バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
現在の日記へ 過去ログフレーム復活 |
11月21日 / 著作権法講座第6回 / 実際にあった何か間違った判決……とするつもりが / スクリーンショットの著作権 / MMORPGにおける経済 / 大きなのっぽの…… / ガンホーID利用規約 / 11月26日 / 11月27日 / 11月28日 / 11月29日 / 30日 / 職務発明制度 |
11月21日 |
|
11月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月23日 |
|
11月24日 |
(22:15 追加) |
11月25日 | ||
(0:45 追記)
18条の(1)を見ると著作権等は全てガンホーもしくはGravity社が持っていることになります。著作権はGravity社が保持していてその権利を使用する許諾がガンホーに与えられているという関係かな?そしてユーザは両者からの許諾を得ずに公開等をすることが禁止されています。 また(2)でユーザは著作権法上の私的使用の範囲でのみ使用可能とされています。 これらから、スクリーンショットなどを公開する際には、非営利目的であっても一度ガンホー等から許諾を得る必要があると考えられます。著作権法上で言う私的使用の範囲とは、基本的に家族程度の集団の範囲のことを指します。個人的に強い結びつきがあるせいぜい数人規模の範囲なので、Webページでの公開だとその範囲を超えてしまうんですよね。 ガンホーとGravity社がスクリーンショット等の利用について別に見解を出していればいいんですが、そういうものは見あたりません。ですから、現状ではこう解釈する以外にないですね……。 (何か告知・見解等がある場合は教えていただけると助かります。あ、Breeze from PronteraさんのFAQにある記述は参照しましたが、この規約発表のかなり前になりますし、Gravity社だけの見解ですからこれだけでは弱いと思います。少なくともガンホーの許可が必要になるはずです) また、スクリーンショットの公開は10条(14)に当てはまる可能性があります。というか現状では許諾を受けない限りこれにあたることになるでしょう。クライアントの改変等については10条(18) (19)で禁止されています。 18条(3)は勝手に二次著作物等を作って揉める羽目になったとか、そういう場合にガンホーは関わり合いにならないよ、それぞれで解決してくれ、ということでしょうか。勝手に作った支援ツールでPCが壊れる羽目になったとか、誰かの名誉毀損にあたるような二次著作物を作ったとか、そういうケースかなぁ……。 (4)は正直不明です(苦笑)多分、ガンホーの許諾を受けてつくられた二次著作物に関して、海外での頒布・問題等についてはガンホーは責任を負わない、ということが書いてあると思うのですが……予防的に書いただけのような気もします。 19条では商標について書いてあります。 一応商標が誰に属しているのかちょっと調べてみたんですが、ラグナロク/RAGNAROKは角川書店が保持していました(笑)ラグナロクオンラインの方はゲーム等に使われているロゴで登録されているのですが、ゲームの登録では呼称はラグナロックとなっています(笑) (ここの「3)商標出願・登録情報」で「出願番号/書換登録申請番号」に「2001-059954」と入れて検索してみてください。ラグナロク関係全部を取り出したいときは「商標(検索用)」に「RAGNAROK」で検索) 色々な分野で使うつもりがあるらしくて、ゲームだけではなく文房具(2002-056566)・おもちゃ (2002-058056)・被服(2002-058057)でも申請されています。なぜか文房具・おもちゃ・被服に関しては「グラバティ コーポレーション」になってますし、ゲーム以外の3つでは「ラグナロク」又は「ラグナロク、ラグナロック」で登録されていますけど。もうちょっと登録を統一してみてはどうかと思います。ゲームを登録したときとそれ以外を登録した日が1年違いますから、その間に担当者が変わったとかでしょうか……。 (グラバティの方が後の申請なんですが、正式名称はグラバティ……?最初の申請はグラヴィティでした) ここの条項で言っていることは、別に契約したからといって自由に商標等を使えるようになるわけではない、ということになるかと。勝手にこれらを使って商品を作って売ったりすると、問題にされる可能性があります。 ▼ あと気になるのは契約の変更に関してと、免責事項に関しての部分です。
重要な変更については通知くらいはして欲しいものですが、とりあえず約款としては別に問題ないようです。とりあえず常に確認できるようにアンテナに登録しておきました(苦笑) 規約が変更された場合、公示されてから7日後から適用。嫌な変更をされたら解約可能。 料金の変更は公開から30日経過後から適用される。変更に気づかないで、1ヶ月後に増加した料金が引き落とされていても文句は言えません、という感じですね。 引用はしませんが、免責関係については結構ガンホーに都合がいいようにかかれているように見えます。しかし、約款契約としては特におかしいというほどでもないようです。損害賠償額の上限がユーザが払ったサービス利用料の総額までとなっていますが、これも法律上は特に問題ありません(苦笑) ▼ 管轄裁判所 この約款がかなり他と変わっていることが1つあります。それは管轄の裁判所に、東京簡易裁判所が加わっていることです。知的財産法に関しては東京地裁と大阪地裁にそれぞれ専門の裁判官がいるため、それら2つ、もしくは東京地裁に限定して、というのは結構多いのですが、普通簡易裁判所を管轄に指定したりはしません。 簡易裁判所が管轄にあると何が嬉しいかというと、少額訴訟が起こせます(笑) 少額訴訟制度については簡単e訴訟のページを見てみてください。 これに関してはユーザ側のメリットになるだけで、メーカー側にはほとんど利益がないはずです。なぜこんなことになっているのかちょっと気になります。ガンホーが良心的ということなんでしょうか……。 なぜユーザ側にメリットがあるかというと、簡易裁判所での訴訟は簡単に起こせるからです。少額訴訟だと訴訟費用も安く済みますし、すぐに決着がつけられます。弁護士を頼まなくても何とかなりますし。逆に地裁で裁判を行うことになると、訴訟費用等でかなり厳しくなります……。 だいたいこのくらいで……。 (追記) 別に真紀奈はスクリーンショットのWebでの公開をやめるべきだといっているわけではありません。ただ規約を解釈するとこうなるんじゃないか、ということを書いているだけです。これをみてどのように判断するかはその人次第だと思います。 個人的には、スクリーンショット等の公開くらいいいじゃないかと思うのですが、こういう解釈で嘘を書くわけにもいきませんから……。とりあえず、真紀奈にはこの規約はこんな感じに読めるので注意した方がいいかも、程度と思ってください。 スクリーンショットの著作権についてこの間少し書いているので気になる方はどうぞ。真紀奈の考えであって、実際どう判断されるかまではわかりませんが……。 ☆ 吉野家牛丼注文プロトコル (YBBOP) (Yendotより) 海外の方に理解していただけるかは別として、こういうRFCでたら面白いですね(笑) 有名なRFC1149を超える代物……まではいかなくても、少なくとも日本ではそれなりに話題になるんじゃないでしょうか?そしてこれをきっかけに海外でも「牛丼ネギだくギョク」をはやらせて。 あ、そういえば真紀奈は牛丼ネギだくギョク、食べたこと無いです(汗) |
11月26日 |
(11/27 4:20 追記)
☆ 規約の解説のミスについて |
11月27日 |
|
11月28日 |
|
11月29日 |
(11/30 1:30追記)
|
11月30日 |
|