットゲーム内の生活だけで暮らせるのかな、ということが気になって気になって(笑)

 MMORPGの中でお金はモンスターから供給されて、NPCキャラクターに吸収されます。そして供給が吸収よりも過剰になると世界に流通するお金はどんどん増えていくことになります。また、生産系のスキルがある場合、原料が入手しやすくかつ生産されたアイテムを無限にNPC商人が買い取るようになると、一気にお金の流通量が増えてしまいます。
 どこかでお金が大量に消費(それもNPCによる回収)されないと、どうしても流通しているお金の量は増えてしまいますよね。消費の場所は消耗品の部分が大きくなりがちですが、ゆなさんの話ではラグナロクでは高レベルになるほど消耗品にかかるお金は少なくなるとのことです。(真紀奈はまだレベル低いので高レベルの方の状況がわかりません。常に回復アイテム代の捻出に困ってます・苦笑)

 ただ、β2の状況のままだと厳しいのかもしれませんが、製品版になってからはある程度の調整があれば大丈夫なんじゃないかと真紀奈は思っています。

 1つは武器防具の精錬システムの存在です。武器レベルを高くしようとすればするほど、精錬職人につぎ込むお金が多くなります。これは+値を高くしようとすると精錬の失敗確率が上がり、失敗するとまた初期状態(つまり+0)に戻ってしまうというのが原因です。+9武器なんてつくるのにいくらお金がかかることか……。β2の時はチート騒動が精錬にも及んでいたので、高レベルの精錬をやる人が少なかったように思います。大部分がチートによるお金だったとしても、そのせいでお金が増えた部分もあったのではないかと。チートがなかったころはあれに大量にお金をつぎ込んでいる方がいっぱいいました。問題はもう少し精錬用のアイテムが出てきてくれないと、そもそも精錬ができないと言うことですか……。これは出しすぎるとPCが強くなりすぎるのでそのあたりの調整も微妙です。
 あと武器の耐久度。確か、武器が壊れるというのが実装されるはずです(ですよね?そうじゃないとゴーレムカードの意味がありませんし……)。そうするとアイテムを一度手に入れたらそれで永遠に使えるということが無くなります。どうしてもNPCの所から買う部分が増えてくるでしょう。特に精錬武器が壊れたら、さらに精錬代がまたかかります。
 また、死亡時のペナルティも実装されるはずですよね。これが実装されると、死んだらアイテムを落とすということになり、ここでもお金が消費されます(確かダンジョンだとこうなるんですよね?)。また、貴重なアイテムを持っていると、死なないようにするために回復ポットをたくさん持って消費するようになるでしょう。これまでのように死んでばかりというわけにはいかなくなります。もしくはカプラさんに預けるわけですが、そこでも少しですがお金を使います。どのくらいの確率で落とすのかにかなり関係してきますね。簡単に落とすようだとやる気を失いますし……。
 グラストヘイムなどの高レベル専用ダンジョンや、PvPも色々とお金を消費させてくれそうに思います。主に回復アイテムなどですが。

 と、真紀奈としてはこのあたりの理由から、ある程度均衡状態にまで行くのではないかと思っているのですが……。これだけではインフレになる可能性も否定できませんね(苦笑)デスペナルティとか武器の破壊の頻度、何よりもアイテムドロップの確率などが結構関わってきそうです。
 あと、ブラックスミスの生産スキルがどうなるかによってまた変わってくるかも?材料の鉄などがどの程度の量でてくるか、ハンマー(?)の値段・頻度がどうなるかで色々と変わってきそう。あと作成成功率とか、その生産されたものの価値とか……。

 数百万zenyくらいでステータスの再分配をするNPCが配置されるとか、Guildへの上納を経験値じゃなくてお金にしてみるとかするのは、結構解決策になりそうなんですけどね。あまりゲームバランスを崩すものでもないでしょうし。

 半年くらい前にこういった事に関するスレッド2ちゃんねるにたっていました。
 ラグナロクはまだβ1の頃でしたけど、他のゲームの状況など色々とわかって面白いです。この関係に興味のある方には是非読むことをおすすめします。(まとめが373-379)
 ここであげられているお金の上納によって「街の名士」になれるというシステムとかは導入されるとまた面白いかもしれないですね。


 ……そういえば、「死なないさやさやはさやさやじゃない」という名(迷)文句がありましたが、デスペナルティでアイテムを落とすようになったらどうするんでしょう?(笑) さやさやさん、がんばってください♪(謎)


萌え系法律読本

 「コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド」を手に入れました♪
 お兄ちゃんが衝動買いしてきたんですけどね(苦笑)

 ざっと読んでみたのですが……う〜ん、おすすめできるという本でもないように思います。基本的に、あるテーマ(電子メールに著作権がありますか?など)をあげて、それについて萌えキャラ(笑)がちょっと対話して、答え。その後解説、というパターンなんですが、対話部分と解説部分の差が激しすぎるように思います。これだったら、Q&A系の著作権本の方が役に立ちそうに思うんですよね。
 扱っている内容がWebに特化しているという意味では評価できますけど……どうせなら思い切って解説をもっと優しくして、その部分もキャラの対話でやってくれたら面白い本に仕上がったのではないかなぁと思っています。難しい部分は脚注にして、判例や参考文献、条文などについてあげておいてくれれば、入門書としてかなり使えると思うんですよ。対話形式で基礎知識を得ておけば法学書を参考文献にあげられてもなんとかなるでしょうし、ほとんどの人は基礎知識部分で十分だと思っているでしょうから。

 真紀奈が著作権法講座で参考文献にあげている本と比べればはるかに読みやすいと思いますけど、もうちょっと思い切った作りにして欲しかったかなぁ(笑)


大きなのっぽの…… (BRAINSTORMさん経由)

 あにぞくねっとさんヒトリゴト(11/24)で紹介されていたおおきな抱き枕(MP3)、お兄ちゃんが気に入っちゃってさっきからループで流してます(汗)

 さて、この曲の著作権について色々と書かれているみたいなので、ちょっとだけ。
 この曲の場合、メロディに関しては問題ありません。著作権が切れていますから。あ、作品が海外のものであっても、日本での保護期間は日本の著作権法が適用されますので、95年間待つ必要はありません。が、この時期アメリカと日本は別の条約でそれぞれ著作権を保護していた上、著作権法改正前だったり戦争が入ったりと保護期間関係は複雑です……。とりあえずすでに著作権が切れてパブリックドメインに置かれているのは確かです。
 ただ、このメロディの実演家はどなたでしょう?曲の演奏をしている人にも権利がありますから、そちらの権利の問題が発生する可能性があります。ちなみにレコード(CD)の場合は、収録(固定)から50年間です。自分で演奏していれば問題はありません。

 そして歌詞の問題。訳詞の作者が1984年に死亡しているということは、まだ死後50年がたっていないので著作権は消滅していません。この権利の相続者(JASRAC?)は、翻案権等を保持していることになりますね。この作品が二次的著作物としてとらえられれば、著作権者から文句を言われたら公開はできませんし、これによって利益を得た場合は、その売り上げ没収ということも可能でしょう。
 また著作者人格権の同一性保持権の問題ですが、この権利は著作者の死亡によって消滅しています。ただし、著作者が亡くなった後も、著作権法60条で著作者が生きていたならば侵害と感じるような改変−名誉を汚すような改変が主になると思いますが−は禁止されています。これを禁止できるのは116条で遺族もしくは遺言で指定された者となっていますので、JASRACが文句を言えると言うことになるでしょうか?
 つまり、同一性保持権との関係では著作者が生きていれば文句を言いたくなるような歌詞であるかが関係してきますが……どうでしょう?(笑)

 権利関係は調べていないですが、簡単にこんな感じで。
 ただここまで違うと、オリジナルとしての主張もできそうな気がします(笑)訳詞単体でみたらですけど、似ているところがほとんどないですし(笑)既存の著作物の修正増減に創作性が認められ、かつ、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合※第6回脚注3になるような気がします……。
 ……まあ、裁判所で判断すれば二次的著作物になってしまう可能性が結構ありますが。

 死んだ後まで著作権をがんじがらめにして守る必要があるのかと、そう思います……。
 あ、著作者人格権に関しては、別に残っていてかまわないと思うのですけど。


11月25日

(0:45 追記)

ガンホーID利用規約

 そろそろラグナロクのID登録をしないといけないかな、ということでID利用規約の話を。
 さやさやさんのところで少し話題にあがっていますが、あちらではプライバシー規約の方が主になっているようです。

まず一応真紀奈の専門である知的財産法関連についてから述べておきます。

10条 ユーザの禁止事項
ユーザは本サービスの利用に際して、次の事項に該当するもしくはその恐れのある行為を行ってはなりません。ユーザは本約款に定めるほか、本サービス利用に際しては当社が別途定める各サービス内容に応じた利用約款の規定をも遵守するものとします。
(14) 本サービスに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(18) サーバーエミュレータ、クライアント海賊版、ユーティリティの開発
(19) クライアントの改変、修正、翻案、二次的著作物の作成、逆コンパイル、逆アセンブル、およびリバースエンジニアリング

18条 知的財産権
(1) 本サービスにおける一切の情報に関わる著作権その他一切の知的財産権は当社及び、当社に権利許諾したライセンサーに帰属し、ユーザは当社およびライセンサーの許諾を得ずに本情報を第三者に使用させたり公開させたりすることはできません。
(2) ユーザは著作権法に定める私的使用の範囲を超えて本情報を使用することはできません。
(3) 本条の規定に違反して問題が生じた場合、ユーザは自己の費用と責任において問題を解決するものとし、当社及び第三者に迷惑や損害を与えてはなりません。
(4) 本サービスは日本国内をサービス提供対象とし、当社は日本国外における権利者の知的財産権に対していかなる保証もせず、また、一切の責任を負いません。

19条 商標等
本サイト上に表示される商標、ロゴ、およびサービスマーク(総称して「商標」といいます)は当社または第三者の登録商標または未登録商標です。当社は、本約款により、ユーザその他の第三者に対し、何ら当該商標を譲渡し、または使用許諾するものではありません。

 18条の(1)を見ると著作権等は全てガンホーもしくはGravity社が持っていることになります。著作権はGravity社が保持していてその権利を使用する許諾がガンホーに与えられているという関係かな?そしてユーザは両者からの許諾を得ずに公開等をすることが禁止されています
 また(2)でユーザは著作権法上の私的使用の範囲でのみ使用可能とされています。
 これらから、スクリーンショットなどを公開する際には、非営利目的であっても一度ガンホー等から許諾を得る必要があると考えられます著作権法上で言う私的使用の範囲とは、基本的に家族程度の集団の範囲のことを指します。個人的に強い結びつきがあるせいぜい数人規模の範囲なので、Webページでの公開だとその範囲を超えてしまうんですよね。
 ガンホーとGravity社がスクリーンショット等の利用について別に見解を出していればいいんですが、そういうものは見あたりません。ですから、現状ではこう解釈する以外にないですね……。
(何か告知・見解等がある場合は教えていただけると助かります。あ、Breeze from PronteraさんのFAQにある記述は参照しましたが、この規約発表のかなり前になりますし、Gravity社だけの見解ですからこれだけでは弱いと思います。少なくともガンホーの許可が必要になるはずです)
 また、スクリーンショットの公開は10条(14)に当てはまる可能性があります。というか現状では許諾を受けない限りこれにあたることになるでしょう。クライアントの改変等については10条(18) (19)で禁止されています。

 18条(3)は勝手に二次著作物等を作って揉める羽目になったとか、そういう場合にガンホーは関わり合いにならないよ、それぞれで解決してくれ、ということでしょうか。勝手に作った支援ツールでPCが壊れる羽目になったとか、誰かの名誉毀損にあたるような二次著作物を作ったとか、そういうケースかなぁ……。
 (4)は正直不明です(苦笑)多分、ガンホーの許諾を受けてつくられた二次著作物に関して、海外での頒布・問題等についてはガンホーは責任を負わない、ということが書いてあると思うのですが……予防的に書いただけのような気もします。

 19条では商標について書いてあります。
 一応商標が誰に属しているのかちょっと調べてみたんですが、ラグナロク/RAGNAROKは角川書店が保持していました(笑)ラグナロクオンラインの方はゲーム等に使われているロゴで登録されているのですが、ゲームの登録では呼称はラグナロックとなっています(笑)
ここの「3)商標出願・登録情報」で「出願番号/書換登録申請番号」に「2001-059954」と入れて検索してみてください。ラグナロク関係全部を取り出したいときは「商標(検索用)」に「RAGNAROK」で検索)
 色々な分野で使うつもりがあるらしくて、ゲームだけではなく文房具(2002-056566)・おもちゃ (2002-058056)・被服(2002-058057)でも申請されています。なぜか文房具・おもちゃ・被服に関しては「グラティ コーポレーション」になってますし、ゲーム以外の3つでは「ラグナロク」又は「ラグナロク、ラグナロック」で登録されていますけど。もうちょっと登録を統一してみてはどうかと思います。ゲームを登録したときとそれ以外を登録した日が1年違いますから、その間に担当者が変わったとかでしょうか……。
(グラバティの方が後の申請なんですが、正式名称はグラバティ……?最初の申請はグラヴィティでした)

 ここの条項で言っていることは、別に契約したからといって自由に商標等を使えるようになるわけではない、ということになるかと。勝手にこれらを使って商品を作って売ったりすると、問題にされる可能性があります。

あと気になるのは契約の変更に関してと、免責事項に関しての部分です。

3条 本約款の適用および変更
(3) 当社は、ユーザの事前の了承を得ることなく本約款を随時変更することができるものとし、ユーザはこれを承諾します。本約款の変更については、本サイトに公示した日より7日、または7日以降の当社が別途指定した期日が経過した時点で効力を発するものとします。なおユーザが本約款の変更後に本サービスを利用することにより、本約款の変更を承諾したものとみなします。なお、本約款の変更および/または追加にご同意頂けないユーザの方には、本約款に定める方法によりユーザ登録を抹消するとともに、本サービスの利用を打ち切ることができます。
(4) ユーザは当社からのメール・電話・手紙等による告知を受けずとも定期的にホームページを訪問し、本約款の変更事項を確認するものとします。当該変更内容をユーザが確認しなかったことにより発生したユーザの損害に関しては当社は一切責任を負いません。

7条 利用料金
(2) 当社は何時でも利用料金や請求方法を変更することができるものとし、その内容は、その変更通知が本サイト上で公開されてから30日経過した時点で効力を持つものとします。利用料金・請求方法に関する全ての変更は本サイト上で公開されるものとし、ユーザは、このような支払方法の変更の有無、内容の通知を遅滞なく知るために定期的に本サイト上にある支払方法の内容を確認することに合意します。

 重要な変更については通知くらいはして欲しいものですが、とりあえず約款としては別に問題ないようです。とりあえず常に確認できるようにアンテナに登録しておきました(苦笑)
 規約が変更された場合、公示されてから7日後から適用。嫌な変更をされたら解約可能。
 料金の変更は公開から30日経過後から適用される。変更に気づかないで、1ヶ月後に増加した料金が引き落とされていても文句は言えません、という感じですね。

 引用はしませんが、免責関係については結構ガンホーに都合がいいようにかかれているように見えます。しかし、約款契約としては特におかしいというほどでもないようです。損害賠償額の上限がユーザが払ったサービス利用料の総額までとなっていますが、これも法律上は特に問題ありません(苦笑)

管轄裁判所
 この約款がかなり他と変わっていることが1つあります。それは管轄の裁判所に、東京簡易裁判所が加わっていることです。知的財産法に関しては東京地裁と大阪地裁にそれぞれ専門の裁判官がいるため、それら2つ、もしくは東京地裁に限定して、というのは結構多いのですが、普通簡易裁判所を管轄に指定したりはしません。
 簡易裁判所が管轄にあると何が嬉しいかというと、少額訴訟が起こせます(笑) 少額訴訟制度については簡単e訴訟のページを見てみてください。
 これに関してはユーザ側のメリットになるだけで、メーカー側にはほとんど利益がないはずです。なぜこんなことになっているのかちょっと気になります。ガンホーが良心的ということなんでしょうか……。
 なぜユーザ側にメリットがあるかというと、簡易裁判所での訴訟は簡単に起こせるからです。少額訴訟だと訴訟費用も安く済みますし、すぐに決着がつけられます。弁護士を頼まなくても何とかなりますし。逆に地裁で裁判を行うことになると、訴訟費用等でかなり厳しくなります……。

 だいたいこのくらいで……。

(追記)
 別に真紀奈はスクリーンショットのWebでの公開をやめるべきだといっているわけではありません。ただ規約を解釈するとこうなるんじゃないか、ということを書いているだけです。これをみてどのように判断するかはその人次第だと思います。
 個人的には、スクリーンショット等の公開くらいいいじゃないかと思うのですが、こういう解釈で嘘を書くわけにもいきませんから……。とりあえず、真紀奈にはこの規約はこんな感じに読めるので注意した方がいいかも、程度と思ってください。
 スクリーンショットの著作権についてこの間少し書いているので気になる方はどうぞ。真紀奈の考えであって、実際どう判断されるかまではわかりませんが……。


吉野家牛丼注文プロトコル (YBBOP) (Yendotより)

 海外の方に理解していただけるかは別として、こういうRFCでたら面白いですね(笑)
 有名なRFC1149を超える代物……まではいかなくても、少なくとも日本ではそれなりに話題になるんじゃないでしょうか?そしてこれをきっかけに海外でも「牛丼ネギだくギョク」をはやらせて。
 あ、そういえば真紀奈は牛丼ネギだくギョク、食べたこと無いです(汗)


11月26日
(11/27 4:20 追記)

規約の解説のミスについて

 鈴凛さん、6万ヒットおめでとうございます♪

 鈴凛さんからのご指摘によりミスがあったことがわかりました。
 そのため管轄裁判所の所に修正を行っています。ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
 ミスがあったのは契約内容とはあまり関係していないところなので、そこまで気にする必要はないかもしれません。しかし……普段、東京地裁と大阪地裁でしか知的財産権がらみの裁判は行われていませんでしたから、専属管轄になっているものと思っていました……。知的財産戦略大綱も東京地裁に集中させるつもりなのだと勘違いしていましたし(汗)

 また、専属裁判所に東京簡易裁判所が入っている件についても意見をいただきました♪
「それ、印紙代 ケチってるんじゃないの?」という答えでした。料金回収みたいな金額の小さい訴えのケースを
想定すると、会社側も印紙代がバカにならないんで、簡易裁判所入れておくというセコイ考えがあるかもしれない、
だそうです。……ハンパじゃなくセコイんじゃないかって気がするのは私だけかしら?(笑)

 印紙代ですか……簡易裁判所を入れておくことで少額訴訟が起きやすくなることと考えあわせると、どっちが得かなぁと考えてしまいますね(苦笑)まあ、さっき約款契約を見なおしたところ、利用料(月額1500円)を上限としてしか賠償するつもりはないようですし、多発することがないかもしれませんが……ガンホーのサービス状況を考えるとどんなことが起こっても不思議ではないです。うーん。
 とりあえず、さすがはガンホーと思わなくてはならないかも。これが理由だとしたらセコすぎです。確かに(笑)


リンクありがとうございます。

 昨日取り上げたガンホーID利用規約に関する話のためか、色々とリンクしていただいているようです。ありがとうございます。

 真紀奈のサイトはリンク/アンリンクフリーです。もちろんディープリンクもかまいません。
 こちらからのリンクですが、ページ左側に並べていた数が増えてしまったためリンクページを作成してそちらに移しました。インデックスに残っているリンクは真紀奈が個人的によく使うサイト、巡回しているサイトです。……リンクページの方にあるサイトはほとんどアンテナに登録していて、更新があったサイトはできるだけ見に行くようにしているので、あまりインデックスに置いているものとリンクページにしか置いていないものの差はないかな……。


11月27日


96時間闘えますか? (Masuda Masashi's notworking diary経由)

 同人いんふぉさんに美味しい同人ゲームの創り方・余談第1回「96時間闘えますか?」というコンテンツが出ています。
 内容はその名の通り、96時間戦うにはどうすればいいのか、ということです。眠気覚ましというか覚醒剤というか、そういう薬品の紹介、及び服用時の体験談等です。興味がある方は見てみては?
 真紀奈はこの手の薬品を使ったことはありません。眠気覚ましも睡眠薬も使ったこと無いです。けれど、今まで全く手を出しませんでしたが、この記事を見てちょっとひかれていたりします。これがあれば、文章を書くときに助けになるのではないかと(笑)
 でも、薬に頼っちゃダメですよね……。


11月28日


ご来訪ありがとうございます m(_ _)m

 今日アクセスログをみたら2000hitを超えていてびっくりした真紀奈です。さやさやさんから取り上げていただいたおかげのようです。ありがとうございますm(_ _)m
(ちなみに真紀奈は上から3番目までしか知りませんでした・笑)
 一昨日にゆなさんとyuyuさんに取り上げていただいたこともあり、予想を上回るスピードで10000hitを達成してしまいました。何か企画でもやろうかと思っていたのですが、気づいたらこの状況でしたので全く準備できてないです……。もうちょっと先でやります(汗)企画の内容自体まだ考えてないのですが。
 ……先に著作権講座もちゃんとやらないといけませんし。お待ちいただいている方、すいません。第7回がちょっと難産で……。

 ここに来ていらっしゃる方に満足してもらえるだけのコンテンツが提供できているかちょっと不安ですが、真紀奈にできる限りのコンテンツをこれからも提供していきたいと思っています。これからもよろしくお願いしますm(_ _)m


映画の著作権を延長? (ななめよみ。より)

 日経B20で邦画の著作権の保護期間を70年に延長しようという話について記事が出ています。
 アメリカのミッキーマウスと同じで、昔の映画の著作権がそろそろ切れそうだから、その前に延ばしてしまわないと、という話です。邦画界は延長希望は今回の1度だけにするといっていますが、20年後になったらまた同じような要望をするでしょう(苦笑)次の要望は「永遠」かもしれません……。

 真紀奈は今の著作権制度の状態で著作権の保護期間を延ばすことには反対です。それは著作権の制度にちょっと問題があるためです。このあたりについては講座の第9回くらいでやる予定だったのですが、そのあたりのこともちょっと含めて、この件に関する真紀奈の意見を書いておきたいと思います。

 まず、著作権というのはその著作物が作られた時点で自動的に発生します。別に何かに登録したりする必要はないわけです。これを著作権は無方式に発生するといいます。
 そして著作権は発生から著作者の死後50年まで、または、会社(法人)などが作った場合や映画の場合は公表から50年間保護されます。これも著作物が作られたら自動的にこれだけの期間保護されることになります。
 また著作物というのは結構簡単に著作物として認められてしまいます講座の第1回でも書いたように子供の落書きでも著作物になりますから、小さなサークル等でつくられた自主映画作品であっても子供の運動会を録画したビデオであっても普通に著作物として認められるでしょう。

 つまりほとんどあらゆる作品が、自動的に、長い間保護されるわけです。これを続けていくとある事態が予想されます。それは、あらゆるコンテンツが独占されてしまって、何も作れなくなるのではないかと言うことです。
 ディズニーをはじめとして、権利者は、自分の作品に似たものや、自分の作品の一部が流用されているようなものが発表されると、その作品に対して権利を主張し、そして認められなければ訴訟に持ち込もうとします。
 そのため問題を起こさないためには、できる限り今までに出ていないものを作らなければならないのですが、基本的に著作物を作る際には前にでた作品の影響を受けるものです。というか先行する作品の影響をいっさい受けずに著作物を作ることは不可能でしょう。影響を受けた作品が、すでに権利の切れた作品であったり、影響の程度が少なければ特に問題はありませんが、影響が大きい場合、著作権の侵害に問われます。
 また、現在発行されている著作物を全て把握する事なんて言うことは、現在のように日々あふれるように著作物が発行されている状態では不可能な話です。だから自分は完全オリジナルのつもりで作っていても、すでに同じような(似たような)作品が出ていたと言うこともよくあります。知らないで作ったのならば著作権侵害にはならないのですが、自分がその先行する著作物をいっさい見たことがないということを主張するのはかなり難しいです……。

 著作権というのは強力な権利なだけに、あまり効力を長くすると、新しい著作物を制作するときの阻害要因になりかねません。目先の利益だけを見て、自分の首を絞めようとしていることには気づいていないのでしょうか……。
 ということで真紀奈は著作権の保護期間を延ばすことには反対です。しかし、個人が著作権を持つ著作物と釣り合いがとれていないのも事実です。……ということで、揃えるなら個人の著作権の方をもっと短くしませんか?ブラッセル改正条約(1948年)で最低でも死後50年間というのが定められているので、条約から抜けないといけませんけど(苦笑)
 もしくは保護期間を10年間くらいにして、そのかわり、何度も更新が可能にするとか……(これも条約を抜ける必要性があります・苦笑)。そうすれば守りたい著作権だけ守ることができます。土地だって10年放っておいたら時効で他人にとられてしまう可能性があるんです。著作権だけが50年間(個人が著作の場合は死後50年まで)無条件に守られるというのは、そっちの方が問題じゃないかと、そう思うんです……。

 バレンティ会長が「ミッキーマウスの著作権が1000年だと何が問題なのか」と言ってますが、別にミッキーマウスだけが1000年守られるというだけだったらそんなに問題はありません。1つを守ろうとすると全てが自動的に守られることになり、それによって著作物を作ることができる範囲が狭まってしまうことが問題なんです。そもそもディズニーの作品のかなりの数が著作権の切れた話などのリメイクだということを忘れてしまったのでしょうか……。


レッシグ教授講演

 上の記事にもでているローレンス・レッシグ教授の講演にお兄ちゃんが行ってきました。テープに録音してきてもらったので後で聞こうと思っています。
 お兄ちゃん曰く「なかなか過激な話で面白かった。通訳がいなかったのは通訳が難しい話だった(アメリカと日本では法理論が違うため日本に当てはめて言おうとするとかなり難しくなるらしい)のと、過激すぎたからじゃないか」だそうです。今度発売された「コモンズ」の内容とだいたい同じ事を言っていたそうですので、本が届いたら(既に発売されているのですがアマゾンにはまだ入荷していません)それを読みながら聞こうかな……。


ミス・ワールド騒動

 ミス・ワールドで騒動が起きているのだそうです。APRILFOOLさんこのことについて事の背景から詳しく述べてくださっています
 真紀奈はミス・ワールドで問題が起こったこと事態知りませんでしたが、かなり深刻な問題のようです。こういうことがイラク問題と絡むとさらにややこしいことになりそうな気が……。


11月29日
(11/30 1:30追記)


いろいろと

 さて更新作業がさっぱり進まなくてちょっと困っていたりする真紀奈です。ネタはたくさんあるんですけど、それを記事にするのに時間がかかります……。ネタがないよりはよっぽど恵まれているんでしょうけど。

鈴凛さん
 CCCDについて、音楽CDの規格(レッドブック)に沿っていないと言うことから、
>それって、「まぎらわしいモノ売るんじゃない!」っていう「消費者保護」の視点からは、不正競争防止法違反
>とかになる可能性ないのかなあ?
(11/28)

ということですが、メーカーの売り方によっては可能ではないかと思っていたりします(笑)
 現状では一応パッケージにCCCDであることを明記してあり、再生できない可能性があることも書いてありませんでしたっけ?少なくとも発売当初は大きくシールが貼ってあったと記憶しています。最近は全くCDを見に行かなくなったのでどうなっているのか知りませんけど……。
−−−
(追記)
 よく考えたら不正競争防止法はデッドコピーされた側が訴える法律でした。この場合はライセンスを保持しているソニーなどが訴えることになるのかな?ソニーがCCCDに参加してしまう以上、無理そうです(汗)
 ということで「不当景品類及び不当表示防止法」の方でしょう。ただ公正な競争を阻害するとまでいえるかどうかが問題ですね。競争を阻害するというより、消費者に被害を与えるという感じですから。それに上記のようにシールを貼ったりしてきちんと告知をしているのであれば、誤認を与えるとまでは言えないかも。
……みんなで公正取引委員会に投書を行い続けてみるとか……?
−−−

 いっそのことソニーがbit-driveで書いているように音楽CD「もどき」として売ってくれればいいのに。「コピーコントロールCD」なんて名前を付けるからCDの規格に沿った上で、コピーコントロールができると消費者が勘違いするんです。「もどき」だったら警戒します(笑)
 まあ、こんな感じで再生ができない可能性があることを明記して欲しいとしていたソニーも今度導入するらしいですが……。
 フィリップ社はCCCDに反対していましたけど、文句を言うつもりはないのかな?

 真紀奈もCCCDには反対なので、C堂さんのCCCD特集にあったNo!CCCDのマークを貼ることにしました。(バナー配布元はこちら
 ただ、真紀奈は普段流行曲を聴かないのであまり影響がなかったりします(苦笑)古い曲とか昔買ったサントラとかばかり聞いてますから。お兄ちゃんはクラシックばかりかけますし。
 目覚ましに「さまよえるオランダ人」とか「ニュルンベルクのマイスタージンガー」とかを使うのは止めてほしいですけど(苦笑)

 カフェインを使うかどうかはともかく(笑)長く起きていることについて、かな?
>96時間まで行かなくても、コレは傍から見ててもあんまりいいものじゃなさそうですよ〜(笑)(11/29)
 えーっと、真紀奈としては長く起きておくと言うことよりも、むしろ集中力が上がると言うことに興味がわいています(笑)副作用が怖そうですけど……。アレを飲めば一日で普段の倍以上の文章が書けるのでは、というのが気になって気になって……。


やえさん
>ところで写真とかないんでしょうか。お姿を拝見しとうございます。・・・・じゅるっ・・・。
 今のところ撮影予定も公開予定もないんです(苦笑) お兄ちゃんそういうこと苦手ですし、そもそも暇がないって言っていて……。
 「じゅるっ」って……(汗汗)ま、真紀奈はノーマルですよ?(笑)……多分(謎)


望月明夜さん
>421 There are already 512 users logged on. Try again in 10 minutes.。
>・・・・・・VectorかどこかでDownload祭りですか? どうしても欲しければ、Downloadユーティリティを使いましょう。

 これ、多分、RagnarokのクライアントのDownload祭です(笑)
 DL場所がVector1ヶ所しかないですから……。



 ごめんなさい。中途半端な記事ばかりができあがって、公開できる状況にないんです(汗)今週末で何とかします……。


11月30日


ラグナロクプレオープン

 ラグナロクがプレオープンしています。とりあえずちょこっとやってきました。
 ……夜にLOKIに行ってみたのですが、人数が8000人を超えていたんですけど(汗)実はβ時代からほとんど人が減っていないのでは……。これではラグなどの状況も変わらないのではないかと心配です。

 護17歳さんが、「ROβ時代のRO系VNI歴」「ROβ時代のRO系VNI&日記データ」ということをまとめてくださっています。真紀奈はRO系のサイトにはあまり詳しくなかったので、こんなにたくさんのサイトがあったんだとびっくりするばかりです。
 まだβ版とのことですが、がんばってまとめてください♪


田中さんと日立と職務発明制度

 日亜化学の青色LEDに関する訴訟田中さんのノーベル賞受賞職務発明制度というものがにわかに注目を浴びていましたが、昨日出た日立とその元社員の特許報酬に関する訴訟の判決H14.11.29 東京地裁 平成10(ワ)16832等 特許権 民事訴訟事件)で、職務特許に関する論争がさらに激しくなりそうです。
 日経のBizPlusあたりでは日亜化学の件以来職務発明を廃止せよという話をしていましたが、元々高額の報酬制度を持っていた日立が訴訟に負けたことで、企業側は(職務発明制度を護持するのを前提としてその上で)裁判所の認定する報酬は高すぎると反発しています。

 さて、そもそも職務発明制度とはなんでしょう。
 これは特許法の35条で定められている制度で、会社などの従業員が仕事で行った発明について特許をとった時、会社がその特許を使用する権利を得るというものです。会社に雇われている従業員が特許をとるとき、その特許の多くは企業の資金や設備の援助の下で発明されています。そのような状況で特許が従業員に所属することになり、得られた利益は全て従業員のものとなるのは公平ではないため、このような制度があります。それまでずっと給料を払い、設備投資をして、いざ特許が手に入ったと思ったら社員がそれをもって別の会社にヘッドハンティングされた、では会社としてはやっていられませんからね(苦笑)
 特許が職務発明に当たる場合、会社は発明者から権利をもらって、会社の名前で特許を申請することが多くあります(というかほとんどの場合職務発明であればこうなるという風に契約してます)。これは特許が従業員の下にあるままだと技術を独占したりするのが難しくなるためです。そしてこのような形を取った場合、会社側は従業員に対して”相当の対価”を支払わなければならないと定められています(35条3,4項)

 今色々と揉めているのはこの「相当の対価」についてが原因です。今までほとんどの日本企業では対価としてせいぜい数万円程度しか払ってきませんでした。会社としては自分たちが養っているのだし、という意識があったと思いますし、終身雇用で引退するまで面倒を見ていたという側面もありましたから問題は起きにくかったようです。日本ではあまり訴訟というのが活発にはありませんでしたしね。
 しかしここ数年になって、社員が企業に対して「相当の報酬」を求めることが多くなりました。これは不景気による生活不安もあるでしょうし、自分の業績として認めて欲しいということもあるでしょう。アメリカの影響というのが一番大きいかもしれませんね(苦笑)

 特に有名な訴訟となっているのが、日亜化学の青色LEDに関する訴訟です。ノーベル賞ものの発明をしたにもかかわらず、報酬は雀の涙だった。だから対価をよこせ、という訴訟ですね。この特許によって日亜化学が上げた利益は数百億に達するため、注目を集めています。
 ノーベル賞をもらった田中さんの場合は報酬は10万円程度だったということですが、その特許で島津製作所は自社のためには使用したものの、特許ライセンスでの利益はあまり得ていないようですので、ある意味問題ないのかもしれません。

 さて、同じような大発明でも、利益になる場合と全くならない場合があります。真紀奈の知り合いにもいくつも特許を持っている方がいらっしゃいますが、その人が言うには「結局営業がないとダメだ」だそうです。確かに特許というのは重要ですが、それと同等以上にその特許を生かすための戦略を考える人や、それを売り込む営業の力が大きいのだそうです。日亜化学はそのあたりをうまくやり、島津製作所はライセンス料を稼ぐという方向に行かなかったということでしょう。あ、そもそも市場規模も違うようですけど。


 結局このあたりで揉めてくるわけです。確かに今までの特許報酬額の低さを考えると、もっと発明者に報いるべきだと思うのですが、企業としては発明者だけに報酬を篤く与えるというわけにもいきません。そんなことをして企業がうまくまわらなくなったら困ります。また、役に立たない特許も数多くありますが、そういう特許とのかねあいをどうするかというのもあります。
 日本企業の中では日立の報酬制度は群を抜いて高く、他社も日立くらいの額にすればいいのだろうと思っていたのでしょう。それが覆され、さらに高い報酬をということになりました。このままでは社員の報酬でつぶれかねないと言う危機感がでているのではないかと思います。特に今は不景気で余裕がないですからね。
 けれど、技術者としてもこの不景気です。せっかくの大発明なんですから、特許権は会社に譲り渡すとしても、それに引き替えて報酬が欲しいと思うのは当然です。いつ会社がつぶれるかわからない、いつ自分が首になるかわからない状況では特に。

 真紀奈は特許収入の純利益のうち10%程度を発明者が得るようにすればよいのではないかと思っていたのですが、それでもかなり厳しいみたいですね……。考えたら成功の影には失敗がたくさんあるのが普通で、そのために費やしたお金も回収しないといけませんし。

 なんか結論がありませんが、どっちも切実だという話ですので仕方ありません(苦笑) とりあえず、現在の報酬の少なさだけは何とかした方がいいと思います。


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