バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
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12月1日 / 転売禁止特約付きグッズ販売 / 12月3日 / 12月4日 / 転売禁止特約付きグッズ販売その2 / 12月6日 / 12月9日 / 著作権法講座第7回 / 12月10日 |
12月1日 |
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12月2日 | |||||||||||||||||||||
こんな感じの事例です。問題になるのは次の2点でしょうか。 1.転売禁止なんていう条件が認められるのか? 2.違反時の個人情報の晒しあげという条件は有効か? まず契約というものについて考えてみると、近代私法の原則の1つに契約自由の原則というものがあります。これは契約をするもしないも自由だし、契約の内容をどう定めようと自由と言う原則です。ただし、法律に違反するような契約はできませんし、また、理不尽な条項に関しては無効を主張できます。法律違反に関しては各法律の違反に、理不尽な条項(社会的妥当性を欠く条項)の場合は民法90条の公序良俗違反となるでしょうか※1。 では1について見てみます。Aをみると、今回の売買は、一人一人に転売禁止ということを確認し、同意を得た上で販売しています。またあくまで転売禁止であって処分禁止というわけではありません。つまり人にあげたりということは別に禁止されていないのではないでしょうか。いっさいの処分を禁止しているというわけではありませんし、契約に同意した上で購入しているわけですから、この転売禁止特約は有効であると思います※2。 ただし、この契約は当事者間でしか有効にはなりませんから、購入者が誰かに転売した場合、転売で購入した人間は保護されます。メーカーは転売購入者に商品を返せとは言えません。 次に2について。個人情報の晒しあげということについて考えてみると、一般的な個人情報保護法制というものが今の日本には存在しません。個人情報保護法案も廃案になるようですし。そのため直接に規制する法律がありません(苦笑) じゃあ漏洩しても許されるのか、というとそうはならないと思います。貸金業規制法で、金を借りて返さない人に対してであっても生活に迷惑をかけるような取り立てをしてはならない(近所の人に事情をばらしたりということも禁止されます)と定めてあるのに、こういう言い方はちょっとまずいかもしれませんが、転売禁止契約を破った程度で個人情報を晒すことが許されると言うのはちょっとおかしく思われます。 また、個人情報をネットで晒すと言うことは、晒された人間に対して予想できない損害を与える可能性があります※3。そしてこの損害が社会通念上許されるレベルの損害※4を超える可能性がある限り、民法90条の公序良俗違反で無効になると考えていいと思います。 現状では違反者が過剰な制裁を受ける可能性がありますので、この個人情報晒しあげ条項は無効になると真紀奈は思います。 そもそもこの個人情報を晒すと言うこととグッズの売買契約とは直接的な関連性がありません。この契約の場合、転売をされた時は転売禁止特約違反ということで契約を解除し、損害賠償請求をすればいいのであって、それ以上の事をするのは過剰な対応でしょう。むしろこの場合、個人情報を晒したらメーカー側が訴えられる可能性も出てくると思います……。公開した時点でプライバシーの侵害も問われるでしょう。 つまり、メーカーは購入者にグッズの転売を禁止することができるけれど、購入者から転売購入した人間にまで文句を言えない。購入者が転売を行った場合は、メーカーは契約の解除・損害賠償請求あたりで契約違反の責任を問うことができるけれど、個人情報の晒しあげなどということはできない。ということになるのではないかなと思われます。 実際には転売契約が途中だったらどうなるのか、とか転売禁止規定も公序良俗違反になるのではないか、などと色々と論点がありますが、複雑になりそうなのと、真紀奈の能力を超えそうなのとで割愛させていただきます……。一応真紀奈としては上のように考えていますということで許してください(汗) また、あくまで真紀奈の考えであって、実際にこういう判決が出るかどうかは不明です。その辺は考慮して置いてください(苦笑) ごちゃごちゃと書きましたが、結局、転売禁止といわれてそれでも欲しくて買ったのでしょうから、転売なんてしないでおきましょうよ、といいたいところです……。
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12月3日 |
※ 映画の著作物を「1つの複製品で多数の人に視聴させる映像著作物」と狭く解釈するというものです。こうすると映画の著作物には劇場用映画のフィルムやテレビ放送のマスターテープのみが含まれることになります。これは本来、頒布権を制定したときの状況から解釈で導き出せるものです。 |
12月4日 |
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12月5日 | |||||||||||
つまりは民法学者の間でも意見が分かれてしまう話のようです(苦笑) 情報の晒しあげ特約が有効になるかも、というのはさすがにどうかと思うのですが……契約自由の原則というのは真紀奈が思うよりもずっと強い原則だったということでしょうか……。 |
12月6日 |
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12月9日 |
(21:00 著作権法講座第7回追記)
※ 斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法」 |
12月10日 |
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