☆ いろいろ
最近、更新間隔があいてしまってすいません。えっと、掲示板へのレスは明日にでもまとめてかえせたらいいなあ、って思っています。
実は、自由利用マークの記事が書き上がってなくてちょっと焦り気味(汗)明日中に公開できるかどうかは微妙です。
また、メールの返信が来てないという方がいらっしゃるかもしれません。一応すべてのメールに目を通していますが、全てに返信するだけの余裕が無く、返信を行っていないものもあります。ごめんなさい。余裕ができたら返信したいと思いますが……期待しないでくださいm(_ _)m
掲示板についても余裕ができ次第、雑談板と議論板にわけるなどの対処を考えようと思っています。現状では書き込みにくいというご意見をいくつかいただいていますので(苦笑)
そういえば、Opera7.02の日本語版が出ていましたね。(by 詩子さん)
うちのOpera6.05はなぜかAcrobatと相性が悪く、PDFを読み込むとWinごとフリーズするという欠点を抱えていたので、早速導入してみました。確かにスピードも速くなり快適さが増しています。PDFもWinごと落とすという動作はしなくなりました。
ただ一つ問題点が……。なぜか表示の際に空白が無視されます。そのため、サイトデザインが意図したように表示されなかったり、AAが崩れたりしています。どうも仕様のようで、アップグレードを待つしか無さそうです……。
あ、先日のだめだめさんの結末がでてます。(by 詩子さん)
……真紀奈は使っていませんが、192.168.0.1を使っている人はちょっとまわりを見ただけでも数人いるんですけどね(苦笑)
このアドレスを利用している教科書は多くありますし、そういう本を紹介してあげて出版社と戦わせた方がよかったのかもしれません……。
☆ INTERNET magazine 2003.4
今日発売(?)のインターネットマガジン4月号に「自由利用マーク」に関する記事と「Creative Commons」に関する記事が出ています。特にCreative Commonsの記事については白田秀彰先生が書いていますので、必見です。
CCは、タイム・ワーナー社やウォルトディズニー社、ランダムハウス社などの巨大メディア企業のコントロールを迂回するコンテンツの新流通システムなのだ
このような点からCreative Commonsを語っているのは、今のところ多分この記事しか出ていないと思います。レッシグ教授が「新シカゴ学派」で提唱している理論が用いられているということですね。この理論のあたりについては同様に白田先生が書いている「レッシグ教授の『コモンズ』を読む」にも書いてあります。
また自由利用マークの記事に関しては真紀奈が少し関係しています。というか真紀奈がNo!自由利用マークキャンペーンを撤回するきっかけになったのがこれの元ネタのインタビューです。そしてそのインタビューの元ネタが真紀奈の記事です(笑)
ついでに書いているのは……(苦笑)
真紀奈が前にあげていた疑問点等についてもこの記事では解説されています。……なんか真紀奈が公開する必要があるのかどうか疑問が……(苦笑) 一応、真紀奈が書くのはこのインタビューのことだけではない予定(あくまで予定・汗)なのでアップしないということは無いと思います。
……予告より遅れたらごめんなさいm(_ _)m
☆ 海外製邦楽CDに「輸入権」 (謎工さん掲示板での情報ありがとうございます)
すでに各所で話題になっている「輸入権」創設のお話です。
少し掲示板でも書いていたのですが、まとめておきますね。
この権利がどういうものかについてはこの記事を引用する方が早いです。
海外で正規に許可(ライセンス供与)を受けて生産された音楽CDやビデオ、ゲームなどの著作物の制作者が、国内への逆輸入を認める見返りに一定の料金などを得ることができる権利を指す。
ここで「正規に許可を受け」ていると書かれているように、これは海賊版対策ではありません。海賊版は輸入権なんて無くても普通に著作権侵害で違法です。
これが適用されるのは、海外で正規に作られたCDなどに対してです。逆輸入盤の方がコストが安く値段も安いため、国内正規盤の売り上げを圧迫しているようですね。しかし、ライセンス料を払っていると言うことは、きちんとJASRAC等を通じて著作権者には報酬が支払われているはずです。
ここで問題になっているのは、レコード会社の利益でしょう。直接の被害はこっちにいっているはずですから。あと他に被害を被っているのは……流通かな?著作権者には直接被害はいってないんじゃないかと思いますが……。
さて、日本ではこの輸入権は認められていません。これは著作権法26条の2にきちんと定められています。
著作権法講座の第5回では簡単に書いていただけですが、これは譲渡権という権利と関係しています。この譲渡権というのは、著作物を頒布(譲渡)する時に、最初の一回目の頒布(譲渡)は自由にコントロールできるという権利です。最初にどこに卸すかを決められる権利です。
そして、この権利は最初の一回の頒布(譲渡)で消尽します。つまり一度誰かによって購入されるとこの権利は消滅してしまい、その購入された著作物がどんな用途に使われようと文句を言えない、ということです。
これを第一譲渡での消尽というのですが、これはその販売が国外でのものであっても、適用されます。例えば、アメリカで販売されたCDがあったとして、それを輸入してきて日本で売るのは自由です。アメリカでの販売で譲渡権は消滅していると考えられるからです。これを譲渡権は国際消尽するといいます。
輸入権を認めると、この消尽が国内の販売でのみ適用されるようになると考えていいです。つまり海外での販売・譲渡は数に入りませんから、日本のアーティストのCDを海外で作りそれを日本に逆輸入すると、その逆輸入販売の際にも著作者に輸入権料を払うことで許諾してもらうわけです。ライセンス生産分とあわせて、著作権料の二重取りに見えるんですけどね(苦笑)
つまりはそれを利用して海外盤CDの値段を国内盤とあわせ、日本のレコード会社を保護しようという目論見でしょう。
この輸入権についてはWIPOの著作権条約を定めるときにかなりもめたという経緯があります。その時はアメリカが強硬に輸入権創設を主張したけれど、否決されました。日本も反対にまわっていたと思います。基本的に日本の経済界ではこれの創設に消極的で、望んでいるのは音楽業界くらいです。
これは掲示板で謎工さんが書いていらっしゃる通りじゃないかと思います。
音楽業界に恩を売って監督指導のイニシアティブを文化庁から奪うと言う“個益”の為だけに国家百年の大計を踏み外すなかれ、と老婆心ながら忠告したいですな。
現在、経産省は監督する業界が少なく、利権が無くて困っているらしいですね。通信関連は総務省に持って行かれていますし。著作権は格好の獲物に見えているのではないかと思います。だいたい、本当ならばまず文化庁が言わなければおかしい話ですし、音楽業界に恩を売ろうという意図が透けています……。
これには映画業界の話が出ていませんが、映画業界にはちょっと特殊な事情があります。映画業界には並行輸入問題に関する判例が一つあるんですね。101匹ワンチャン事件(判決)という事件です。
映画の著作物だけは、譲渡権ではなく頒布権で守られているというのは第5回でも説明を入れたとおりです。そしてこの頒布権については、この判例できちんと述べているわけではないのですが、解説で「判旨は国内消尽を論理的前提としているように思われる」というようなことが言われています(著作権判例百選三版135頁)。
こう解釈されているのだとすると、映画の著作物だけは並行輸入からも守られることになります。国内での販売許諾がないと並行輸入による販売ができないわけですから。
さて、色々と解説入れてみましたが、真紀奈は輸入権の創設に反対です。まず流通がコストを削る努力をしてから言ってください。より効率的な流通構造への変革の努力くらいはして欲しいものです……。
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