バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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11/1日 / 11/2日 / 11/3日 / 11/5日 / 11/7日 / 著作権講座第1回
11月1日


ニュース

コピーコントロール CD、「買わない」が3割  (japan.internet.com)
このデータ、結構面白いです。CCCDについてはここでも時々扱っていますが、こういう統計データが出てきたのははじめてです。
CCCDになると、購入をあきらめる人が36%もいるのだとか。真紀奈もあきらめる方にはいるかな……。


オーダーメード治療実現へ、日本主導で共同研究 (読売新聞)
ゲノムの配列の違いによって病気にかかりやすいかどうかなどを調べる計画だそうです。これができあがれば、患者のゲノムを調べるだけでその人の治療計画を立てることがやりやすくなったりするようです。
問題は致死遺伝子を持つ人に対する差別などですかね……。各人のゲノム情報が外に漏れないようにする仕組みが必要になります。といってもそのうち髪の毛一本から簡単に解析できる時代が来れば、ほとんど隠すのは不可能になりますけど。


インターネット経由の「触覚」共有体験が可能に (WIRED)
これが発展すればインターネット経由での手術も可能に……といいますが、怖くてちょっと受けたくありません(苦笑)DDoSでルートサーバが落ちましたとか、ネットワークが切断されましたとか、OSが強制終了しましたとか(笑)どうしようもない失敗原因が多すぎそうで……。特に強制終了。
あ、映画のFinalFantasyの最初の方にあった手術シーン、あれはちょっと面白そうだなと思いましたけど。あれはネットワーク経由とかではなく、体の状態を外に3Dで映し出してレーザーで治療(駆除)というものでしたが……。(FinalFantasy、CG技術を見る、という意味でなら面白かったですよ。それだけの意味でなら)


モスクワ劇場占拠事件の人質からのメッセージを伝えたウェブサイト (WIRED)
ライブジャーナルというのは日本の2ちゃんねるとslashdotのあいのこみたいな感じですね。それとももっと質のいいニュースばかりが集まっている場所なのでしょうか。
こうやって既存のメディアから新規のメディアへと移っていくのかな……。既存のマスコミにだまされ続けている真紀奈としては新規のメディアを応援したいですが……できる限り正確な情報が流れて欲しいな。



11月2日


いろいろ……

 常時接続環境って偉大だな、とダイヤルアップ環境になると思います。アナログ&ダイヤルアップ(テレホーダイ無し)ってこんなに不便な環境だったのか、と……。

 コラムのコーナーを作成しました。「盗撮は合法?」の件だけしか載せていませんが……おいおい増やしていくと思います。

鈴凛さん沙耶さん
 開設1ヶ月の祝辞ありがとうございますm(_ _)m
 1ヶ月に達したとたんに更新が滞り始めていますが、1週間もせずにまた元の通りに戻れると思います。
 とりあえず半年続けることが現在の目標です。そうすればその後も続けられると思うんですよね。

 ……色々とふられていることがありますが、その辺は後ほど反応します。


ニュース

高知県警:障害者向けに新型メール110番 特許を出願 (毎日新聞)
こういうのに特許をとるのは民間にとられたら困るからでしょうか。これで高知県警が他の県警からライセンス料を徴収しようとしはじめたりして……。こういう技術はオープンにして欲しいのですけど。あ、その前にこの技術が特許に値するのかが疑問かも。
あとこういう新聞記事見て思うのは、なぜURLが全角英数でかかれているのかということです。ネットに載せる分だけでも半角英数にしてくれればコピー&ペーストが簡単なのに……。


いよいよ大詰め「無洗米」10年ドロ沼戦争の行方 (infoseekニュース)
真紀奈も愛用している無洗米にこんな特許戦争があったとは知りませんでした。どんな訴訟だったか調べておかなくては……常時環境に戻ったら(涙)

Madsterに差し止め命令、RIAA勝利宣言 (ZDNet)
とうとうMadsterも負けてしまいました。このソフトはAOLのお友達リストを利用することでファイル交換を友達同士の交換だといいはり(私的複製の範囲内だとコピーは合法)、ネットワークを暗号化することで交換のデータを見るのはDMCA違反だといいはる(DMCAでは暗号を勝手に解読することは違法)という、なかなか面白いコンセプトだったんですが……。
著作権侵害をしているユーザが罪に問われるのは現行法上しかたないとしても、P2Pソフトの可能性まで止めないで欲しいです。


米BSA、ソフト海賊版が減少した州トップ10を発表 (BizTech)
調査方法などがちょっと気になります(苦笑)

インターネット上の「知的財産権」保護〜ミニマリストとマキシマリスト〜 (ITニュース)
真紀奈はこの方の連載があまり好きではないです。この方の主張とほぼ反対の意見を持っているので仕方ないですけど。真紀奈はできる限り著作権などの権利を制限すべきと言う考え方で、この方は現行法かそれ以上に保護すべきという考え方ですから。
とりあえず、Linuxを無料OSと呼ぶのはどうかと。一応フリーという表現を使ったほうがいいと思います。



11月3日


今日は何の日?

 今日は文化の日ですが、マンガの日でもあるのだそうです。2002年8月26日に日本漫画家協会が決めたのだそうですが……どのくらいの人が知っているのでしょう。
 今日が初めてのマンガの日。何か行事とかは行われるんですか?日本漫画家協会のサイトも特に更新されていないように見えるのですが……。

 また、今日は晴子さんの誕生日だそうです。晴子デーの用意はできませんでしたが、誕生日おめでとうございますm(_ _)m


反応先

鈴凛さん
 遅ればせながら、5万ヒットおめでとうございます〜。
>書いたこと忘れてることは結構あって……。調べ物をしようと検索エンジン回して、自分のページ当たっちゃうと痛いよー
 真紀奈は書いたことは覚えているけど、どんな風に書いたのかとか、書いた内容とかを忘れます(汗)自分の過去ログ検索機能が早くも欲しくなってます……が、真紀奈のサイトではCGIが使えないのでそういうツールが設置できないです……。

>そろそろ日本でも期待可能性の理論が適用されてもいいような……。
 鈴凛さんの説明以上に付け加える物ってほとんどないように思いますが……(苦笑)一応まとめておきます
 日本で期待可能性を適用するとして、どのあたりから認めるかが問題になりそうですね。「暴れ馬事件」みたいに少なくとも数度雇い主に文句を言ったら適用できるのか、それとも1度でもいえばいいのか、一度反抗しただけでやめさせるような会社だったら一度も言わなくてもいいのか、とか。
 そういう判断基準を決めるのにもめそう……。

>貸金業法にならって、勧誘関係の電話についても時間帯を規制する……のはやりすぎかな(笑)
貸金業の規制等に関する法律

第二十一条
貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
 この法律あまり詳しくなかったりするんですけど、この規定でしょうか。
 確か9時から21時までと言う話を聞いたことがあります。
 ワン切りもこれと同じように時間を規制して欲しいですね……確かに。メールは規制するだけ無駄でしょうけど。そもそもどの国のサーバを使うかなどにもよってきてしまいますし。
 spamメールって本当に役に立っているのか気になりますね。コンピュータ系のグッズを売るのにspamを使うと、むしろ憎悪をかって売り上げ落ちそうな気がして仕方ないのですけど……。

>名前の綴り
 そういえば真紀奈の名前の綴りも、実際はmachinaだったりします。日本語読みでいいか、ということでmakinaにしていますけど。



11月5日


おつかれさまでした

 各所で報告されていますが、まお14歳さんが閉鎖されることになりました。
 ちょうどネットに満足につなげない状況での話だったため今日まで掲載が遅れてしまいましたが、本当に今までお疲れさまでした。


いろいろ

鈴凛さん
 貸金の取り立ての際に、21時から8時までは取り立てをしてはいけないという規制はガイドラインでしたか。
 最近、ガイドラインで規制するという方法が多いですね。とくに生命倫理関係とか。
 とりあえず規制をかけておいて、十分に考えてから法律を、という流れにするには重宝しますが、日本ではその法案がなかなか決まらずにもめつづけているみたいですし。日本では拙速に法律を決める方が怖かったりしますけど。いったん決まるとなかなか廃止されないだけに。
 このあいだの日本私法学会で生命倫理法案というのをもらってきましたが、これで成立するのかなぁ……。
 この辺をきちんと議論し始めると「忠孝」どころか親子関係そのものが滅ぶとかいう議論になりそうです(笑)

>「広告メール発信業者は、当該広告メールが不適当な時刻に着信しないよう注意しなければな らない」みたいなカンジ
 こういうのはありかな、と真紀奈も思います。
 裁判のときに、その広告メールが遅延によって遅くついたのかどうかという証明をどっちがやるのかとかが問題かもしれないですね。もちろん証明責任は業者側に負わせるべきなんでしょうけど。


 凄く更新が鈍くなっていて申し訳ありません。
 近いうちにまともな更新状況に戻したいと思っています。
 (はやく冬ごもりの支度しないと……)


11月7日


コンテンツ

 コンテンツの質が落ちてきたのを感じます。更新の時間があまりとれなかったのもあるんですが……。
 で、たった1ヶ月でそれはいけないと思いますので、今度、著作権法の入門講座でもやってみようかと思っています。内容的には、著作権ってどんなものか、どんな種類があるのか、ということから、Web運営しているときに関係してきそうな権利関係までくらいで。
 時間ができたときにはじめて、今月中くらいに連載が終われば、くらいでやってみようと思います。その後は、またその後で考えます(笑)


反応

 桜街交差点さんからリンクしていただきました。
 真紀奈のサイトを高く評価していただいているようで、ちょっと戸惑っています。自分ではまだまだと思っているものですから。評価に恥じぬよう、精進したいと思います。物語については……まあ、そのうちということで(笑)

 エルエルさんからリンクしていただきました。気づくのが遅くて申し訳ありません。
 えーっと真紀奈は弁護士さんじゃないので、しょっぴかれたらちょっと助けられないかもです(汗)


11月9日


真紀奈の著作権法講座 −第1回−

 ちょっと仰々しい名前を付けてしまいましたが、最近、サイトのコンテンツの質が落ちているような気がして仕方がないので、法律の解説でもやってみようという企画です。トップに著作権を中心に扱うと書いているのに、考えたら著作権についてまとめて書いた事なんてほとんどありませんでしたし。
 最近、というか、インターネットが広がり始めてから「著作権」というものはとても重要なものであるかのように言われています。けれど、著作権って本当はどんな物で、どんな種類があって、どんな風に扱われているのか。それをきちんと理解しているかどうかはまた別の話です。Webサイトを運営している方にとっては特に重要なものとなる著作権。少しでもその理解の助けになればということで、お兄ちゃんの意見を参考にしつつ、真紀奈なりの著作権法の解説を行おうと思います。
 一応判例※1等に沿ったものにするつもりですが、現行法について真紀奈が持つ疑問も一緒に入れてしまおうかなと思っています。使えない話にはしないつもりですので、読んでもらえると嬉しいです。真紀奈はにわか法律家ですから、難しい用語・分かり難い箇所・間違い・おかしな表現等があるかもしれません。その時は設置した掲示板の方で遠慮なく指摘してください。それらの修正を加えてコラムの方にまとめて出すことにします。


1.「著作権」って何?

 「著作権」って一体どういう物でしょうか。こういうときはまず法律の第1条をみてみると一応定義がされています。著作権の場合は著作権法です。

第一条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 なにかわからない言葉が並んでいるかもしれませんが、要するに著作権法では「著作者」という人が持っている「著作物」というものに関する権利を「著作権」として保護しようというわけです。まあ他にも書いてあるわけですが、それは後に回してまずこの部分の用語の意味をみてみましょう。
 「著作物」「著作者」という用語は結構普通に使われていますが、これはどういうもの/人のことをいうのでしょうか。それも著作権法で定義されています。

第二条
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作者 著作物を創作する者をいう。

 著作者についてはわかりやすいですね。著作物を作った人とそのままですから。
 問題は著作物です。これは、次の定義を満たしたものが著作物として保護されます。

(1) 「思想又は感情」を表現したものであること。
(2) 「創作的」に表現したものであること。
(3) 思想や感情を創作的に「表現したもの」であること。
(4) 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。

 これでは単に条文を箇条書きにしただけですので、それぞれの項目について考えてみます。

 まず(1)。できた著作物に著作者の思想や感情が少しでも含まれていればそれでよしとなります。ここで除かれるのはデータを単純に配列したものなどです。キャラクターの名前なども基本的に保護されません。

 次に(2)。著作物は創作性がないといけません。単なるコピーでは著作物とはいえないわけです。けれど、ある程度の創作性があれば著作物として認められるため、子供の落書きでも著作物になりますし、web上でつらつらと書かれている文章もたいてい著作物になります。むしろ独自性と言った方がいいかもしれません。他の著作物のまねをすることなく独立して作成されていればよし※2とされます。明らかに複製とわかるようなものだけがここで除かれます。

 (3)、これは著作物にはアイディアが含まれないということを意味します。つまりアイディアの部分は他人の著作物のまねでも、できた著作物がその人独自の表現になっていれば、それは別の著作物になるということになります※3

 最後に(4)。これは簡単です。小説などのような文芸に入るもの、論文などのような学術に入るもの、絵や写真のような美術の範囲に入るもの、楽曲のような音楽の範囲に入るものが著作物になるということです。

 上記をもとに著作物に含まれるものを列挙しておきましょう。
言語の著作物(小説・論文・脚本・俳句・講演)
音楽の著作物(楽曲・歌詞)
舞踊、無言劇の著作物(日本舞踊・バレエ・ダンス等の舞踊・パントマイムの振り付け)
美術の著作物(絵画・版画・彫刻・マンガ・書・舞台装置)
建築の著作物(建造物自体。設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物(地図と学術的な図面、図表、模型)
映画の著作物(劇場用映画・テレビ映画・ビデオ・ゲームソフト※4
写真の著作物(写真・グラビア)
プログラムの著作物
編集著作物(新聞・雑誌・百科事典)
データベースの著作物
二次的著作物(翻訳・編曲・変形・翻案)

 今までの部分を読むと「おや」と思うことがあると思います。データベースやプログラム、編集著作物(とくに辞典のようなもの)は著作物といえるのか、ということです。
 これに関しては、プログラムは学術の著作物(言語の著作物)の一種として著作物に含まれることになり、データベースと編集著作物に関しては、データがただ集められただけのものではなくてデータの集め方や編集の仕方などに独自性があれば、著作物であるとされます。

 ……かなり苦しい説明だと真紀奈も思いますが、一応そういうことになっているのです。
 これは著作権というのがかなり使い勝手がいい権利だから、それに含めてしまえ、とやってしまったところがあるのではないかと真紀奈は思っています。この辺のことについては後の章で書くことにしますので、ここではそういうものだと思っておいてください。
 あ、著作物の詳細な説明は必要ですか?二次的著作物については分かり難いと思いますので別の章で詳しく解説しますが、他の著作物についてはだいたい見てわかるだろうということにしようかと思っているのですけど。そのあたり、意見ください。

 あと上に含まれていても著作権の対象とならないものもありますのでそれも列挙しておきます。
憲法その他の法令(外国のものも含む)
国または地方公共団体の発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
裁判所の判決、決定、命令および審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの
上記のものの翻訳物、編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの

 要するに、法律だとか政府などの命令だとか裁判所の判決などが著作権の対象にならないということです。これらのものはいくらコピーしても違法ではありません。ただ、政府の発行しているものでも「〜白書」みたいなのは著作権がありますので注意してください。それと個人又は業者が外国の法律・判例を翻訳していたりするとその翻訳した人が著作権を持っていることになるので、それも注意してください。

 さて、「著作物」と「著作者」がどんなものかだいたいの所はつかめたでしょうか。「著作物」については列挙してあるものがそうなんだ、ととりあえず納得しておいてください。
 さっきはさらっと流しましたが、もう1度第1条に戻ります。

第一条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする

 著作権というのは著作者に与えられる権利であると同時に、「文化の発展に寄与することを目的と」しているわけです。なぜ著作権を守ることが文化の発展に寄与するかというと、著作権を守ることで著作者の生活が保証され、それによって著作者はさらなる創作に励むことができる、という考えにあります。またアイディアが保護されないのもこのためです。著作物というのは元々あった著作物を題材にしたりそれの影響を受けたりしてつくられることが多いものですから、アイディアを独占させると作品が作りにくくなったりします。それでは文化の発展に寄与しているとはいえません。

 けれど、実際に著作権についての話題が出るときに、「文化の発展」という言葉がお題目以上のものとして出てくることはほとんどないように思います。真紀奈には「金、金、金」と叫んでいるように聞こえますし、文化の発展や著作者の権利ということ以上に、著作権を譲り受けた会社がお金を儲けようとしているように思います。
 文化をより発展させようという目的をもった法律が、なぜこんな風に表に出てくることが多くあるのでしょう。それは、著作権は財産であるという考えも同時にあり、そちらがもともとの著作権の考えだったからです。


 と、今日の話はここまで。次は「著作権の成立」についての話、つまりは著作権の歴史を通じて、どうしてこんな二重の意味を持つことになったのかについて書こうと思います。
 あと、第1条のレコードだとか放送だとか「隣接する権利」だとかの部分について今は書いてませんが、これはもうちょっと後で書くことになります。



※1:裁判の判決のこと。その後の裁判に影響を与えたりすることが多く、特に最高裁判所の判決は成文法に代わる効力を持ったりします。

※2:たとえばすでに先にあった著作物にそっくりなものをだれかが後で作成したとして、後から作成した人が先にあった著作物のことを知らずに作っていれば、それは独立した著作物として保護されます。

※3:パロディはオリジナルの著作物としては認められないです。アイディアの影響を受けた程度と判断されるものが、別の著作物とされることになります。

※4:ゲームソフトは2002年4月25日の最高裁判決によって映画の著作物に含まれることが確定しました。真紀奈はあまりこれを支持していません……。(参考:ARTS中古裁判報告


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