バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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2月21日 / 2月23日 / 2月25日 / 2月28日 / インターネットマガジンに白田先生の記事 / 輸入権
2月21日


ラグナロクの収益計算

 Cans of SSさんの2月21日分のTipsでカキアさんがラグナロクの収益計算をしています。
 サーバ代ってこんなものだったのですか……。もっとかかっていると思いました。あと、掲示板でも指摘されているように回線費用・事務所代・電気代その他もろもろかかるので、結局利益は1000万くらい?あ、宣伝広告費もかかっているはずですよね。
 ついでに、確かユーザー数って55000どころか10万人近くいたはずなので、もうちょっと収入が多いはず。
 さて、計算してみると、やっぱり黒字になるのかな?

 この記事見てみると、運営人件費0.5億/年、運営設備投資費3億/年、ということだから、人件費+設備費は月あたり3000万くらい。
 宣伝費など次第だけど、ちゃんと利益はあげていそうです。……これってきちんと管理した上での費用のはずですから、多分これよりも低い値段でしょうし(苦笑)

 うーん、ウルティマとかも赤字という話があるのにすごいものです。ゲームの開発費がかかってないからなんでしょうけど。
 でも、そう考えてみると、韓国のトップクラスのゲームほどにはユーザー数が多くないラグナロクではグラビティ本社が儲かっているかどうかかなり謎かも……。

 もうちょっと管理はしっかりして欲しいなぁと思う真紀奈でした。お金払っているのにログインほとんどしていないんですけどね。次回は様子見かなぁ……。


「日本MMOの何が問題だったか」 〜JASRAC顧問、田中弁護士 (ZDNet)

 日本MMOを訴えた理由についてのお話です。ソフト配布だけではなくて、場所の提供等まで行っていたというのが問題だったとのことです。あとスクリーニングをやっていなかったことが。
 ただ、この「匿名性を保証しつつ会員として組織化した」というのはおかしな気がします。もともとファイルローグはノーティス&テイクダウンというシステムを採用していて、著作権者側が文句を言った場合、日本MMOが調べて警告を与えるなりなんなりして、ということが行えるようになっていたはずですから。
 あ、登録時に捨てアドレスでも登録できるようになっていたのが問題と言うことなんでしょうか。プロバイダのように住所氏名全部押さえてサービスやってなかったのが悪い、と。それはファイルローグのようなサービスに対して過大な負担を与えるだけだと思うんですけど……。
 まあ、スクリーニングシステムは必要だったのかもしれないな、というのは真紀奈も思いますけどね。Napsterでスクリーニングが一応可能なことがわかっていますから、あり得る話だったわけで、準備の必要はあったんじゃないかなと。

 とりあえず現状では配布しているだけでは責任を問わない、という感じのようですから、Winnyの責任者は安全なのかな?でも、きっと利用者が著作権侵害ばかりしていたら、責任問うんでしょうね……。
 ユーザの著作権意識をもっと高めることが必要ということでしょうか……。
 いっそのこと、著作権を別の体系にしてしまって複製権中心主義をやめるというのも一つの手なんですが、今のところそれに変わるシステムが見いだせてないのが現状ですからね……。

 Winnyのキャッシュ、ツールでは読めなくなったらしいという話を聞きました。ということで、そのうちWinnyのレポートは書き直しが必要かも……。


2月23日


いろいろ

 昨日掲示板のレスをしようと思って覗いたら、小倉秀夫弁護士がいらっしゃっていてびっくりした真紀奈です。
 現役の法律家の方につっこみ受けられるのはとても嬉しいことですので、大歓迎です。間違いがあったときは指摘していただけると助かります。

 最近、掲示板のレスの方が記事書いている時間より長いんじゃないかとか考えたりもしますね……。メッセで読者の方から、すでに掲示板の議論についていけない、というメッセージも飛んできましたし(苦笑)
 これもまとめて記事にすれば何かの役には立つと思うんですが、それがまた大変……。
 スレッドが長くなりすぎて重くなっているので、1ページごとのスレッド数をもっと少なくしようかとも思ったのですが、これもレンタル掲示板の管理画面から設定できないし(苦笑)


 一昨日のラグナロクの収益計算に関する記事ですが、真紀奈が紹介していた先のサイトさんの掲示板が少々荒れていたようです。コメントを見た感じ、真紀奈のサイトから飛んでいった人のようでした。真紀奈は単にサーバの料金ってこういう感じなんだ、と思って紹介しただけだったのですが、こういうことになるとは思いませんでした。申し訳ありません……。
 他のサイトさんを紹介するときも考えてしないといけないですね……。


キッズgoo

 キッズgooという検索エンジンがあります。これは子供向けの検索エンジンで、漢字にふりがなをつけて表示してくれたり、子供に有害と思われるコンテンツをフィルタリングしたりしている検索エンジンです。この間蓮さんのところで話題にあがっていたので、真紀奈も自分のコンテンツを検索してみました。どんなふりがなになるのかな、ということで。
 結果は……

 真紀奈のサイトは子供に有害なコンテンツですか?(涙)


 と、このようにショックを受けたのが昨日の朝。
 そして昨日の夜、メセナさんのところの劇を見に行くためにROをやっていたのですが、会場に行く途中でさやさやさんに偶然出会いました。
 そこでさやさやさんに「私は清純派だから!」と断言されたので、検索。
 ちゃんと表示されます

 つまり真紀奈のサイトは清純派ではないとNTT-Xから認定されているということですか……。
 まあ、多分一部コンテンツで18禁ゲームに関して述べているせいとかなんでしょうけど(苦笑)


逆毛語Flash (チェきさん経由psohatten.oack.comさん

 「w」って何で逆毛語って言うんでしょうか?由来がわからなかったりします(苦笑)
 このFlashは「w」の使い方に関するものです。「w」は「笑い」の意味と言われているのですが、最近は普通に語尾につけて使われることが多くなっています。ネットゲームだけじゃなくて、メッセンジャーとか、Webサイトでも使われていますよね。真紀奈もところどころで使っているはずです。
 最近はどんな言葉にも「w」をつける人が多いけれど、それってどうなの?っていうお話です。

 真紀奈は使い分けできているでしょうか。これから少し気をつけるようにしてみましょう……。


 ちなみに、真紀奈はpsohatten.oack.comさんのFlashの中では「そろそろファンタシースターオンラインの昔話をはじめようか」が一番好きです。このFlashからリネージュ版とかラグナロク版が生まれていったんですよね……。
 このFlashで知ったKOKIAの「ありがとう…」もいい曲ですし。


2月25日


「オランダはファイル交換サービスの法的避難所」
   オランダ企業「The Honest Theif」設立
  (INTERNET Watch

 オランダでは去年の3月28日にファイル交換ソフトKaZaAで面白い判決が出ています。KaZaAのようなGnutellaタイプのピュアP2P型ファイル交換サービスについては、ソフトの制作者はそのP2Pネットワークに対する管理性がないことから、著作権侵害に対する責任を負わないと言うものです。(現在上訴中で確定しているわけではありません)
 つまり、ピュアP2P型の場合は、制作者はソフトを配布しているだけで、交換には一切タッチしていないと言うことから無罪とされているわけです。中央管理型の場合は、交換の場所を提供していること、また中央サーバがないと交換を行うことができず、そこにフィルタリング等をかける余地があることなどから、少なくとも幇助責任を問われることが多いですけど。ファイルローグでは直接の侵害責任を認められてますね……。

 さて、この結果を受けて、オランダでHonest Thiefという企業が設立されるそうです。世界中のファイル交換サービスをオランダに集めて、法的支援を与えるのだとか。正直な泥棒っていう名前はどうかと思うんですけどね。
 これは面白い試みではないかなと思っています。真紀奈もファイル交換サービスをまとめて取り締まるのは応援したくありませんし。ただ、これ、次の判決がひっくり返ったら、まとめて訴訟起こされる可能性があるのが怖いですね(苦笑)

 最近ではこれもKaZaAの話ですが、インターネット上で公開されているソフトウェアはアメリカ国内のソフトでなくてもアメリカ人が多数ダウンロードしていれば、アメリカのデジタルミレニアム著作権法で裁くことができるという判決が出ています。
 しかし、これもオランダで完全に合法になってしまえば、例えアメリカでは違法とされてもオランダではその判決を執行できないという状態になるので、別に問題なくなるでしょう。オランダの裁判の行方はかなり大きな影響をもたらすかもしれません。
 そういえば前にOpenNapがシーランドに移るという話がありましたが、あれはどうなったのでしょう。シーランドは著作権に関する規制が緩く、中央管理型サービスでも合法になる土地と言うことだったのですけど……。あの国の場合は、ネットワーク回線をイギリスに頼っているため、イギリス側で規制をかけられたら終わりだという話もあったようですけど(未確認情報)。

 あと、この訴訟、お金がなくなって途中でやめたと思っていたんですが、続いていたんですね。これが続いている限りファイル交換サービスには望みがつながるわけで、この裁判を真紀奈は応援しています♪

 ところで、わかっているとは思いますけど、一つだけ。
 例えこの裁判でピュアP2P型ファイル交換サービスが合法になったとしても、そのソフトを使用して著作権のあるファイルを著作権者の許諾無しに交換することは違法です。ファイル交換サービスが合法になったというと交換自体も合法になったと思いこむ方がいらっしゃるので、一応。

 著作権のあるファイルを無許諾で交換することを合法化するためには、著作権制度そのものの変革が必要です。


LOVE MUSIC? SAVE MUSIC! 私たちに「音楽CD」を聴かせて下さい。
                             (音楽配信メモさん経由No.87G1さんより)

 RIAJがやっている「RESPECT OUR MUSIC」キャンペーンに対する皮肉です。

 著作物というものが著作者の物であって、利用者はそれをただ消費するだけというのであれば、確かに私たちが消費するもしないも自由ですね。というよりも、そもそも著作物っていうのはそもそも消費するだけのものじゃなかったはずではないでしょうか。消費財になんで50年以上もの保護を与えなければいけないのでしょう。
 著作物は文化として保護するべきであるものとして、長い保護期間が与えられているのではないでしょうか。そして先行する著作物に敬意を払い、それを利用して新たな著作物を作っていくというそういうものなのではないかと。さらに言うならば、それは著作者の生活の手段ではあるけれど、決してお金儲けのためという物ではなく、自分を表現する物であり、自分が表現したいことをなんとかして表現するものだったのではないでしょうか。
 消費されるだけの物というのだったらCDが聞けなくなるくらいの期間で保護期間は十分です。

 長期間の保護を与える必要性がある著作物は、今どれだけあるのでしょう……。


きょうのだめだめ(2) (セキュリティーホールmemoさん)

 続編といい、すごいですね(笑)
 こういうことも含めて、情報リテラシーをきちんと教育することは必要だということで……。


(BGM:"CANTO GREGORIANO BEST" , Coro de Monjes del Monasterio Benedictino de Santo Domingo De Silos)


2月28日


いろいろ

 最近、更新間隔があいてしまってすいません。えっと、掲示板へのレスは明日にでもまとめてかえせたらいいなあ、って思っています。
 実は、自由利用マークの記事が書き上がってなくてちょっと焦り気味(汗)明日中に公開できるかどうかは微妙です。
 また、メールの返信が来てないという方がいらっしゃるかもしれません。一応すべてのメールに目を通していますが、全てに返信するだけの余裕が無く、返信を行っていないものもあります。ごめんなさい。余裕ができたら返信したいと思いますが……期待しないでくださいm(_ _)m

 掲示板についても余裕ができ次第、雑談板と議論板にわけるなどの対処を考えようと思っています。現状では書き込みにくいというご意見をいくつかいただいていますので(苦笑)


 そういえば、Opera7.02の日本語版が出ていましたね。(by 詩子さん
 うちのOpera6.05はなぜかAcrobatと相性が悪く、PDFを読み込むとWinごとフリーズするという欠点を抱えていたので、早速導入してみました。確かにスピードも速くなり快適さが増しています。PDFもWinごと落とすという動作はしなくなりました。
 ただ一つ問題点が……。なぜか表示の際に空白が無視されます。そのため、サイトデザインが意図したように表示されなかったり、AAが崩れたりしています。どうも仕様のようで、アップグレードを待つしか無さそうです……。


 あ、先日だめだめさんの結末がでてます。(by 詩子さん
 ……真紀奈は使っていませんが、192.168.0.1を使っている人はちょっとまわりを見ただけでも数人いるんですけどね(苦笑)
 このアドレスを利用している教科書は多くありますし、そういう本を紹介してあげて出版社と戦わせた方がよかったのかもしれません……。


INTERNET magazine 2003.4

 今日発売(?)のインターネットマガジン4月号に「自由利用マーク」に関する記事と「Creative Commons」に関する記事が出ています。特にCreative Commonsの記事については白田秀彰先生が書いていますので、必見です。

CCは、タイム・ワーナー社やウォルトディズニー社、ランダムハウス社などの巨大メディア企業のコントロールを迂回するコンテンツの新流通システムなのだ

 このような点からCreative Commonsを語っているのは、今のところ多分この記事しか出ていないと思います。レッシグ教授が「新シカゴ学派」で提唱している理論が用いられているということですね。この理論のあたりについては同様に白田先生が書いている「レッシグ教授の『コモンズ』を読む」にも書いてあります。


 また自由利用マークの記事に関しては真紀奈が少し関係しています。というか真紀奈がNo!自由利用マークキャンペーンを撤回するきっかけになったのがこれの元ネタのインタビューです。そしてそのインタビューの元ネタが真紀奈の記事です(笑)
ついでに書いているのは……(苦笑)
 真紀奈が前にあげていた疑問点等についてもこの記事では解説されています。……なんか真紀奈が公開する必要があるのかどうか疑問が……(苦笑) 一応、真紀奈が書くのはこのインタビューのことだけではない予定(あくまで予定・汗)なのでアップしないということは無いと思います。
 ……予告より遅れたらごめんなさいm(_ _)m


海外製邦楽CDに「輸入権」 (謎工さん掲示板での情報ありがとうございます)

 すでに各所で話題になっている「輸入権」創設のお話です。
 少し掲示板でも書いていたのですが、まとめておきますね。

 この権利がどういうものかについてはこの記事を引用する方が早いです。

 ここで「正規に許可を受け」ていると書かれているように、これは海賊版対策ではありません。海賊版は輸入権なんて無くても普通に著作権侵害で違法です。
 これが適用されるのは、海外で正規に作られたCDなどに対してです。逆輸入盤の方がコストが安く値段も安いため、国内正規盤の売り上げを圧迫しているようですね。しかし、ライセンス料を払っていると言うことは、きちんとJASRAC等を通じて著作権者には報酬が支払われているはずです。
 ここで問題になっているのは、レコード会社の利益でしょう。直接の被害はこっちにいっているはずですから。あと他に被害を被っているのは……流通かな?著作権者には直接被害はいってないんじゃないかと思いますが……。

 さて、日本ではこの輸入権は認められていません。これは著作権法26条の2にきちんと定められています。
 著作権法講座の第5回では簡単に書いていただけですが、これは譲渡権という権利と関係しています。この譲渡権というのは、著作物を頒布(譲渡)する時に、最初の一回目の頒布(譲渡)は自由にコントロールできるという権利です。最初にどこに卸すかを決められる権利です。
 そして、この権利は最初の一回の頒布(譲渡)で消尽します。つまり一度誰かによって購入されるとこの権利は消滅してしまい、その購入された著作物がどんな用途に使われようと文句を言えない、ということです。
 これを第一譲渡での消尽というのですが、これはその販売が国外でのものであっても、適用されます。例えば、アメリカで販売されたCDがあったとして、それを輸入してきて日本で売るのは自由です。アメリカでの販売で譲渡権は消滅していると考えられるからです。これを譲渡権は国際消尽するといいます。

 輸入権を認めると、この消尽が国内の販売でのみ適用されるようになると考えていいです。つまり海外での販売・譲渡は数に入りませんから、日本のアーティストのCDを海外で作りそれを日本に逆輸入すると、その逆輸入販売の際にも著作者に輸入権料を払うことで許諾してもらうわけです。ライセンス生産分とあわせて、著作権料の二重取りに見えるんですけどね(苦笑)
 つまりはそれを利用して海外盤CDの値段を国内盤とあわせ、日本のレコード会社を保護しようという目論見でしょう。

 この輸入権についてはWIPOの著作権条約を定めるときにかなりもめたという経緯があります。その時はアメリカが強硬に輸入権創設を主張したけれど、否決されました。日本も反対にまわっていたと思います。基本的に日本の経済界ではこれの創設に消極的で、望んでいるのは音楽業界くらいです。
 これは掲示板で謎工さんが書いていらっしゃる通りじゃないかと思います。

音楽業界に恩を売って監督指導のイニシアティブを文化庁から奪うと言う“個益”の為だけに国家百年の大計を踏み外すなかれ、と老婆心ながら忠告したいですな。

 現在、経産省は監督する業界が少なく、利権が無くて困っているらしいですね。通信関連は総務省に持って行かれていますし。著作権は格好の獲物に見えているのではないかと思います。だいたい、本当ならばまず文化庁が言わなければおかしい話ですし、音楽業界に恩を売ろうという意図が透けています……。

 これには映画業界の話が出ていませんが、映画業界にはちょっと特殊な事情があります。映画業界には並行輸入問題に関する判例が一つあるんですね。101匹ワンチャン事件(判決)という事件です。
 映画の著作物だけは、譲渡権ではなく頒布権で守られているというのは第5回でも説明を入れたとおりです。そしてこの頒布権については、この判例できちんと述べているわけではないのですが、解説で「判旨は国内消尽を論理的前提としているように思われる」というようなことが言われています(著作権判例百選三版135頁)。
 こう解釈されているのだとすると、映画の著作物だけは並行輸入からも守られることになります。国内での販売許諾がないと並行輸入による販売ができないわけですから。

 さて、色々と解説入れてみましたが、真紀奈は輸入権の創設に反対です。まず流通がコストを削る努力をしてから言ってください。より効率的な流通構造への変革の努力くらいはして欲しいものです……。


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