バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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4月11日
(4/12 10:00 追記

再販制度って何?  (沙耶さん他)

 さて、最近よく聞かれる再販制度という言葉ですけど、今日はこれについて。
 この言葉は、再販売価格維持制度という言葉の略称です。そして再販売価格維持制度の内容は、まあ簡単に言えば、商品の供給元が販売店に対して販売価格を指定して、それを守らせるという制度です。例えば、出版社がある本を1000円で売りなさいと書店に対して言い、書店に割引をさせないという感じです。(違反したら訴訟……)

 通常、このような方法での販売は、独占禁止法で取り締まりの対象になります。不公正な取引方法(独禁法一般指定)の12項にあたりますから。
 しかし、CDや書籍などでは普通にこれが行われています。これがなぜ許されているかというと、独占禁止法23条1項、4項で、「著作物」についての再販売価格維持については、法律上当然に独占禁止法の適用から除外されることになっているからです。つまり、再販売価格維持をしても独占禁止法は適用されないので違法にはならないということです。(ただし、一般消費者の利益を不当に害するような場合は認められない)

 ただし、ここで注意しておかなければいけないことがあります。ここでいう「著作物」というのは、著作権法で言う著作物と同じではありません。公正取引委員会は、著作物を書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ、音楽用CDと定めています。
 そのためこの範囲以外の著作物では独禁法の適用除外を受けることができず、再販価格維持は独禁法の違反とされることになります。

 結果として、音楽CDや書籍などは再販制度によって守られ、PCソフトや映画などは再販制度によって守られないと言う状況が生まれているわけです。

 そして、さらにその影響が、CCCDにも及んでいるみたいですね。2ちゃんねるである方がこのような発言をしています。(情報元:yuyuさん

 そういえば確かに、DVD等は適用除外対象に入っていません。まあCDを組み入れたのが92年の話なので当然といえば当然ですけど。そして、再販制度自体の是非が問われている現在、 DVDを新たに指定品に取り込んでもらおうというのは難しいでしょう。逆にCDごと指定をはずされかねません。
 DVD-Audioに移れない理由がこんな所にあったとは不覚にも気づきませんでした……。確かにプレーヤーの問題等もあると思いますけど、これも大きな理由になっているはずです。

 上の発言の方も言ってますけど、CCCDがCDじゃないということになったら、再販制度からはずれるという話もあります。現在はCDの代替品ということで、CDプレーヤーでも再生できるしということで認められている?みたいですけど。というか、そんな議論自体が出ていないのかな?
 コピーコントロール「CD」と名乗り「CD」の名称を捨てられないのもそのせいかもしれません。


 ただ、再販制度が無くなったら店頭に並ぶのはランキング上位のCDばかりということになりそうだ(情報元:沙耶さんというのは怖いかも。真紀奈はマイナーな音楽聞くことの方が多いですし。
 また、本についても同様のことが言えます。真紀奈がそれなりに読む専門書の類は、さらに高くなるorそもそも販売されなくなる可能性が高いからです。日本では特にきちんと読者層をつくっているとは言えませんから、この可能性は高いでしょう……。専門書は全部英語、という状況になることもあり得なくはないでしょうね。
 ユーザの少ない本についてはネット販売化、ということもあるのかも。店頭で扱うのはよほどの専門店じゃないと行わなくなりそうです。


 ちなみに、再販制度を続けている国は少なくなっているようです。アメリカやカナダ、スウェーデン、イギリス(1995-97で崩壊)などは再販制度を行っていません。現在も続けているのはドイツや、フランス(時限再販制)などですね。

 日本でもとりあえず間を取って、時限再販制を行ってはどうでしょうか。すでに日本の再販制度には使われていないだけで時限再販制度は導入されていたりしますし。
 これを、フランスのように出版後一定期間を経過した書籍等について、書店等の判断で値引き販売を行えるようにする、というのはどうでしょう(現在は出版社の判断で再販から外すことができるとなっています)
 ちなみにフランスでは、出版後2年を経過&最後に仕入れた時点から6ヶ月以上を経過した書籍について、書店の判断で低い価格で販売することができるようになっています。また出版後2年までの間は定価の95〜100%での販売を義務づけられています。

 出版社としても下手に返品されてくるよりは、少しくらい安くても売り切ってもらう方が利益になると思うんですけどね……。


参考:石岡克俊「著作物流通と独占禁止法
     金子晃 (編集)「英国書籍再販崩壊の記録―NBA違法判決とヨーロッパの再販状況


再販制度:追記

 そうそう、なぜ再販制度が存在するかの説明を忘れていました。
 実は著作物の再販制度が1953年に取り入れられた趣旨・経緯についてはあまり詳しいことがわかっていません。
 とりあえず公正取引委員会は1991年の「政府規制等と競争政策に関する研究会報告」173頁で、次のように説明しています。

 高度に非代替的な商品であって戦前から定価販売が慣行として行われてきた書籍、雑誌などの著作物については、その定価販売が独禁法上問題がない旨を明確にするものであり、また、一国の文化の普及など文化水準の維持を図っていく上で不可欠な多種類の書籍等が同一の価格で全国的に広範に普及される体制を維持するため、例外的に再販を認めるものである。なお、当時、アメリカにおいては消費財について再販が認められていたこと、西ドイツにおいては連邦議会に提出された競争制限禁止法政府案にブランド品と出版物の再販適用除外が定められていたことが、昭和28年の独占禁止法改正に影響を与えたとされている。

 もともと定価販売が行われていたことや、言論の自由・文化等を担う書籍・新聞等を一定の価格で全国で販売することができるようにというのがその理由とされています。あとは諸外国でも認められていた、というのが大きいのでしょう。

 ただ、インターネットの利用が拡大すればするほど、この理由付けは弱くなってくるように思います。ネット通販orデータのみの販売という形になってきたとき、そこに再販制度が存在する必要があるかというと、無いように思いますから。
 あ、でも、データのみの販売になると、レコード会社等から直接販売という形になるはずですね。価格拘束をする必要もなく、自分で勝手に値段決めるだけだから独禁法とはあまり関係ないですか……。

参考:石岡克俊「著作物流通と独占禁止法


えーっと……

火塚さん
 「インターネットの思想史」ですけど、あれは積み本になる可能性も高いです(苦笑)インターネットのというよりも、創設者の一人であるリックライダーの思想史という感じですから……。
 インターネットの思想関係について書いた本は珍しい、ということで紹介しましたし(苦笑)
 インターネットの歴史についてというのであれば、「インターネットの起源」の方が遥かに面白いと思います。こっちはインターネットのというよりも、ARPANETのというのが強いですけど。


 リファラをみていたら、so-netURL TODAYというものに取り上げられたのに気づきました
 たくさん人が来ていたので、どういう紹介のされ方をしているんだろうと思ってのぞきにいったのですが……さすがにこの紹介はどうかと(苦笑)
 こういう風にとられているのかなぁ……。


4月13日


レッシグ教授講演“free culture”日本語字幕付きFlash (火塚さんより)

 Slashdotでも紹介されてましたね。レッシグ教授最後の講演として有名なものなのだとか。
 (内容的にかな?この後も東大等で講演を行ってますし。ちなみに東大のものよりこっちの方が面白かったです)

 この講演を聴く/読むことは必須だと思われます
 英語が分からなくてもいいです。日本語字幕がついています。真紀奈も英語は半分も理解できてません(苦笑)
 この講演を聴けば、なぜ著作権の強化が問題なのかということがわかると思います。けれど、アメリカでさえ、それに対する対策は有効には行われているとは言えないようです。
 「もっと小切手を」と言えるだけ、アメリカはまだましなのかもしれません。日本には著作権の緩和を求める有力な団体も、そういうことを主張してくれるだろう政治家もいないのですから……。
 民主党の「インターネット市民立法」には送ってみますけど、彼らにベルヌ同盟から抜けて新たな同盟を創るなんてことができるとは思えませんし……。

 「僕たちは音楽を創れなくなる。全ての旋律が独占されることで。
  僕たちは本を書けなくなる。全ての文章表現が独占されることで。
  そして僕たちは何も創造できなくなる。あらゆる表現が誰かの独占下にあるために」
 


さやさやさん、1周年

 ラグナロク系VNIの始祖といわれるさやさやさんが一周年を迎えたそうです。おめでとうございます♪
 さやさやデーで色を変えようかとか思いはしたのですが、真紀奈は元々さやさやさんの影響を受けて同系の色使いをしているんですよね(苦笑)
 結局色の変更は無しにしました。(面倒だっただけだろとか、同系の色使いとは思えないとかそういう突っ込みは黙殺します♪)

 これからも面白い記事を楽しみにしています。がんばってください♪


ユビキタス時代

 SlashdotJの「ベネトンがRFIDタグの利用を否定」を見て思ったことを少し。

 ユビキタス時代ということが今言われています。ユビキタス(ubiquitous)というのはラテン語で「いたるところに存在する」という意味なのですが、どこにでもコンピュータがあって、どこででもネットに接続して、あらゆる情報をいつでも手に入れられる時代というのがそのイメージでしょうか。
 真紀奈としてはそんな感じのサイバー世界を思い描いていました。
 でも、実際にはちょっと違うものなのだそうです。ユビキタス時代というのは、どこにでもコンピュータがあるというよりもあらゆるものにコンピュータが埋め込まれる時代なのだそうです。

 例えば、あらゆる商品に極小のチップが埋め込まれます。そのチップにはそれぞれIDが振ってあって、それを読み取ることでそれが何であるのかがわかります。
 本棚に本を並べて、さっとスキャンすると、あっという間に自分の書籍のリストができあがります。読みとり範囲が広がれば、部屋の中にある本全てを目録にすることも可能でしょう。また、外で本を買おうと思ったとき、自分が買った本でないかどうか、遠隔で確認することも可能になるかもしれません。
 食料品でも同じようなことができます。今冷蔵庫の中にあるものが何であるかをさっと調べて、自分の作りたいメニューの情報とつきあわせて、何の材料が足りないかをすぐに調べることができます。

 一見すれば確かに便利そうな社会です。真紀奈みたいに物事を忘れやすい人間からすれば歓迎すべき社会かもしれません(苦笑)
 問題は、監視が可能になるいうことです。

 現在の所、チップを読み取ることのできる距離は数十センチから1メートルくらいということですが、チップとスキャナの性能が上がることでこの距離は伸びることが予想されています。ということは、部屋の外から部屋の中にあるものをスキャンすることも可能になるということです。そうなれば、隣の人がどんな本を持っているのか、どんな品物を持っているのかをリスト化して、その人がどんな思想/趣味の人かなどを調べることができてしまいます。
 個人ではそういう強力なスキャナをもてないように法整備を行うかもしれません。けれど、強力なスキャナを捜査機関に与えると言うことはやるのではないでしょうか。そうすれば警察は簡単に捜査を行えるようになります。……プライバシーの侵害も一緒に。

 プライバシーを守るための手段として、チップの非活性化という技術があります。購入した後、チップの機能を凍結するor破壊するという技術です。ただこれも色々と問題があって、非活性化の場合、再活性化を行うことでまた監視が可能になったりということがあるのだとか。さらにいえば、本当に破壊されたのかどうか、消費者にはわかりません。通常のスキャナでは読みとり不可能だけど、特殊なスキャナでは読みとり可能な状態のままである、という可能性もあるわけで。
 それこそ、警察の持っているスキャナでだけはどんなことをしても読みとり可能、とか。

 これをIPv6と結びつけて、あらゆるものがネットワーク管理できるようになったら、ある商品を持っている人がどこにいるのか、そして他の商品データ等とつきあわせて誰であるのかということを特定することも可能でしょう。

 RFIDをはじめとするチップ自体が別に悪いわけではありません。真紀奈にもそれによって在庫管理等が楽になるというのはわかりますし。正直なところ、書籍にはついていてもらった方が個人でも色々と管理が楽だろうなと思います(笑)
 けれど完全に管理される可能性とつきあわせて考えると、ちょっと否定しておいた方がいい気がします。少なくとも、非活性化技術と、1メートル以上の範囲でのスキャンを不可能にする制度が欲しいですね。あとは、スキャナを通さないようにする壁紙のようなものかな。

 ビッグブラザーが生まれてしまうかもしれませんから……。


 一番最初のRO系VNIは神無さんだと言われています。(by 護さんROβ時代のRO系VNI歴」)
   けれど、後発のVNIに与えた影響から言うと、さやさやさんを始祖と呼んでも問題ないようにも思えますね(笑)


 自分の創った作品が既存の誰かの作品そっくりだったとしても、既存の作品を知らなかったのであればそれは著作権法の違反にはならず、独立した著作物として認められます。ただし、自分が既存の作品にアクセスしなかったことを証明するのは大変なことで、特に相手が企業であった場合個人で勝てるかというとかなり難しいでしょうし、何より弁護士費用等がかかりすぎます。また、こういう時に本人訴訟で応じるのはやめた方がいいらしいです。かなり法律知識をきちんともっている人でないと裁判官の心証を悪くして、ただでさえ厳しい戦いが余計に厳しくなるそうなので。

   この言葉自体が誰かに使われていそうかも。似たようなことは色々な人が言っているでしょうしね(汗)



4月17日
(13:30 追記)

独連邦議会、著作権法をIT対応に向け改正へ (INTERNET Watch)

 とりあえず真紀奈はドイツ語が読めないので、この記事を参考にしてみます……。

 なんかすごく制限してませんか? 教育目的での利用を制限するのはどうかと思います……。ちなみに、日本では自由利用マーク教育okVer.)に関係なく、「必要と認められる限度において」複製することが可能です(35条)
 他の部分については……もともとのドイツ法がどんな法律だったのかがわからないため(とりあえずリンク、緩和なのか厳しくなったのかが今いちわからないのですけど、多分、厳しくなったのでしょうね。というよりも、侵害の範囲が明確化されたのかな?
 複製周りとかは日本法と同じような感じになっていますね。こちらの方向に流れていくのかなぁ……。


アリスソフトが旧作の無償配布を解禁 (藤八さん経由slashdot)

 なんでも18歳未満禁止の真紀奈にはできないソフトなのだそうですけど(苦笑)
 ただ、こういう形での流通を行うことはいいことなのではないかな、と思っています。真紀奈は最近、著作権はその著作物が流通していて入手可能な状態である場合でのみ発生するとしてはどうかと考えています。
 正確には、流通していない場合にはデッドコピー以外の利用は可能としてはどうか、という感じですけど。いくら流通していないとはいえ、勝手にフリーライドするのもどうかと思いますから、二次派生物に関しては許可という感じで。本当は、著作権が文化を守るためにあるのだとしたら、流通がなくなることによってその作品が失われることがないように、非営利であればデッドコピーも可能とする、とした方がよいのでしょうけど……。

 実際の話、発表された著作物のうち、著作権が切れる期間まで流通が行われている作品というのはとても少なくなっています。アメリカの調査では、映画データベースに登録されている1927年から1946年までに製作された映画36,386本のうち、VHSを入手できる物は2,480本、DVDを入手できる物は871本、ペイパービューで見られる物は114本、映画館で見られる物は13本ということがわかっています。実に90%以上は入手も不可能なのに守られているという状況が生まれているわけです。
 この90%のうち、どれだけがきちんと保存されているのでしょうね。多分、滅失してしまっている物も多くあるのではないでしょうか。そして、その滅失しているかもしれない物に似ている or 依拠しているという理由で、公開ができない作品もあるのでしょう……。

 このあたりは一度きちんと考えてみた方がいいかもしれません。


ロースクール進学「近道」だが学費高  (藤八さん経由西日本新聞)

 来年度からロースクールが始まります。現行の司法試験制度も2010年までは残るのですけど、どうでしょうね、このロースクール。法学関係者の中では意味があるのかどうかわからないと言う声がちらほらと聞こえているようです。設立しないと生き残りが厳しくなりかねないので、たいていの大学はこれをつくるために努力しているらしいですけど。
 これで一番の問題になっているのが学費です。法学部の大学院というのは国立であれば年間50〜60万というくらいということですけど、これがロースクールになると確実に100万を超え、それ以上になるという話です。奨学金も用意されるかどうか不明とのことで、金持ちの子供以外はとても無理、という話がでています。
 ついでに問題としてあるのが、本当に7割の合格者が出るのかという話です。弁護士ってそんなに余っているのか、という話ですね。ついでに、いきなりたくさん通るようにしたところで、弁護士の質が下がるだけだという話もあります。
 それと、多くの大学で、学部の授業の質が下がることになるそうです。ロースクールに手を割かれて、とてもじゃないけど学部生の指導ができる状況にはならなくなるのだとか。いいのか、それで。という気がしますね(苦笑) 法学部じゃなくて、理系等の学部からロースクールに行く、というのがいい方法になるのかもしれません。専門的な知識を持った法律家になれるわけで。

 つくった後失敗した、とか言えないですよね。どうなるんでしょう……。

 そうそう、ある方から現在の所来年開校分のロースクールの予算は9校分しか確保されていないという話をお聞きしました。つまり、国立大でロースクールが来年開校するのは最大で9校という事らしいです。たくさん名乗りを上げているとききますけど、全部の開校は無理ってことなのかな? それとも、私立がいっぱいつくるのかな?
 旧帝大プラス1,2校という感じなのかなぁ。


憲法ちゃん  (さむいし。より)

 真紀奈的に大ヒットです♪
 お兄ちゃんは、なぜ「国民への奉仕=メイド服」なのかという点についてぶつぶつ言っていましたけど。「国民への奉仕」よりも「メイド服」であることがメインになっているようにみえるのだとか。
 ……真紀奈はメイド服で奉仕って結構わかりやすいと思うんですけどね。


 著作権法でこのようなキャラクターを考えるとしたらどんな感じになるでしょう。Copyright的に解釈するか、Author's right的に解釈するかでかなり変わってきそうです。(講座の第2回参照)
 うーん、現状の著作権法でイメージすると、文化をお金でつくった檻の中に閉じこめようとする感じになるのでしょうか。なんか文化という名の女の子がおじさんに閉じこめられている感じ?もしくはお金の鎖でつながれているとか……?
 ……なんか想像するのが悲しくなってきました……。


 あと、お兄ちゃんはさむいし。さん対司法浪人ノロケをいたく気に入った模様です(笑)


いろいろ

 さやさやさんが更新休止とのことです。
 いつも楽しみにしていただけに残念です……。休止ということで、いつか復活なさることを期待しています。
 今までお疲れさまでした……。
 (とりあえずどういう影響を受けたかということについてはうやむやにしてしまいましょう……)


 かすみさんが20万ヒットです♪
 おめでとうございます〜。


 なんか更新ペースがかなり下がってきています(苦笑) できるだけ維持していきたいと思いますけど、毎日更新は無理です(苦笑)


 郵便を使ったspamがあるとか……。なんか確かに普通のspamメールよりも迷惑かも。
 嫌がらせには最適なんでしょうね。自分の必要な郵便物まで捨ててしまいそうですし……。


4月18日


遺伝子工学が人類を滅ぼす? (WIRED)

 ガンダムSEEDですか?(笑)
 実際の所、あり得る話だと思います。本当に遺伝子工学によってそこまでの差がつけば、ですけど。理想的な人間なんてつくれるんでしょうか……。
 能力がある変わりに虚弱な身体だったりしたらあまり意味がないですしね。ついでに繁殖力も無いといけないし……。寿命が無視できるようになれば別ですけど。

 もし本当にそれが可能になったら、今度はいくら規制したって生まれてくると思うんですよね。優れた子供が欲しいと思う人は大勢いると思うし、金のためその他でその作成を請け負う人も出てくるでしょうから。気づけば、隣の人が遺伝子操作された人かもしれないという状況が生まれるんじゃないでしょうか。
 別にそれが暗い未来だとは真紀奈は思いません。そういう人々によってよりよい未来へと導かれるかもしれないのですから。遺伝子操作されて生まれた人が人間じゃない、という意見もあると思うけれど、真紀奈は別にそうは思いませんし。それに全てにおいて万能なんてことは無理でしょうから。

 まあ、そんな簡単に優れた人を生み出す技術が開発されるとも思わないんですけどね。問題になるのは数十年は先の話なのではないかと。数十年の余裕があれば、そういう人たちとの共存等について何らかの手段を検討することも可能じゃないかな?


千代 (略)ちゃん (さむいし。)

 えーっと、この間とりあげた憲法ちゃんに続いて、新しく千代ちゃんが誕生してました♪(笑)
 以前取り上げたこともある、安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例の擬人化だそうです。

 風紀委員ですか。確かにそんなイメージかも(笑) 最近全くきかなくなりましたけど、今でも2000円徴収はやっているのでしょうか……。あれ、そういえば当面は2000円とか言っていたけれど、今でも2000円なのかな?
 ポルノ関係の禁止も謳っていたようでしたけど、その辺はどうなったのかなぁ……。


いろいろ

鈴夏さん

 きかないで下さい♪
 ……っていうか、あの設定書は偽物なんですってば(汗)
実は既に3人ほど見つかっていたりもするわけですけど♪

鈴凛さん

 ネガティブアクセス剛掌波については、晴子さんのところの9月14日分の記事が参考になるかと思います。


4月19日


RIETI政策シンポジウム:「インターネット時代の著作権」

 slashdotでもでていましたけど、21日にリチャード・ストールマン氏を招いた独立行政法人経済産業研究所のシンポジウムがあります。

 今日アクセスログを見ていて、びっくりしました。
 なんと、シンポジウムの特集ページに真紀奈が紹介されています(笑)
 独立行政法人ですけど、多分、go.jpにとりあげられたのは初めてです。今日は真紀奈にとって記念すべき日かもしれません。例え“ヴァーチャルネット法律娘”という、偽物の名前になっているとしても(笑) (真紀奈はーチャルネット法律娘です……)
 ついでに、リンク問題についてはリンク先を変えて欲しいなとちょっと思っていたり……。

 講演等がどんな感じなのか、楽しみです。(ネットで動画配信されるそうです


How will the artists get paid?

 アーティストはこのデジタル時代にどのように稼げばいいのか、についての論考です。CNETのデジタル時代にアーティストが儲ける方法は?でこの論考に関して詳しく解説されています。
 まず、今までの音楽の稼ぎ方にはアーティストの作品にアクセスすることに対する報酬、パトロン制、リクエストに応えて作品を制作することに対する報酬の3種類があったということが述べられています。
 そして次に、Free releaseとして、音楽をばらまくことによって自分を知ってもらうことの重要性が述べられています。そもそも知ってもらわないことには報酬を支払ってもらえないという話です。別にビジネスを否定するわけではなく、バランスが重要だとしています。また、報酬を支払ってくれるファンの重要性が述べられると共に、このファンの発見にはFree releaseが重要だといっています。
 ここまでの議論をもとにして、現在のシステムが高コストであること、DRM(digital rights management) が間違っているのではないかと言うことなどが述べられています。

 DRMに関しては、レッシグ教授も最近のblogで言及していました
 Creative CommonsはDRMじゃなくてDRE(digital rights expression)だという話です。DRMだとフェアユースをも制限してしまうことが往々にしてあり、そのために、CCライセンスのものに対してDRMを使用することはできないし、フェアユースを制限することはCCの目的に反するという話のようです。

 このあたりの議論については真紀奈の知識が足りないため、ちょっと厳しいです(苦笑) DRMのシステム等について一度ちゃんと勉強しておいた方がいいかも……。

 ただ一つ言えるのは、真紀奈は、今後の方向性として、パトロン制等のような旧来の方法に戻っていくという選択肢はありじゃないかなと思っています。
 デビッド・ボウイの債権方式がどのような形になったのかはわかりませんけど、そのような形でのアルバム作成や、ファンコミュニティをパトロンにした擬似パトロン制なども可能ではないかと。ある程度のファン層をつくらないとその方式はとれないわけで、そのためにP2Pが活用されるというような構造は不可能なのかな。
 もしくは、完全にライブ等でのみ稼ぐという方向か。この場合もCCライセンスでデジタルファイルを配信することで、自分の認知度を高める必要性はありますね。

 現状のままのビジネスを続けていくのは……少なくとも新規に参入することは不可能になっていくのではないでしょうか。これから曲を作ろうとすると、既存の曲と似ていると言うことは今まで以上に言われやすくなり、そして、訴訟によって公開できなくなると言うことも多くなっていくでしょう。
 そうなると、結局現在著作権を保持している人間が有利になっていきます。似た曲ばかりが生み出されてしまいかねませんけどね。
 それが音楽にとっていいことなのかというと……疑問を抱かずにはいられません。


インターネット法律全書2003

 今月のPC Japanに表題の付録が付いていました。(murasさん、情報ありがとうございます♪)
 うちの掲示板に書き込みしていただいている小倉秀夫弁護士と、牧野二郎弁護士田島正広弁護士がインターネット上での問題について有罪か無罪か判定をしているという記事です。(あ、ちなみに牧野弁護士というのは、日経に連載していた牧野和夫先生とは違いますので、ご注意下さい) 行列ができる法律相談所とか、そういう感じの構成でしょうか。もっとも真紀奈はそういう番組をほとんど見たことがないのですけど……。
 とりあえず紹介までに。意外と参考になると思います。


ブッシュ妄言録

 ちょっと面白かったので。多分色々なところで取り上げられているんだろうなと思いつつ。
 失言というかなんていうか……。ここまでくると狙っているような気もしますね。


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