バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
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11/1日 / 11/2日 / 11/3日 / 11/5日 / 11/7日 / 著作権講座第1回 |
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確か9時から21時までと言う話を聞いたことがあります。 ワン切りもこれと同じように時間を規制して欲しいですね……確かに。メールは規制するだけ無駄でしょうけど。そもそもどの国のサーバを使うかなどにもよってきてしまいますし。 spamメールって本当に役に立っているのか気になりますね。コンピュータ系のグッズを売るのにspamを使うと、むしろ憎悪をかって売り上げ落ちそうな気がして仕方ないのですけど……。 >名前の綴り そういえば真紀奈の名前の綴りも、実際はmachinaだったりします。日本語読みでいいか、ということでmakinaにしていますけど。 |
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なにかわからない言葉が並んでいるかもしれませんが、要するに著作権法では「著作者」という人が持っている「著作物」というものに関する権利を「著作権」として保護しようというわけです。まあ他にも書いてあるわけですが、それは後に回してまずこの部分の用語の意味をみてみましょう。 「著作物」「著作者」という用語は結構普通に使われていますが、これはどういうもの/人のことをいうのでしょうか。それも著作権法で定義されています。
著作者についてはわかりやすいですね。著作物を作った人とそのままですから。 問題は著作物です。これは、次の定義を満たしたものが著作物として保護されます。 (1) 「思想又は感情」を表現したものであること。 (2) 「創作的」に表現したものであること。 (3) 思想や感情を創作的に「表現したもの」であること。 (4) 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。 これでは単に条文を箇条書きにしただけですので、それぞれの項目について考えてみます。 まず(1)。できた著作物に著作者の思想や感情が少しでも含まれていればそれでよしとなります。ここで除かれるのはデータを単純に配列したものなどです。キャラクターの名前なども基本的に保護されません。 次に(2)。著作物は創作性がないといけません。単なるコピーでは著作物とはいえないわけです。けれど、ある程度の創作性があれば著作物として認められるため、子供の落書きでも著作物になりますし、web上でつらつらと書かれている文章もたいてい著作物になります。むしろ独自性と言った方がいいかもしれません。他の著作物のまねをすることなく独立して作成されていればよし※2とされます。明らかに複製とわかるようなものだけがここで除かれます。 (3)、これは著作物にはアイディアが含まれないということを意味します。つまりアイディアの部分は他人の著作物のまねでも、できた著作物がその人独自の表現になっていれば、それは別の著作物になるということになります※3。 最後に(4)。これは簡単です。小説などのような文芸に入るもの、論文などのような学術に入るもの、絵や写真のような美術の範囲に入るもの、楽曲のような音楽の範囲に入るものが著作物になるということです。 上記をもとに著作物に含まれるものを列挙しておきましょう。 ・言語の著作物(小説・論文・脚本・俳句・講演) ・音楽の著作物(楽曲・歌詞) ・舞踊、無言劇の著作物(日本舞踊・バレエ・ダンス等の舞踊・パントマイムの振り付け) ・美術の著作物(絵画・版画・彫刻・マンガ・書・舞台装置) ・建築の著作物(建造物自体。設計図は図形の著作物) ・地図、図形の著作物(地図と学術的な図面、図表、模型) ・映画の著作物(劇場用映画・テレビ映画・ビデオ・ゲームソフト※4) ・写真の著作物(写真・グラビア) ・プログラムの著作物 ・編集著作物(新聞・雑誌・百科事典) ・データベースの著作物 ・二次的著作物(翻訳・編曲・変形・翻案) 今までの部分を読むと「おや」と思うことがあると思います。データベースやプログラム、編集著作物(とくに辞典のようなもの)は著作物といえるのか、ということです。 これに関しては、プログラムは学術の著作物(言語の著作物)の一種として著作物に含まれることになり、データベースと編集著作物に関しては、データがただ集められただけのものではなくてデータの集め方や編集の仕方などに独自性があれば、著作物であるとされます。 ……かなり苦しい説明だと真紀奈も思いますが、一応そういうことになっているのです。 これは著作権というのがかなり使い勝手がいい権利だから、それに含めてしまえ、とやってしまったところがあるのではないかと真紀奈は思っています。この辺のことについては後の章で書くことにしますので、ここではそういうものだと思っておいてください。 あ、著作物の詳細な説明は必要ですか?二次的著作物については分かり難いと思いますので別の章で詳しく解説しますが、他の著作物についてはだいたい見てわかるだろうということにしようかと思っているのですけど。そのあたり、意見ください。 あと上に含まれていても著作権の対象とならないものもありますのでそれも列挙しておきます。 ・憲法その他の法令(外国のものも含む) ・国または地方公共団体の発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの ・裁判所の判決、決定、命令および審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの ・上記のものの翻訳物、編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの 要するに、法律だとか政府などの命令だとか裁判所の判決などが著作権の対象にならないということです。これらのものはいくらコピーしても違法ではありません。ただ、政府の発行しているものでも「〜白書」みたいなのは著作権がありますので注意してください。それと個人又は業者が外国の法律・判例を翻訳していたりするとその翻訳した人が著作権を持っていることになるので、それも注意してください。 さて、「著作物」と「著作者」がどんなものかだいたいの所はつかめたでしょうか。「著作物」については列挙してあるものがそうなんだ、ととりあえず納得しておいてください。 さっきはさらっと流しましたが、もう1度第1条に戻ります。
著作権というのは著作者に与えられる権利であると同時に、「文化の発展に寄与することを目的と」しているわけです。なぜ著作権を守ることが文化の発展に寄与するかというと、著作権を守ることで著作者の生活が保証され、それによって著作者はさらなる創作に励むことができる、という考えにあります。またアイディアが保護されないのもこのためです。著作物というのは元々あった著作物を題材にしたりそれの影響を受けたりしてつくられることが多いものですから、アイディアを独占させると作品が作りにくくなったりします。それでは文化の発展に寄与しているとはいえません。 けれど、実際に著作権についての話題が出るときに、「文化の発展」という言葉がお題目以上のものとして出てくることはほとんどないように思います。真紀奈には「金、金、金」と叫んでいるように聞こえますし、文化の発展や著作者の権利ということ以上に、著作権を譲り受けた会社がお金を儲けようとしているように思います。 文化をより発展させようという目的をもった法律が、なぜこんな風に表に出てくることが多くあるのでしょう。それは、著作権は財産であるという考えも同時にあり、そちらがもともとの著作権の考えだったからです。 と、今日の話はここまで。次は「著作権の成立」についての話、つまりは著作権の歴史を通じて、どうしてこんな二重の意味を持つことになったのかについて書こうと思います。 あと、第1条のレコードだとか放送だとか「隣接する権利」だとかの部分について今は書いてませんが、これはもうちょっと後で書くことになります。 ※1:裁判の判決のこと。その後の裁判に影響を与えたりすることが多く、特に最高裁判所の判決は成文法に代わる効力を持ったりします。 ※2:たとえばすでに先にあった著作物にそっくりなものをだれかが後で作成したとして、後から作成した人が先にあった著作物のことを知らずに作っていれば、それは独立した著作物として保護されます。 ※3:パロディはオリジナルの著作物としては認められないです。アイディアの影響を受けた程度と判断されるものが、別の著作物とされることになります。 ※4:ゲームソフトは2002年4月25日の最高裁判決によって映画の著作物に含まれることが確定しました。真紀奈はあまりこれを支持していません……。(参考:ARTS中古裁判報告) |