☆ プロバイダー法:発信者の身元情報開示請求で原告敗訴 (chocoさんより毎日新聞)
月末くらいまで更新をさぼりお休みしようかと思っていた矢先に判決が(苦笑)
判決全文が手に入っていないので、詳しめに書かれている毎日新聞の記事と朝日新聞の記事を参考にしてみます。以下の文章については真紀奈が記事から読み取った感じで判断しているので、実際の判決内容とは違う可能性があることに注意しておいて下さい。
名誉毀損をした人(A)、Aの加入しているプロバイダ(A’)、名誉を毀損された人(B)、Aが開設したサイトの管理者(C)がいて、まず、BはCに対してAのサイトの書き込みの削除と、Aの情報を求めています。
CはAの書き込みの削除とAの情報をBへ提出することを行ったのですが、この際、CはAの情報についてメールアドレスしか取得していませんでした。そのため、Aの個人情報についてはAのプロバイダであるA’しか把握していないことがわかります。
そこで、BはA’に対してAの個人情報の開示を求め、A’が拒否したため訴訟になりました。
この判決においては、A’はプロバイダ責任制限法で定めているプロバイダに当たらないから、開示請求の対象にならないとされています。
どういうことかというと、プロバイダ責任制限法(註釈)では、プロバイダは「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信の用に供される電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信の用に供される)電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう」とされています。
つまり、プロバイダというものを不特定の者が通信を受信するような設備を提供している者に限っちゃったんですね。具体的には、Webサイトや掲示板等を管理しているプロバイダ・個人に限ってしまい、それ以外の人にはプロバイダ責任制限法を適用しないとしたわけです。
結果として、プロバイダが通信の秘密を盾に個人情報を守ってくれるところであれば、そのプロバイダと関係ない無料サイト等に匿名でアカウントを作って名誉毀損行為等を行っても、名誉毀損行為をした人にまで訴訟等が及んでくることがないということになっているようです。
……まあ、刑事事件になって、令状とって差し押さえというようになれば別なんでしょうけど(刑訴はあんまりしらないので詳しくはわかりませんけど)。ただ、こういうのはかなり明白な名誉毀損行為等じゃないと、認められないんじゃないかな、と思います。
法律が骨抜きにされてしまったというわけですね。これは……どう評価すればいいんでしょうね(苦笑) 個人情報がむやみに公開されることが無くなったという意味では、よいことなのかもしれませんけど。
真紀奈はこういうときは当事者同士でとことんまで争っては?と思ったりもするんですけどね。
ちなみに、先月末にヤフーに対してログの開示を行うよう判示した判決(H15. 3.31 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第11665号 損害賠償等請求)が出ていますけど、こちらは、掲示板の管理者が個人情報を持っていたケースですので、これは開示されるのが、まあ、普通の解釈でしょう。
今回の判決と矛盾するということは無いと思います。
これはこれでここまでの情報の開示を求めていいのかどうかで争いはあるんでしょうけど…。
☆ R・ストールマン講演「ソフトウェア特許は技術の進歩を阻む悪」 (INTERNET Watch)
ストールマン氏の講演に関する記事です。
ソフトウェア特許に対して否定的な見解を出しているようです。そういえば、真紀奈はストールマン氏の著書とかって読んだこと無いです……。FREE AS IN FREEDOMくらい読んでおいた方がいいかもしれませんね。今度邦訳が出るそうなので、でたら買おうかな……。
(そしてまた積み本が増えていく……)
☆ キツネ型政治家とライオン型政治家 (詩子さん経由毎日新聞)
ちょっと気になったので調べてみたり。
これについては、パレートの「社会学大綱」で言及されていました。ただAmazonさん、パレートのパの字も無いのはどうかと思います。パレートの翻訳本なんですから、原著者の名前を入れるのは当然じゃないかと思うんですけど……。
ちなみに、この「社会学大綱(=一般社会学概論)(Trattato di sociologia generale)」はものすごく長いものらしく、真紀奈が見てみたのはそのうち最後の2章である、12章と13章だけを翻訳したものです。それでも十分長いですけど。
ちなみに、ざっとみた感想。「読みにくい」の一言に尽きます(苦笑) 結局、ざっと通して読むのもあきらめて、狐に言及している部分だけ読んでみました。たった2ヶ所でしか言及されていませんでしたけど。
(暴力に対して力を用いずに他の手段を行使する方が正しい判断だと見なした場合)
暴力を防ぐために、あるいは暴力に抵抗するために支配階級は、策略、欺瞞、買収という手段に訴える、一言でいうならば政府はライオンから狐になるのである。支配階級は暴力の脅威の前に身を屈しはするが、みかけの上で負けるだけであって、公然とは克服することのできない障害を迂回すべく努力する。長い間にはそのような行動様式は支配階級の選択にたいして強力な影響を及ぼし、支配階級には狐のみが属するようになり、他方ライオンは追い出されてしまう。
その敵を買収によって弱体化させ、力にたいして譲歩したとみえたところのものを詐欺・瞞着によってとりかえす方法を最もよく知っているもの、これこそが支配者の中の最良のものである。(p72)
多分、当時の社会状況(19世紀末〜20世紀初)も関係していたと思うのですけど、市民(被支配階級?)が暴力を持って支配階級に対して挑戦してきたときに、支配階級はどう行動するかということについてでこう言及されているようです。なんていうか、全部読めばわかるのかもしれませんけど、一部しか読んでないので何とも……。 しかも(確認した限り)翻訳されていない1〜11章の間に詳しく書いてあったかもしれませんしね(苦笑) 原書はイタリア語とフランス語のようですので、さすがに読もうにもちょっと(汗)
積んでおいて、時間があいたら読んでみようかと思っています。言っていることは面白そうなので。まあ、この本については目を通した後に、最高のパレート論の一つを著したというジュリアン・フロント教授と同じ感想を抱きそうですけど(笑)
『社会学大綱』については、同じところを円を描いて回っているような、そして事例だけが別で同じ問題を見るような、嫌な印象を持ち、目を通すだけで満足することにした。論理展開の知的な喜びは経験できなかった。
章立て等が整理されていればもっと読みやすいはずなんですけどね……。なんでこんな適当な感じになっているんでしょう。それとも真紀奈がこの構成の真の意味に気づいていないだけ?
さて、また数日更新停止状態or記事紹介のみになります……。
掲示板で色々と言及して下さっている方、とりあげられなくてすみません。できる限り近い内にとりあげるなり掲示板で答えるなりしたいと思います……。
また、メールを下さっている方、全然返信ができていなくてすみません。ありがたく読ませていただいているのですが、返信する余裕がちょっと無いのです……。
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