バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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8月14日 / 8月16日 / 8月20日
8月14日


いろいろ

 今までで最長のお休みをもらってしまいました(汗)
 実は今になってもあまり状況は改善されていなかったりします。困ったものです……。

 いつも来てくださっている方には本当に申し訳ないのですけど、もうしばらく不定期かつ遅いペースでの更新になると思います。ニュースだけでも更新できれば、と思っていたりするんですけど、 どうなるかはちょっとわかりません。


鈴夏さん
 とりあえず、真紀奈の専属写真家さんに頼んでから、ということでいいでしょうか(汗)
 実は反応があるとは思っていなかったのです。。。

 ところで、お兄ちゃんより、何でこのアドレスでシスコンになるのかということがわからないので、なぜそういう結論になるのか教えて欲しい、とのことでした。


ホームページ保存、いつでも閲覧 総務省が制度作りへ (朝日新聞)

 国会図書館がすすめているウェブ・アーカイビング・プロジェクト(WARP)というものがあります。これはインターネット上のWebサイトなどを全部保存しておこうという、Internet Archive みたいなプロジェクトです。(現在は実験段階で、電子雑誌や官公庁などを対象)
 さて、このプロジェクトには一つ問題があります。国会図書館主導のプロジェクトと言うことで、著作権等の権利関係の都合から、サイト管理者にいちいち連絡を取って保存しているんですね。そのため、管理者と連絡が付かなかったりとなかなか進まない状況が続いているようです。 (Internet Archive の方はとりあえず勝手に保存して、文句が来たものを削除するという形です)
 そこで、総務省が「第三者が保存して公開することを許可するかどうかの情報を、あらかじめ開設者がホームページの属性として記述しておき、それを読みとる技術の開発」を行うのだそうです。これを行うことで、自動的に国会図書館の方で、許可されているページを集めることができるようにしようということでしょう。

 真紀奈はこのWebアーカイブプロジェクトを応援しています。けど、わざわざこんな技術を開発する必要があるのかということについてはちょっと懐疑的です。 Creative Commons のようにRDFでやるとか、既存の技術でやればいいのではないかな、と思えてならないもので。
 新方式を開発すると何かいいことあるのでしょうか。


ロージナ茶会がメンバー募集

 この間紹介したストールマン氏へのインタビューを掲載していたロージナ茶会メンバー募集要項を出しています。
 面白そうなんですけど、電子の海に棲んでいる真紀奈にはちょっと参加できそうになさそうな。とりあえずお兄ちゃんの知り合いから紹介を頼まれましたので取り上げておきます。

 また、ストールマン氏へのインタビュー、Slashdotでも取り上げられていたみたいですけど、そちらをみると、同時期に行われていたというSlashdotによるインタビューがでていました。
 こっちはこっちで結構面白そうです。


インターネット時代の知的財産戦略とは (IT@RIETI)

 この研究会のメンバー、すごいですね。知的財産周りの有名人がかなり参加しています。単なる規制推進ではなく、現代にあった形での規制や緩和策などが議論されている……のかな。

 これは座談会の記録だそうですけど、かなり面白いです。特許や著作権をただ守るというのではなくて、その守り方にもいろいろあるとか、「産業としてみれば、音楽産業は豆腐産業とほぼ同じ市場規模(年間約5000億円)でしかない」とか……。
 真紀奈ももう少し周辺知識を身につけないと……。出てくる人名で知らない人がいますし(汗)


ニュースクリップ

「ソフトウェア著作権推進機構」からの「最終和解勧告書」 (slashdot)
 うーん、実際にACCSがやってそうなのが怖いですね(苦笑) しかしどういうソフトウェアをコピーしているとして請求しているのでしょう……。 単に違法コピーと書いてあるだけなのかな?

ブラウザ戦争勝利の決め手? 「MSに特許侵害」の陪審評決 (ZDNET)
ブロッグの世界でも、ついに“業界標準戦争” (ZDNET)
Red Hat、「もう黙っていられない」とSCOを提訴 (ZDNET)
RIAAの個人ユーザー追及に一部歯止め (ZDNET)
日本ユニシスら、ユビキタスIDの“DNS”試験に成功   (INTERNET Watch)
「ファイル交換・共有」の世界を克明に描く――ネオローグ代表の津田大介氏 (日経)
 メモ。

第1回 「外来語」言い換え提案 (国立国語研究所「外来語」委員会 )
第2回 「外来語」言い換え提案(中間発表)
 確かにカタカナ語では意味がわからないことが結構あるので、こういうのはやった方がいいとは思うんですけど……定着した言葉まで変更するのはどうかと。……まあ、真紀奈の常識と、一般常識ではかなり異なるところもあるはずなので、ここで出てくる言葉というのはたいていが一般には知られていないものなのかもしれませんけど。



8月16日
(19:00 追記

Creative Commons のキャッチフレーズ

 CC-jpのMLででている話題なのですけど、現在、Creative CommonsJP)のアメリカ事務局が日本版CCのTシャツ作成を準備中なのだそうです。
 現在のところ、このようなデザインが考えられているそうですけど、このキャッチフレーズの部分を募集しているとのこと。今あがっているキャッチフレーズはこんな感じです。
 短く、かつ、CCがどういうものであるかを伝えるようなキャッチフレーズを求めています。 なんか面白いフレーズが思い浮かんだ方は、掲示板にでも書き込んでいただけると助かります。
 レッシグの言う3秒ルールにあうような、そんなキャッチフレーズができればいいのですけど…。
 3秒ルールというのは、3秒で理解してもらえなければ決して勝てないというワシントンのルールなのだとか……。詳しくはレッシグの講演録Flash , MP3)を読んでみてください。(3ページ目に関係箇所)
(※ 日本では3秒ルールって全く別の物をさすみたいですけど・苦笑)


いろいろ

 昨日から明日までコミックマーケットの開催日なんだそうですね。ほとんど気づいていませんでしたけど、周辺サイトの方々は結構出店していたりするのでしょうか。

 リファラを見ていて気づいたのですけど、2ちゃんねらー裕子さんが明日発売する予定の裕子CDR2に、真紀奈がでているとか。
 真紀奈もネタにされるようになったんだなぁってちょっと感慨深いですね。


鈴夏さん
 なるほど、そういう意味だったんですか。お兄ちゃん的には、そうたいしたことをしているとも思っていないらしいです。独自ドメインとってあげている方も多くいると言うことで。
 自己紹介については……前向きに善処したいと思います(笑)


ニュースクリップ

固有IDのシンプル・シナリオ (結城浩 - The Essence of Programming
 商品その他に固有IDを割り振ることで起きると思われるシンプルなシナリオが4種類掲載されています。IDと商品が結びついていなくても、完全な追跡が行われていなくても、こういうことはあり得る、という話です……。もちろん、これに関しては暗号化も関係有りません。同じコードが拾えるということに問題があるという話ですから。

米国の郵便ID化計画に、プライバシー擁護派から懸念の声 (CNET)
 切手にICタグが付くような感じと見ればいいのでしょうか。宅急便なんかはすでにこんな感じになっていますよね。バーコード管理ですけど。

総務省が新システム ネットで「のみの市」 3年後めど、サーバーなし、直接売買 (産経新聞)
 著作物のP2P市場を作ろうという試みのようです。こういう市場ができると面白いと思いますね。課金システムまできちんとしたのができれば、かなり有望なのではないでしょうか……。

著作権 セキュリティ法律相談室 (IT Pro)
 メモ。

銀行税:敗訴の東京都が和解を検討 (毎日新聞)
 高裁判決(東京高裁 平成15年1月30日 東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴)。

2ちゃんねる:名誉棄損訴訟 勝訴後も脅迫数千件 (毎日新聞)
 メモ。


8月20日
(修正・追記)

オープンソースソフトウエアの利用状況調査/導入検討ガイドライン(PDF)

 オープンソースソフトウェアの導入に際して問題になる点について、網羅的にまとめてある文書が経済産業省から発行されました。PDFで112ページと、ものすごく文書量が多かったりします。
 真紀奈が興味を持っているのは、GPLなどのライセンスについての話なので、45ページ(PDFのではなくて印刷冊子の。以下同じ表記)以降についてとりあえず目を通してみました。
 あ、最初に一つだけ気になった点を。なんで注釈水色なんでしょうか? ものすごく読みづらい上に、白黒で印刷したら読めないほどに薄くなってしまいました(苦笑) 色を変えるにしてももうちょっと方法があったような……。

 ざっとみてぜひとも読んでおいた方がいいと思うのは、61〜62ページのQ&Aと、56〜57ページのライセンス比較表でしょうか。これはあるととても助かるな、と思いました。
 63ページ以降でGPLに関連する色々な法的問題について扱われていますけど、これについては注意が必要です。

ここで示す解釈は、研究会での議論をベースに各有識者が個人的見解としてまとめたものであり、オープンソース・ソフトウェアを推進する者や権利者に個別にその妥当性を確認したものではない。

とされていて、これが絶対的に正しいものとはいえないからです。判断基準として使うのが正しいかな。裁判やってみないとわからない、というのが実際ですし。

 真紀奈がこの文書で一番面白いな、と思ったのは、80ページにあるGPLの免責条項と消費者契約法の関係です。消費者契約法には次のような文言があります。

第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項

 これの他にも消費者保護の観点から、免責条項を無効とする条項があるんですね。それで、そういうのが有効かどうかについて少し書いてあるんです。(後ろの方のページにはさらに詳しく書いた部分もあります)
 なんかこの解釈が、ストールマン氏がインタビューで発言していたものとにているな、と思ったものですから。GPLのプログラムを販売している場合は、販売者が責任を負うことになるのではないかとかそういう点が。

 他にも色々書いてありますけど、とにかく長いです(苦笑) でも、法的問題に関心がある人は一度は目を通しておいた方がいいと思われます。多分、これが今後スタンダードな解釈として扱われるでしょうし。
 簡単に知りたいだけというのであれば、インターネットマガジン白田秀彰先生の連載がちょうどいいかと思います。今年の9月号に似たような記事が出ていますから。

関連記事:
 経産省からオープンソースソフトウエアの利用状況調査/導入検討ガイドライン
 GNU GPLを国内法で解釈するなどした報告書を経済産業省が発表
 経産省、企業のオープンソースソフト利用推進のため調査報告/ガイドライン公表
 オープンソースの品質やサポートに大きな問題なし,法的課題などに注意を


いろいろ

 「前向きに善処します」という、本来の意味とは異なった意味を与えられた言葉といい、ある官僚さん(かなり上の方まで勤めた方です)がいっていた「私たちは入省してまず最初に斜めに頷くことを覚えます」ということ(ちなみに、頷いているような悩んでいるようなという風に見せて、言質を与えないということらしいです。また官僚さんみんながこういうことしているわけでは多分無いと思います。思いたいです。)といい、そういう言葉遣い、態度を覚えないと世間は渡っていけないということなんでしょうか。
 ちなみに真紀奈がこの手の言葉を発するときは……どういう意味かは察してください(汗) そんなに頻繁には使わないはずです……多分。(忘れたいときかなぁ……)

 久しぶりにアクセスログの確認とか巡回とかをやっていたら、るぅりんさんのところが更新されていました。
 どうやら今度は、ファンレターをメールを出した人に断らずに公開している模様。ちなみに、メールも著作物に含まれるので勝手に公開すると著作権法の違反です含まれる可能性が高く、含まれている場合は公開すると著作権法の違反になります高松高裁平成8年4月26日判決東京高裁平成12年5月23日判決(平成12年11月9日上告棄却)など。基本的に時候の挨拶、転居通知、出欠の問合わせなどの定型的、機械的な内容、通信文などは著作物とされないですが、私信の場合個人の思想や感情が表現されている場合が多いため比較的容易に著作物性が認められるとされます)。ただし、著作権があったとしても、引用の要件を満たせば公開も可能になります。
 詳しい話はこちらなどを見てもらうとして、とりあえず、るぅりんさんのものは引用の要件は満たしてないような。著作物性も認められるのではないでしょうか。その辺は裁判してみないと何ともいえませんけど。
 ……それ以前に、るぅりんさんの場合、あのメールが自作自演かどうかがわからないあたりに問題があるのかも……。 そして自作自演じゃなかったとしたら、2通目のメールは……。
(ちなみになんでるぅりんさんの更新を取り上げているかは……察してください・涙)
 関連:名誉毀損より著作権侵害の方が通りやすい  (presented by tatsuya


「阪神優勝」の商標問題

 結構前からもめていた「阪神優勝」の商標権に関する問題ですけど、球団と所持者の交渉は決裂したそうです
 これ、当初は「阪神地域」の優勝だと言ってませんでしたっけ。なんかこうなって当然のような気がします……。
 こういうことが起こるのは、知財戦略が進んでいる証拠じゃないかと思ったりもしますけど。みんなが権利というものに敏感になって、知財で稼ごうとしているからこういうことが起きているのではないかとか……。

 さて、実際に「阪神優勝」が使えなくなるのかどうかと言うと、そういうことはないだろうという見方の方が多いようです。弁理士協会の方でも非公式ではありますけど、優勝した事実を伝えるという意味で「阪神優勝」と使う分には問題ないというコラムがでていましたし。

 真紀奈的には商標の行方よりも、阪神ファンのお兄ちゃんの暴走の行方の方が心配だったりします(汗)

関連記事:
 「阪神優勝」ピンチ
 急転!「阪神優勝」交渉決裂!
 「阪神優勝」商標問題が決裂=プロ野球(時事通信)


ニュースクリップ

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