バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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12月1日 / 転売禁止特約付きグッズ販売 / 12月3日 / 12月4日 / 転売禁止特約付きグッズ販売その2 / 12月6日 / 12月9日 / 著作権法講座第7回 / 12月10日
12月1日


ありがとうございますm(_ _)m

 TAKESさん、瑞佳さん、やえさん、さん、由宇さん、望月明夜さん、じおこさん、Псиさんから1万hitのお祝いの言葉をいただきました。ありがとうございます。


吉野家牛丼注文プロトコル発展中…… (by 【2ちゃん発】RFC作成計画)

 前に紹介したときからさらなる発展が行われています(笑)
 YBBOP注文管理など面白いネタがでてきていますし、当分このスレッドを注意してみておこうかな、と思っていたりします。……ちょっと製作に参加してみたいなとも思うんですけど、これをみても真紀奈には書けそうな気がしません(苦笑)

 ついでによくこれの意味が分からない方へ一応の説明を入れておきます。まずRFCというのはインターネットに関する技術仕様や運用規則などを定めている文書のことです。例えばWebサイトに使われているHTTPというプロトコルなどもRFCで定められています。
 このRFC、毎年エイプリルフールにジョークのRFCを出すことでも有名です。それが前にとりあげた、鳥を使ってデータの転送をしようというRFC1149「鳥類キャリアによるIPデータグラムの伝送規格」などです。まじめに冗談について書いた文書を毎年誰かが出しています(笑)

 上で紹介しているスレッドは、このジョークRFCを2ちゃんねるから提案しようとしているわけです。そのネタとして吉野家コピペを通じて吉野家の注文方法をとりあげています。


12月2日


アクセス

 かすみさんが70000hitです。おめでとうございます。
 だいすさんが10000hitです。おめでとうございます。
 ヨシミさんが60000hitです。おめでとうございます。
 瑞佳さんが40000hitです。おめでとうございます。

かすみさん
 真紀奈はやっぱり狙われているんですか(汗)
 ここはやられる前に……やれ?(謎)

瑞佳さん
 40000匹の猫、がんばって育ててください♪

 また、真紀奈のサイトが15000hitに達したことで鏡詩子さんと、沙耶さんからお祝いの言葉をいただきました♪
 ちなみに気づいたら13000hitを超えていたというのはある意味当然です。10000hitを超えた日に13000hitも超えていましたから……。真紀奈も9800hitくらいの次に見たのが12000hitくらいでした(苦笑)さやさやさんのような大手サイトに取り上げられるとどれだけの人が来るのか、よくわかりました……。


転売禁止特約&違反時の個人情報公開特約付きグッズ販売
  (情報提供元:藤八さん

 真紀奈はこの件について全然知らなかったのですが、メールで質問&情報提供を受けたのでちょっと調べてみました。ところでこのゲーム、真紀奈の年齢的にやってはいけないゲームなのですが(苦笑)教えていただいたメーカーの見解以外覗いていませんので、どんなゲームだったかとか、どんなキャラクターのグッズなのかということはさっぱりわかりません。
 それと、解釈について藤八さんからも色々と意見をいただいているのですが、ここではそれも参考にしつつ、真紀奈の意見を述べることにしようと思います。藤八さんの解釈も出てくることを信じて(笑)

 とりあえず状況の説明から。これらの情報はこちらの11月23日分メーカーの見解から得ています。

@あるメーカーがファンの強い要望によりキャラクターグッズ(湯のみ)を作成、販売することにした。
A予想以上に希望人数が多かったため、身分証明書で本名を確認し、一人一人に転売禁止と言うことと転売をした場合は個人情報を晒すということを伝え、それに同意した人間にのみ販売ということになった。
B購入者のうちの1人がYahooオークションに出品。
Cメーカーがそれを察知し、自社のWebサイトでオークションURLを晒して「出したからにはわかってるだろうな?」と記述。
Dオークションが取り下げられる。反響が大きかったためか、メーカー側はこの件に関する見解を出した。

 こんな感じの事例です。問題になるのは次の2点でしょうか。
1.転売禁止なんていう条件が認められるのか?
2.違反時の個人情報の晒しあげという条件は有効か?

 まず契約というものについて考えてみると、近代私法の原則の1つに契約自由の原則というものがあります。これは契約をするもしないも自由だし、契約の内容をどう定めようと自由と言う原則です。ただし、法律に違反するような契約はできませんし、また、理不尽な条項に関しては無効を主張できます。法律違反に関しては各法律の違反に、理不尽な条項(社会的妥当性を欠く条項)の場合は民法90条の公序良俗違反となるでしょうか※1

 ではについて見てみます。Aをみると、今回の売買は、一人一人に転売禁止ということを確認し、同意を得た上で販売しています。またあくまで転売禁止であって処分禁止というわけではありません。つまり人にあげたりということは別に禁止されていないのではないでしょうか。いっさいの処分を禁止しているというわけではありませんし、契約に同意した上で購入しているわけですから、この転売禁止特約は有効であると思います※2
 ただし、この契約は当事者間でしか有効にはなりませんから、購入者が誰かに転売した場合、転売で購入した人間は保護されます。メーカーは転売購入者に商品を返せとは言えません。

 次にについて。個人情報の晒しあげということについて考えてみると、一般的な個人情報保護法制というものが今の日本には存在しません。個人情報保護法案も廃案になるようですし。そのため直接に規制する法律がありません(苦笑)
 じゃあ漏洩しても許されるのか、というとそうはならないと思います。貸金業規制法で、金を借りて返さない人に対してであっても生活に迷惑をかけるような取り立てをしてはならない(近所の人に事情をばらしたりということも禁止されます)と定めてあるのに、こういう言い方はちょっとまずいかもしれませんが、転売禁止契約を破った程度で個人情報を晒すことが許されると言うのはちょっとおかしく思われます。
 また、個人情報をネットで晒すと言うことは、晒された人間に対して予想できない損害を与える可能性があります※3。そしてこの損害が社会通念上許されるレベルの損害※4を超える可能性がある限り、民法90条の公序良俗違反で無効になると考えていいと思います。
 現状では違反者が過剰な制裁を受ける可能性がありますので、この個人情報晒しあげ条項は無効になると真紀奈は思います。

 そもそもこの個人情報を晒すと言うこととグッズの売買契約とは直接的な関連性がありません。この契約の場合、転売をされた時は転売禁止特約違反ということで契約を解除し、損害賠償請求をすればいいのであって、それ以上の事をするのは過剰な対応でしょう。むしろこの場合、個人情報を晒したらメーカー側が訴えられる可能性も出てくると思います……。公開した時点でプライバシーの侵害も問われるでしょう。


 つまり、メーカーは購入者にグッズの転売を禁止することができるけれど、購入者から転売購入した人間にまで文句を言えない。購入者が転売を行った場合は、メーカーは契約の解除・損害賠償請求あたりで契約違反の責任を問うことができるけれど、個人情報の晒しあげなどということはできない。ということになるのではないかなと思われます。

 実際には転売契約が途中だったらどうなるのか、とか転売禁止規定も公序良俗違反になるのではないか、などと色々と論点がありますが、複雑になりそうなのと、真紀奈の能力を超えそうなのとで割愛させていただきます……。一応真紀奈としては上のように考えていますということで許してください(汗)
 また、あくまで真紀奈の考えであって、実際にこういう判決が出るかどうかは不明です。その辺は考慮して置いてください(苦笑)

 ごちゃごちゃと書きましたが、結局、転売禁止といわれてそれでも欲しくて買ったのでしょうから、転売なんてしないでおきましょうよ、といいたいところです……。


※1契約は完全に自由というわけではなく、制限もあります。たとえばガス・電気などの公共料金の契約や雇用契約などの場合は、消費者・労働者側が圧倒的に不利になってしまうため、各種の法律によって制限がかけられています。また実現可能かどうか、社会的に見て妥当かどうかなども問題になります。
※2転売禁止規定ですが、これが中古ゲーム問題の時のように、大量に頒布される商品のパッケージに「転売禁止」と書いてあるだけという程度であれば、その規定は無効となる可能性が高いと思われます。(今回の件は普通の品物で中古ゲームは著作物ですから、同じ結論にはなりませんし、判決も一部しか参考にすることはできませんけど)
これに関連して、贈与した財産の処分を永久に禁止することは公序良俗に反するとしたような決定(東京高裁決定昭和56年11月2日)がありますが、これは譲渡の永久禁止条項について正面から述べた判例ではありません。この決定をもって譲渡禁止特約を無効と判断できるかは不明です。それに今回の事例は譲渡禁止ではなくて転売禁止ですし……。
※3現状では、被害が大きくなることがそれなりにあると思われます。個人情報を晒されて、その後そこから個人が特定され、嫌がらせを受ける、ということは普通にある話のようですから。悲しいことですけど。ネコ虐待公開事件の判決のように、個人情報の晒しあげによって社会的制裁を受けているとされて執行猶予がつくくらいには、被害が出る可能性があります。
※4この損害というのはケースバイケースですので、具体的にどの程度までとは言えないです……。ただ今度の件のような場合、数千円のグッズのために自分の個人情報を晒され、個人を特定されて、いやがらせの電話を受けたり、ピザを頼まれたり(笑)する可能性があるというのは被害としては大きすぎるととられるのではないかと思います。


12月3日


記念ヒット

 沙耶さん、10万hitおめでとうございます♪


ガンホー…… (情報元:yuyuでRO!

 個人情報漏洩だそうです。
 ところで真紀奈も質問入れていたんですけど。スクリーンショットが許可されるのかどうか、その条件は何か、ということあたりを。サポート始まってすぐに質問したのに未だに返答ありませんが。
 とりあえずパスワード等は書き込んでないのであまり深刻な被害は生じないと思いますが、こんなことばかりされると信用する気もなくなってきますね……。クレジットカード登録だけはやらない方が良さそうです。
 この記事を読むと、セキュリティの設定をミスしていたみたいですが……。お問い合わせに書いていたこと以外は読み出せなかったのならばあまり問題はないのですけど……それ以外に本当にアクセスできなかったのか……。


ビデオの中古販売訴訟、第二審でも中古販売は合法

 相変わらずメディアに取り上げられない裁判です。対象がホモビデオのため、とりあげたくないということなんでしょうか。それとも中古ゲーム裁判でほぼ確定したから、取り上げる必要なしって事なのでしょうか?
 ……気持ちは分からなくもないですけど。

 この訴訟は、ビデオの製作者が、ビデオソフトは映画の著作物であり頒布権を持つから中古販売を禁止できる、として訴えたものです。(東京高裁 平成14年11月28日判決
 著作権法の頒布権(講座第5回)は、流通をコントロールする権利として考えられています。そして流通をコントロールできると言うことは、著作権者は販売後の著作物にも権利を及ぼすことができると言うことです。つまり、販売した後もその著作物の扱いについて文句を言えるわけですね。そのまま解釈すれば、中古販売を禁止ということも可能なわけです。

 この結論については中古ゲーム裁判で否定されています。最高裁では、頒布権は一度の適法な譲渡で消尽する、つまり、一度きちんとした販売等を行うと頒布権は消滅して、その後は自由に流通ができると判示しています。これによって著作権者がコントロールできるのは最初の1回の譲渡だけとなり、中古は合法とされました。ただし、これはあくまでゲームについてで、ビデオソフトに関しては未確定状態でした。そしてビデオに関する裁判でも中古が合法という判決が出てきているというわけです。
 この判決で、ビデオやDVDなどの中古販売はほぼ合法になったとみていいでしょう。これにより、次に著作権者がとるアクションは、中古販売できないように法律を改正しようと言う方向でしょうね……。

 実は中古CDを禁止にしようという動き(PDF)がありまして、そちらの方とACCSが組んで動いているという話があったりします。この提言は知的財産戦略会議で出されたものです。
 CCCDとどっちがましかな、と思うと……こっちの方がましかも(笑)CCCDは音まで悪くしますからね……。


 ちなみに、この中古販売禁止のために使われている論理、実は問題があったりします。映画の著作物には流通をコントロールする権利である頒布権が与えられているため、譲渡権や貸与権第5回参照は与えられていません。これは頒布権が、譲渡権と貸与権をあわせたよりも強い権利であり、それがあるから除かれたものです。
 しかし、中古ゲーム裁判や今度の裁判で言うように頒布権を一度の適法な譲渡で消尽(消滅)するとすると、これらは一度販売されたら譲渡権も貸与権も持たない状態になります。法的には著作権者の許可を得ずにレンタルし放題、と解釈することもできます(笑)
 本来強い権利を与えられていたはずが、他の著作物に対して与えられている保護よりも弱くなっていかねないんですね。この矛盾、どうするんだろうと思っています。無断でレンタルを行う人間が現れたら、今度は譲渡に関する部分だけ消滅していて、貸与に関する権利は残っているんだ、という判決でも出すのでしょうか……。

 ぜひ、真紀奈とお兄ちゃんの説を採用して欲しいところです(笑)


映画の著作物を「1つの複製品で多数の人に視聴させる映像著作物」と狭く解釈するというものです。こうすると映画の著作物には劇場用映画のフィルムやテレビ放送のマスターテープのみが含まれることになります。これは本来、頒布権を制定したときの状況から解釈で導き出せるものです。
  このように解釈すると、ビデオやゲームソフトは一般の著作物と同様の保護をうけるようになります。頒布権のような強力な権利は得られませんが、譲渡権や貸与権は得られますので、今度の最高裁の解釈によって制限を受けた権利状態よりも、より望ましい形になると思われます。


12月4日


いろいろ

 藤八さんのところで転売禁止特約付きグッズ販売に関する見解が出ています♪
 ちなみに真紀奈はにわか法律家ですので、専門家じゃないです(笑) これからもよろしくお願いしますね♪


 火塚たつやさんのところで吉野家コピペ風著作権の話1がでています(笑)
 ちょっと笑ったので紹介。
 考えてみたら著作権法講座、まだここまで進んでないです(汗)ていうか放置しすぎですね。ごめんなさい……。


12月5日


転売禁止特約&違反時の個人情報公開特約付きグッズ販売 その2

 3日前に紹介した転売禁止特約&違反時の個人情報公開特約付きグッズ販売に関する話、一昨日藤八さんも公開されましたが、今日、ある民法系の学者さんにお会いする機会がありまして、ついでにこの件について意見を求めて来ました♪
 二人の方からお話を聞きまして、お一方は真紀奈の説でよいのではないか、という答えだったのですが、もうお一方は違う答えでした。
 その方の意見では以下のようになります。

1.転売禁止の特約は契約自由の原則により有効になります。ただし第三者である転売購入者に対して文句を言うことはできません。
2.個人情報をさらす方の特約については、売買契約における承諾がどのような形で行われたかがポイントになります。
その際には、メーカーと購入者の立場の強弱(購入者が是非欲しいと頼んだのか、それともメーカーが最初から高圧的な対応をとったというだけなのか)等を考えることになります。今回の情報だけでは微妙ですが、どちらかといえばこの特約も有効に近いのではないかと思われます。(契約時に購入者が承諾している以上、契約自由の原則が優先される)
3.個人情報を晒された場合に、プライバシー権侵害ということで損害賠償請求(不法行為)を行う場合、個人情報の公開は「自己の情報をコントロールする権利」としてプライバシー権の内容に含まれます。
また、会社が個人情報をさらすことは、表現の自由の侵害の対象になります。しかし、違法性阻却事由(一応違法であってもそれを正当化できる理由。正当防衛など)である「被害者の承諾がある場合」に当たるため、損害賠償は認められない可能性が高くなるでしょう
4.民法上の契約としては上記の通りとなるでしょうが、独占禁止法の不公正な取引方法の「拘束条件付取引」に当たったりする可能性も考えられます。これに当たった場合、契約は違法なものとなります。

 つまりは民法学者の間でも意見が分かれてしまう話のようです(苦笑)
 情報の晒しあげ特約が有効になるかも、というのはさすがにどうかと思うのですが……契約自由の原則というのは真紀奈が思うよりもずっと強い原則だったということでしょうか……。


12月6日


コモンズ

 サイバー法の権威として知られているローレンス・レッシグ教授の最新作が邦訳されて出版されました。邦題は「コモンズ」(slashdotの記事)。どうせだったらもうちょっと刺激的な題名にして欲しかったかなぁと思っていたりします。原題の「the future of ideas」をそのまま邦訳した方がよっぽど刺激的でいいのに。
 こういう話をしていたら、お兄ちゃんに「"著作権の将来"という題だと出版させてもらえなかったんじゃないか」と言われました(苦笑) 著作権絶対主義の日本でそんな題名でこの内容を出すことは認めてもらえないのでしょうか……。
 そういえばこの本、技術書のコーナーにある上に、新刊棚に無かったりしているらしいですけど、あまり売れてないんでしょうか?
 Amazonのランキングではそれなりの売れ行きのようですが……。

 内容的にはおすすめです。真紀奈は原書の方に目を通しただけで、まだ邦訳の方はさわりしか読んでいませんけど。前作の「CODE」と併せて読むことをおすすめします。これは技術者こそが読んでおくべき本なのかもしれません。そういう意味では技術書のコーナーにあるのは間違いじゃないのかな……。知的財産法をやっている人間も読むべき本だと思うんですけど……。

 ちなみにこの本の訳者は山形浩生さん。Slashdotの記事にもでていますが、訳者あとがきで書いたことのためにもめ事が起きているようですね(苦笑)このことについては白田秀彰先生も少し言及していたりします。真紀奈にはこの件、なんでこういう争いになっているのか今いちよくわからないので言及できません(汗)

 また、山形さんのサイトでこのあいだの東京大学でのレッシグ教授の講演のメモ書きがでています。


新商品?

 「冬季限定 AIR Limited Edition」
 微妙に(?)人気が出そうな新商品です(笑)
>「Limited Editionは人気のない佳乃のシナリオを省いてお求めやすくなりました!」
 さすがにそれは……(汗)聖さんが聞いたら確かに怒りそうです……。


12月9日
(21:00 著作権法講座第7回追記)


いろいろ

 週末更新停止していました……。
 理由は土曜日にキーボードにお茶をこぼしてしまったことです(汗)日曜夕方につなぎのキーボードを手に入れてくるまで作業そのものができませんでした。ついでにその手に入れたキーボードがどうも真紀奈にあわず、ミスタイプが多すぎて困ってます……。

 著作権法講座、第7回を書き上げたものの、内容が面白くないです。内容的に権利の箇条書きになってしまい、読んでも書いても面白くないと言うか……。多分、夜くらいに更新で付け加えますが、こんな権利もあるんだ、程度で流して読んでしまった方が良さそうです。第8回の権利の制限辺りをしっかり書こうと思っています。質問もありましたし。

 遥かな道しるべさんが真・祝辞チェッカーというものを作っています。
 えっと、これは祝辞を送りあうことでアクセス数を高められるかどうか確かめる実験と言うことでいいのでしょうか?どんな結果になるのか知りたいので、応援しています♪
 真紀奈のサイトのリファラを見ると一番多いのはお気に入りと直接入力です。大きなサイトでコンテンツが取り上げられたときはそちらの方が多くなりました(ガンホーのID規約の紹介の時など)が、祝辞/祝辞返しからたくさん流れてくると言うことは無かったように思います。でも、全く来ないわけではないので、多くのサイトと祝辞/祝辞返しを行うようにすれば、それなりにアクセス数はあがるのかな……?

 祝辞に関しては、気づいたら書くという感じです。あるとそんなに嫌なものですか?並びすぎると確かにそれはどうかと思ってしまいますが……。真紀奈も12月2日分はどうしようか迷いました(苦笑)
 サイト管理者としては祝辞をもらう、掲示板に書き込んでもらうのは嬉しいことだと思っています。反応があるかどうかはサイトを続ける上でとても重要なのではないかと……。


 「彼氏の腕枕(ブルーピンク)」という商品があるらしいです。
 真紀奈としては買う気も起きないのですが……。売れているのでしょうか?(苦笑)使っていると虚しさでいっぱいになりそうなんですけど……。
 「彼女の膝枕」を商品化して欲しいというもあるみたいですが、こちらの方が売れそうな気がします(笑)虚しくなるのはどちらも同じような気がしますけど(笑)
 キャラクターものだったらそれなりの満足感を得られる人も……と思ったりもしましたが、そうすると1/1スケールのドールとかわらないですね(汗)


アクセス

 やえさん、70000ヒットおめでとうございます♪


真紀奈の著作権法講座 −第7回−   第1回第2回第3回第4回第5回第6回

 さて今日で7回目。今回は著作隣接権に関するお話です。
 今回と次回の著作権の制限の話で、権利に関する話が全部終わることになります。

 基本的にここに来ている方々にはあまり関係ない権利かもしれません。許諾を得るときに少し必要かな、程度ではないかと思うのですが……。インターネットラジオの配信とかをしていたら別ですけど。
 実演家やレコード製作者や放送事業者なんかも権利を得るんだ、ということを覚えておけばそれでいいのではないかと思ったりもしています。一応どんな権利の内容があるのか列挙していますが、例外規定などを結構省いています。これは細かいことまで書いているといつまでたっても書き終わらないからです(汗)ただ列挙するだけってあまり書いていて楽しくないです……。


3 著作権の構成(続き)  今日の参考文献

3−3 著作隣接権

 今回は著作隣接権についての話になります。第4回で著作権は著作者人格権と著作財産権にわかれるが、著作権法はその2つと著作隣接権が合わさって構成される、というように書きました。著作権というのは著作者の権利を指すわけですから、それに入らない著作隣接権というのは厳密には著作者の権利には当たらないものです。では、誰の権利なのでしょうか。

 著作隣接権というのは、その名の通り著作権の周辺に存在する権利のことです。具体的には、実演家の権利レコード製作者の権利放送事業者の権利有線放送事業者の権利のことを指します。つまり、著作物を実際に演奏したり、頒布したりする人の権利のことで、著作権法の90条以下で定められています。
 この分野については半年ほど前に法律の改正がありまして、ちょっと通説をつかみにくい所があります。一応法改正を考慮して書いておこうと思いますが、法解釈としておかしい部分が少々出るかもしれません……。
 またここでは、演奏・演技などをまとめて実演俳優・舞踏家・演奏家・歌手などをまとめて実演家と書きます。


実演家の権利

▽ 実演家の人格権 (90条の2,3、101条の2、101条の3、102条の2)

 今まで人格権というのは著作者にしか認められていませんでしたが、平成14年の改正で実演家にも人格権が与えられることになりました
 実演家に与えられる人格権は、氏名表示権(90条の2)同一性保持権(90条の3)になります。基本的に第3回で説明した著作者人格権の内容と同じです。

 ただ1点違いがありまして、著作者人格権では著作者の「@利益を害するおそれがないと認められるときは、A公正な慣行に反しない限り」氏名表示を省略できたり、改変をすることができるとされているのですが、演奏家の人格権では、実演家の「@利益を害するおそれがないと認められるとき又はA公正な慣行に反しないと認められるとき」に氏名表示を省略できたり、改変をすることができるとされています。
 著作者人格権では@とAが両方とも満たされているときに限って変更等が可能なのですが、実演家の人格権では@かAのどちらかが満たされていれば可能なわけです。具体的にどのようなケースがあるかはちょっと思いつきませんが、実演家の人格権の方が少し保護が緩いということだけちょっと気にとめておけばいいのではないかなと思います。実際の運用ではほとんど変わらないのではないかと思わなくもないですけど。



▽ 録音・録画権 (91条)

 言葉そのままで実演家が実演を録音したり録画したりすることに関して独占的な権利を持ちます
 ただし、映画の著作物の中で録音されたり録画されたりした演奏に関しては、撮影初期に一度許諾すると、それから先は文句をいうことができません(91条2項)。これは映画の著作物はたくさんの実演家が関与するため、初期の段階で権利関係を処理しておかないと大変だから、という理由からです。
 また、放送権を持っている人は、その実演の放送のために録音・録画することができます(93条1項)。ただし、放送目的以外のための使用や他の放送事業者の放送に提供することなどには実演家は文句をいうことができます(93条2項)


▽ 放送権・有線放送権 (92条)

 これもそのままです。実演家は実演を放送したり有線放送することに関して独占的な権利を持ちます。
 例外として、無線放送と同時に行う有線放送に関する有線放送権や、録音・録画権を持つ人の許可を得て作成された録音物を使って放送することについては許諾を得る必要はありません。
 また、放送事業者が放送のために録音・録画したものを使って、再放送や、他の業者への提供を行う場合、実演家への「相当な額の報酬支払義務」が発生します。


▽ 送信可能化権 (92条の2)

 著作財産権のところで解説した送信可能化権と同じです。
 例外として、録音・録画権を持っている人の許可を得て録画されている実演、録音・録画権を持っている人の許可を得て映画の著作物で録音されたものなどでは、送信可能化権を主張できません。


▽ 二次使用料を受ける権利 (95条)

 実演家は商業用レコードを使った放送・有線放送の際に、二次使用料を受ける権利があります。
 ただしこれはここの実演家が請求するものではなく、日本芸能実演家団体協議会というところが放送事業者などに一括して二次使用料の支払いを求めています。


▽ 譲渡権 (95条の2)

 著作財産権のところで解説した譲渡権と同じです。
 例外規定は上の送信可能化権で書いてあるものと同じです。


▽ 貸与権 (95条の3)

 実演家は、自分の実演が録音されている商業用レコードをレンタルで提供する権利を独占できます。
 ただし、貸与権として存在するのは発売から12ヶ月間で、残りの49年間は貸与を禁止したりすることはできず、相当な額の報酬を請求できるだけです。この報酬は日本芸能実演家団体協議会によって請求等がなされています。


レコード製作者の権利

▽ 複製権 (96条)

 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を独占する事ができるという権利です。


▽ 送信可能化権 (96条の2)

 著作財産権のところで解説した送信可能化権と同じです。


▽ 二次使用料を受ける権利 (97条)

 実演家の権利で述べているのと同じ権利です。
 報酬を請求している団体は違って、日本レコード協会が行っています。金額は日本芸能実演家団体協議会の受ける額と同額になるようになっているのだとか。


▽ 譲渡権 (97条の2)

 著作財産権のところで解説した譲渡権と同じです。


▽ 貸与権 (97条の3)

 実演家の権利で述べているのと同じ権利です。
 報酬を請求している団体は日本レコード協会です。


放送事業者の権利

▽ 複製権 (98条)

 放送事業者は、その放送を複製する権利を独占する事ができるという権利です。
 録画・録音したり、テレビ放送の1シーンのみを複製することなどが禁止されます。


▽ 再放送権・有線放送権 (99条)

 そのままの名前の権利です。


▽ 送信可能化権 (99条の2)

 著作財産権のところで解説した送信可能化権と同じです。
 今年の改正でこの権利は付け加えられました。テレビ放送のキャプチャや動画がP2Pその他で出回ることが多くなり、それを取り締まるために毎回著作権者に頼まなくても放送局側で文句を言えるように、改正したのではないかと思っているのですが……。


▽ テレビジョン放送の伝達権 (100条)

 テレビ放送を受信して、大型のプロジェクター(影像を拡大する特別の装置)などで伝達することを独占する権利です。
 非営利、無料であっても許可が必要になりますので注意が必要です。


有線放送事業者の権利

 100条の2から100条の5で定められていますが、上の放送事業者の権利と同じ内容です。


斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法


12月10日


Ragnarok Online管理運営改善活動:公開質問状

 ラグナロクの正式サービスがはじまってから10日。環境がβ時代よりも良くなったとはとても言えない状況が続いています(苦笑)真紀奈はアトラクションIDを漏洩された可能性があってパスワード変えましたし……。
 ラグナロクがどのような状況にあるかはRagnarokOnlineの現実がわかりやすいです。……どんな状況にあるかというよりも、どんな問題・事件が起きた/起きているか、ですね。

 このような状況からRO管理運営改善活動さんのところで日本代理店であるガンホー社公開質問状を送ろうという活動が始まっています。
 真紀奈もこの活動には参加したいと思います。けれど、これを出したことで全てが改善されるかどうかは疑問ですし、ガンホー社にこれら全てを実行する義務があるかというとこれまた「?」です。
 ただ、ユーザが何を望んでいるかを伝えるという意味では効果的だと思いますし、これによって改善されれば嬉しいですから。これに返答するくらいはして欲しいですね……。
 そうそう、個人的に「不正常である」よりも「正常ではない」にした方がいいかなと思います…。


「デジタルな著作権」をめぐる攻防  (沙耶さんより)

 ZDNETが今年のデジタル著作権問題についてまとめています。
 みてみると、ZDNETではWinnyをとりあげてなかったんですね。真っ先に取り上げそうなメディアなのに(笑)

 確かに今年は著作権関連にとって激動の年でした。デジタルに限らなくても、中古ゲーム販売訴訟が集結したのは今年の4月でしたし、著作権法の改正が6月にありました。それを受けて7月にはWIPO実演・レコード条約に加入し、10月に発効しています。

 そういえば、Open Creation MovementOCPLα版が公開されたのも今年ですね。真紀奈はここの活動を応援しています……といいつつ今日までリンクするの忘れていましたけど(汗)
 このOCPL、音楽におけるGPLと説明されたりしますが、実際にはちょっと違います。実際には、音楽の制作者の出す音楽の権利に関するライセンスといったほうがいいでしょうか。これはファイルのパーミッションのように、数字で記されます。商用での利用、改変しての利用などの5項目について、無条件で使ってよければ0、無断利用は不許可ただし商用での許諾があり得ると言うときには3、などという風に定めるわけです。そしてその5桁のコードを記すことで、その音楽のライセンス状態を示します。
 GPLのように完全に自由という曲は、OCPLでは00000となります。……いえ、GPLでは著作権表示が必要ですから、00002ですか。
 こういうライセンスがもっと普及していくと面白いのですけど。現在の音楽業界の状況では無理っぽいとはいえ……。


新潟・女性監禁事件で懲役11年に減刑

 なんで減刑されるんだという意見も多いかと思いますが、法的に考えればこれは妥当な判決です。地裁の判決の方が問題ありでしたから。この事件は法律の想定外の事件でしたし……。
 まず、逮捕監禁致傷罪は最高刑が10年になります(刑法221条)。しかし、それでは短すぎるということから、検察側は、被告のやった窃盗を付け加えて併合罪にして求刑しました。併合罪規定を使うと、最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものになりますから、10+(10×1/2)で15年になります(刑法47条)
 ただし、あくまでも監禁致傷については10年までで、プラスの5年については併合した罪の分になります。地裁では14年とされましたが、この場合4年分が窃盗の罪というわけです。
 で、問題はこの窃盗なんですよね。盗んだものの被害額は2464円相当。これで懲役4年というのはあまりにも重すぎます。地裁では併合罪を利用して監禁致傷罪で14年と言い渡したようなものですから、法的には問題があるとされたわけです。この程度の窃盗では、懲役1年がせいぜいですから。

 判決でも述べられていますが、今回は法律の想定外のケースだったということです。罪刑法定主義がある以上、勝手に罪を重くすることもできません。法律で定められている以上の罰が与えられるようになったら、そもそも法律の存在意義がないですし、何が罪でどれだけの罰を受けるのかがわからないなんて怖すぎますから。
 こういうケースが出ると考えさせられますね。人が人を裁くというのは難しいことです……。


民主党代表は菅氏に

 予想通りの結果に落ち着きましたね。岡田氏が幹事長になることを受諾したと言うことは、当面は分裂無しでしょう。来年1月に総選挙という話ですから、それまではこの体制かな?
 「菅氏くらい知名度がないと選挙に勝てない」って党内では言っていたみたいです。岡田氏の知名度はそんなにないですからね(苦笑)総選挙が近いと噂される今、できる限り選挙に勝てる体制を選びたかったということでしょう。
 真紀奈はこれで良かったのではないかと思っています。こっちの方が野党らしい野党ができそうですし。


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