Communitas ex Machina  〜創作の場を創出する〜

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ライセンス解説


ドラフト案


論点


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本プロジェクトはDerivative Only Licenseに合流します。

今まで応援ありがとうございました。今後はDOLを応援していただけたらとても嬉しく思います。


現在のドラフトについての意見&ドラフト作成までに出た意見からいくつかをあげています。
▼はメール等でいただいたもの、○はそれについての真紀奈の意見です。★については特に議論の必要があると思っています。


▼ 複製と改変の間の線引きについては、基本的には、日本の著作権法にある複製と翻案の区別に依拠してライセンスの内容を決める、ということにしてはどうか?

○ こうすると翻案というのはちょっとした創作性が加わるだけでOKということになりかねません。それはそれでいいと思うのですけど、同人を許可しているメーカーさんなどの条件とはかなりはずれてしまいます。一切の改変許可と同人用の改変許可で分ける方がいいかもしれませんね。


★ 改変の定義について、現在は「原著作者の名誉又は声望を害する方法で本著作物を改作、変形もしくは翻案して生じる著作物は、この利用許諾の目的においては、二次的著作物に含まれない」とされているが、これに「著作者の意に反する方法で」を加えてはどうか?

○ これは難しい問題だと思います。自分の創作したものが原著作者の意に反しているかどうかと言うのは、原著作者に問い合わせをしないとわかりません。つまり結局許諾を求めなくてはならなくなる可能性があります。それでは自由に創作してもらおうと思ってもそれができなくなってしまいます。
  本当は人格権自体の不行使も行いたいところなんですよね。原著作者として表示されるということが嫌ならば、その名前を削除してもらう権利だけを残すという感じで……。
 これについては多くの意見を戴きたいと思っています。
 同人許諾については、名誉毀損的改変についてもOKにするとした方が本当はいいのではないかと思っています……。


▼ そもそもこういうライセンスではなくて、単にそれぞれに二次的著作を許可すると言わせればいいだけでは?

○ 確かにその通りなのですけど、現在のところ創作活動をしている人の著作権についての意識はまちまちで、どの程度まで自分の権利を主張してもいいのかということをあまり知らないことも多いです。そのため、二次的著作を許すといっても、本人が許している範囲というのは非常に曖昧になってしまいます。ですので、統一した判断が行える、自由に使える著作物の市場を作ろうということでこのようなものを作成しています。日本法の場合には人格権との関連からどうしても一部不安定にならざるを得ませんけど……。(上との関連)


▼ 同人から派生へのライセンス変更等ができた方がいいのではないか。現在では最初に作った人の思う範囲でしか改変ができないことになっている。

○ ライセンス変更については、行いうると思います。同人型派生から派生へは、オリジナル作者から見れば両方とも同人型派生に見えるわけですから、OKだと思います。(加えました)
 ただし、非営利から営利については、無理ですね。オリジナルの要素が消えた後に関連した作者が同意すればOKということはできなくはないですけど、どの時点でオリジナルの要素が消えたのか、だれの許可を得ればいいかなど難しい点が多すぎます……。
 こういう改変についてはライセンスに従ってではなく、全員と連絡とってという従来の方法を用いるしか無さそうです。当面は……。


▼ アンソロジーのようなものをどう扱うか。例えばAさんの作品の全てを包括し、かつ、それ以外の何かを含んだものなどはどのような扱いになるのだろうか。

○ 派生許諾の方では付け加えられた部分によって創作性があるのであれば、OKになると思います。同人型派生だと不可ですね。こういう形の派生が増えてしまいかねないと言うのが、派生許諾の最大の問題かもしれません……。
 そしてこれを防ぐことがいいことなのかどうかというのもまたわかりませんし……。





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