(4/12 10:00 追記)
☆ 再販制度って何? (沙耶さん他)
さて、最近よく聞かれる再販制度という言葉ですけど、今日はこれについて。
この言葉は、再販売価格維持制度という言葉の略称です。そして再販売価格維持制度の内容は、まあ簡単に言えば、商品の供給元が販売店に対して販売価格を指定して、それを守らせるという制度です。例えば、出版社がある本を1000円で売りなさいと書店に対して言い、書店に割引をさせないという感じです。(違反したら訴訟……)
通常、このような方法での販売は、独占禁止法で取り締まりの対象になります。不公正な取引方法(独禁法一般指定)の12項にあたりますから。
しかし、CDや書籍などでは普通にこれが行われています。これがなぜ許されているかというと、独占禁止法23条1項、4項で、「著作物」についての再販売価格維持については、法律上当然に独占禁止法の適用から除外されることになっているからです。つまり、再販売価格維持をしても独占禁止法は適用されないので違法にはならないということです。(ただし、一般消費者の利益を不当に害するような場合は認められない)
ただし、ここで注意しておかなければいけないことがあります。ここでいう「著作物」というのは、著作権法で言う著作物と同じではありません。公正取引委員会は、著作物を書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ、音楽用CDと定めています。
そのためこの範囲以外の著作物では独禁法の適用除外を受けることができず、再販価格維持は独禁法の違反とされることになります。
結果として、音楽CDや書籍などは再販制度によって守られ、PCソフトや映画などは再販制度によって守られないと言う状況が生まれているわけです。
そして、さらにその影響が、CCCDにも及んでいるみたいですね。2ちゃんねるである方がこのような発言をしています。(情報元:yuyuさん)
なぜDVDやSACDではなくCCCDでコピーコントロールかと言うと
ずばりDVDやSACDだと再販制度適用外だからです。
そういえば確かに、DVD等は適用除外対象に入っていません。まあCDを組み入れたのが92年の話なので当然といえば当然ですけど。そして、再販制度自体の是非が問われている現在、 DVDを新たに指定品に取り込んでもらおうというのは難しいでしょう。逆にCDごと指定をはずされかねません。
DVD-Audioに移れない理由がこんな所にあったとは不覚にも気づきませんでした……。確かにプレーヤーの問題等もあると思いますけど、これも大きな理由になっているはずです。
上の発言の方も言ってますけど、CCCDがCDじゃないということになったら、再販制度からはずれるという話もあります。現在はCDの代替品ということで、CDプレーヤーでも再生できるしということで認められている?みたいですけど。というか、そんな議論自体が出ていないのかな?
コピーコントロール「CD」と名乗り「CD」の名称を捨てられないのもそのせいかもしれません。
ただ、再販制度が無くなったら店頭に並ぶのはランキング上位のCDばかりということになりそうだ(情報元:沙耶さん)というのは怖いかも。真紀奈はマイナーな音楽聞くことの方が多いですし。
また、本についても同様のことが言えます。真紀奈がそれなりに読む専門書の類は、さらに高くなるorそもそも販売されなくなる可能性が高いからです。日本では特にきちんと読者層をつくっているとは言えませんから、この可能性は高いでしょう……。専門書は全部英語、という状況になることもあり得なくはないでしょうね。
ユーザの少ない本についてはネット販売化、ということもあるのかも。店頭で扱うのはよほどの専門店じゃないと行わなくなりそうです。
ちなみに、再販制度を続けている国は少なくなっているようです。アメリカやカナダ、スウェーデン、イギリス(1995-97で崩壊)などは再販制度を行っていません。現在も続けているのはドイツや、フランス(時限再販制)などですね。
日本でもとりあえず間を取って、時限再販制を行ってはどうでしょうか。すでに日本の再販制度には使われていないだけで時限再販制度は導入されていたりしますし。
これを、フランスのように出版後一定期間を経過した書籍等について、書店等の判断で値引き販売を行えるようにする、というのはどうでしょう(現在は出版社の判断で再販から外すことができるとなっています)。
ちなみにフランスでは、出版後2年を経過&最後に仕入れた時点から6ヶ月以上を経過した書籍について、書店の判断で低い価格で販売することができるようになっています。また出版後2年までの間は定価の95〜100%での販売を義務づけられています。
出版社としても下手に返品されてくるよりは、少しくらい安くても売り切ってもらう方が利益になると思うんですけどね……。
参考:石岡克俊「著作物流通と独占禁止法」
金子晃 (編集)「英国書籍再販崩壊の記録―NBA違法判決とヨーロッパの再販状況」
☆ 再販制度:追記
そうそう、なぜ再販制度が存在するかの説明を忘れていました。
実は著作物の再販制度が1953年に取り入れられた趣旨・経緯についてはあまり詳しいことがわかっていません。
とりあえず公正取引委員会は1991年の「政府規制等と競争政策に関する研究会報告」173頁で、次のように説明しています。
高度に非代替的な商品であって戦前から定価販売が慣行として行われてきた書籍、雑誌などの著作物については、その定価販売が独禁法上問題がない旨を明確にするものであり、また、一国の文化の普及など文化水準の維持を図っていく上で不可欠な多種類の書籍等が同一の価格で全国的に広範に普及される体制を維持するため、例外的に再販を認めるものである。なお、当時、アメリカにおいては消費財について再販が認められていたこと、西ドイツにおいては連邦議会に提出された競争制限禁止法政府案にブランド品と出版物の再販適用除外が定められていたことが、昭和28年の独占禁止法改正に影響を与えたとされている。
もともと定価販売が行われていたことや、言論の自由・文化等を担う書籍・新聞等を一定の価格で全国で販売することができるようにというのがその理由とされています。あとは諸外国でも認められていた、というのが大きいのでしょう。
ただ、インターネットの利用が拡大すればするほど、この理由付けは弱くなってくるように思います。ネット通販orデータのみの販売という形になってきたとき、そこに再販制度が存在する必要があるかというと、無いように思いますから。
あ、でも、データのみの販売になると、レコード会社等から直接販売という形になるはずですね。価格拘束をする必要もなく、自分で勝手に値段決めるだけだから独禁法とはあまり関係ないですか……。
参考:石岡克俊「著作物流通と独占禁止法」
☆ えーっと……
>火塚さん
「インターネットの思想史」ですけど、あれは積み本になる可能性も高いです(苦笑)インターネットのというよりも、創設者の一人であるリックライダーの思想史という感じですから……。
インターネットの思想関係について書いた本は珍しい、ということで紹介しましたし(苦笑)
インターネットの歴史についてというのであれば、「インターネットの起源」の方が遥かに面白いと思います。こっちはインターネットのというよりも、ARPANETのというのが強いですけど。
リファラをみていたら、so-netのURL TODAYというものに取り上げられたのに気づきました。
たくさん人が来ていたので、どういう紹介のされ方をしているんだろうと思ってのぞきにいったのですが……さすがにこの紹介はどうかと(苦笑)
こういう風にとられているのかなぁ……。
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