真紀奈’s レポート ぼりゅーむすりー |
★ 自由利用マークとCreative Commonsと ★
予告通り、自由利用マークとCreative Commonsのお話です。
さて、真紀奈が2月11日に問題点としてだした記事を見て、ある方達が文化庁へ取材に行って来てくださいました。その結果の記事が、インターネットマガジン2003年4月号の「動画・音楽・ネットでの利用に制限がかかる『自由』の意味とは 著作物の利用促進になるか?文化庁が『自由利用』マークを発表」です。
真紀奈はこの取材後、すぐにその結果を教えていただきまして、それでいったん納得して、No! 自由利用マークキャンペーンをとりやめたわけです。ただし、取材内容についてはインターネットマガジン発行までださないということが条件だったので、今日まで公開していませんでした。
実は、インターネットマガジンの記事で疑問点についてはほとんど明らかにされています(笑)
今日の記事は真紀奈が問題点としたこととその回答、そしてちょうど同じ号で白田秀彰先生の記事も出ていますから、 自由利用マークとCreative Commonsとの関係について書くことにします。
▼ 自由利用マークへの疑問点とそれに対する文化庁の方の答え
Q&A形式にした方がわかりやすいかな、ということでこうしています。実際の記事の方はこういう風に書かれてはいません(笑)取材はこうだったかもしれませんけどね。
Q. | どうして自由利用マークというものを作ったのですか? |
A. | インターネットの発達によって、プロ・アマ問わずに著作物を発表できるようになりましたけど、どんな著作物にも著作権が発生します。そして、著作物の利用のための許諾をとるのには時間も手間もかかるので、利用をあきらめる人がいる一方、著作物を自由に利用していいよ、是非とも利用して欲しい、という人もいます。 そういう、著作物を自由に利用していいよ、という人が自分の意志を表示するための手段として、今回のマークを定めることにしました。 |
Q. | 今回、音楽と映像が対象から外されているのはなぜですか? |
A. | 当初は対象に含めるつもりだったし、音楽業界の審議会メンバーからも「別に構わない。自分たちは使わないが」というように言われていました。 けれど、実際に音楽業界の話を聞くと利用者は著作権をきちんと理解していない場合が多く、誤解による被害が大きい可能性があることが予想されたため、今回は対象外とすることにしています。 これは、例えばプロの曲をMIDI化した時に、MIDI化を行った人間がその曲を自分のものと思いこんで、マークをつけてしまうというようなことが、実際に起こりかねないからです。 |
Q. | コピーOKマークでインターネットが除外されている理由は何ですか? |
A. | 紙媒体などと違って、インターネットではコピーの広がり方が違います。そのためなりすまし等が行われた場合に被害が大きくなることにつながります。 また、このマークは事実上撤回が不可能なので、誤解によってマークをつけた場合にはとりかえしがつかないことにもなります。そのため、ある程度定着してから、ということにしました。 |
Q. | コピーOKマークで実費徴収が不許可になっている理由は何ですか? |
A. | 実費の概念については一般の人にはわかりづらいということがあります。人件費を含めてもいいかどうか、などですね。 あいまいさをなくすため、わかりやすく完全無料のみという形にしました。 |
Q. | 障害者OKマークでは営利での利用が不可となっていますが、著作権法37条で点字化などは営利で行うことが可能と解釈されています。この関係はどうなるのですか? また、コピーOKマークではデッドコピーのみが可能となっていますが、引用等は許されるのでしょうか? |
A. | もちろん、現在の著作権法で定められている著作権の制限規定が優先します。 自由利用マークをはることによって利用の範囲が狭まると言うことはありません。 ※補足 これについては、個々のマークの説明の最後に「*自由利用マークの有無に関わらず、著作者の了解なしに著作物を利用できる例外が著作権法に定められています(文化庁のホームページの「著作権制度の概要」を参照)」という文章をつけていることで説明しているつもりだったのだそうです……。 |
Q. | 学校教育OKマークでは学校のホームページに掲載することを許可していますが、これには学生のホームページも含まれているのですか? |
A. | 学校の管理下にある学生のサイトについては、それが趣味の範囲であっても学校の活動ではないという判断は下せないので、「学校教育OK」の著作物を利用してもよいと考えています。 |
CCが日本で認知を受け、広がっていくようであれば、文化庁としてはそれはそれでよく、そうならば別に自分たちがきちんとやる必要はないと考えているわけです。ということは、自由利用マークが認知されるよりも先にCC日本語版を広げるというのは一つの手ということです。
同じようなことをやっていても、インターネットと連動し、新たな著作物市場を構築できるのは、自由利用マークではなくて、 Creative Commonsですから、このキャンペーンには意味があると思っています。
ただし、CCは著作権についてわかっている人が利用するということを前提にしています。だから、このキャンペーンを行うのならば、CCがどのような意味を持ち、どういう効果が発生するかについて利用者にわかりやすく説明する文書を作って、それも同時に広めないといけません。ただのCCの解説ではなく、著作権そのものの解説も必要になりますから、かなり大変なことになりそうです。
でも、やりがいはありそうですよね。もし、このようなキャンペーンをやるのであれば、真紀奈の著作権法講座の文章を改訂して、それに対して提供する、ということくらいは行いたいと思っています。
参考:
インターネットマガジン / 著作物の利用促進になるか?文化庁が『自由利用』マークを発表
白田秀彰 / 創作物の『自由』な流通を作る新しい政府の出現か?
openp2p / 「自由利用マーク」についての考察
akubi / 自由規制マーク
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2003年3月01日 公開開始
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