バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
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1月21日 |
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1月22日 |
(21:20 追記)
☆ ネット上の違法オーディオ・ファイルを自動検出――JASRACとRIAJが実証実験に成功 (IT Pro) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第四条 (発信者情報の開示請求等) 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、 次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者 (以下「開示関係役務提供者」という。) に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報 (氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。) の開示を請求することができる。 一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。 3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。 4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
日本の場合は、侵害の可能性があるとき、1項の1号と2号を両方とも満たしている場合(つまり著作権や名誉等の侵害が実際に起きていて、相手の情報が訴訟等の正当な理由で必要であるという二つの条件を両方とも満たしている場合)には権利者がプロバイダに対して開示請求をすることができます。ただし、これは開示請求をすることができると言うだけで、プロバイダに開示義務が発生するわけではありません。 著作権保護がプライバシー保護より優先される場合があると判断した。
と書いてあります。それにしても、手続きを踏むのは必要だと思うのですけど。それこそ著作権を守るという点から言えば、とりあえず遮断措置なりファイルの消去なりを行って、その上で侵害行為が明らかそうであるから個人情報をと持っていけば、侵害自体はある程度防げるわけで。面倒だからグレーでも侵害してそうだったらとりあえず情報をよこせ、というのは認めては行けない事だと思います。 |
1月23日 |
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1月26日 |
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1月27日 |
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1月28日 |
著作権延長法合憲判決は確かに統治行為論っぽいですね。まあ今回の場合は、一応期限は区切っているでしょと言っている分、日本の統治行為判決よりは門前払いじゃないように見えます。多分、著作権永遠法だったら違憲判決だったでしょうから。
# とりあえず、原発ネタについての「統治行為論」については勇み足だと思う。
# むしろ、今回の判決の異例な点は、行政行為の無効についての瑕疵に判例では # 「重大かつ明白」を求めてきたのに、今回は「重大」のみで良しとしたことなので、 # 最高裁としては統治行為論を持ち出すはずがないのだ。
ということです。
試供品を流して、それ以上が欲しければお金を払ってね、ということみたいですね。 |
1月29日 |
(23:10 , 20:50 追記)
☆ 真紀奈’s レポート
■御礼 RO運営サイド(2003/01/29 15:13:38) サイトの内容は後日こちらで確認させていただきますので、現状はご利用いただいて問題ございません。ご報告ありがとうございました。
これは利用できない場合もあるということなんでしょうか…… |
1月30日 |
著作権者らは、ファイル共有ソフトの存在を認めて利用者から定額利用料を徴収するか、または、歌詞にスポンサー企業の商品名を入れて楽曲を無料で流通させるなど、コピーされることを前提としたビジネスに転換するしか残された道はないと思います。
全面的に賛成(笑) |