バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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レーベルゲートCD / 著作権侵害ユーザの個人情報開示 / Webのフレームに特許 / ラグナロクのスクリーンショットの利用 / 自由利用マーク / 統治行為論 / P2Pとポルノ / レポート:「私的利用の範囲内でのコピープロテクト外しを合法的に解釈してみる」 / スクリーンショットの掲載許可 / ファイルローグ敗訴 / ファイルローグ関連いろいろ
1月21日


レーベルゲートCD、明日スタート。気になるサポートは? (ZDNet)

 このレーベルゲートCDというのは、ネットワーク認証を行えば、1度だけセカンドセッションに焼き込んであるATRAC3形式の音楽データを読み出せるというものです。2度目以降は有料になるとか。
 ちなみにファーストセッションはCCCDで、CDS200系とのこと。ファーストセッションがパソコンで再生できない代わりに、セカンドセッションの方で聞くことはできますよ、という感じのようですね。ただしPCへのコピーは無料では1度だけ。そして、ATRAC3形式は、HDDからATRAC3形式対応のメモリースティック等に3度までコピー可能です。
 問題はATRAC3形式はあまり対応が多くないということでしょうか……。まだメモリースティック戦略を捨てたくないと言うことかな?

 ソニーまでがレッドブック規格を捨ててしまったことに悲しみを覚えます。
 とりあえずレーベルゲートCDがどんな感じなのか試すために、この技術が使われているCDを手に入れてこようかな。

 Microsoftも新しいCD/DVDの形式を発表していますね。
 コンテンツの自由利用くらい認めて欲しいです……。


技術的保護手段回避 (関連記事

 沙耶さんのところと詩子さんのところで話題になっていましたが、個人的な使用であってもコピープロテクトを外す行為は違法になります。これは、技術的保護手段の回避と呼ばれるもので、著作権法の30条1項2号で定められています。
 真紀奈も私的な利用くらいある程度自由にしてもらいたいと思います。せっかくのデジタル化の利点が無くなるどころかマイナスになっていますからね……。私的な利用範囲にまで法律には入ってきて欲しくないです……。


オンラインゲームの現在 (ZDNet)

 オンラインゲームの損益分岐点のお話とかがでています。Ultimaあたりも赤字だったとはしりませんでした……。
 ということは、ガンホーも当然赤字ということですか。先行者利益が大きいからだそうですが、利益が出るまでの間耐えられるだけの体力があるかという問題もあるわけですね。ガンホーの場合は、後でソフトバンクが引き継ぐとかかもしれませんけど。

 「UniversalCentury.net GUNDAM ONLINE」のテスター募集も始まりましたし、熾烈な戦いが始まるのかな……?

 ただ、真紀奈は、オンラインゲームは普通のゲームよりも廃人を生みやすい分、日本の社会に与える影響が大きいのではないかと思ったりもしています。小学生・中学生のうちにオンラインゲームにはまると、バーチャルな世界にしか生きられない大人が生まれるのではないかという気がしてならないのですが……。
 子供用に接続1〜2時間で強制的に切断されて、次の日まで使えなくなる機能とかを埋め込んでおいた方がいいような気がします。


1月22日
(21:20 追記)

ネット上の違法オーディオ・ファイルを自動検出――JASRACとRIAJが実証実験に成功 (IT Pro)

 japan.internet.comにも同記事があります。
 CDからMP3に変換したりCDを放送で流して受信しても、この電子透かしは消えないのだそうです。そして、JASRACが運用しているJ-MUSEという監視システムによって、違法コピーデータがどこにあるのかがわかるのだとか。
 近いうちにファイル交換ネットワーク内でこのロボットが走り出しそうですね(すでに走ってるかな?苦笑)  どの程度の変換までその透かしが読みとれるのかが知りたいです。圧縮とかかけても大丈夫って事なんですよね……。曲を切ってアレンジした、とかになるとどうなるのでしょう。

 とりあえず、著作権のあるファイルをそのまま(もしくはいじって)公開なんてことはできなくなったということでしょう。ところで、いつのまにJASRACはそんな監視システムを動かしていたのでしょう。真紀奈は全く知りませんでした……。勝手に自分のPCの中を覗かれているのはプライバシーの侵害であるという争いが起きそうな気がしなくもないですね。不法侵入も一緒に。
 不法侵入とプライバシーと、著作権の保護との間で戦いかな?


著作権侵害ユーザー名を開示せよ、Verizon (japan.internet.com)

 RIAAが海賊版の音楽ファイルを頒布したユーザの情報をプロバイダに開示するように求めた請求が通った模様です。
 つまりは、インターネットでMP3をばらまいた(と思われる)人間の個人情報をよこせとRIAAが言って来たことに対して、プロバイダは開示を拒んでいたのですが、「公開せよ」という判決になったようですね。
 音楽ファイルはユーザのハードディスク内にあり、ファイル交換サービスに参加していたユーザだったようです。KaZaAだったようですね。しかし、いきなり個人情報をよこせというのはちょっと厳しくないかな、と思います。とりあえず最初にログを取り寄せ、その後、それで著作権侵害が明らかなようであれば個人情報の開示請求という段階を踏むのが筋のような……。

 とりあえず容疑者かどうかもわからない時点で個人情報がすぐに開示されてしまうというのはどうかと思います。

 日本の場合はどうなるか、プロバイダ責任制限法に照らし合わせて考えてみましょう。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第四条 (発信者情報の開示請求等)
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、 次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者 (以下「開示関係役務提供者」という。) に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報 (氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。) の開示を請求することができる
侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。

3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。

4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

 日本の場合は、侵害の可能性があるとき、1項の1号と2号を両方とも満たしている場合(つまり著作権や名誉等の侵害が実際に起きていて、相手の情報が訴訟等の正当な理由で必要であるという二つの条件を両方とも満たしている場合には権利者がプロバイダに対して開示請求をすることができます。ただし、これは開示請求をすることができると言うだけで、プロバイダに開示義務が発生するわけではありません。
 それを受けたプロバイダは、まず侵害したとされる情報の発信者に対して連絡をとって意見を聞かないといけません。連絡がつかない場合は意見を聞かなくても良いとされます。(4条2項)
 その上でプロバイダが開示を行うかどうかを判断することになります。けれど、ユーザが侵害を行っていることが明らかに分かる場合以外では開示を拒むことが多いように聞いたことがあります。故意又は重大な過失さえなければ拒んでも責任は負わずにすむからのようです。(4条4項)

 またこの時に、発信者が情報の開示を望んでいないのにプロバイダが情報を開示した場合は、発信者にプロバイダは訴えられて損害賠償を負わされる可能性があり、逆に、プロバイダが情報を開示しないことによって権利者に損害が発生した場合、開示しなかったことに関して故意又は重大な過失がある場合は権利者に訴えられて損害賠償を負わされる可能性があります。

 プロバイダ責任制限法は経済産業省と総務省の争いでねじ曲がったそうで、このようなプロバイダに難しい判断の負担を負わせるような法律になっています(苦笑)詳しくは白田先生「私家版・ プロバイダ責任法についての解説と考察」もしくは、 APRILFOOLさんの「プロバイダ達の新しい常識?」をご覧ください。APRILFOOLさんの文書の方が読みやすいかと思います。白田先生の解説は法律をかじっていないと読みにくいかも。

 一般的な日本での開示の求め方は下のような感じで行われているようです。
 まずプロバイダに対して開示請求。明らかに侵害していると思われる場合を除いて、だいたいの場合はねられますので、すぐにプロバイダに対して開示を求める訴訟を起こします。侵害の事実が認定され、侵害を行っている(と思われる)個人がそのプロバイダに所属しているということが明らかであれば、開示を認めてもらえるようです。
 ただこの方法だと直接には関係ないプロバイダを毎回訴訟に巻き込む必要があったりと、色々と負担が大きくなるため、問題ではないかという話がでています。けれど、だからといって、いきなり個人情報を渡してしまえばいいという問題でもなく(個人情報は一度漏れてしまうと取り返しがつかない)、新たな制度が模索されているようです。とりあえず侵害状態だけでもすぐに防げるようにしようということで、プロバイダ責任法に関するガイドラインをつくり、著作権の侵害がわかったら速やかに削除処理ができる場合を定めたりしています。

 INTERNET WatchZDNetでもこれに関する記事が出ています。
 日経IT Business&Newsロイターにもでていますね。

 日経の記事には

著作権保護がプライバシー保護より優先される場合があると判断した。

 と書いてあります。それにしても、手続きを踏むのは必要だと思うのですけど。それこそ著作権を守るという点から言えば、とりあえず遮断措置なりファイルの消去なりを行って、その上で侵害行為が明らかそうであるから個人情報をと持っていけば、侵害自体はある程度防げるわけで。面倒だからグレーでも侵害してそうだったらとりあえず情報をよこせ、というのは認めては行けない事だと思います。
 今回の判決の詳しい内容が知りたいです。どこかでアップされるのを待ちましょう……。


1月23日


Webのフレームに特許? (ZDNet)

 CNETの記事と併せて考えてみると、サイトをフレームで区切って、そのフレーム枠の片方をメニューとして使う方法に特許を主張しているみたいです。
 ちゆフォーマットがひっかかるような気がするのですが……(苦笑)
 ついでにこの特許で5000万ドルって……。

 BTがリンクに特許を主張したときもどうかとおもいましたけど、こういうWebの基本的な技術に関する特許を主張するのは止めて欲しいです……。BTの特許はインターネットとは別のシステムであって関係ないとして敗訴しましたが、今度の特許はどうなるでしょう。
 特許が認められるとはとても思えませんけど。


"ミッキーマウス保護法"合憲判決の波紋 (ZDNet)

 結局この法律は合法と言うことになったわけですが、これからの論議次第という状況でもあるようです。

 それで、ちょっと思ったことが1つ。
 少し前にバレンティ会長は「ミッキーマウスの著作権が1000年だと何が問題なのか」と言っていました。じゃあ、著作権法を1000年にする法案を通してみるとどうなるでしょうか?
 著作権法というのは特殊な法律でして、なぜか効果が遡及します。つまり、法律ができる前の著作物であっても、一番新しくできた著作権法の権利と保護期間で守られるようになります。まあ、そうしないと昔の作品を守れませんしね。

 そうなると、ミッキーマウスは確かに1000年間守られるかもしれません。けれど、白雪姫その他の著作物に関しては、グリム童話の権利の承継者などを探し出して、これまたライセンス料を払わなければならなくなるかもしれません。
 すでに保護期間が切れた作品の権利の復活は許さないという方法も可能なので、そうすればこういう問題は起きませんが、権利が切れた側からすれば、同じ古いものなのになぜ差がつくのかと言いたくもなるでしょうし、色々と揉めることになるでしょう。

 一度こういうことをやってみれば、著作権を長くすることがどれだけ害を生むかわかると思うんですけどね……。
 そして著作権の保護期間がある程度の期間で切れることがどれだけ文化の発展の役に立ってきたかということが。さらに、今の著作物のほとんど全てが過去の遺産の二次著作物だということが……。

 真紀奈は、著作権の保護期間は適度な期間で切れるべきだという考え方を応援します。


1月26日


スクリーンショットの利用 (青空旅団より)

 青空旅団のアリアルさんからスクリーンショットの利用に関するガンホー社の回答についての情報をいただきました。ありがとうございます。
 「サイトにスクリーンショットを掲載される場合はサイトのURL、管理者名(アトラクションID)とサイト内容 をお書き添えいただき、再度こちらへお問い合わせいただくようお願いしております。」とのことです。
 一応許諾制という感じなのでしょうか……。真紀奈の方からも再度質問を送ってみました。ちょっと返答待ちをしてみようと思います。どれだけかかるかは不明です(笑)


1月27日


いろいろ

 ここのところ更新できなかったり内容が薄かったりで申し訳ありません。
 書いているものもあるのですが、まだ公開に至らない程度の文章とかが溜まる一方で、全然更新に役立っていなかったりします(苦笑)
 しかも気づけば40000hit。なんかあっという間ですね。毎日のように訪れている方がいるのをとても嬉しく思っています。なんとかして更新をもとのペースに戻したいと思いますので、これからもよろしくお願いします。


著作権「自由利用マーク」を導入へ

 著作権の自由利用のためのマークを作ろうという話です。主にWebコンテンツ用で、利用が完全に自由であるもの、無料での利用はOKというもの、障害者の利用はOKというもの、学校教育での利用はOKというものの4種類があります。
 とっても使われなさそうなマークです(苦笑)とりあえず真紀奈は使う気ありません。こちらで検討結果報告が出ています。

 これで問題になるのは著作者の表示を義務づけていないことがあると思います。自分の書いた物だ、ということくらいは主張したくなると思うんです。もちろん著作物によっては表示がしにくいものはありますけど、いったん義務規定をつけた上で、表示しにくい物は除く、にすればよかったのではないかと思います。マナーというのはどうかな、と。
 また、学校教育マークが意味不明ですね。もともと学校教育用には著作物を必要と認められる限度において使うことができます(35条)。このマークによって少しだけ範囲が広がるようですが、このマークができることによってマーク無しの物は使ってはいけないんだ、という誤解が広まる方が問題じゃないかという気がします。
 ついでに、教育に関しては利用範囲を拡大するという話も出ていて、そうするとマークの意味がほとんどなくなるような気もします。

 障害者利用マークはある意味役に立つかと思います。これをはりつけてあれば、音声化・字幕化などが自由にできることになりますから、利用者には役に立つでしょう。障害者の方にしか利用できないようにしなければならないと言う条件のクリアがちょっと面倒だと思いますけど。これも問題点としては、マーク無しの場合は使用しては行けないという誤解が広がりかねないことがありますね。

 とりあえずざっと見て思ったこと。
 Creative Commonsの方が遥かに優れています(笑)
 Creative Commonsに教育目的と障害者利用の項目を付け加えてつくればよかったのでは、という気がします。非営利のみ許可とか派生物は許可とか、人によって考えは違うわけで、それぞれのケースについて1種類というのでは使いにくいと思うんですよね……。
 真紀奈のサイトコンテンツはCreative Commonsによって非営利かつ著作者表示がなされていればどんな利用もOKですので、教育目的や障害者の利用のための改変もOKです。


1月28日


統治行為論

鈴凛さん

 著作権延長法合憲判決は確かに統治行為論っぽいですね。まあ今回の場合は、一応期限は区切っているでしょと言っている分、日本の統治行為判決よりは門前払いじゃないように見えます。多分、著作権永遠法だったら違憲判決だったでしょうから。
 反対意見の方がはるかに筋が通っているように感じますけど(苦笑)

 さて、統治行為論とは何か。
 鈴凛さんのところでもあがっていますが、日本の最高裁判所では政治判断に関わるような判決ではちゃんと判決を下そうとしません。これは、「高度に政治性のある国家行為は、法律的な判断は可能ではあるけれども、事柄の性質上、司法審査の対象から除外される」としているためです。これを統治行為論と言います。
 政治判断については、裁判所で判断するのではなくて、国民が選んだ議員で構成されている政府・国会の判断に任せるべきである、というわけです。一番よく問題になるのが自衛隊の違憲問題ですね。地裁レベルでは時々違憲判決が出るんですが、全部上告審ではねられています。

 これは、国民が選んだのではない裁判官が政治に口を出すのはよいことではない、ということから行われているものです。高度に政治的なものは、国民から信任されている政府や国会が対処するべき問題だということです。
 自衛隊等の問題をどうにかして変えたいと思うのであれば、裁判を起こすのではなくて、きちんと参政権を行使して政治家を選んで政治でかえるべきだ、というわけですね。

 もんじゅ事件は国が上告するようですので、これも統治行為で終わりでしょうね……。

(2月4日追記)
みうーちっBBS 2ndのOCTさんからご意見をいただきました。

# とりあえず、原発ネタについての「統治行為論」については勇み足だと思う。
# むしろ、今回の判決の異例な点は、行政行為の無効についての瑕疵に判例では
# 「重大かつ明白」を求めてきたのに、今回は「重大」のみで良しとしたことなので、
# 最高裁としては統治行為論を持ち出すはずがないのだ。

ということです。
うーん、今回の判決はそれ以前に判例に違反していたのでそこで争うことができるということです。統治行為論で逃げる必要性はないということのようです。
ちゃんと判例を見て書いていなかったためミスリードしてしまいました。これからは気をつけます……。またミスに対する反応はむしろ嬉しいですので、これからもよろしくお願いします。



P2Pにチャンスを見出すポルノ業界 (SlashdotJP)

 ファイル交換サービスを使ってポルノの商売をやろうということをはじめるようです。

 試供品を流して、それ以上が欲しければお金を払ってね、ということみたいですね。
 これによって音楽業界もこの方向に動くようにならないかな、と思います。暗号などが解かれた後のファイルがファイル交換サービスにはでまわらないようにしないといけないのがちょっと大変そうですけど。そういうファイル形式ってまだ誕生していないのかな?

 ポルノでファイル交換サービスが埋まると、音楽業界にとっては不利になるかもしれません。「ファイル交換サービス内では著作権侵害が主として行われている」というのが彼らの主張で、それによってサービス自体の停止を求めていたわけですが、その中で商売が行われだすと一律に禁止を求めるのが難しくなりますよね。ファイル交換サービスの会社に対してあるリストの曲名が検索対象にならないように求めるしかできなくなるんじゃないでしょうか(Napster事件、ファイルローグ仮処分事件ではこのような判決)。そして、Gnutellaタイプだとそれができません……。

 音楽業界はどうでるでしょうか……。
 そういえば、明日はファイルローグ裁判の地裁判決日です。仮処分決定から見て負けるのは確実と思われますが、どんな理由になるかな……。


1月29日
(23:10 , 20:50 追記)

真紀奈’s レポート

 何となく書いてみたので公開します。
 サブタイトルは、「コピープロテクトを外して著作物を利用することを合法的に解釈してみる」です。つまり、CCCDのプロテクトを回避してリッピングしてMP3にしてiPodで使用する、とか、DVDをハードディスクに取り込んで編集して自分用に楽しむ、というようなことを合法的ということはできないか、ということですね。

 それなりに資料には当たっていますが、あくまでもそれなりです。これを見て合法だ、と思いこむのはやめてくださいね(汗)
 グレーゾーンではあると思うのですけど……。
 ちなみに普段の記事よりちょっと難しめになっていると思います。

(追記)
 音楽 CD の条件付きコピー可能な技術に、消費者は冷ややかな目
 という記事がjapan.internet.comから出ています。コピーコントロール技術に対して、著作権保護のためには従わなければならないと言う人は13%しかいないというのが面白いですね。当然の結果だと思いますけど。ということは、上のような利用に関しては、合法的という判断が下りやすいかもしれません。地裁レベルだと民意に流されることが結構ありますし。
 コピーコントロール付きでも購入する人間が65%もいるんですね……。もうちょっと断固拒否という人が増えれば、CCCDへの流れも変わるのではないかと思うのですが……。


スクリーンショットの掲載許可

 青空旅団さんの所に来たフォーマットに従ってお問い合わせ業務から報告してみたところ、返答が来ました。

■御礼
RO運営サイド(2003/01/29 15:13:38)

サイトの内容は後日こちらで確認させていただきますので、現状はご利用いただいて問題ございません。ご報告ありがとうございました。

 これは利用できない場合もあるということなんでしょうか……


「ファイルローグ」裁判、日本MMOが著作権侵害の主体と認定

 去年4月の仮処分決定を受け継いだ形の判決で、ファイルローグは著作権侵害の直接の責任を負うという判決が下ったようです。
 判決文が出ていないので詳しくはわからないのですが……一応仮処分決定と同じような判決と思われるので、それにもとづいて少し解説しておきますね。

 まず、ファイル交換サービスの場合、交換しているユーザが著作権の侵害をしています。正確にはファイルの送信をしている人、リストの公開をしている人が、複製権と公衆送信権の侵害をしているわけです。
 そして、ファイルローグはそれぞれの提供しているファイルのリストを作成し、検索の場所を提供し、交換の仲介場所となっていますが直接ファイルを複製したりしているわけではありません。
 けれど、日本MMO社(ファイルローグの運営母体)はネットワークの管理をしているのだから著作権侵害行為が行われていることを知っていたはずであるし、著作権侵害を止めることができたはずである、また営利目的を持っていた(ここは真紀奈には納得いきませんが)ということから、著作権侵害の主体であるとされて、著作権侵害の直接の責任を負うとされました。

 ファイル交換サービスで交換されているファイルの90%以上が著作権侵害ファイルであるということも不利に働いています。合法的に使われている面が大きければ、また別の判断が下ったかもしれなかったのですが……。
 ファイルローグのような中央管理型のファイル交換サービスは多分これからも当分勝てないでしょう。けれど、Gnutella型の完全P2P型であれば、勝てるかもしれません。あ、でもユーザの著作権侵害責任は著作権法が変わらない限り延々と問われますのでユーザの方は気をつけてください。

 KaZaAの裁判の行方(情報元:音楽配信メモに注目しています。


アクセス

 浪路さん、5万ヒットおめでとうございます♪
 かすみさん、12万ヒットおめでとうございます♪
 シェラさん、2万ヒットおめでとうございます♪


冤罪?  (レイホウ19歳より)

 Real Money Tradeでラグナロクのアカウント停止になったとされているけれど、実際にそんなことをした覚えはない、という話です。
 ところで、RMTってどうやって誰がやったかを判別するのでしょう?名前を何とかして割り出して、そのアカウントを停止、ってことなのかな。ゲーム内の状況だけを見ていてもわかんないですよね……。
 どうもメールアドレスからの割り出しのようですね。RMT掲示板にあったから、ですか……。


1月30日


東京地裁、日本MMOの著作権侵害を認める中間判決──JASRACとRIAJ「高く評価できる」

 ファイルローグ事件に関して、多分これが一番中立的かつわかりやすい記事かな……?法律等の説明も入っていて助かります。昨日紹介したINTERNET Watchの記事とあわせれば、だいたい必要なところがわかると思います。
 事実のみを書いているとも言いますが、真紀奈はこういう記事が一番嬉しいし、報道っていうのはこうあって欲しいと思います。日経BPの記事みたいに私情入りまくりのものと違って。
 コラムはコラムとして事実報道とはまた別にして欲しいです。BPの記事が署名記事だということはわかっていますけど、それでも……。

 メセナさんがラグナロクの記事に関して言っていることと、同じような感じですね。あの記事の記者もどうかと思います……。


プロバイダ責任制限法ではプロバイダの責任は制限されない!

 ファイルローグ事件の日本MMO社(ファイルローグの運営母体)側の弁護士をやっておられた小倉秀夫弁護士のエッセイがでています。

 まだ判決全文がでていないので真紀奈にはよくわからない部分もあるのですが、この文章の通りの解釈だったとすると、かなりひどい論理だと思われます。ファイル交換サービスの場合、ファイルが存在するのは個々のユーザのHDD内ですよね。だから、ファイル交換サービス会社が、「記録媒体」へ電子ファイルを蔵置した主体であったり、「記録媒体に情報を記録した者」であることはあり得ないと思うのですけど
 ユーザのPCとファイルローグサーバを一体とみなしたのならばできなくもないでしょうけど。 ……これもこじつけっぽいですよね。

 一番の問題は、小倉弁護士も書いているように、これが判例としてまかり通りかねないということです。これはあくまでもファイル交換サービスでは著作権侵害ファイルばかりが流通している(仮処分決定では音楽ファイルの96.7%が侵害ファイルと認定)という事情があった上での特殊ケースのはずです。
 これを拡大して運用されたら……プロバイダ関係はかなりの打撃を受ける可能性があります。

 あ、でも、とりあえずこれを見た感じでは、完全P2P型のシステムは大丈夫っぽいですよね。プロバイダ責任法が守ってくれそうですし。……また別の論理を持ち出してきて違法にするのかもしれませんけど。

 真紀奈としては、ファイルローグはファイルを検索不能にするシステムを組み込んでいなかったのが失敗だったと思います。これはNapster事件等をみても要求されるのがあり得る話でしたから。そういうシステムをつけておけば、RIAAやJASRACから要求されたときにそのファイル名がひっかからないようにしつつ運営を続けられたのではないでしょうか。
 ……それとも結局あの手この手でつぶされる運命だったのかな……。


本日の判決について 有限会社日本MMO 松田道人 (音楽配信メモより)

 ファイルローグ裁判に関して、日本MMO社(ファイルローグの運営母体)の松田道人さんの発言です。なるほど、っていう感じですね。このように考えていたわけですか……。

著作権者らは、ファイル共有ソフトの存在を認めて利用者から定額利用料を徴収するか、または、歌詞にスポンサー企業の商品名を入れて楽曲を無料で流通させるなど、コピーされることを前提としたビジネスに転換するしか残された道はないと思います。

 全面的に賛成(笑)

 真紀奈がちょっと思うこととして、ファイル交換サービスが違法とされやすくなったのは、一部雑誌などで「無料で音楽が手に入るツール!」などとして紹介されたというのがあるんじゃないでしょうか。あのような紹介でユーザに広がったら、著作権侵害ファイルが多くでまわるのは当然だし、それを目的にして入ってくるユーザも増えます。ついでにユーザが増えすぎることで、音楽業界の被害も拡大する(実際に拡大しているかどうかは知りませんが)ととられるでしょう。
 逆にそういうのがなければ、同人物だとか公開終了したけれど欲しいファイルとかそういうものの比率も増えていたんじゃないかと思うんですね。そのような状況であれば、訴訟もまた変わってきていたと思うんです。今回の判決は、著作権侵害目的ユーザ/ファイルが多いというのが前提に来ているように思えましたから。

 小倉弁護士には控訴審等でできる限りファイル交換サービス側に有利な判決を引き出して欲しいですね。そうすれば、そうするだけ、完全P2P型ファイル交換サービスなどが合法とされる可能性があがりますから。
 真紀奈はファイル交換サービスをつぶそうとする勢力を応援しません。あ、だからといって著作権侵害ファイルを共有している人も応援していません、というか、著作権侵害ファイルを共有している人が捕まってもそれは自業自得だと思います。


???

 YendotVineLinuxになっているんですけど……何があったのでしょう?(15:00)

 今度は、Yendotには戻っているものの、変な表示になってますね……。(21:42)

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