バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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2月11日
(11:40 修正)

自由利用マークの問題点

 文化庁のWebサイト自由利用マークに関する説明が出ていました。
 吉野家コピペ(RFC)ではないですが、小一時間は問いつめてあげたい気持ちでいっぱいです。あなた達は何を考えてこのような意味不明な代物を作り、そしてこれを「自由利用」などと呼ぶのか、と。

 今度つくられる自由利用マークですが、全部で「コピーOK」「障害者OK」「学校教育OK」の3種類があります。個々の内容を見て、おかしな点を指摘しておきます。

 1つ目の「コピーOK」マークがついていると、その著作物を誰でも(営利企業でも)無料で利用が可能になります。ただし、その利用は「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみに限られています
 このコピーというのは著作権法でいう「複製」で、インターネットでの配信等は含まれません。つまりこのマークがついているサイトがあったとして、サイトをプリントアウトしてコピーしてリアルで配布というのは可能なのですが、コンテンツをそのまま自分のサイトで使うというようなことは不可能です。インターネットでの利用ということを全く考えていないことがわかります。
 また、デッドコピーのみが許可されているので、その作品から二次著作物を作ったり、一部のみ使用したりということも許されていません。本当にコピーOKなだけで、自由利用という言葉からはかけ離れています。コピー等が全く許されていない現状よりはましな話とはいえ、これをつけるような人は著作権フリーを宣言しているか、白田秀彰先生プロメテウスキャンペーンに参加しているか、 CreativeCommonsを採用するか、自分独自のライセンスをつくっていると思われます。その方がより著作者の意図を反映した規定ができるはずですから。何より、インターネットでの利用が許されていないというのは、インターネットのコンテンツに対してこの手のライセンスをつけるときには致命的だと思うのですが、真紀奈だけでしょうか。
 さらに、実費の徴収も許されていません。コピーして配布する際は、配布する人がすべての料金を負担しなければならないようです。
 ざっとみたところ、利用できそうなのは企業で資料として使用する場合などくらいではないでしょうか。個人の学習などであれば私的複製で十分ですし……。あとは講演の際の資料とかかな?
 このマークの問題としては、このマーク無しだと引用すら認められないという誤解が発生しかねないという点もありますね。このマークの有無に関わらず引用は著作権法上認められていますので、安心してください。条件はリンク先に書いてあることを満たしているときです。
 このマークは、サイトのデザインを狂わせるだけの無駄なマークであり、むしろ意味的には有害とさえいえるマークであると真紀奈には思えます……。

 2つ目の「障害者OK」マークをつけると、障害者が利用する事を目的としていてかつ非営利である場合に限り、あらゆる利用が可能になります
 これがついていると点字化を行ったり、拡大コピーを行ったり、録音したりということをして障害者向けに配布することが行えるようになります。また、これはどんな利用でもOKですから、二次著作物の制作なども許されています。Webでの公開も、障害者のみにパスワードを教えるなどの手段をとれば可能でしょう。
 問題はこれが非営利(無料又は実費、企業は不可)のみに限られているということです。本来、点字化は著作権法で公表されているすべての著作物について営利目的であっても行うことが可能とされています。このマークをつけることで、利用の範囲が狭くなると解釈する人が出る可能性がありますし、そのあたりについて全く解説が入っていません。
 また、この3種類のマークは全て動画や音楽が対象外となっています。そのため、一番求められている聴覚障害者への支援が行われないに等しいことになります。実際の所、視覚障害者向けの著作物の利用に関しては現在の著作権法でもかなり認められている部分があり、問題は聴覚障害者向けとなっています。今求められているのは、テレビ放送に字幕をつけるとかそういうことなのですが、それが今回のマークでは一切対応されないことになります。
 著作権法ですべての著作物について許されている障害者向けの利用範囲が、マークをつけると狭まるように解釈されるだけではないか、また、マークがついていないと障害者向けの利用ができないと誤解されるだけではないかと思われてなりません。

 3つ目の「学校教育OK」マークをつけると、学校で利用することを目的としていてかつ非営利である場合に限り、あらゆる利用が可能になります
 無料又は実費での配布、貸し出しや、LANの中での使用、学校のWebサイトに掲載することなどが許されます。
 このマークに限っては結構意味があるかもしれません。マークをつけていないと教育目的での使用ができなくなる、というように誤解される可能性を除けば、ですけど。実際には著作権法である程度の利用は許されています
 問題は、この学校教育目的の範囲ですね。学校のWebサイトでの掲載の許可、というのがありますが、これが学校のWebサイト内にある生徒のコンテンツでも全て許されるのかというのが気になります。大学の個人スペースとかだと、結構趣味的な利用している人多いですよね。そういうときにも許されるのでしょうか。生徒に対しても許しているのであれば、それは研究活動や勉強などに役に立つことも多いのではないかと思います。……学内からのみ閲覧可能にすること、とかいわないですよね……?(汗)

 あと、これらのマークはもちろん、本人しかつけられません。そして本人が未成年者の場合は、保護者の同意が必要になります。これは未成年者に法的な責任能力がないためで、マークに法的な有効性を持たせようという意図があるみたいですね。


 さて、以上の点を見てどう思いましたでしょうか。役に立つマークだと思いますか?
 真紀奈にはコンテンツの自由利用という観点からはむしろになるマークに見えます。文化庁の方々は、インターネット上でコンテンツが流通することを止めたいのではないでしょうか。コピーOKマークからインターネットを除外しているところにその辺りの意図を感じます。
 また、コンテンツの自由利用では二次著作物の作成の自由というのがとても大きな部分を占めます。それなのに、その点については自由に許可するマークがありません。著作物というのは基本的には先行する著作物の影響を受けて発展していくものなのに、それを許可しないで何が自由利用だというのでしょう。
 あと、著作者の表示というのも重要なものなのですが、ここではコンテンツの方に書いておけ、というようなことになっています。最初から使用するときには義務づけるかどうかの選択肢くらいは欲しいです。こういう選択の余地がないのも使いにくい原因の一つですね。

 コンテンツの自由利用というものに興味がある方は、絶対にこのマークを使用しないことをおすすめします
 早ければ今月中、遅くとも来月にはCreative Commonsの日本語版が出てくるという情報をある方からいただいています。コンテンツの自由利用を行おうという方は、このCreative Commons日本語版が出てくるのを待って、それを利用することを強くお勧めします。真紀奈のコンテンツにもありますが、こちらを利用した方がより自分の目的に応じた自由利用を宣言することができますから。
 また、音楽であれば、OCPLを利用するのも一つの手だと思います。まあ、今回の自由利用マークは音楽・動画は対象外ですけど。

 そういえば、音楽配信メモさんのほうで文化庁にインタビューに行くという話があったと思いましたが、どうなったのでしょう……?どんな話が聞けたのか知りたいです。

(追記)
この件に関しては2月14日の記事を参照してください。



アクセス

 鏡詩子さん、たかゆきお兄ちゃんyuyuさん沙耶さんかすみさん、祝辞ありがとうございます♪


修正など

 Winnyと著作権のレポートに細かい修正、訂正を行いました。
 ほとんどが注釈位置、注釈内容の訂正です。


ログまとめ

 Alpha-ROMのプロテクト回避の記事をコラムの方に移動しました。


2月12日
(13:35 追記)(2/14 17:20 追記)

利用制限マーク

 文化庁の自由利用マークを「自由利用」なんて呼べるか、ということで、真紀奈はあのマークを「利用制限マーク」と呼ぶことに決めました。利用制限マークの内容については昨日の記事を参照してください。
 沙耶さんのいう自由利用制限マークだとちょっと長いかなと思ったのと、あくびさん提唱の「自由規制マーク」というのは惹かれるんだけどちょっと意味がずれるような気がしたのでこれに決定しました。

(追記)
あとCCSFさん「自由制約マーク」というのを提案していました。うーん、これはこの記事書く前に気づいていたら転んでいたかも(笑)


 ということでNo! 利用制限マークキャンペーンをやってみたいな、と思っていたりします。
 けれど、困ったことにこのマークをいじると著作権の侵害になるんですよね。このマークに赤く×でもつければ簡単なんですが、改変利用は許可されていませんから。この一事をもってしても「自由利用」なんてできないことがわかりますね。
 こういうアイコン作るの得意な人いないかな……。
 あ、でも、このマークに×つけて文化庁から文句を言われたら、みんなに「これは自由利用なんてできないマークなんだよ」ということが知られて素晴らしいのかも。
 問題は訴訟リスクですか……。


(追記)
この件に関しては2月14日の記事を参照してください。



音楽配信メモさん
 インタビュー記事は2月末ですか……。楽しみにしています。
 文化庁が問題点を理解した上でこういう物を作っているというのは、かなり危ないんじゃないかと思います。解説無しでのこのようなマークの発表は、自由な利用の範囲を狭めかねませんし、それを予想していたのであれば、きちんと説明は入れておくべきだったと思うのです。
 文化庁著作権コーナーも十分な説明がないですし。点字化は営利、非営利を問わないというあたりなどは説明を入れておくべき事だったのではないかと思います。
(それとはやいところこの使いにくいページ仕様どうにかしてくれないかな……)

 真紀奈にはやっぱりこれは利用制限マークにしか見えないです……。


Spiegelさん

 えーっと、たいていどの国でも未成年者は自分の権利の範囲設定はできないのではないかと思います。外国の民法は詳しくないので正確にはわからないですけど(汗) 未成年者は行為能力が制限されるとされている(民法4条)ため、未成年者が単独で行った法律行為(契約など)は無効、もしくは取り消すことが可能になります。(例外もあります)
 そのため、今回はマークが法的に有効になるように、未成年者の場合は保護者の同意を必要とするとしたようです。簡単に撤回可能では使いにくくて仕方ないですからね。

Hasegawaさん訂正情報いただきました。ありがとうございます)


エルエルさん

 真紀奈もその「口実」をつくるためのマークじゃないかと疑っています。
 徐々に著作権の制限規定も減らしていくのではないかと思うんですね。これにあわせる形で。
 ということで、このマークは意味があるどころか、有害だと思っています(苦笑) 著作物の自由な流通をきちんと図ろうとしているCreative Commonsとは大違いです。


著作権法はwebにおける言論を阻害する  (火塚さん)

 真紀奈が個人的に楽しみにしている火塚さんの著作権コラム、その第4回第5回が公開されています。
 まず第4回の方ですが、これはお兄ちゃんが聞きに行っていたレッシグ教授の講演のレジュメを翻訳した物の要約/解説です。あの講演、英語レジュメ、通訳無し、という英語が苦手な人にはどうにもやっていられない講演だったんですよね。真紀奈はテープで聞いたんですけど。
 同人誌のネタについては、当日のパワーポイント資料にはあったらしいです。レジュメに書かなかったのは……次回作のためのネタだからでしょうか?(笑)

 今回の注目は第5回著作権法の法的リスクと、著作権法と言論の自由の関係に関するお話です。

 Webが誕生するまで、すべての著作物は出版社などを通じて発表されてきました。そしてその際には著作者の書いた作品を出版社がチェックして、他の著作権を侵害していないか(つまり他の作品に似ていないか)を確かめた上で、発表していました。そのため、パクリ疑惑のようなものが起こりにくく、起こったとしてもその責任を出版社も負う形で、訴訟などが行われてきています。
 結果として、著作者はあまり裁判という物を気にかける必要がなかったといえます。まあ全く気にしないわけにはいかなかったのですけど。
 けれど、Webが発達して誰もが著作物を簡単に発表できるようになると、著作権の侵害の問題が大きくなってきます。真紀奈もそうですが、個人が今発行されている著作物をチェックして似ている作品がないかどうか探し、その上で発表するなんて事はほぼ無理です。つまり、その分、別の著作者から著作権侵害で訴えられる可能性があがります。
 さらに、個人サイトの運営者は普通著作権法を詳しく知っていません。法的な対処についても慣れていません。だから訴訟になると弁護士に頼むしかないわけですが、そうするとお金がかかります。訴訟に負けて賠償責任を負ったとして、その時に賠償金を支払うような資力があるかという問題もあるでしょう。

 もっと著作権法の制限が広ければ、もうちょっとこれらの法的コストを下げることができるはずなのに、というお話です。現行の著作権法は、むしろ言論の自由を阻害している、ということです。他にも色々書いてあるので、読んでみてください

 コピーOKマークじゃなくて、派生物OKマークというか、派生物NGマーク作ればいいんじゃないかと真紀奈的には思います。基本的に二次著作物はOKで、禁止の時のみマークをつけるという感じで。


アクセス

 鏡詩子さん、たかゆきお兄ちゃんyuyuさん沙耶さんかすみさん、祝辞ありがとうございます♪


Winnyと著作権とかいろいろ

 かーずSPさんカトゆー家断絶さん他複数のサイトからリンクをはっていただいたり、2ちゃんねるでとりあげられたりと、アクセスログを見てびっくりしました。2ちゃんねるからのリンクの時はどのスレッドなのかがわからないのが気になりますね。探す気が起こらないので探していませんけど。読む時間があるかどうかわかりませんし。
 ご意見等ありましたら、掲示板メールでお願いします。掲示板の方が質問等がかぶらなくて助かります。あと、サイトの方で意見を述べていただいても真紀奈が気づくかどうかという問題が発生します。ついでに多くの場所から取り上げられていると全部はさすがに反応できません。

 それと注意事項として、Winnyと著作権に関しては、真紀奈の意見であって実際の裁判でどうなるかはわかりません。前例のない問題の場合は推測にすぎませんので注意しておいてください。


:単独で確定的に有効な意思表示をすることができる能力のことを指します。簡単にいうと契約をきちんと交わせるだけの能力があるかどうかということになるでしょうか。それを一人一人判断するのは大変ですので、一律に未成年者には行為能力が制限されているとされています。また、知的障害者・精神障害者の場合も、行為能力がないときがあります。


2月13日


大阪地裁でカラオケリース業者が敗訴

 見逃すところだったのですけど、これ、結構重要な判決になるかもしれません。
 事件は、JASRACに無許諾でカラオケ装置を置いている飲食店に通信カラオケ装置をリースしている会社に対して、著作権侵害の差止を行うように命じた、というものです。(判決全文

 えっと、わかりにくいですね。まず、普通カラオケ装置を置いて営業をしようと思ったら、 JASRACに許諾をもらわないといけません。しかし、今は通信カラオケなどの装置を使って簡単にできますので、許諾無しでもやるお店があるようです。この場合、許諾無しでやっているお店は、著作権の侵害をしていることになります。
 それに対し、今回はJASRACが通信カラオケのリース会社に、そのカラオケのデータ配信をやめるように求めているわけです。一件一件訴訟をする前に、配信元で止めてしまった方が楽だというのがあるのでしょう。その上で個々の店舗に損害賠償を求めれば、被害が拡大せずに済みますから。
 ただ、この場合、通信カラオケのリース会社は直接には著作権侵害をしていません。彼らの扱っている楽曲にはちゃんと著作権処理がしてあります。その上で、それを利用しているお店が、私的利用の範囲を超えて、著作権侵害をしているというだけです。

 そして、この事件では、通信カラオケリース会社に対して、無許可店舗に対するデータの送信停止をさせることを認めたわけです。
 これは、著作権侵害の幇助者に対して差止請求を認めた最初の事例です。今までは、差止請求は著作権侵害の主体、つまりは直接侵害している人だけに対して差止請求ができるとされていました(このケースではお店)。この判決が判例としての価値を持つようになると、結構状況が変わってきます。

 これが一番問題になりそうなのが、ファイル交換サービスです
 ファイル交換サービスは、ファイルローグ事件で、著作権侵害の主体であるから差し止めが認められる、という構成をされていました。今までは差止は主体でないといけない、と考えられていたことから、無理矢理主体と判断しようとしたのか、結構無理があるのではないか、という解釈になっています。
 しかし幇助で差し止めが認められるのならば、ファイル交換サービスの差し止めはそれだけ簡単に行えるようになります。ファイルローグのような中央管理型はだいたいが幇助を問うことができると思われますし、WinnyのようなGnutellaタイプでも幇助ならば認めやすいでしょう。(これは、ファイル交換サービスで著作権侵害が横行していると認定された場合の話です。著作権侵害が行われていないのならば別の判断になります)
 つまり、法的には、ファイル交換サービスを止めろ、もしくは制限しろ、ということがいいやすくなるということです。

 まあ、WinnyやGnutellaなどのピュアP2Pタイプは制作者にも止めようが無いというのが現状でしょうけど……。(苦笑)


2月14日


誕生日♪

 今日はちゆさんの誕生日です。本当ならお祝いを用意しなければいけないのでしょうけど……今回も用意できませんでした(涙)
 こういう時期イベント等に弱すぎですね……。

 真紀奈はちゆさんがいたからこそ現れました。真紀奈達の大もとであるちゆさんには、いつまでも在り続けていて欲しいと願っています。
 誕生日、おめでとうございます♪


No! 自由利用マークキャンペーンの撤回

 みなさん、ごめんなさい m(_ _)m
 真紀奈が言い出したことだったのに本当に申し訳ないのですが、No! 自由利用マークキャンペーンを一旦撤回することになりました。

 理由は、お兄ちゃんの知り合い経由で文化庁の考えを教えていただきまして、真紀奈の考えがちょっと穿ちすぎだったことがわかったことです。文化庁の説明が不十分だったというのもあったのですけどね。

 詳しい理由については、3月1日にきちんとしたコンテンツを作成してお知らせします。本当なら今すぐここで伝えた方がいいことは分かっているのですが、月末まで公開しないことを条件にして情報をいただいているため、公開できないんです。
 ただ、真紀奈にアイコンを提供してくださった方(複数名います)にはお知らせしない方が失礼に当たると思われますので、公開しないことを条件に簡単にですがお伝えしたいと思います。今日の夜もしくは明日の朝に確認のメールを送らせていただきます(今メールのログが手元にないので)


2月15日


いろいろ

 津波のようなアクセスは落ち着いたようですが、2ちゃんねるからのアクセスがとても増えていてどう対応すればいいんだろうと思っている真紀奈です(苦笑)
 そういえば、なんで2ちゃんねるってime.nuを介してアクセスするようになっているんでしょうか。スレッドを特定されないため、というのは、言論の自由とは何か違う気がするのですけど。純粋にサーバの問題とかだったりするんですか?
 とりあえずスレッド探す気力も、読む時間もないので探していませんけど……。あれってなにか探すこつのようなものとかあるんでしょうか?ちょっと気になります。

 それと、No! 自由利用マークキャンペーンは一時撤回することにしましたが、2/11に書いた記事の方は残しておきます。あのようにおかしな解釈が可能な点は残っているわけですし。

 「マリア様がみてる」を少しずつ購入してます。
 他にも色々な本を購入しているので、最近本代がばかになりません。でもこのシリーズは最優先で揃えたいし……。

(21:17 追記)
 つい先ほど、数分間ですが間違って真紀奈がページを作る際に参考にした(stylesheetの使い方など)ページをアップロードしてしまいました。ごめんなさい m(_ _)m
 先方に迷惑がかかっていなければいいんですが……。


Winnyと著作権について

 時々質問が来るのですが、できれば疑問点があったらきちんと全部読んでもらいたいな、と思っている真紀奈です(苦笑) まとめの部分は結論のみ知りたい人用に書いてありまして、なぜそういう結論になるのかについては上の方で書いていますから……。
 真紀奈が書いていなかったことについての質問や、読んでも理解できなかったからという質問はもちろん歓迎します。

 一番質問がきていたのが、真紀奈がUL/DLともに違法と書いた点についてです。
 DLしたことがULにつながるような状態になっていたら違法と「電子商取引等に関する準則」にあるので基本的にはDLは違法になりそうですけど、キャッシュを保存しない仕組みにしていれば違法ではないのではないか、と書いていました。
 それに関して、「DLが終わるごとにキャッシュを削除すればいいのでは?」という質問が来ています。
 これについては、ULするためのDLではないから、ということで違法にはならないかな、と思っています。結局の所、著作権を侵害するファイルをDLできる状態におかなければよいわけですから。ただ、裁判所の判断ではどうなるかわかりません。一瞬でも送信可能化になっているのでは駄目だ、とか言い始める人もいそうですし(苦笑)

 次に、完全なファイル以外を送信した場合/共有した場合も違法なのか、という質問がありました。たとえば50%だけダウンロードされたファイルがキャッシュの中にある場合などです。
 この場合は、そのファイルが読み取り可能なものであるかどうかによると考えられます。ソフトウェアのようなものの場合は、部分だけ受け取っても使えないので、それが著作権侵害になるかどうかというと怪しいです。
 逆に動画や音楽の場合、途中までのファイルでも再生可能だったりしますよね。そうだとすると、侵害といわれることもあるかもしれません。
 不完全なファイルを送信している、ということで、同一性保持権の侵害っていって訴えることは可能かな……?

 この辺については判例もないし、はっきり言ってわからない状態です。人によって言っていることも全く違います。

 そもそもWinnyのネットワークに参加した時点で違法性を問うというような考えの人もいるくらいですから。著作権侵害が行われていることを承知してそのネットワークに参加したということで。
 実は裁判所がユーザを裁くときには、そうやった方が楽なので、そうやって違法性を判断するかもね、という話はあったりします……。実際にどうなるかは裁判所次第です。

 真紀奈としては訴えられるのが嫌なら危険なことには手を出さないということをお勧めします。
 まあ、真紀奈もWebサイトを運営しているという時点で、ある意味危険なことに手を出しているわけですけど(苦笑)


2月16日


いろいろ

 掲示板での議論が増えてきて嬉しく思っている真紀奈です。
 真紀奈がついていけなくなる可能性もなきにしもあらず、という辺りが問題ですけど(苦笑)せっかく色々な議論が出ているのだから、これもコラムっぽくまとめておくと役に立つかも、と思いつつ、そんな時間があったらまず更新に時間を割かないと、と考えたりで、結局できそうになさそう……。そういえばまだ過去ログのコラム化も全然進んでないし、著作権法講座の最終回も今週中に出せるかどうかくらいだし……。

 うーん……。

 あ、掲示板でも書いたのですが、「Winnyと著作権」のレポートを始め、真紀奈のサイト及びコンテンツのURLをどこにさらそうと真紀奈は気にしませんし、むしろ紹介していただく方が嬉しいです。真紀奈のコンテンツは読んでもらわなければ意味がないものですから。ただできれば引用という形ではなく、URLをはっていただけると、誤解の余地が少なくなるので助かります。
 昨日2ちゃんねるについて少し書いていたのは、2ちゃんねるでさらされると真紀奈のコンテンツについてどのように語られているのかわかんない、ということを言いたかったんです。別にURLをさらされることを非難しているのではなくて、ime.nuを介することを不満に思っているというだけです(苦笑)ですので、2ちゃんねるにさらすこと自体は別に構わないですよ。できれば、どこにさらしているのか教えて欲しいですけど。
 2ちゃんねるの議論に対して真紀奈が返答することは多分ないと思いますが、意見を参考にできればいいな、とは思っていますから。余裕があったら議論にも参加したいのですけど、あまり余裕がないんですよね……。今日もこんな更新ですし(汗)
 ということで、真紀奈の意見が聞きたい場合は掲示板かメールでお願いします。掲示板の方が重複が無くなるので助かります。メールでいただいた場合は、サイトで答えるということも多いと思いますけど、ご了承ください。
 また現在の所はほぼ全部の質問に対して答えていると思いますけど、今後も全てというわけにはいかないかもしれません。できる限りはやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 ……真紀奈があと3人いて、1日の時間が48時間あったら、とっても楽なのに。1人はROやって、1人は本読んで、1人はサイトを運営して、1人は質問等に答える(笑)全員ROやりたいって言い出しそうだけど(笑)

 あこがれのミッドガルドの地は遠ざかる一方です……(涙)


行為能力の話

 Hasegawaさんから行為能力の話について突っ込みを受けていました。
 これは真紀奈のミスですね。修正しておきました。
 間違い記事を書いていたようでごめんなさいm(_ _)m


2月19日


サイト内全文検索

 今日はお知らせがあります。
 TKS.様に真紀奈のサイトの全文検索システムを作っていただきました♪ 提携サイトとして、左のメニューに載せています。
 これで今まで探しにくかった過去ログを簡単に探せるようになります。何より一番喜んでいるのが真紀奈だったりします。自分の書いた文章がどこにあるのか探すのが楽になりますし(笑)
 J-COMではCGIがおけないし、お兄ちゃんからはサーバの使用を拒否されるしと困っていたので、本当に感謝しています。特に嬉しいのが、項目ごとで検索できる点ですね。真紀奈が作るとHTMLファイルごとでしかつくれなかったでしょうから……。
 ちなみに、過去ログ・コラム・レポートが対象で、インデックスの更新は1日に1回だそうです。活用していただけると嬉しいです♪


自由利用マークの記事

 セキュリティホールmemoさんから来た方へ。
 自由利用マークへの疑問点の記事はこちらです。
 正式版は、3/1までお待ちください。やっと著作権法講座が書き上がったので、これから書き始めます(汗)
 これに関連して、お兄ちゃんが書いた記事がどこかででるとかでないとか。


えーっと

 ここ数日、まともな記事を書いて無くてごめんなさいm(_ _)m
 一応、明日著作権法講座の最終回になる第9回を公開の予定です。その後、13日に紹介した話についてきちんとまとめたものや、今まで通りのニュースからの解説なんかを行います。
 ……ログまとめの時間が欲しいです……。ついでにROに降りる時間も……。

 やはり鈴凛さんが言うとおり、並列処理のアウトプットも可能にする技能が必要ですね。あと手を4本くらい増やして、目も数個増やして……(笑)


60000hit

 いつの間にか60000hit。Winnyの記事のせいか、今度ははやかったですね(苦笑)
 今回ははじめてキリ番を踏んだ方の報告がきました♪掲示板の方に書き込みをしていただいているTxKさんです。
 キリ番の時の特典とかはないのですけど……(苦笑)ご来訪、ありがとうございます♪


2月20日


自由利用マークの記事

 セキュリティホールmemoさんから来た方へ。
 自由利用マークへの疑問点の記事はこちらです。
 正式版は、3/1までお待ちください。やっと著作権法講座が書き上がったので、これから書き始めます(汗)
 実際の所、期待されるほどのものができるか心配です(苦笑) 面白い記事に仕上がるかなぁ……真紀奈の所ならではの情報は提供できるはずですけど……多分。


いろいろ

 詩子さん沙耶さん、祝辞ありがとうございます♪

 GULF WARS - Episode II
 ちょっと面白かったので紹介。対応するのはこのポスターですね(笑)


真紀奈の著作権法講座 −第9回−

 今日で9回目。予想以上に長く時間があいてしまいまして、申し訳ありませんでした。
 ちょっと書く気が失せていたものですから……。最近著作権法講座が認知されてきたのか、色々なところで紹介されているみたいなので復活。
 ……っていっても今回が最終回なんですけどね。
 今回は著作権の発生と消滅、そして保護期間のお話です。だいたいこのあたりまでが普通おさえておく場所かな、と思います。それ以上の点については、真紀奈の所でやるよりも、著作権法の本を買ってやるべきところだと思いますから。ここでやるのはあくまでも入門の部分です。というかそれ以上をやるのは大変すぎます(苦笑)

 この回を終えた後、著作権法講座は全改訂を行います。不備な点などもあるし、一度整理しておきたいですから。多分かなり追加・修正が行われるでしょう。無駄にPDF化して本みたいにしようかな、とかいうことも計画してみたり。もちろん販売計画なんてどこにもありませんけど(笑)

 一応今まで第何回で何を解説していたのか紹介。

第1回:著作権って何?−著作権の基本的なこと
第2回:著作権の成立・歴史−著作権制度がどのようにしてできたか
第3回:著作権の構成−著作権の構成と著作者人格権
第4回:著作権の構成−著作財産権のうち、複製権・上演権・上映権
第5回:著作権の構成−著作財産権のうち、公衆送信権・口述権・展示権・頒布権・譲渡権
第6回:著作権の構成−著作財産権のうち、二次著作物に関する権利
第7回:著作権の構成−著作隣接権
第8回:権利の制限−著作権の制限規定(その範囲内では著作物を自由に使えるという規定)


5.著作権・著作隣接権の発生と消滅   今日の参考文献

5−1 著作権・著作隣接権の発生

 著作権は著作者が著作物を作成したときに発生します。この時、別に何の手続も必要ありませんし、公開する必要さえもありません。ついでに特殊なマークをつける必要もありません。著作物を創り出したその時から権利は何もしなくても発生します。
 これを著作権は無方式で発生する(=無方式主義)と言います。
 あ、当然ですが作品が著作物である必要があります。作品が著作物として認められるための要件については第1回を参照してください。

 また著作隣接権の場合は、実演家の場合は実演の時、レコード製作者の時は音の固定の時(収録された時)、放送事業者の権利は放送と同時に発生します(101条1項)これについても別に手続き等は何もいりません。


 この節のここから下は豆知識的なもの♪(笑)
 この無方式主義というのは第2回で述べたベルヌ条約で定められた規定で、ベルヌ条約に加盟している国ではみな同じように、著作物は創作と同時に保護されることになります。しかし現在でこそベルヌ条約の加盟国が多くを占めるようになりましたが、当初はそういうわけではなく、大陸法系と英米法系(この辺も第2回参照)ではっきりと保護が違っていました。
 その名残とも言えるのが、©マークです。(tomozakiさんにやり方をおしえていただきました。ありがとうございますm(_ _)m)

 第2回の脚注12でも書いていますが、昔は国際的な著作権法の制度として2つの流れがありました。1つは上でも述べているヨーロッパ諸国などが加盟していたベルヌ条約で、もう1つがアメリカやラテン・アメリカ諸国などが加盟していたパン・アメリカン条約です。
 2つの条約の最大の違いが、この著作権の発生方法でした。ベルヌ条約が無方式主義を取っていたのに対して、パン・アメリカン条約では方式主義を取っていたのです。つまり、パン・アメリカン条約の国々では、著作物に著作権を認めてもらうために、登録をしてもらったりする必要があったわけです。
 でも、登録主義と無方式主義が混在していると国際的に著作権を保護しようとするときに問題があります。無方式主義の著作物が登録主義の国では守られないということが多発しかねないからです※1
 そこでつくられたのが1955年発効の万国著作権条約です。この条約によって、著作物のすべての複製物に対して、©マークと著作権者の名前と最初の発行年を表示すれば、ベルヌ条約の国の著作物も方式主義の国で守られることになりました※2。つまりは©マークというのは、無方式主義の国の著作物の権利を、アメリカなどの当時の方式主義の国々で守ってもらうためにつけていたマークなんですね。

 この万国著作権条約、成立時にはとても役に立つ条約だったのですが、1989年にアメリカがベルヌ条約に加入するなど今ではほとんどの国が無方式主義に変わってしまったため、現在ではほとんど意味をなさないものになってしまいました。2002年5月時点で©マークをつけることで守られる国というのは、サウジアラビア・ラオス・カンボジア・アンドラだけです※3。この4カ国に対してのみ©マークは効力を発するというわけです。

 今ではほとんどの国で基本的に著作物を創作した時点で著作権が認められるので、©マークってほとんど意味がないものになってしまったというわけです。
 現在©マークをつけていることには、権利があるんだよという主張を一応しておこうというくらいの意味しかありません。まあ、ないよりはあった方がいつ公開されたかなどがわかって助かりはするのですけど。


5−2 著作権の保護期間

 次は著作権法の保護期間です。困ったことにちょうど改正論議が出ているため、現行法と1年後ではちょっと違った長さになる可能性があります。一応両方とも説明入れておきますね。

 著作権の保護期間は、原則として著作者の生きている期間+死後50年間です。
 著作物が共同著作物だった場合は、著作者のうち最後に死んだ人の死後50年まで存続することになります。
 保護期間は死後50年まで続くわけですから、実際には70年とか80年とか普通に守られているわけです。でも、それでも実は世界の著作権法制の中で、日本の著作権の保護期間は一番短い部類に含まれます※4

 著作権の保護期間には例外がいくつかあります。無名・変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物の3種類がありますのでそれぞれ見てみましょう。


a.無名・変名の著作物

 著作物の名義が、無名であったり、変名(ペンネーム等)だったりする時は、著作者を特定することができないので、いつ死んだのかを確かめることができません。そのため、保護は公表の時から計算されることになります。
 このため、これらの著作物は公表から50年間が保護期間となります(52条1項)
 ただし、無名だったり変名だったりする著作物でも、その著作者が明らかな場合はこの規定は使われません。
 このケースとしては、まず変名がその著作者のものとして周知のものであった場合(52条2項1号)、公表後50年が経過する前に実名の登録※5が行われた場合(75条1項)、公表後50年が経過する前に著作者がその実名か周知のペンネームでその著作物を公表したとき(52条2項3号)の3つがあり、これらの時にはその著作物は死後50年まで守られることになります。最初はペンネームで出しておいて、権利が切れる前に登録するというケースもあるらしいです。


b.団体名義の著作物

 著作物の名義が団体であるとき、その著作物の著作権は、公表後50年間が保護期間になります(53条1項)
 この場合の団体というのは、会社のような法人などを指します。会社名義で発行している著作物は50年間で著作権が切れるということです。これは、法人の死亡時を前提とするなんてことができないからです。まあつぶれた時を死ぬときとするにしても、延々と企業が続く限り残るというわけにもいきませんから。
 これにも例外があります。団体名義の著作物だったとしても、その著作者が自然人(=普通の人間のことです。法人とかではなく)だということが明らかなときは、その著作者の死後50年守られることになります。具体的には、公表後50年間が経過する前に著作者がその実名か周知の変名を著作者名として表示していた時です(53条2項)。ただし、職務著作(15条)が成立している場合※6は、この例外規定は適用されませんので、公表後50年間の保護となります。
 また創作後50年の間に公開されなかった場合は、創作後50年間で著作権は消滅します。


c.映画の著作物

 映画の著作物の場合は、製作に多数の人間が関わるため、著作権を製作者に集中させています※7。そして保護期間についても同様に、集中して計算できるように、公表から計算することにされています。
 映画の著作物の著作権は、公表後50年間保護されることになります(54条1項)。ただし創作後50年の間に公開されなかった場合は、創作後50年で著作権は消滅します。
 今度の著作権法改正で保護期間が公表後70年間に延長されるそうです。長くすればいいというものではないと思うんですけどね……。


5−3 著作隣接権の保護期間

 著作隣接権の保護期間は、実演、放送、有線放送の行われた時からそれぞれ50年を経過するまでの間存続します(101条2項)
 そしてレコードに関してのみ、前回の著作権法改正(真紀奈は改悪と呼びたくて仕方ありませんが)で変更がありました。
 レコードはその発行が行われた日から50年を経過するまでの間保護されます(101条2項2号)。この発行というのは相当部数が販売されたときを指すと思ってください。今までは音の固定されたとき(収録されたとき)から50年間だったんですけどね……。これによって、たとえば1989年に収録され、 1995年に発売されたレコードの場合、1989年から保護が始まり、保護期間の終わりは1995年から50年が経過した後という形になります。
 ここで一番問題になるのではないかといわれているのが、同じ曲を何度も再発行したときです。同じ物を何度も何度も再発行するとき、どこから保護期間の計算をすればいいの、という話が出ています。最初の発行から計算するべきなんでしょうけど、ね……。


5−4 保護期間の計算方法

 さて、それでは保護期間の計算はどのようにされるのでしょうか。
 まず、計算の最初になる年はいつか、ということですね。これは、著作者の死亡した日の属する年、または著作物の公表または創作の行われた日の属する年の翌年から計算を始めます(57条)
 つまり、著作者が今年死んだ、もしくは作品を公表したとしたら、来年の1月1日から計算を初めて、49年後の12月31日まで保護されると言うことになります。これによって、著作者が何年に死んだか、いつ著作物が公表されたかさえわかれば、計算ができるようになっています。

 例外というか、計算方法がちょっと難しいものとして、継続的刊行物があります。これは、雑誌の連載のように複数回にわたって著作物が発行されるというものです。このような著作物で上の5−2のa〜cのようなケースの場合、公表が保護期間の始まりとなるのに、いつから著作権の保護期間を計算すればいいのか分かり難くなっています。
 まず、基本的には毎号ごとの公表の時点が保護期間の始まりの時となります(56条1項)。連載マンガなどのキャラクターは、各話ごとに計算されます。キャラクターは最初に登場した回の著作権の保護期間によります※8
 次に、一つの著作物の一部分ずつを少しずつ公表して完成させるタイプの連載の場合は、最終部分の公表の時点が保護期間の始まりとなります(56条1項)。これは、たとえば論文を上中下の3回に分けて連載したときなどは下がでた時点が保護期間の始まりとなるということです。
 ちなみに、これは個人の連載マンガなどではあまり関係ありません。なぜなら、個人の著作物であれば、結局その著作者が死んだ時から計算されるからです。関係するのは無名・知られていないペンネームの場合くらいでしょうか。


5−5 著作権・著作隣接権の消滅

 著作権、著作隣接権は原則として保護期間が満了したときに消滅します。上で述べてきた保護期間が終わったときが著作権が消滅するときです。著作者が死んで50年がたてば自由に使えるようになるということですね。
 それ以外にもいくつか著作権が消滅するケースがあります。
 1つは、権利者が死亡し、その相続人がいない場合です。
 民法では959条で相続人がいない財産を国庫に帰属させるとしているのですが、同様の場合になったとき、著作権・著作隣接権に関しては権利が消滅します。これによって著作物はパブリックドメインにおかれることになります。
 もう1つのケースは、法人が著作権を所有している場合で、その権利者である法人が解散した場合です。
 これについて会社が倒産すれば権利が無くなると思いこんでいる人が多いのですが、そういうわけではありません。会社が解散するときには、財産の処分を行います。そしてその結果処分されずに残った財産として著作権があった場合に、その著作権が消滅します。これは民法72条3項が当てはまるケースの時のことです。
 でも、普通会社が解散する時って借金抱えてつぶれる倒産のケースが多いわけですから、だいたいの場合、著作権は誰かに買い取られるなり借金のかたに押さえられるなりして、権利が移動するだけとなります。また普通に精算した場合でも株式会社では残余財産として株主に持ち株に応じて分配しますから、実際の所、これで著作権が消滅することがあるのかどうか謎ですね。このケース、ほとんど無いのではないでしょうか(苦笑)



 これで一応完結とします。一度これを再構成した後、要望があれば各論も行うことになるかと思いますが、要望がなければこれで多分終了です。あ、著作権法の改正ごとに、改正部分に関する解説とかは行うと思いますし、面白いニュースがあったときにその解説をしたりというのは普通にやりますけど。
 うーん、本当は11月中に終わらせるつもりだったのに、結局4ヶ月近くかかってしまいましたね(苦笑)
 改訂で手を入れなきゃ行けない場所もかなりたくさん……。改訂終わるのはいつになるかな。通常更新しながらだと結構厳しいかも。
 あと、今のところ予定は未定ですが、改訂稿の発表時には真紀奈の著作権に対する考え方について書いた物も出したいと思います。本当は第十回として出そうかと思っていたのですが、一度改訂してまとめて置いた方がいいように思えたので、後回しで(笑)


この章の参考文献:斉藤博先生「著作権法」、作花文雄先生「詳解著作権法
著作権判例百選 第三版
※1無方式主義の国の著作物には何の登録もされていなければ権利表示もされていないことが多いため、方式主義の国ではそれはパブリックドメインに置かれているものだと勘違いされやすいです。さらに、方式主義の国で守ってもらうためには登録してもらう必要がありました。逆に、登録主義の著作物は全て無方式主義の国でも権利の存在がわかりやすかったのです。それでは国際的な保護は平等になりません。
※2© Machina , 2003. All rights reserved. という感じです。
※3著作権情報センター著作権関係条約締結情報参照。
※4著作権延長法訴訟で有名なアメリカでは延長法によって死後70年まで守られ、EUでも死後70年まで守られるという状態です。他にも死後80年守られる国などもあります。
※5著作権には登録制度があります。これは著作権の登録、実名の登録、第一発行または公表年月日の登録などがあります。
登録は文化庁に申請書を提出することで行うことができるのですが、もちろんお金がかかります。実名登録だと1個につき9000円かかります。この値段については登録免許税法に一覧が出ています。ついでに登録簿は誰でも見ることができるので、そのPNが誰かということがすぐにわかるようになります。
※6これはもっと前で説明入れる必要がありましたね(苦笑)
職務著作というのは、@法人などが著作物の作成にイニシアティブを持って発案するか、作成の時に最終的に具体的な判断を下していて、A法人の業務に従事している人が作成し、Bその作成が職務上の作成であり、C法人の名義で公表されていて、D契約・規則などに別の定めがないときに、この著作物の著作権はこの法人が取得することになる、という制度です。会社の指示で従業員が作った場合、という感じでしょうか。
これは、実は日本の著作権法の中でも特異な形態になっています。通常、大陸法系の著作権法では、最初から法人を著作者にするという制度はいれないのが普通だからです。だって、著作権は自然権であり、人間が創作することによって発生する物なのですから。
大陸法系のEU諸国などでは、法人に著作権を認めるのであれば、一度著作者が権利を得た上で、法人に譲渡するという形を取ります。英米法系では当然に法人も著作権を取得しますけどね。
※7映画の著作物は、多くの人が関わって作成されるため権利がどこにあるのか分かり難くなりがちなため、権利を製作者に集中させています。29条で映画の著作物の著作権は、それぞれの著作者が製作に参加することを約束していれば、映画の製作者に帰属することになっています。
ここではワンチャンス主義という言葉も使われます。映画の製作に参加する人間は、一度著作物の使用の許諾を与えると、その映画に関してはその許諾を撤回できません。最初の一度だけ拒む権利があるわけです。
※8ポパイ・ネクタイ事件(最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決)百選三版p178-179


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