バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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7月14日 / 他人の同人誌を勝手にアップロードしているWebサイト / 7月18日 / クリエィティブコモンズジャパン / 7月19日 / ファーストフード訴訟 / 7月20日 / レビュー・書評の著作権
7月14日


いろいろ

 ごきげんよう。最近、眼鏡っ娘認定とか、認定とか色々していただいている真紀奈です。
 めがねっこフェスティバルさんからリンクされていたのはちょっとびっくりでしたね。それだけ知ってもらえるようになったということなのでしょうか。あ、別に嫌とかそういうことではなくて、単純にびっくりしただけです。

 最近、法律関係の方とかが結構このサイトを見てくださっているようですけど、そういう方たちってやっぱり苦笑しながらみていらっしゃるんでしょうか。弁護士さんとか大学の教授とかが、事務所とか研究室とかからどんな顔をして見ているのかなぁって思うとちょっと楽しかったり(笑)


鈴夏さん
 お兄ちゃんに回答を拒否されてしまいましたので、真紀奈からお返事を。
 えーっと、その中から選ぶのでしたら、メイド服で……。というか残りの二つを選ぶ気にはさすがに……(汗)
 色々な衣装を着てみることは好きなんです。露出が高いと困ってしまうんですけど。

かすみさん
 30万ヒット&お誕生日おめでとうございます♪


他人の同人誌を勝手にアップロードしているWebサイト

 お米さん(7/13)とか鈴凛さん(7/12)とかが取り上げている、韓国のサイトのお話です。
 経緯についてはd2kさん7/11)とかみるひーゆさん7/10)とかを見るとわかりやすいのではないかと思いますが、要するに、韓国の方が勝手に他人の同人誌を掲載していたところ、それを非難されたことに逆切れして、アップしたままにしているというお話ということですね。詳しい事情はお米さんが一番詳しいかと思います。

 さて、韓国にも著作権法はあります。翻訳された物があったので紹介しておきますね(by 韓国WEB六法)。なんか日本の著作権法とかなり似通っています。
 ただこの法律は改正前のもので、最近も改正が行われている模様です。昔の法律に基づいているため、正確な記事ではないことにご注意下さい。基本的に著作権法が緩くなる方に改正されることはまずないので、これ以上に厳しくなっていることはあっても、緩和されていることはないと思われます。

 まず、韓国の著作権法第3条では「外国人の著作物は、大韓民国が加入又は締結した条約により保護される。」とされています。韓国はベルヌ条約に入っていますので、同じベルヌ条約加盟国である日本の著作物は当然に保護されます。
 ついでに、同人誌は韓国でも著作物と判断されるでしょう。二次著作物も保護されるとされているわけですしね。
 つまり、韓国の法律でも今回争点になっている同人誌は当然に作者の方の著作物であり、作者の方が当然著作権を持っています。作者が主張しない限り著作権が存在しないなんていうおかしなことはありませんし、著作物を頒布する権利は許諾をしていない限り著作権者にしかありませんから、許諾を受けていないこの韓国の方に著作物を頒布する権利はないと判断していいでしょう。 (同人誌が二次著作物であった場合、オリジナルの作者さんとの間で問題が生じる可能性はありますが、今回はその辺は考慮に入れません)

 今回問題になっているのは2点あります。
1.著作者の許可無く著作物を頒布している点
2.他人の著作物について自らの著作物であるかのように表示した点

 日本法では1、2ともに著作権法の違反になります。
 韓国法では、この法律を読む限りでは1についても微妙に見えます。ただ、今年の改正内容を見る限りでは、公衆送信権のようなものがすでにできていておかしくないと思われるので、多分侵害であると思われるのですが……。(訳文には公衆送信権がありませんが、この事件などをみると無形物の複製について複製権侵害を認めているか、もしくは公衆送信権などがあるものと思われます)

 この方は何か勘違いをしているようですけど、著作権法というのは別に損害賠償と差止請求だけしか行えないというものではありません。著作権法には罰則もあります。
 日本法の場合、1については公衆送信権侵害等で119条で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。韓国法の場合は、侵害と認められれば98条で3年以下の懲役又は3000万ウォンの罰金と定められています。
 2については日本法の場合は121条の罪に当たると思われます。韓国法だと99条に当たるかどうかは微妙ですね。公表した者であって、頒布をした者というわけではないようですから。原文当たってみないと何とも言えません。

日本法
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百 万円以下の罰金に処する。
一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者

第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

韓国法
第98条 次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。
1.著作財産権その他のこの法律により保護される財産的権利を複製、公演、放送、展示等の方法で侵害した者
2.著作人格権を侵害して著作者の名誉を毀損した者

第99条 次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
1.著作者でない者を著作者として実名、異名を表示して著作物を公表した者

 これらの罪のうち、日本法の119条と韓国法の98条は親告罪ですので、著作権者の方が訴えない限り、犯罪かどうかの判断は行われません。
 ただし、日本法121条と韓国法99条については非親告罪ですので、著作権者の訴えが無くても犯罪かどうかという話になりますし、警察による逮捕・起訴もありえます。

 実際の訴訟になってみると管轄や準拠法の問題がでてくるので面倒でしょうね……。
 どこの法律で判断され、どこの裁判所で裁かれるかという話ですけど、この辺については今回は扱いません(苦笑)
(追記)
一応作花先生の論文によると、ネットの場合には発信地主義(送信者=侵害者の行為が行われている場所を基準にする)をとるとされていますので、今回は韓国法を適用することになるのではないでしょうか……。


 この件についてはこの程度で。真紀奈がどうこういうよりも、作者の方がどう思われるかという話でしょうし。
 正確ではない情報に基づいているため、正確とはいいきれない話になっていてごめんなさいm(_ _)m 参考程度と思って下さい。


ニュースクリップ

ドコモが異議申し立てへ 名古屋のベンチャーの2画面携帯特許 (毎日新聞)
 2画面特許に対する異議申し立てがやっとでてきました。個人的にはドコモを応援したいところです。あそこまで別物になっていると、なんか……という気がしまして(苦笑)

ユーロ紙幣に偽造防止用RFIDタグ? 懸念されるプライバシー (HOTWIRED)
 ちょっと前にCNETあたりで報道されてましたっけ。とりあえず、人にスキャナ向けられると自分の持っているお金の額がわかるのだろうかというのが気になります。……現金持っていない人が入ろうとするとブザーが鳴る店とかできそうですね……。

暴力ゲーム規制法、ワシントン州でも施行差し止め (ZDNET)
 言論表現の自由の保護と言うことで。セントルイスの連邦控訴裁の判決を受けてのようです。

P2Pネットワークに隠れる場所はない? (ZDNET)
 メモ。

新潟女性監禁:1審の懲役14年支持 被告の上告審で最高裁 (毎日新聞)
 こういう判決(第一小法廷 平成15年7月10日)になるとはびっくりでした。今までの流れからすると全然違う判決ですしね……。うーん、これからこういう併合罪を使用して罪を重くしようとすることが起こりうるのかもしれませんね。注目を浴びるような事件の時などに。

特集:さくら出版原稿流出事件を考える。 (火塚さんより)
 「B館」さんによる、さくら出版の事件に関する考察です。今までで一番よくまとまっている考察ではないでしょうか。この問題に関心のある方は見ておいた方がいいかと思います。


7月18日
(18:30 23:40 追記)

クリエイティブコモンズ・ジャパン

 クリエイティブコモンズジャパン(以降CCjp)に動きがありました。
 まず、ライセンスの翻訳の第二稿が公開されています。初稿の方を保存していなかったため、どういう変更があったかいまいちわかりませんけど(苦笑) 今のところ、特に日本法にあわせた形に変更されたということはないようです。
 また、ライセンス名が英語からカタカナに変わっていますが……よけい読みにくくなった気がしてなりません(苦笑) 日本語で、かつ、短めの名前にしてほしいです……。

 次に、CCjpのトップページに「CCjpを日本法で有効にするために、コメントを求めます」という表明がなされています。そして問題点として、真紀奈も前にCCjp宛にメールを送ったことがあるのですが、著作者人格権のことなどがあげられています。

 最後に、本家の方で運営されていたメーリングリストで、日本語の使用が可能になりました。 この土屋さんという方はCCjpをホストしているGLOCOMの方ということなので、このMLに投稿することでCCjpに対してコメントを送ることができますね。
 とりあえず真紀奈もこれに参加するかどうかを考え中です。いろいろな人が参加することでより中立的なライセンスができるのではないかと思いますし。……ただ、真紀奈みたいなバーチャルな存在を受け入れてくれるのかどうか、そこが謎と言えば謎ですけど。メールを送ったときはちゃんと返ってきたので、大丈夫なのではないかと思うのですけど……。


 CCについての関連として、Lenz教授が「著作権とCreative Commons実施権 (PDF)」という論考を発表しておられます。
 これはCCの5条と6条でCCをつけた人間は、その著作物が自分のものであり他人の著作物を侵害しているものではないということを表明し、保証する。そして、これに違反して第三者に損害が発生した場合、賠償の責任を負うとされていることについての話です。CCをつけて発表する人間というのは、著作物を無料でコモンズ(共有地)に提供するのに、そういう人に対してさらに保証を求めるのか、ということです。
 この点については真紀奈も見落としていました(汗)これは確かにCCを広げるためには大きな障害かもしれません……。実際のところ、少なくともその著作物が自分のものであるということを表明できるのは、その著作者しかいないので、表明自体は行わなくてはいけないと思うんですけど、保証まで課せられるというのは……。

 この点についても議論は必要でしょうね。
 そして、この点をきちんと知らしめるようにCCはしなければならないと思います。
 ……現状では、著作者表示、二次的著作の可否、商用利用の可否ということしか利用者は見ていないわけですから。

 Creative Commonsは前にも書いたように、著作権を知っている人が使うことを前提としていて、自由利用マークが想定しているような一般の人は勘違いを起こしやすいものだということを前提とはしていないものと思われます。
 だからこそ、啓蒙活動や、きちんとした警告は少なくともこれを広める最初の段階では必須のものになると思うのです。


クリエイティブ・コモンズ---知のイノベーションを守るために (CNET)

 上のを書いたところで、ちょうどいい記事が出ているのをみつけました(笑)
 この上村氏もGLOCOMの方のようですね。
 この記事は、とりあえずCCを使うためには便利かも。けど、Lenz教授が指摘した点についてはかかれていませんね……。
 CCjpではこの点についてどのように考えているのか、意見が聞きたいところです。


ニュースクリップ

電子荷札のネット接続技術、標準化へ 総務省 (朝日新聞)
 ICタグとインターネットを接続することはいつ本決まりになったのでしょうか(汗) いえ、やりそうだということはわかっていましたけど、坂村教授はインターネットに接続するのには反対の立場だったと思いこんでいたもので……。どうも、インターネットに直接接続するのではなく、なんらかの媒体を介して処理の軽い形にして接続することには別に問題ないという立場なのでしょうか。
 ネットに接続することで便利になることはわかりますけど、そのデータを読みとることができるのが誰なのかということははっきりさせておいて欲しいですね……。誰もが自由にアクセスできるのはちょっと。


ファイル交換ソフトMorpheus、身元特定を防ぐプロキシー機能を搭載 (INTERNET Watch)
 プロキシを挟むというのは確かにいい手段かもしれませんね。プロキシ側がログを提出すればそれで身元は判明してしまいますけど。Winnyのように暗号・キャッシュ搭載のソフトがプロキシに接続し始めると、誰が誰やらさっぱりわからなくなるかもしれません。
 ただ、プロキシって本来そういうものではないですよね……。Anonymizerをはさむとかそういうのもそのうちでてくるのかも。(Anonymizerの仕組みは理解していないので、おかしな発言になっているかもしれません・苦笑)


味、形 名物菓子「パクリ」 韓国に「偽ひよ子」 (西日本新聞)
 特許ですか……(苦笑) このひよ子の製造機械、お兄ちゃんの知り合いが作ったときいているんですけどね……。九州の某企業の方なんですけど、特許がとられているとしたら、多分その企業の方にあるんじゃないかなぁと思ったり。そのお兄ちゃんの知り合いの方がほら吹きだったのでない限り(酒の席の話だったそうです。ただしその人が色々と特許を会社名義で申請しているのは事実)

著作権や商標に挑戦する『イリーガル・アート』の展覧会 (HOTWIRED)
 メモ。

米企業がストリーミングメディア全般に関する特許権を認められる (CNET)
 メモ。ZDNETの記事

「懲役5年、罰金25万ドル」-違法ファイル交換者に厳罰を科す新法案 (CNET)
 メモ。ZDNETの記事Slashdotの記事

最高裁の口頭弁論をオーディオ・ファイルで共有する新プロジェクト (HOTWIRED)
 是非とも日本でもこういうことをやって欲しいと思います。聞いてみたい裁判というのは結構ありますし。しかもCreative Commonsでこれを公開しているというのが面白いですね。
 まあ日本の場合は、その前に全ての判決記録をデジタルファイル化してもらう方が先かも。知財法関連はともかく、他の法律ではまだまだ検索できない判決がいっぱいありますし……。



7月19日


ファーストフードによる肥満が訴訟可能に (各所より)

 今頃とりあげて恐縮ですけど、ファーストフードによって肥満になった場合、そのことについて損害賠償を求めることが可能になったかもしれないという話です。中毒性があるなどという研究結果がでてきているそうで……。
 これを受けて、お兄ちゃんが日本で訴訟をするのならばその一人に、とかいっていました。多分冗談だと思います……ですよね?(汗)

 同様の訴訟はアメリカでも起きていて、そちらは今年の1月に棄却されています。2月に再提訴しているらしいですけど。
 こちらの資料をみると、

とされているとのことなので、今回の記事のような状況があるのであれば、ハンバーガー側に不利な判決が出る可能性もあるということでしょうか……。

 コーヒーが熱くて火傷をしたという訴訟はまだわからなくもない判決でしたけど(といっても十分理不尽さは感じましたけど。まあ苦情を無視していたという事実もあったみたいですし)、ハンバーガーで中毒というのはちょっと……。
 これが通るようだと、マヨネーズとか危なくないですか?最近というほど最近でもないですけど、マヨラーとか、マヨネーズに中毒っぽい感じになっている人いますよね。マヨネーズってたくさん食べていると太りそうな気がするんですけど……。


 真紀奈的には、対ハリウッド訴訟(自分がモテないのはハリウッド等が作っているいい女/いい男のイメージのせいだ!)を起こしたとしてそれがどうなるか、そっちの方が気になります。そして、そういうことまで訴訟にできそうなアメリカってどうかな、と思ったりします……。
(さすがにこの訴訟では勝てないでしょう。因果関係等々が証明できそうもありませんし)


ニュースクリップ

「爆弾」サイトの規制を−細田IT担当相 (ZAKZAK)
 ここのところの爆弾事件で使われた爆弾の製法はインターネットで出回っているものだったということから、このような発言になったようです。書籍の形でも結構たくさん転がっていると思うのですけどね……。
 このような状況だと、近い内にこれと同様の理屈で著作権侵害方法の情報も規制ということになるでしょうね……。


国立マンション訴訟:原告、景観権保護訴え 東京高裁控訴審  (毎日新聞)
 地上20m以上の部分を撤去せよ、という前代未聞の判決が出ている訴訟の控訴審が始まった模様です。確かこれを受けて他にも同様の判決が出ていたはずですし、どうなるか注目していたりします。

経産省講演「情報家電のOSにはLinuxやTRONなどのオープンソースを利用すべき」 (INTERNET Watch)
 またオープンソースという言葉の定義で揉めそうな発言……と思ったのですけど、記事を読むとINTERNET Watchがタイトルつけるときにミスしているような。TRONについてオープンソースという発言をしたわけでも無さそうですし……。

Amazon、「お勧め」機能の特許侵害で訴えられる (ZDNET)
 メモ。

迷惑メールの非合法化、79%が支持 (ZDNET)
 メモ。

「日栄は脱法行為」 商工ローン訴訟で最高裁が初判断 (朝日新聞)
 平成15年07月18日 第二小法廷判決 平成13年(受)第1032号、1033号 不当利得請求事件。メモ。


7月20日


レビュー・書評の著作権

まいじゃー推進委員会さん

 結論から言えば、規定にも著作権法にも引っかからないと思います。

 Amazonの利用規約には次のように書いてあります。(強調は真紀奈によるもの)

 bk1の場合は、以下のようになります。(強調は真紀奈によるもの)

 これらを見ると、著作権はあくまでもそのレビューの投稿者にあることになります。そしてAmazonやbk1は、そのレビューについて非独占的な使用権を得ているだけです。あ、非独占的な使用権というのは、Amazon等はそのコンテンツを使用することが可能なだけで、著作権者が他の人にも使用を許したりすることを阻止できないっていうことですね。
 著作権が投稿者にある以上、投稿者がそれをどのように使おうと問題は生じないことになるでしょう。
 規約(Amazonbk1)の方をみても、誹謗中傷・公序良俗に反する表現を含むもの、短すぎるもの、ネタバレを含むものなどが禁止されているだけで、別サイトへの投稿を不許可とする条項はないですね。

 あと、真紀奈が普段Amazonしか使っていないように、どれか一つのオンライン書店だけを使っているという人も多いんじゃないかと思います。だからそういう場合、複数サイトに同様のレビューが置いてあっても、実際には見ているのは一件だけっていうことも多いんじゃないでしょうか。
 一概に別サイトへの投稿を悪いものとは言えないのではないかと思います……。


 結構こういうことに関する著作権の所在って適当なこと多いですよね。特に文章の場合、雑誌記事なんかの時にも、メールで依頼が来て、それに対して原稿をメールで送って、初校をPDFなんかでもらってそれにチェックを入れて返信して、それで掲載なんてこともあるようで、その間どこにも契約書なんて交わされていなかったりなんていうこともあります。
 そういう場合、著作権はどこにあるのですかって聞いてみたら、雑誌の場合、著作者にそのまま残っていることも結構あるっていっていましたし。あとは出版権のみ移転していて、他の権利は著作者にそのまま残っているとか。そういう場合、ネットで著者が公開することも自由なんですよね。……一応慣行としてか、雑誌の発行後次の号が出るまでとか、書籍が絶版になるとかしたらネットで公開するという感じみたいですけど……。まあ、公開する人なんてごく一部ですしね。

(現在、ネットで公開されるのを楽しみにしているものもあったりします♪ あ、真紀奈の著作物じゃないですので。真紀奈には原稿依頼なんて来てないですから(涙) HOTWIREDが唯一の外部活動場所です)


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