バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(ログまとめ)

盗撮は合法?


 アメリカで「公の場で行われた盗撮は合法である」という判決が出ました。
 この判決は2002年9月19日にワシントンの州最高裁で出ています。
STATE OF WASHINGTON, Respondent, v. SEAN TYLER GLAS, Petitioner.
STATE OF WASHINGTON, Respondent, v. RICHARD LYNN SORRELLS, Appellant.
NO. 71514-9 consolidated with 71571-8 SUPREME COURT OF WASHINGTON 2002 Wash. LEXIS 596
June 27, 2002, Oral Argument , September 19, 2002, Filed


 なんでこんな判決が出ることになったのでしょうか。まずこの事件の概要についてみてみます。
 この事件で被告(Glas氏とSorrells氏)はショッピングモールで盗撮を行い、警察に捕まっていました。逮捕の際に証拠品等も押収されており、第一審で被告は盗撮の罪(RCW 9A.44.115の違反)で有罪判決を受けています。つまり盗撮をしたかどうかということではすでに罰を受けることが逃れられない状況にありました。
 普通その時点であきらめて罰を受けるのではないかと思うのですが、よほどいい弁護士がついたのでしょう。被告は第二審からそもそも盗撮が罪であるのか、また盗撮の罪を定めている法律は有効であるのかについて争いはじめました。(二審も敗訴)

 なんでこういう争いになるのかというと、まずこの法律(RCW 9A.44.115)が「公の場での」盗撮を違法としているかどうか漠然としていたことがあります。この法律では私的な空間の盗撮を禁じていただけだからです。(1)(b)(i)(ii)
 またもう1つは、法律の原則に「法律は漠然としすぎていたり必要以上に広い範囲を規制したりしていると無効になる」※1)というものがあるからです。

 そのためこういう訴訟になったわけです。簡単に言えば、被告はそもそも公の場所でした盗撮というのはこの法律で禁止されていないから、俺のしたことは罪じゃないんだ※2)と言っていて、法律が有効かどうか、また、法律で公の場所での盗撮が禁止されているかについて争われたわけです。

 そして、この判決ではこの法律は無効ではないけれど、この法律では公の場所で盗撮する事を違法であるとはしていないので、被告は無罪であるとされました。
 これはワシントン州最高裁での判決なので、ワシントンでは有効で確定になります。多分早急に新しい法律が作れられていると思いますが、旅行者の方は気をつけてくださいね。

 日本においては盗撮は各県が定めている迷惑防止条例で禁止されています。アメリカで合法だからと言ってやらないでくださいね。日本の迷惑防止条例も過度の広範性ゆえに無効の原則を適用できそうな条文になっているので、主張してみると案外無罪になるかもしれませんけど。(多分そんな裁判受けてくれる弁護士さんはいないと思います……)

 この裁判の結論部分を引用しておきます。
Both Glas and Sorrells engaged in disgusting and reprehensible behavior. Nevertheless, we hold that Washington's voyeurism statute, RCW 9A.44.115, does not apply to actions taken in purely public places and hence does not prohibit the "upskirt" photographs they took. We also hold that RCW 9A.44.115 is not overbroad as written and refrain from adopting an interpretation of the statute that would imply the requirement of a hostile intrusion against a person's privacy interests. Finally, we hold that the voyeurism statute is not void for vagueness because all of the terms can be defined and given reasonable meaning in the appropriate context.

The Court of Appeals' decision in Glas is reversed; the trial court's decision in Sorrells is reversed.




※1 明確性の理論
法律で規制されていることが漠然としていて不明確な場合その法律は原則として無効になります。
(漠然性ゆえに無効の理論 void for vagueness)
また、法律の規定が一応明確である場合でも、規制の範囲があまりにも広範囲にわたっていて、もともと合法であるはずの範囲まで規制しているような場合には、その法律は無効になります。
(過度の広範性ゆえに無効の理論 void for overbreadth)

※2 罪刑法定主義
ある行為が罪であるという法律が存在しなければ、その行為は罪にはなりません。例えば、殺人をしてはいけないという法律がなかったとしたら、人を殺しても罪には問われないわけです。この考え方を「罪刑法定主義」と呼びます。

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