バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
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7月14日 / 他人の同人誌を勝手にアップロードしているWebサイト / 7月18日 / クリエィティブコモンズジャパン / 7月19日 / ファーストフード訴訟 / 7月20日 / レビュー・書評の著作権 |
7月14日 |
日本法
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百 万円以下の罰金に処する。 一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者 第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 韓国法 第98条 次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。 1.著作財産権その他のこの法律により保護される財産的権利を複製、公演、放送、展示等の方法で侵害した者 2.著作人格権を侵害して著作者の名誉を毀損した者 第99条 次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。 1.著作者でない者を著作者として実名、異名を表示して著作物を公表した者
これらの罪のうち、日本法の119条と韓国法の98条は親告罪ですので、著作権者の方が訴えない限り、犯罪かどうかの判断は行われません。 |
7月18日 |
(18:30 23:40 追記)
☆ クリエイティブコモンズ・ジャパン |
7月19日 |
とされているとのことなので、今回の記事のような状況があるのであれば、ハンバーガー側に不利な判決が出る可能性もあるということでしょうか……。 |
7月20日 |
結論から言えば、規定にも著作権法にも引っかからないと思います。 bk1の場合は、以下のようになります。(強調は真紀奈によるもの)
これらを見ると、著作権はあくまでもそのレビューの投稿者にあることになります。そしてAmazonやbk1は、そのレビューについて非独占的な使用権を得ているだけです。あ、非独占的な使用権というのは、Amazon等はそのコンテンツを使用することが可能なだけで、著作権者が他の人にも使用を許したりすることを阻止できないっていうことですね。 |