(修正・追記)
☆ オープンソースソフトウエアの利用状況調査/導入検討ガイドライン(PDF)
オープンソースソフトウェアの導入に際して問題になる点について、網羅的にまとめてある文書が経済産業省から発行されました。PDFで112ページと、ものすごく文書量が多かったりします。
真紀奈が興味を持っているのは、GPLなどのライセンスについての話なので、45ページ(PDFのではなくて印刷冊子の。以下同じ表記)以降についてとりあえず目を通してみました。
あ、最初に一つだけ気になった点を。なんで注釈水色なんでしょうか? ものすごく読みづらい上に、白黒で印刷したら読めないほどに薄くなってしまいました(苦笑) 色を変えるにしてももうちょっと方法があったような……。
ざっとみてぜひとも読んでおいた方がいいと思うのは、61〜62ページのQ&Aと、56〜57ページのライセンス比較表でしょうか。これはあるととても助かるな、と思いました。
63ページ以降でGPLに関連する色々な法的問題について扱われていますけど、これについては注意が必要です。
ここで示す解釈は、研究会での議論をベースに各有識者が個人的見解としてまとめたものであり、オープンソース・ソフトウェアを推進する者や権利者に個別にその妥当性を確認したものではない。
とされていて、これが絶対的に正しいものとはいえないからです。判断基準として使うのが正しいかな。裁判やってみないとわからない、というのが実際ですし。
真紀奈がこの文書で一番面白いな、と思ったのは、80ページにあるGPLの免責条項と消費者契約法の関係です。消費者契約法には次のような文言があります。
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
これの他にも消費者保護の観点から、免責条項を無効とする条項があるんですね。それで、そういうのが有効かどうかについて少し書いてあるんです。(後ろの方のページにはさらに詳しく書いた部分もあります)
なんかこの解釈が、ストールマン氏がインタビューで発言していたものとにているな、と思ったものですから。GPLのプログラムを販売している場合は、販売者が責任を負うことになるのではないかとかそういう点が。
他にも色々書いてありますけど、とにかく長いです(苦笑) でも、法的問題に関心がある人は一度は目を通しておいた方がいいと思われます。多分、これが今後スタンダードな解釈として扱われるでしょうし。
簡単に知りたいだけというのであれば、インターネットマガジンの白田秀彰先生の連載がちょうどいいかと思います。今年の9月号に似たような記事が出ていますから。
関連記事:
経産省からオープンソースソフトウエアの利用状況調査/導入検討ガイドライン
GNU GPLを国内法で解釈するなどした報告書を経済産業省が発表
経産省、企業のオープンソースソフト利用推進のため調査報告/ガイドライン公表
オープンソースの品質やサポートに大きな問題なし,法的課題などに注意を
☆ いろいろ
「前向きに善処します」という、本来の意味とは異なった意味を与えられた言葉といい、ある官僚さん(かなり上の方まで勤めた方です)がいっていた「私たちは入省してまず最初に斜めに頷くことを覚えます」ということ(ちなみに、頷いているような悩んでいるようなという風に見せて、言質を与えないということらしいです。また官僚さんみんながこういうことしているわけでは多分無いと思います。思いたいです。)といい、そういう言葉遣い、態度を覚えないと世間は渡っていけないということなんでしょうか。
ちなみに真紀奈がこの手の言葉を発するときは……どういう意味かは察してください(汗) そんなに頻繁には使わないはずです……多分。(忘れたいときかなぁ……)
久しぶりにアクセスログの確認とか巡回とかをやっていたら、るぅりんさんのところが更新されていました。
どうやら今度は、ファンレターをメールを出した人に断らずに公開している模様。ちなみに、メールも著作物に含まれるので勝手に公開すると著作権法の違反です含まれる可能性が高く、含まれている場合は公開すると著作権法の違反になります(高松高裁平成8年4月26日判決、東京高裁平成12年5月23日判決(平成12年11月9日上告棄却)など。基本的に時候の挨拶、転居通知、出欠の問合わせなどの定型的、機械的な内容、通信文などは著作物とされないですが、私信の場合個人の思想や感情が表現されている場合が多いため比較的容易に著作物性が認められるとされます)。ただし、著作権があったとしても、引用の要件を満たせば公開も可能になります。
詳しい話はこちらなどを見てもらうとして、とりあえず、るぅりんさんのものは引用の要件は満たしてないような。著作物性も認められるのではないでしょうか。その辺は裁判してみないと何ともいえませんけど。
……それ以前に、るぅりんさんの場合、あのメールが自作自演かどうかがわからないあたりに問題があるのかも……。 そして自作自演じゃなかったとしたら、2通目のメールは……。
(ちなみになんでるぅりんさんの更新を取り上げているかは……察してください・涙)
関連:名誉毀損より著作権侵害の方が通りやすい (presented by tatsuya)
☆ 「阪神優勝」の商標問題
結構前からもめていた「阪神優勝」の商標権に関する問題ですけど、球団と所持者の交渉は決裂したそうです。
これ、当初は「阪神地域」の優勝だと言ってませんでしたっけ。なんかこうなって当然のような気がします……。
こういうことが起こるのは、知財戦略が進んでいる証拠じゃないかと思ったりもしますけど。みんなが権利というものに敏感になって、知財で稼ごうとしているからこういうことが起きているのではないかとか……。
さて、実際に「阪神優勝」が使えなくなるのかどうかと言うと、そういうことはないだろうという見方の方が多いようです。弁理士協会の方でも非公式ではありますけど、優勝した事実を伝えるという意味で「阪神優勝」と使う分には問題ないというコラムがでていましたし。
真紀奈的には商標の行方よりも、阪神ファンのお兄ちゃんの暴走の行方の方が心配だったりします(汗)
関連記事:
「阪神優勝」ピンチ
急転!「阪神優勝」交渉決裂!
「阪神優勝」商標問題が決裂=プロ野球(時事通信)
☆ ニュースクリップ
▽ 米国議会の著作権保護は間違いだらけ (ZDNET)
▽ 米SCOがLinux訴訟で渦中のコードを明るみに (CNET)
▽ 米国でRFIDの法的規制を求めるプライバシー団体 (CNET)
▽ 「ファイル交換サービスは無罪」判決に控訴 (ZDNET)
▽ ICタグ飛躍への課題(上) (ITPRO)
メモ。
|