(13:35 追記)(2/14 17:20 追記)
☆ 利用制限マーク
文化庁の自由利用マークを「自由利用」なんて呼べるか、ということで、真紀奈はあのマークを「利用制限マーク」と呼ぶことに決めました。利用制限マークの内容については昨日の記事を参照してください。
沙耶さんのいう自由利用制限マークだとちょっと長いかなと思ったのと、あくびさん提唱の「自由規制マーク」というのは惹かれるんだけどちょっと意味がずれるような気がしたのでこれに決定しました。
(追記)
あとCCSFさんが「自由制約マーク」というのを提案していました。うーん、これはこの記事書く前に気づいていたら転んでいたかも(笑)
ということでNo! 利用制限マークキャンペーンをやってみたいな、と思っていたりします。
けれど、困ったことにこのマークをいじると著作権の侵害になるんですよね。このマークに赤く×でもつければ簡単なんですが、改変利用は許可されていませんから。この一事をもってしても「自由利用」なんてできないことがわかりますね。
こういうアイコン作るの得意な人いないかな……。
あ、でも、このマークに×つけて文化庁から文句を言われたら、みんなに「これは自由利用なんてできないマークなんだよ」ということが知られて素晴らしいのかも。
問題は訴訟リスクですか……。
(追記)
この件に関しては2月14日の記事を参照してください。
>音楽配信メモさん
インタビュー記事は2月末ですか……。楽しみにしています。
文化庁が問題点を理解した上でこういう物を作っているというのは、かなり危ないんじゃないかと思います。解説無しでのこのようなマークの発表は、自由な利用の範囲を狭めかねませんし、それを予想していたのであれば、きちんと説明は入れておくべきだったと思うのです。
文化庁の著作権コーナーも十分な説明がないですし。点字化は営利、非営利を問わないというあたりなどは説明を入れておくべき事だったのではないかと思います。
(それとはやいところこの使いにくいページ仕様どうにかしてくれないかな……)
真紀奈にはやっぱりこれは利用制限マークにしか見えないです……。
>Spiegelさん
ところで, 未成年者が自分の著作物に「自由利用マーク」を付ける際に親 (親権者) の同意が必要ってのは何か法律でそういうのが決まってるのかな。 日本では未成年者は自分の権利の範囲設定さえ自分で決められないのか?
えーっと、たいていどの国でも未成年者は自分の権利の範囲設定はできないのではないかと思います。外国の民法は詳しくないので正確にはわからないですけど(汗) 未成年者は行為能力※が制限されるとされている(民法4条)ため、未成年者が単独で行った法律行為(契約など)は無効、もしくは取り消すことが可能になります。(例外もあります)
そのため、今回はマークが法的に有効になるように、未成年者の場合は保護者の同意を必要とするとしたようです。簡単に撤回可能では使いにくくて仕方ないですからね。
(Hasegawaさんに訂正情報いただきました。ありがとうございます)
>エルエルさん
しっかし、ああいうマークって意味あるの?
きっと死ぬまであと3回くらいしか見ないと思うけど・・・(あと80年は生きる予定)
まるで「マークがついていないモノを使うと、文句を言われる口実」を作ってるようなモンでない?
真紀奈もその「口実」をつくるためのマークじゃないかと疑っています。
徐々に著作権の制限規定も減らしていくのではないかと思うんですね。これにあわせる形で。
ということで、このマークは意味があるどころか、有害だと思っています(苦笑) 著作物の自由な流通をきちんと図ろうとしているCreative Commonsとは大違いです。
☆ 著作権法はwebにおける言論を阻害する (火塚さん)
真紀奈が個人的に楽しみにしている火塚さんの著作権コラム、その第4回と第5回が公開されています。
まず第4回の方ですが、これはお兄ちゃんが聞きに行っていたレッシグ教授の講演のレジュメを翻訳した物の要約/解説です。あの講演、英語レジュメ、通訳無し、という英語が苦手な人にはどうにもやっていられない講演だったんですよね。真紀奈はテープで聞いたんですけど。
同人誌のネタについては、当日のパワーポイント資料にはあったらしいです。レジュメに書かなかったのは……次回作のためのネタだからでしょうか?(笑)
今回の注目は第5回。著作権法の法的リスクと、著作権法と言論の自由の関係に関するお話です。
Webが誕生するまで、すべての著作物は出版社などを通じて発表されてきました。そしてその際には著作者の書いた作品を出版社がチェックして、他の著作権を侵害していないか(つまり他の作品に似ていないか)を確かめた上で、発表していました。そのため、パクリ疑惑のようなものが起こりにくく、起こったとしてもその責任を出版社も負う形で、訴訟などが行われてきています。
結果として、著作者はあまり裁判という物を気にかける必要がなかったといえます。まあ全く気にしないわけにはいかなかったのですけど。
けれど、Webが発達して誰もが著作物を簡単に発表できるようになると、著作権の侵害の問題が大きくなってきます。真紀奈もそうですが、個人が今発行されている著作物をチェックして似ている作品がないかどうか探し、その上で発表するなんて事はほぼ無理です。つまり、その分、別の著作者から著作権侵害で訴えられる可能性があがります。
さらに、個人サイトの運営者は普通著作権法を詳しく知っていません。法的な対処についても慣れていません。だから訴訟になると弁護士に頼むしかないわけですが、そうするとお金がかかります。訴訟に負けて賠償責任を負ったとして、その時に賠償金を支払うような資力があるかという問題もあるでしょう。
もっと著作権法の制限が広ければ、もうちょっとこれらの法的コストを下げることができるはずなのに、というお話です。現行の著作権法は、むしろ言論の自由を阻害している、ということです。他にも色々書いてあるので、読んでみてください。
コピーOKマークじゃなくて、派生物OKマークというか、派生物NGマーク作ればいいんじゃないかと真紀奈的には思います。基本的に二次著作物はOKで、禁止の時のみマークをつけるという感じで。
☆ アクセス
鏡詩子さん、たかゆきお兄ちゃん、yuyuさん、沙耶さん、かすみさん、祝辞ありがとうございます♪
☆ Winnyと著作権とかいろいろ
かーずSPさん、カトゆー家断絶さん他複数のサイトからリンクをはっていただいたり、2ちゃんねるでとりあげられたりと、アクセスログを見てびっくりしました。2ちゃんねるからのリンクの時はどのスレッドなのかがわからないのが気になりますね。探す気が起こらないので探していませんけど。読む時間があるかどうかわかりませんし。
ご意見等ありましたら、掲示板かメールでお願いします。掲示板の方が質問等がかぶらなくて助かります。あと、サイトの方で意見を述べていただいても真紀奈が気づくかどうかという問題が発生します。ついでに多くの場所から取り上げられていると全部はさすがに反応できません。
それと注意事項として、Winnyと著作権に関しては、真紀奈の意見であって実際の裁判でどうなるかはわかりません。前例のない問題の場合は推測にすぎませんので注意しておいてください。
※:単独で確定的に有効な意思表示をすることができる能力のことを指します。簡単にいうと契約をきちんと交わせるだけの能力があるかどうかということになるでしょうか。それを一人一人判断するのは大変ですので、一律に未成年者には行為能力が制限されているとされています。また、知的障害者・精神障害者の場合も、行為能力がないときがあります。
|