☆ 名誉と自力救済、そして法 (HOTWIRED)
白田秀彰先生の連載第4回。
今回はネットで自律的な法を発生、発展させるにはどうしたらいいか、ということについて書いてあります。結論としてはかなり難しいと言うことになったようです。
ネットワークにおける「名無しさん」がもたらす問題点について書いてあるのが結構新鮮かもです。リアルとネットが切り離されていてもいいから、ネットの名前を固定し、それに責任を持つことで法を発生させていこうということですけど、実際やってみるとなると難しそうですね……。
「架空のキャラクターの人格を軸として発言するサイト」って…VNIサイトのことですよね、多分。
☆ 正気を失ったSCO、GPLは無効だと主張 (japan.linux.com)
昨日紹介した記事にもでていたのですけど、SCOのGPLについての主張は何かが間違っているように思えます。Wall Street Journalではいったいどういう風に記事が書いてあったんでしょうか。気になります。(探したけど有料ゾーンばかりで見つからなかったです……)
彼らの主張では、ソフトウェアを無制限複製・修正可能なライセンスは無効になるそうです。著作権法のバックアップ規定に反しており、著作権法の方が優先されるからなのだとか。
日本の著作権法のバックアップ規定は以下のようなものです。
第四十七条の二
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
japan.linux.comの記事にあるアメリカ法とほとんど同じ規定です。通常、著作権者が許可を出さないと複製等はできませんけど、許可を得なくても一定の条件下で複製等が可能になるという規定なんですね(私的複製などと同種の規定の一つ)。
SCOのいうように著作権者でもコピーの許可が出せないとなると、著作物を大量に複製して頒布すると言うことが一切できなくなってしまうと思うんですけどね……。
それとも、SCOの言っているのは、GPLソフトウェアを改変して使おうとすると自動的に無償頒布を可能にしなければならなくなると言うことについてなのでしょうか。でもそれにしたって、本来は改変利用できないものをその条件において改変可能にしておいてくれているわけですから、公開されたくなければGPLソフトウェアを使用しなければいいだけですし。GPLソフトウェアを使用したい、でも公開したくない、というのではちょっとどうかと思います。
GPLソフトウェアを組み込むと、そのソフトウェア全体がGPLに従うことになるという条項(ウイルス条項と呼ばれたりしています)にたいする反発ならまだわからなくもないかな? GPLソフトの割合が小さくてもそうなるのか、という話は結構あると聞いていますし。そして確かこの条項の有効性ってまだ有効かどうか裁判で判断されたりはしてなかったと思います。(そもそもGPLの有効性についての判断をした裁判を聞いたことがないですね)
☆ ニュースクリップ
▽ “踏み台”にされた企業に賠償責任? (ITPro)
DDoSの踏み台にされたりした場合に、DDoSを仕掛けた人だけではなく、踏み台にされた人にも損害賠償責任が及ぶのではないか、ということについてのコラムです。パッチを当てたりという行為は当然のものとされ、それを怠って他者に被害を及ぼした場合には、責任が問われることになるのかもしれませんね。事例もあるようなんですけど、これの結末が不明……。
▽ セキュアコラム 牧野二郎弁護士
上の記事の関連として紹介。セキュリティと法についてのコラムです。
▽ ネットワークセキュリティの法的問題
これも関連で紹介。牧野二郎弁護士によるセキュリティと法についての講演の要旨です。一番最後の質問で、シリアルコードを流すのは著作権法上違法になるかどうかは微妙だけど、不法行為には当たるという話が出ていて、なるほど、と思ったり。
▽ ソフトウェアの欠陥に、法的な製造者責任は問われないのか? (CNET)
GPLなどにもついてる免責条項のために、責任を問えないという状況があります。日本においてはこの完全免責というのは消費者契約法違反に当たるのではないかという意見もあって、有償のソフトウェアの場合は責任を問える可能性がありますけど。アメリカの場合は、Mortenson Co., Inc. v. Timberline Software Corp. et al.事件の結果、免責条項は有効であると見て良いようです。
▽ SCOを自滅させよう (japan.linux.com)
Eric Raymond氏の記事。SCOへのDoS攻撃をやめ、SCOを自滅に追いこむよう、彼らの発言を集めていこうとのこと。
▽ 条件付きで侵入実験容認 住基ネットで片山総務相 (河北新報)
不正アクセス禁止法に引っかからないかぎり、侵入実験をやっていいとのことですけど、本来は、不正アクセス禁止法に引っかかるような行為であっても侵入できないようにネットワークがくまれてないといけないのでは……? 侵入をたくらむ人が不正アクセス禁止法を守るとは限らない……というかむしろそんなの気にしないでやるでしょうし。
▽ ファイル交換ソフト「Morpheus 3.3」公開、セキュリティと匿名性を強化 (INTERNET Watch)
メモ。
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