バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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12月11日 / 12月12日 / 12月13日 / ラグナロク情報漏洩再び / 12月14日 / 死刑執行命令への署名 / 12月15日 / 映画の著作権延長へ? / 12月16日 / ラグナロク規約の管轄裁判所について / 12月17日 / 新しい著作権ライセンス「Creative Commons」 / 12月19日 / 視聴覚障害者対象の著作物
12月11日


LEC事件和解  (asahi.com)

 司法試験予備校がパソコンソフトを違法にコピーしていた事件が和解で決着しました。
 小倉弁護士対話型判例評釈にもあるように、LEC側はまだ賠償額を減らせる余地があったはずなんですが、何で決着をつけたのかちょっと気になります。司法試験予備校としてのイメージが落ちることを嫌ったのか、それとも訴訟費用がかさむのを嫌ったのか……。あ、地裁の判決を妥当と思ったという可能性もありますね。真紀奈としては、もうちょっと戦い方があったと思いますけど……。

 まあ、どちらにしろ、今回の裁判はACCSとBSA側の実質敗訴ということで(笑)


著作権に関するコラム

 火塚たつや氏のWebサイトで連載されている著作権コラムの第二回が出ています。真紀奈が著作権法講座の第2回で扱った著作権の成立に関する話や、著作権法の問題点に関する話です。面白いので読んでみてはどうでしょうか?
 歴史部分に関しては、ソースにした本が同じ白田先生の「コピーライトの史的展開」ですから、似通ったものになってますね(笑) あ、そういえば真紀奈はパトロンの没落について書いてないや……(汗)改訂の時にちゃんと付け加えないと。

 また、火塚氏の著作権法コラムは第一回の方が面白いです。
 題名はネットアイドルちゆ12歳はガオレンジャーの翻案権を侵害するか?。とても真紀奈には扱えないお話です(笑)
 こんなものまで著作権法にひっかかるのか、と思う方もいらっしゃるかと思いますが、こういう話も存在するんですよね……。この手のネタをやっている方としては少女少年-YUKI-さんでしょうか。気をつけてくださいね。
 ちなみに翻案権とか二次著作権とかのお話は、真紀奈の第6回でやっています。


俺に騒ぐOFF オフレポ  (電波2ちゃんねる)

 大成功だったようですね。
 なんかこういうのって2ちゃんねるらしくていいなぁって思います(笑)
 あ、でもこういうイベントって届け出が必要だったような……。郷ひろみが無届けで路上ライブやって問題になったこと(http://www.zakzak.co.jp/geino/n_August99/nws4268.html)ありましたし。


12月12日


レッシグ教授、冬コミに降臨  (鏡詩子さんより)

 サイバー法の権威としてしられるレッシグ教授が、冬コミに参加するそうです。インタラクティヴ読書ノート・新本館(暫定)では、デジコTシャツを着ていくという情報も(笑)
 この間の東京大学の講演の時に同人誌についても触れていたとは聞いていましたけど、とうとうコミケデビューですか……。真紀奈もお兄ちゃんもコミケには行けないのですが、誰か写真とかとってきてくれないかなぁとか思ってます(笑)
 レッシグ教授の次の著作、どうなるのかかなり楽しみです♪


癒し系度チェック  (GoisuNet)

 やってみました。結果は……。

癒し系度75%

あなたはなかなかの「癒し系」。
どちらかというと、その「天然ボケ」な魅力で、まわりのみんなを楽しませてあげているのでしょう。
あなたといっしょにいると楽しいので、いつも仲良しの友達や恋人と、笑いながら過ごせそうです。
これから、ますますあなたのその「癒し」を磨いてくださいね。

あなたの癒し度アップアイテム:つっこみハリセン

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ほのぼの度  21%*****
天然度 100%******************
なごませ度  54%**********
癒されない度  2%

 天然かぁ……(笑)
 ところで、つっこみハリセンって天然の方が持つんですか?どうも違うような気がするんですけど。由宇さん、どう思います?(笑)


「もうだめぽ」の起源(FLASH)  (yendot経由クソFLASH無限公司)

 このスレッド、見た覚えがあります(笑)去年、WinMXで逮捕者が出たという情報が出たときに、ダウンロード板を色々と見てましたから多分その時でしょう。真紀奈はWinMXを使っていませんでしたけど、著作権法の勉強との関係から気になっていましたし。
 もうだめぽってそういえばこの時生まれたんでしたね……。


12月13日
(20:25 「ラグナロク情報漏洩再び」追記)

20000hit

 ご来訪ありがとうございます。もう20000hitに達しているとは……。午後に更新したときには既に超えていたみたいですね。気づきませんでしたけど(汗)

 鏡詩子さん、沙耶さん、yuyuさん、だいすさん、祝辞ありがとうございます♪


実現できるか? 「送信者への料金請求でスパムメール防止」

 半年ちょっと前に韓国でオンライン切手導入してみた会社がありましたけど、今はどうなっているのでしょう。開始2週間後の記事以来、全く話を聞きません。中止に追い込まれたら話題になりそうなものですから、まだ続いているのでしょうか?
 そもそもspamから料金徴収って可能なんでしょうか。身元を明らかにしないspamを法律で禁止した上で、spamを送る会社に事前に積み立てをさせるか、あとから料金を徴収するかでしょうけど……。誰が何通送ったかとかその辺どうやって管理するのでしょう……。

 法律による規制をかけるのであれば、いっそのことオプトインのみということにしてしまった方がいいような気がします。e−コマースにとってはマイナスになるのかもしれませんけどね。
 spamを禁止したときの経済的損失と、spamを減らすことでネットワークにかかる負担が減って浮く費用、どっちが大きいんでしょう?


広告

 ちょっと置いてみることにしました。プロバイダ代と本代くらい稼げないかな、ということで。真紀奈が買いたい本を全部買えるようだったらとっても嬉しいのですけど……。
 邪魔にならないところにいくつか置いていくと思います。けど、ここに来ている方で反射的にクリックする人なんて殆どいないと思いますから、大した収入にはならないでしょう(笑)
 とりあえず試験的に置いてみるということで……。


ラグナロク、情報漏洩再び

 メセナさん、さやさやさん、yuyuさん、ゆなさんのところなどで取り上げられていますが、一応。
 セキュリティにバグがあったバージョンのファイルで上書きしてしまったために、また同じ問題が起きたと言うことらしいです。……どのあたりが充分な警戒と対応なのか小一時間どころか丸一日くらいは問いつめてみたいですね。

 ただ、これってプライバシー規定の違反にはならないように思います。
 プライバシー規定の個人情報の定義は「“当社が提供するサービスのご利用にあたって、ご提供いただくお名前・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス等の情報で当該情報により個人を識別できるもの”」となっています。今回の情報漏洩バグで漏れるのはこの種の情報じゃないですよね。漏れるのはアトラクションIDと、質問内容のはずですから。それだと、「サービスの利用にあたってこちらが提供した情報」には当たらないのではないかと思います。

 では、利用規約の方を見てみましょう。8条(1)で、「当社はユーザが登録申込の際登録した登録事項およびその後に当社に届け出た事項その他ユーザに関する情報(以下「ユーザ情報」といいます)を別途本サイトに掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱う」としています。
 こちらのユーザ情報だとアトラクションIDや質問内容は含まれそうです。ということはガンホーは速やかな是正措置を行う義務がありそうです。(プライバシー2条。ただし、この条項では“個人情報”の問題について書いてあるわけでユーザ情報との間にずれがあります。この辺がどう扱われるのか微妙……)

 さて、それでは損害賠償規定はどうでしょう。これはこの間も書きましたが、「支払済のサービス利用料を上限として、かつ直接損害に限り賠償」するということになっています(17条(1))。つまり、そのIDを使われて直接的に何らかの被害を受けていれば、900円を上限として賠償されるということです。勝手にログインされてパスワード変えられて使えなくなった、とか、キャラクターを消されたとかがこれにあたるでしょうか。
 あと、「当社に故意または重大な過失がある場合にはこの限りではありません」とも書いてありますので、今回の件が重大な過失と認められれば、900円以上の賠償請求も可能となります。……が、900円以上の損害が発生するのかどうかが疑問ですね(苦笑) Webマネーの番号を書いていた、とかならば確かに900円以上の損害発生の可能性はありますけど、そもそもそういうこと書くのはどうかと思っていたり(苦笑)

 また、これも他の条項との兼ね合いが一応あります。4条では、「当社は、ユーザのガンホーID及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって、当該ユーザが被る損害については、当該ユーザの故意過失の有無に拘わらず一切の責任を負いません」と書いてあります。
 ユーザに何の責任もなくても、損害に対して一切責任を負わないといっているわけですが、さすがに2度目の情報漏洩に関してはガンホーの過失(重大な過失であるかどうかは不明)があるはずですので、一応責任を負うのではないかなぁと思います。1回目の方は……多分無理です。ついでに17条(13)と考えあわせると、2回目についてもただの過失とされると、一切損害賠償責任を負わないということにも……。


 つまり、アトラクションIDが漏れてしまい、それによって被害が生じていたのであれば、ガンホーに900円を上限として損害賠償請求ができそうです。ただし、これがただの過失であると判断されると損害賠償責任が発生しない可能性があります(汗)また重大な過失と判断されれば900円以上の損害賠償請求ができる可能性もありますが、クレジットカードの番号を書いていたなんていう場合は、そっちの方が過失なんじゃないかという気がしてなりません(苦笑)
 ついでに、この件に関してガンホーは速やかな是正措置を行う義務がありそうです(かなり可能性は低いけれど)ので、アトラクションIDの変更なんかも受け付けてくれないかな……。実は真紀奈のアトラクションIDも漏れている可能性があるんです(汗)スクリーンショットのWebでの使用について質問しましたので。12/1に質問したのに、未だに返答ありませんけど……。


 いろいろ書いては見ましたが、真紀奈は約款論はあまり詳しくありません(苦笑)
 「ここ、おかしいよ」というところがあったら教えてくださいm(_ _)m
 ちなみにこんな約款が有効なのかという意見もあるかと思いますが、これに関しては多分有効と言うことで間違いないかと思います。同意した以上、これに従わなくてはならないのです……。


12月14日
(20:50 追記)

いろいろ

由宇さん
>…えーと…まぁ、 結論『ウチが持ってるんやから問題なし』っちゅうことで(ぇー)
 なるほど(笑)そういうことで納得しておきます(笑)
 100%だとマッサージ器(Псиさん、瑞佳さん)で、70%前後だとつっこみハリセン。そして0%だとアイピロー(ゆなさん)となっていますが、どういう基準で選んだんでしょう……。特にマッサージ器はどうやって装備するのか気になります(笑)……ってこれじゃ納得してないですね(苦笑)

鏡詩子さん
 レッシグ教授の写真、楽しみにしていますw
 もちろん、とれたら、でいいんですけど(笑)

yuyuさん
 一応今回のガンホーの件について書いてみました。(12/13)
 本当に書いただけ、っていう感じですけど……(汗)


アクセス

 かすみさん、80000hitおめでとうございます♪
 yuyuさん、70000hitおめでとうございます♪

 鏡詩子さん、沙耶さん、yuyuさん、だいすさん、じおこさんから祝辞をいただきました。ありがとうございますm(_ _)m


CDの売り上げ低下は景気悪化による影響による部分が大きい

 レッシグ教授の関係で記事が2本出ていました。
 1本は、INTERNET Watch「バランスの取れた著作権法が知的所有権の保護につながる」。レッシグ教授が慶應大学で行った講演に関するもので、「無料コンテンツが売り上げを破壊する」と言うことに対して疑問を呈したそうです。内容的には、もっと時代にあった著作権法へと移行することで、より知的財産権が保護されるという話だったようですが、下で引用しているCD関連の話が面白いです。

 「(CDの売り上げの)5倍もの無料ダウンロードがあるのに、実際の売上げの低下は約5%に留まっており、本当に影響があるならもっと売上げが減っているはずだ。IT業界と比較した場合、IT業界全体の売上げの低下率の方がずっと大きい」、「CDの売り上げ低下は景気悪化による影響による部分が大きい」と分析したとのことで、CCCDを広めようとしている音楽業界の方々に是非とも聞いていただきたかったですね。
(今度は音楽市場が10年前並みの規模に縮小しているのをCDのコピーのせいにしてますしあにぞくねっとさんより)。なぜ景気の悪化による消費低下と結びつけないんでしょうね?考えてみたら、著作権ビジネスに関しては景気が悪化しようとも売り上げは上昇すると思いこんだ記事が多いです。他に要因としてやり玉に挙げられるものがあるからでしょうか)

 近いうちにWIDE University School of Internetで公開されると言うことなので、楽しみです♪

 もう1本は"Racing Against Time"という記事。
 レッシグ教授の署名記事で、内容は著作権延長法とデジタル技術についてです。e-bookを題材にしています。ちなみに英語記事なので真紀奈がきちんと理解しているかどうかは謎(笑)
 現在の所あまり日本の著作権法とは関係ない部分だと思います。いつ同じような状況になるのかわからないですけれど……。


これから増えるコピーコントロール「CPRM/CPPM」
       ――その仕組みはどうなっている?
 (by ZDNet)

 DVDのプロテクトの解説です。最近のDVDって堅いプロテクトをしているんですね……。


法律ある以上、死刑執行は役目 森山法相発言に議連反発 (by asahi.com)

 森山法務大臣が、今度の国会閉会中にもまた死刑執行書に署名をするのではないかということで注目されています。
 えっと、この件に関しては真紀奈は森山大臣支持で。
 だって法律にきちんと書いてありますから。

刑事訴訟法
第475条
@ 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
A 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

 判決確定から6ヶ月以内に死刑執行命令に署名しないと、そちらの方が法律違反だったりするわけです。死刑の時は基本的に最高裁まで争って、判決が確定しています(刑訴360条の2)。ですから、最高裁での確定後、6ヶ月以内に死刑の執行命令をださなくてはなりません。森山大臣の言っていることは、法務大臣としては当たり前の意見だったりするわけです。
 ただ、死刑判決を受けている人は、たいていの場合再審請求(有罪の認定が間違っていたとしてもう1度裁判をすることを請求すること)をしたり恩赦を求めたりしています。その間は上の6ヶ月には含まれませんから、そういう人の場合はすぐさま死刑執行命令を出さなくてはいけないということにはなりません。あ、別に再審請求しているからといって死刑執行命令を出してはいけないということもないはずですけどね。6ヶ月以内には違いないわけですし。再審が受理されていたらできないでしょうけど。

 実際の所、再審請求はほとんど通りません。最高裁まで争っているわけですから、判決確定後によほど重大なミスか、新証拠でも見つからないことにはとてもできないわけです。全部が全部認めていたら、裁判はいつまでたっても終わりませんし……。この制度はあくまでも冤罪の人を救うための制度です。

 現在の死刑確定者数は57人犯罪の世界を漂うより)。この中の何人が再審請求しているかと言うことはわかりませんが、全員が死刑執行の言い渡しを受ける可能性があります。冤罪の可能性についてはわからないですね。人が人を裁いている以上、どこにミスがあるかはわからないですから。

 今度の件とは別に、真紀奈は死刑制度自体については消極的否定派になります。死刑の代わりに恩赦無しの終身刑を導入するという感じの意見です。積極的に死刑を肯定も否定もできないので、こういう感じになります。とりあえず終身刑であれば、冤罪が判明したときに補償もできますから。死刑になっていたら補償も何もできません。
 死刑否定派なのに今回の件では森山大臣賛成というのは、死刑をしないようにしようというのであれば、まず法律を変えないといけないと思うからです。現行の法律では死刑制度が容認されていて、法務大臣は執行の義務がある(義務では無いという説もあります)のですから、執行命令を出すのも当然ではないかと思うわけです。

(お兄ちゃんは死刑制度を認めた上で「復讐権」を認めたら、と言っています。去年の「世にも奇妙な物語〜秋の特別編〜」の「仇討ちショー」を見て思いついたそうです(苦笑) 被害者もしくはその遺族に、死刑執行の権利を与えたら、だそうです……。遺族の気持ちがどうとかという話をするのならばそうした方が良いだろう……と)


12月15日
(17:00 一部修正)

「ラグナロクオンライン」2003年以降の予定を発表  (GAME Watch)

 モンク、クルセイダーなどの2次職業のイラストが公開されています。セージがやってみたい……のですがちょっと露出が激しすぎませんか?(汗)
 まだ時期は未定ですが結婚システムも導入されるそうです。同性間の結婚とかは無理なのかな?女性キャラがタキシード着たりして。そしてもちろん離婚もあるとか(笑)

 このままいくと、RO内で離婚の調停などの争いごとの仲裁を行う弁護士とかも必要になりそうです(笑)あらゆる争いごとの調停をGMがやるなんて無理でしょうし。必要になるのだったら真紀奈も立候補したいな♪


映画の著作権保護期間、20年延長へ?  (asahi.com)

 映画の著作物の保護期間は公表後50年間ということになっています(54条1項)。しかし、それでは短すぎると言うことから、20年間延長しようと言う話です。
 実際、国際的には公表から70年以上というのが普通で、アメリカでは95年間もあったりしますから、日本の保護期間は世界でもかなり短い方に入ります。また、普通の著作物は著作者の死後50年間ですから、その期間との間に著しく差があるというのも事実です。本音は、そろそろ著作権が切れそうな名作も出てきそうなため、急いで法改正をしようということのようですけど。
 ……最新映画でいいのができないから、過去の遺産で食べようって事……?

 さて、映画の著作物の保護期間を延長すると、ゲームソフトの保護期間も一緒に延長されます。これでエミュレーターのロムを集めて公開、なんてことはほぼ不可能になりました。いえ、まあ今までの50年でも十分無理だったんですが(苦笑)
 けれど、70年後に対象のソフトが動くゲーム機が残っているとはとても思えません……。真紀奈には利用できない著作物を保護する必要性があるのか疑問ですので、保護している間はゲーム機を生産し続けなければならない、利用できなくなったら保護期間も切れる、とでもしてはどうかと思っていたりします。
 ゲーム機は失われたけれど、せっかくの名作なんだからエミュレーターにして保存しようと言う活動は、むしろ文化の保護というにふさわしい活動ではないかと思うんです。著作権法の趣旨にも合致しないかな……?多分認めてもらえませんけど。

 あともう1つ気になるのが法人名義の著作物の著作権ですね。法人名義の場合はこれも公表から50年間が保護期間になります(53条1項)。つまり映画の著作物と立場が同じわけで、映画の著作物の期間を延長するのであれば、これも一緒に延長しようとするでしょう。これでゲーム以外の各種ソフトウェアも70年間に延長となります。

 このままではあと20年後には、さらに20年延長しようという法案が出てくるでしょう。アメリカで著作権延長法に対する反対運動が起こっているという事実を少しは認識しましょうよ……。(著作権延長法関連で書いたもの


 真紀奈はどうせ著作権法を改正するのならば、著作権を登録制にして、なおかつ数年ごとに更新するようにするという案(by Lawrence Lessig)を支持しています。今この瞬間にも数千・数万という著作物が生まれている現状で、無方式に(登録などを必要としない)著作権を与えていては、そもそも保護なんてできないでしょうから……。
 ベルヌ条約を改正する必要がありますけどね……。


アクセス

 鏡詩子さん、沙耶さん、yuyuさん、だいすさん、じおこさん、かすみさん、由宇さんから祝辞をいただきました。ありがとうございますm(_ _)m


12月16日


ラグナロク利用規約の管轄裁判所の部分に関するお話

 鈴凛さんより新情報をいただきました♪
 規約の21条でなぜ管轄裁判所に簡易裁判所が含まれていたのか、という話です。

21条 管轄裁判所
本サービスに関連して、ユーザと当社の間で問題が生じた場合、両者は誠意を持って協議するものとし、協議しても解決しない場合には東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

 に話題にした時には、印紙代をケチっているんじゃないかという説が出ていたのですが、実際には、「弁護士使わずに社員を訴訟代理人にさせるため(鈴凛さん12/15分)」だそうです。

 お兄ちゃんも思わずなるほど、って手を打ってました(笑)

 説明を入れておくと、基本的に裁判は、本人がやるか、訴訟代理人を頼んで行います。個人の場合は本人がやるか弁護士に頼むと言うことになりますが、会社の場合は代表取締役もしくは支配人商法38条。本店総支配人とか支店長など)がやるか弁護士に頼むということになります。
 ここで訴訟代理人が弁護士になっているのは、原則として訴訟代理人は弁護士でなければならないからです民事訴訟法54条1項、弁護士法72条)(あと、未成年の場合は親(親権者)が代理できますし、成年被後見人の場合は後見人が代理できます)

 さて、裁判をやるごとに弁護士に頼まないといけないとなると費用はばかになりません。だからといって毎回毎回社長が出ていくというわけにもいかないでしょう。
 そこで簡易裁判所が出てくるわけです。上であげた民事訴訟法54条にはこう書いてあります。

民事訴訟法 54条
1.法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でないものを訴訟代理人とすることができる。
2.前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

 簡易裁判所の場合は、弁護士以外でも訴訟の代理人ができるわけです。
 そして「実務では、簡易裁判所だと、ヒラ社員でも比較的簡単に代理人認めちゃう」ということですから、社員に行かせれば訴訟費用がほとんどかからずにすみます。

 あ、なぜこんなに管轄のことを気にしているかというと、簡易裁判所が入っていると、少額訴訟が可能だからです。少額訴訟ができるというのはユーザにはメリットがあるけれど、会社側にはメリットがないんじゃないかなと思って気にしていたんですね。
 で、今回の件ではっきりわかりました。簡易裁判所が入っていたのは、ガンホーに利益があるからだ、ということが(笑)
 確かにユーザが個人個人で弁護士頼んで裁判するのは大変ですが、訴訟費用がかかるのはガンホーもまた同じということです。しかもユーザは地裁であっても個人で行って裁判をやる、という選択肢があるのに対して、ガンホー側は毎回社長か弁護士を出さなければならないですので、余計に負担が大きい、と。

 あ、少額訴訟って結構便利な制度ですから簡単e訴訟をみておくと、何かあったときに役に立つかもしれません。30万円以下の金銭関係の訴訟であれば、弁護士を頼まず1人で裁判ができる制度ですから。


勧誘電話

 これも鈴凛さんの所より。

 さすがにこれは極悪だと思います(笑) まあ、具体的な名前出して批判する以上、発言には責任もってもらいたいですけどね。
 ……そのまま訴訟になってその銀行が危ないかどうかということについて暴露してくれると、確かに面白いかも。

 真紀奈の所にはあまり勧誘電話がかかってこないので、こういうネタは少ないです。宗教関係の勧誘だったら、昔お兄ちゃんが逆勧誘したりしていましたけど(笑)
 最近は面倒になったらしくて、どんな種類のものも「間に合ってます」の一言で切ることが多いようですが……。


死刑執行命令への署名

 一昨日書いた死刑執行に関する話について、鈴凛さんからつっこみが。
 って今日の記事、全部鈴凛さんがらみ(笑)

 確かにそれはそうなんですが(笑)真紀奈もあまり森山大臣のことは評価していません。が、さすがにこの署名くらいきちんと調べてやっているんじゃないかと思いたいんですが……。

 今の政治家でまともな発言をしているという人、ほとんどいませんので仕方ないのかも……。大臣は署名を書くだけの判子のようなものと考えて、今回の件は大臣よりも官僚の方々を信頼していると言うことで(苦笑)
 個人的な意見で署名を拒むような方よりはましかな、と思うんですよね。そういうことをするのであればさっさと刑法改正案を提出したら?と思いますから。


後藤田さんっていうのは宮沢喜一改造内閣(1992年12月12日〜1993年8月9日)で法務大臣だった後藤田正晴氏のことです。1993年3月に後藤田氏は3年4ヶ月ぶりに死刑執行命令に署名をしています。当時は死刑廃絶運動がかなり高まっていた時期で、かなりの批判を浴びました。
 その時後藤田氏は「個人的な思想信条や宗教観でやらない、それなら初めから大臣に就任することが間違いだ……就任当時に分からなかったということであるならば、その段階において法務大臣の職を辞するのが当然」と語ったそうでそばの会ビラ00年06月、そのためかこの時以降死刑は毎年執行されています


12月17日
(22:55 追記)

お知らせ

 今週末から2週間ほどの間、更新が頻繁にはできなくなります。また、ネットに自由に接続できる状態でもなくなるため、リファラのチェックとかもほとんどできないかもです……。
 年始にはそれなりの更新スピードに戻ると思いますので、よろしくお願いします。

 クリスマス近辺にありそうなラグナロク関係のイベントに全て参加できそうにないのが残念です……。特にメセナさんたち劇団ものかげの公演がありそうだというのが……。


コミケ混乱の予想 (詩子さん経由駒木博士の社会学講座

 駒木博士の12月16日分の講義「集団心理学特殊講義」にでていたのですが、12/29にコミックマーケットM-1グランプリが有明で同時開催されるのだそうです。これの問題点については駒木博士の講義をお読みください。

 コミケに参加される方は気をつけてくださいね。2ちゃんねるではこのスレッドあたりでこの件に関する対策が行われているようですが、こういうのを見る限りではM-1グランプリ側の対応はあまり期待できなさそうです。コミケのスタッフの方は今までの実績もありますし、信用がおけるのですが……。
 人死にがでないことを願っています……。
 そうなったらコミケの中止どころか、便乗して児童ポルノ禁止法の改正あたりまで事態が発展しかねませんし。人が死んだときこそが法律改正の好機ですからね……。

(追記)
 この件に関するページができています。コミックマーケット・M1グランプリに参加する方は参考にしてみてはどうでしょうか?


ラグナロク公開質問状への回答

 前に紹介した公開質問状に対する回答が出ています。
 うーん、社内調整中です、ということでしょうか(苦笑)多分、サービス期間が終わるくらいまではこの調子なんでしょうね……。一応、永久アカウント停止者なども出ているようですし、対策をやっていないわけじゃないのがわかっただけでもよしとするべきなのかな。多分、納得がいかないという人の方が多いのでしょうけど。
 真紀奈としては、返答してくれただけでも良かったかな、と。とりあえず要望を聞いて、検討くらいはしてくれるでしょうし。もともとあまり多くを望んでいたわけでもないですから(苦笑)
 また、フマクトの社さんで、「メディアが関わったから直接の受け取りはできない」ということに関する情報がでています。参考までに。

 そういえば未だに真紀奈は12月1日にいれた質問が放置されてます。ROの著作権に関するガンホー社の考え方が知りたいだけなんですけどね。WebでSS公開しても良いかとか。
 ……あまり公開したいことじゃないから、返答してくれないと言うことかも。今一律に禁止なんていうことを出したらそれはユーザ数の減少を招くでしょうし……。現状ならユーザが勝手にやっているだけとして、困ったことが起きたら「禁止と書いてあるじゃないか」といってその件を禁止するということも可能でしょうから。
 ガンホー社には簡単には答えられない質問ということなんでしょうか……。


マリみてお姉さま度チェック (望月明夜さんより)

真紀奈さまのお姉さま度は 330お姉さま です

あなたは生まれながらのお姉さまでしょう。
そんなあなたはマリみてキャラでいうと『祥子』さまです。
気高く、美しいあなたですが、時折プライドが邪魔して素直になれなかったりするかわいい一面も持っています。
そのギャップが多くの妹達から人気のお姉さまです。

 えっと……真紀奈も妹欲しくなってきました(笑)
 あとは、さやさやさんのお姉さま度が知りたいな♪マリみてのことを知ったのさやさやさんのところ(11/12分)からですし。


12月18日


「Creative Commons」発表 (INTERNET Watch)

 レッシグ教授が会長をつとめているCreative Commonsが、自由に使える著作物のためのライセンス「Creative Commons」を発表しました。このライセンスは3つの設問に答えることで、自分の望むライセンスを作ってくれます。
 最初から自由な流通を目的としているためか「全くコピーを許さない」というライセンスは作成できないようです(笑)一番権利を強くした形で、非商用のコピー・頒布のみ許可する、という形になります。考えてみれば、通常の著作物は全くコピーも頒布もできない著作権で守られているわけですから、そんなライセンス作るだけ無駄ですね。

 作成はこちらのページでできます。

1.著作物の流通の際に著作者の表示を必要とするかどうか
2.商用での利用を許可するかどうか
3.改変利用(二次著作物の制作)を許可するかどうか
   (YES or NO or 改変は許可するがそれで制作されたものはこちらのライセンスに従うこと)

 以上の3点について選べば完成です。真紀奈の作ったものはこんな感じになりました。著作者の表示がなされていれば非商用に限り利用(コピー・頒布等も)可、二次著作物については許可するけれど、制作された著作物はこちらのライセンスに従うこと、という感じになります。

 ちなみにこのライセンスは真紀奈が書いたものだけに適用されるものです。今のところここには真紀奈の著作物しか置かれていませんが、真紀奈の著作物以外のものがここで公開された場合、その著作物はその著作者のものですので、このライセンス条件下にはおかれません。
(追記)
 このライセンスはこのライセンスマークを貼ったページにだけ適用されると考えれば、ただ自分以外の人が作ったコンテンツにはこのマークを貼らなければいいというだけですね(苦笑)


 さて、このライセンスの面白いところは、RDFというもので定義がなされていて、コンピュータにも理解できるように書いてあるということです。そのため、このライセンス形式が広がれば、検索エンジンなどを使ってこのライセンス下にある著作物を検索ということもできるようになるでしょう。自由に使える素材のみを拾ってきて、新しい著作物を制作するということも可能になります。
 ここを見ている方でWebサイトを持っている方、こういうのに興味があるようでしたら、自分のサイトのライセンスを作ってみてはどうでしょうか?

 日本語への翻訳がこちらで少し紹介されています。


 これが発表される前であれば、真紀奈は別のライセンスを紹介する予定でした。真紀奈がCCPLで選んだライセンスと似ているものなんですが、プロメテウスキャンペーンというものです。(パッケージはこちらからDL
 白田秀彰先生が提唱しているキャンペーンで、非商用かつこちらに経済的負担をかけない場合に限り利用を許可こちらの名誉を毀損しない限り改変は許可するが、改変した場合はこちらにリンクをするかURLを表示しなければならないというものです。

 真紀奈がCCPLの方を選んだのは、自分にあったライセンスを作れて、かつ、これから検索エンジン等で利用できるというような発展性があるからです。
 どちらもより自由に、という方向性は変わらないものなんですけどね。


12月19日


電子書籍の著作権破りに無罪評決 (CNET)

 この裁判は、ロシアのエルコムソフト社が、Adobe社の「Adobe Acrobat eBook Reader」にかけられていた著作権保護機能を無効にしてしまうソフトウェアを売ったということで問題になったものです。
 アメリカのデジタルミレニアム著作権法(DMCA)では、著作権保護システムを回避するプログラムを販売することは違法なため、Adobeが訴えているわけです。(日本でも120条の2で違法になります)

 さて、今回の判決では無罪となっていますが、これはエルコムソフト社の製品が著作権侵害をしていないから、というわけではないですね。陪審でも、製品が著作権法上違法であることは認められています。
 今回無罪判決となったのは、「有罪とするには、同社が自らの行為を違法と知っており、法を犯す意図があったという点で意見が一致しなければならない」とされて、そこまではエルコムソフト社は思っていなかったから、というだけです。
 プロテクト解除ツールが合法であるとされたわけではないので注意してください。

 この判決の一番の問題点は、ロシアの会社の製品がアメリカで訴えられたという点のように思います。インターネットで公開されている限り、アメリカで訴えられる可能性が常に存在するみたいなんです。このあたり判決文が入手できないとどうしてこのような判断になったのかわからないのですけどね(苦笑)WIREDの記事では、検察がインターネットが米国の多数のコンピューターによって形成された「物理的な存在」で、「米国は(これらのコンピューター上での)不正行為を禁止する、あらゆる権利を保有する」と主張したと書いてありますが……。これが認められたんでしょうか?こう考えると、インターネットでソフトウェア等を公開する場合、あらゆる国の法律に触れないものをアップしないといけないことになるのですが……。少なくともアメリカの著作権法は必ず押さえておかないといけないものになるのかもしれません(汗)

 ちなみに日本の著作権法はアメリカの著作権法に負けず劣らず厳しい条文になっているので、アメリカで違法なものは、たいてい日本でも違法です。だから日本では合法なはずなのに、ということはほとんど無いと思います。
 問題は、アメリカで起訴されてそれが有効になってしまうと、アメリカで審理が行われますから、訴えられた側はアメリカに行かないといけないんです……。せめて訴えた側が、訴えられる側の国に行くようにしないと、負担が大きすぎますよね……。


12月20日


聴覚障害者向けのTV、講演… 文字化情報に法の壁  (瑞佳さんより)

 著作権法にはいくつかの制限規定というものがあります。これは、著作物を利用する人のために、ある程度著作権を制限しておこうというものです。これに関する詳しい話は……今書いているので、週明けくらいに公開できると思います。

 視聴覚障害者向けの著作権の制限規定ですが、これは存在します。ただし視覚障害者向けの規定が多く、聴覚障害者向けの規定はあまりきちんと認められていません。ざっと紹介してみましょう。
 まず37条1項で、公表された著作物を視覚障害者用の点字にして複製することが可能です。これは無許諾・無償での複製が認められています。出所(著作者・著作物・出版社など)を明示していて、視覚障害者のために作成された物であれば、営利目的であっても、かまいません。ただし、晴眼者を視野に入れて販売するというときは、通常の利用許諾が必要になるといわれています。
 そして37条2項で、視覚障害者向けの貸し出し用に録音をすることが可能です。ただし、点字図書館その他視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設でしか録音を行うことができず、通常の公共図書館などやボランティアによる録音は認められていません。また視覚障害者への貸し出し用、と限定されています。

 聴覚障害者向けには、この記事にもあるように37条の2で放送中の番組に限って字幕を流すことができます。ただしこれは放送が終わったら消さなくてはいけません。

 聴覚障害者向けにあまり解放されていないのは、文字化した情報は誰にでも使えるからです。その文字化したものによって著作権者が受ける損失が大きいという判断です。視覚障害者向けには結構おおらかなのは、単に点字をよめる晴眼者が少なく、出版社等に与える被害が少ないからでしょう。そのため、点字は許可されていても、録音物は制限がきついわけです。

 この記事で弁護士の方も言っていますが、著作者の権利を害さないようにしようとするあまり、視聴覚障害者は置き去りにされていると言っていいと思います。制限するのならば、出版社や放送局がもっと対応するべきなのではないでしょうか。
 著作権法の教科書で、斉藤博先生が次のような提案を行っていました。
 「デジタル環境下、録音物に平素は鍵をかけ、視覚障害者のカード、特定の暗証番号を持つ者のみが再生できる仕組みも視野に入れることができよう」(この本は聴覚障害者のための制限規定が付け加えられる前に書かれているため、このような表現になっています)
 こういう仕組みを許可することによって視聴覚に障害を持つ方がもっと作品を楽しめるようにならないものでしょうか……。


 瑞佳さん、掲示板での情報提供、ありがとうございました♪


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