バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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2月1日 / ブランド論(モノグラム・キャンパスは塩ビ製?) / 2月2日 / 2月3日 / 創造的破壊と禁門 / 2月4日 / 月の土地 / 2月5日 / Alpha-ROMのプロテクト回避 / 2月6日 / 障害者の生まれない権利 / 2月10日 / レポート:Winnyと著作権
2月1日


アクセス

 やえさん、10万ヒットおめでとうございます♪
 VNICTPの活動にも期待しています♪


いろいろ

 ラグナロクのチケットが切れてました。これからも1500円払う価値があるのか迷っています。
 ……といいつつ、1週間もすれば何事もなかったかのようにミッドガルドに降り立っていそうです(苦笑)

 ななめよみ。さんが1月いっぱいをもって閉鎖されました。
 お疲れさまでしたm(_ _)m

 音楽配信メモさんに真紀奈の記事をいくつかとりあげていただきました。ありがとうございます。
 著作権自由利用マークとCreativeCommonsに関する記事を楽しみにしています♪ まだ未定ですが、真紀奈もこのあたりのことについて、ちょっと書くかもしれません。


ブランド論(モノグラム・キャンパスは塩ビ製?)

 今日はちょっと趣向を変えて、ブランドのお話です。といっても真紀奈はあんまりブランドに興味が無くて、自分が使いやすいものを選ぶものですから、ブランドの種類やデザインなんかはあまり知らないんですけどね。
 週間ダイヤモンド2月1日号に「ルイ・ヴィトンは大丈夫か、高級ブランドの失速」という記事があったのですが、これを読んでちょっとびっくりしたのでとりあげます。

 「ドン小西のブランドチェック!」では、次のように書いてありました。

ヴィトンの商品は確かにいいものも多いけど、高すぎる。バッグだってしょせん、素材は塩ビだもん。僕らプロの目から見れば、原価なんて定価の20分の1から10分の1。僕たち日本のファッションブランドは3〜4分の1だから、驚きだよ。

 塩ビって……。真紀奈はブランドものは、それだけ質のいいものであると思っていました。それなのにヴィトンはあの値段で……。
 日本の消費者はだまされているのではないか、と思うわけです。特にブランドというだけでありがたがって買っている方々は。

 お兄ちゃんの知り合いの、あるフランス人女性の方のお話が耳に残っています。
 その方に東京案内をした際に、彼女は街中に溢れるヴィトン(モノグラム・キャンパス)のバックを数えていたそうです。そして宿に帰ってきてその数えた数が200を越えたことに驚き、このように言っていたとか。

日本人はなんであんなにヴィトンばかり使っているの?十分の一の値段でもっと可愛いブランドがいっぱいあるのに
それにヴィトンのモノグラム・キャンパスって、旅行カバンのイメージよ?ヴィトンでももっと可愛いのがいっぱいあるわ。あのカバンは若い子が使うデザインじゃないと思うんだけど。

 日本人はブランドというものに振り回されているだけではないか、というのが真紀奈の感想です。もしくは、白田秀彰先生が「文化不況」で語ったように、考えられないからブランドに走っているのかな。

 ブランド物を買うというのは、ある期待を買うという意味があるのだと思います。「あのブランドだったら、質のいい物を提供してくれるだろう」という期待の下に少しくらい高くても買っていると思うんですね。でも、日本では「ブランド物を買う」というそのこと自体に価値が見いだされています。だから、質などは二の次なのかもしれません。
 あ、上の引用にもあるように、ヴィトンにはもちろん素晴らしい製品がいくらでもあります。そしてブランドのなんたるかも公式サイトを見ればきちんとわかっているのではないかなと思います。ただちょうど例として週間ダイヤモンドの記事があったのでヴィトンをあげただけです。

 真紀奈は、ブランド品を購入/使用するときには、そのブランド品を購入/使用するということの意味を考えた上で行いたいな、と思います……。

(引用内の強調は真紀奈がやっています)


2月2日


ラグナロクのサーバ (変人窟さん経由斜壊塵さんより)

 なんかラグナロクのサーバの基本ソフトが流出しているそうです(汗)
 それって、お金を払わずにプレイ可能っていうことですよね……。そのサーバを個人で実装して、それに対して接続するようにすれば。
 基本ソフトを実装するのにどのくらいのスペックのマシンが必要なのかはわかりませんが、このままだとラグナロクは失敗に終わりそうな……。
 個人サーバの方が管理等が優れているとかいう笑えない状態になったりして……。


2月3日


クリエイティブ・コモンズについて

 レッシグ教授の提唱するCreativeCommonsに関する日本語の解説です。真紀奈も少し扱っていましたが、こちらは総合的に解説してあるので、使いやすいのではないかと思います。

 他のこのライセンスの使用者を見てみますと、真紀奈はこのライセンスを使っている人の中でも結構厳しめのライセンスを使用しているみたいですね(苦笑)でも、googleで検索してみると、真紀奈の使用しているライセンスが一番多いみたいです。といっても真紀奈のサイトもまだ検索には登録されていないし、ちょっと時期をおいてみないと正確にはわからないですね。
 ライセンスに見合うだけの文章を書かないといけないな、とは思いますね……。


創造的破壊と禁門 (パテントサロン

新しい技術の登場は、前向きの一面だけではなく、ネガティヴな側面、あるいは、犠牲を伴う。
(中略)
(シュムペーターは)技術の価値を見定めるときには、一企業の内部や業界内の範囲にとどまらず、社会的なプラスマイナスの成果を総合的に判断せよ、と言っているらしいのである。
(中略)
技術の適正な価値もおのずと、私的所得(Private Income)の範囲を越えて、社会的成果(Social Outcome)の動向を見定めてから判断せざるを得ない

 技術の価値というものは、今現在の利益をもとに考えるべきものだとは必ずしも言えません。その価値は、社会的な見地から総合的に判断しなければならないもので、さらに将来的に与える影響をも考慮に入れておかなければ、はかることはできないと考えられるからです。
 そういう基準からCCCD等、著作権を厳格に守る技術についても考えてみなくてはいけないのではないでしょうか。また、法技術という意味で、完全な独占を達成しようとする著作権制度についても考えてみなければならないのではないでしょうか。

 その上で、著作権を長期間厳格に保護するべきだというのであれば、それはそれでいいと思います。けれど、現在の議論ではそのような将来的な価値、社会的な価値については語られていません。
 目先の利益のみを追いかけて、著作権制度そのものの崩壊を招くときが来るかもしれませんね。……もしかしたら、はやいうちにそうなった方が、文化の発展にとってはプラスになるかもしれません。

 「技術的保護手段」が導入されることには別に何も言わないけれど、すべての技術的保護手段の使われている新しい著作物を買わない。10年くらい自由に使える旧作品のみで暮らしてみるんです。
 新しい作品については、本当にいい作品の、それも著作権保護手段がないものだけを買うようにする。その結果著作権業界がどうなるかというのはちょっと知りたいですね。

 真紀奈はを応援しています。

 ちょっと面白そうなので、今度シュムペーターの「資本主義・社会主義・民主主義」を読む予定。


携帯電話利用で、脳を有害物質から守るバリア構造に穴が開く? (WIRED)

 携帯電話の電磁波にラットを晒す実験をしたところ、脳のバリア的な構造に穴があくことが確認できたのだそうです。あくまでラットの実験であって、またサンプル数も少ないようですが、人間にも影響を与えるかもしれないと言う点がちょっと怖いですね。
 携帯電話は普段バックに入れておいて、使うときは通話時間を短くするとか対処が必要なのでしょうか。持たない、という選択肢もあるとは思いますが。


いろいろ

 じおこさんが更新停止なさるそうです。
 また、あにぞくどっとねっとさんも閉鎖なのでしょうか?
 ここのところ、更新停止や閉鎖という話をよく聞きます。もちろん新しく生まれてきている方もいらっしゃるのですが、今までお世話になっていた方々がいなくなるのは寂しいですね……。

 ななめよみ。さんの閉鎖に伴って、VNIアンテナの管理者がカタリベさんに変わり、VNIアンテナ2として生まれ変わっています。
 ばんかさん今までお疲れさまでした。カタリベさん、これからがんばってください。真紀奈も利用させていただきます。

 RO系VNIアンテナ、どうしようかな……。


2月4日
(2/5 17:20 追記・修正)

月の土地

 ルナエンパシーという会社が月の土地を販売しています。これについて詐欺が起きたという記事がWIREDででていました。
 この件について、双海詩音さんから質問が来ていたので、ちょっと考えてみました。

 あ、この詐欺罪自体じゃなくて、月の土地を売るという商売に関してです。
 これなんですが……確かに法的に判断すれば、個人的な売買が禁止されているということはないでしょう。でも、ルナエンパシー社が月の所有権を保持しているわけでもなく、勝手に販売しているだけで、こっちの商売の方も怪しいのではないかという気がしてなりません(苦笑)あ、でも詐欺の方に比べて値段は良心的ですね。……ていうか1エーカー2700円って安すぎませんか?

(追記)
こちらのサイトで所有権の根拠というのを見つけました。「Dennis M. Hope氏による所有権の宣言は、サンフランシスコカウンティーオフィスで最初に提出し認可され、次にアメリカ合衆国、旧ソビエト連邦および国連に提出されました」のだそうです。
……サンフランシスコでは認可されているんですね(苦笑)実際には国際条約等で認められないと効力はないも同然だと思われます。

 結局所有権等というのは国の権力があってはじめて機能するものですから、国が保持していない月では権利の行使のしようがないわけです。たとえば、真紀奈が月の土地1エーカーを彼らから買ったとして、その権利を主張したとしても第三者には効力がないでしょう。登記しようにも登記する場所もありませんから。それに月の土地のどの場所が真紀奈の土地になるのかわかりませんが、例えばその土地を月に行った人に占拠されたとしても、国家権力がなければそれを排除することもできません。権利書はルナエンパシー社に対してお金を払ったということの証明ではあるけれど、それ以上の何らかの権利は存在しないと思われます。将来的にルナエンパシー社が月に対する権利を独占するようになれば話は別ですけど……。
 現状では彼らがやっているのは、「月の土地が手にはいるかもしれない」という期待と夢の販売であるとしか言えないと思います。
 月に人類がある程度気軽に到達できるような時代になるか、月の所有に関する新たな条約ができるまでの間ビジネスが成立するという意味で頭のいい商売だなと思います(苦笑)購入者に対して、これは期待と夢を売っているだけだと告げているのでしょうか?その辺が気になります。


 この件に関しては真紀奈の個人的意見ですので、購入は自分で判断してください。もしかしたらこの会社が言うように、その購入者の数を背景にして権利を主張することができるのかもしれませんから。
 ただ、真紀奈は無理だと思いますので買いません……といいたいところなんですが、この値段だったらちょっと買ってもいいかなとか思ったりもしています(笑)

(追記)
実際に月の土地を手に入れるためには、いち早く月に行って、月の土地を囲って自らの所有を宣言することだと思われます。今なら国家が主張できないだけで個人の主張は可能だというのならば、それが一番手っ取り早いでしょう。
もちろん所有権を認めてくれる権威は存在しませんから、自分の土地は自分で守らなくてはならないですけど、逆に自分で守ることができれば、所有を主張し続けることができます。


アクセス

 レイホウさん、100万ヒットおめでとうございます♪


いろいろ

 1月28日の統治行為論に関する記事にミスがあるとの指摘をいただきました。
 修正を加えています。ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
 リンクについては身内の掲示板のようでしたので行いませんでしたが、リンクをはってよいのであればご連絡ください。

 きたじまさん、掲示板でのご質問に関しては、後ほど、掲示板ではなくて記事の方で行います。ちょっとまだまとまってないので、少しお待ちください。


2月5日
(21:15 追記、2/6 18:30 修正・追記)

ゲームソフトに使われているAlphaROMというプロテクトの回避の法律解釈

 掲示板できたじまさんから質問を受けていた、コピープロテクトのかかったゲームソフトのバックアップに関するお話を。
 『ONE 〜輝く季節へ〜 Full Voice Ver.』というゲームではAlphaROMという非常に堅いプロテクトがかかっているのだそうです。 ……とその前に、このソフト、真紀奈にはできない指定がついています(苦笑)お兄ちゃんも知らないそうなのでゲームの内容については瑞佳さん(28歳Ver.)護さんに聞いてくださいね。また、この件に関する情報はONE 〜輝く季節へ〜 私的応援ページさん経由で得ています。

 今回はこのソフトにかかっているプロテクトを回避してコピーしたり、もしくは回避しないままコピーしたりした場合、それは複製権の侵害や、特許権の侵害に当たるのかという質問でした。(結論だけ読む人はこちら

 バックアップというのが許されるかどうかと言うことについてですが、実はプログラムの著作物の場合は著作権法30条の私的利用と、著作権法47条の2のバックアップの2つの方法が許されています。ゲームソフトはプログラムの著作物に含まれますから、両方のケースが考えられます。このどちらかのケースで合法であれば、そのコピーは問題ないはずです。

 まず私的利用という点から見てみます。
 このAlphaROMのコピーですが、プロテクトの回避の方法が問題になります。プロテクトを回避してコピーする場合、そのプロテクトの回避が意図的であれば、30条1項2号で私的利用の範囲内には含まれないということになります。連邦さんの「ONEフルボイス版に採用された新プロテクト「Alpha-ROM」がえらい事にCD-R実験室の「Alpha-ROM 〜ONE フルボイス版〜によると今までの方法ではコピーできないようですから、コピーできていたら意図的な技術的保護手段回避をしているのではないかととられておかしくはないのではないかと。これだと著作権法の違反になります。

 じゃあ、プロテクトを残したままコピーするという方法ですが……。そもそも、これってどんな意味があるのでしょう?元のCDを傷つけたくないからバックアップでプレイする、というような意味でしょうか。
 とりあえず、この方法の場合、そのコピーがどのような形で行われたかが問題になると思います。そのコピーがプロテクトをいったん回避してデータを吸い取り、その上でまたプロテクトをかけてクローンCDができあがるという機構であるのならば、技術的保護手段を途中の段階でいったん回避しています。そのソフトウェアが自動的にそのような機能を持っていてユーザがそれを知らなかったのであれば、そのコピーに関しては技術的保護手段回避を認識していなかったという意味で、違法ではあるけれど責任を問うことができずに違法性が阻却されます(つまり一応違法にはなりません)。ただし、そのソフトウェアを使わなければコピーできないということを認識してそのソフトウェアを使っていれば、プロテクトの回避を意図していたととれますからアウトとなるでしょう。あくまでも自分が普通に今まで使用していたソフトを使って、そのままコピーしてみたらできた、という時に限られると現時点では解釈されていますから(参考記事)。このプロテクトはかなり堅いことで有名なようですし、プロテクト回避を認識しないでやっていたかどうかというのはかなり厳しく判断されると思います。
 それとこのケースの場合、バックアップ用に使われているソフトがプロテクトのかけ直しをやっていますから、ソフトがAlphaROMの特許を侵害しているのではないかという話がありましたが、 AlphaROMが特許等で固められた技術であれば、それはそうだと思います。ただ、この場合侵害しているのはソフト会社であってユーザには及ばないでしょう。

 次に、技術的保護手段をスルーしてそのままクローンを作るようなソフトだった場合、例えばCCCDをコピーしたら普通にコピーできたけどCCCDができあがった、というようなケースですが、技術的保護手段を回避していますが、特許権の侵害には当たらないはずです。技術的保護手段を回避しているかどうかについてもこの場合は争われるでしょうね。そもそもそんなスルーができる機構になっているのかわかりませんから、なんともいえません。意図的にスルーしているのであれば回避をしていることになりますが、そのソフトの構造上プロテクトを認識しなかったというような場合には回避に当たらないです。
 今回のケースに関しては普通のROMドライブでも動かないことがあるようなプロテクトですし、新たなソフトが出るまでできなかったと言うことのようですから、その新たにできたソフトを使用するのは意図的と判断されやすいと思います。

 ついでに、プロテクトはずしをもっぱらその機能とするようなソフト/ハードは、120条の2で禁止されています。現在のバックアップソフトはプロテクトはずしのみをその機能としているわけではなく、バックアップのついでにプロテクトも解けてしまうみたいだね〜という感じで黙認されているっぽいです。裁判になって勝てるかどうかは知りませんけど。
 今回のようなプロテクトをまともに解けるようなツールは、この規定に引っかかってくる可能性が高いのではないかと思います。かなりレベルの高いプロテクトのようですから。逆に、このプロテクトを解けるようなツールが一般化したら、それは、別に問題ないととられるのかもしれません。

 私的利用に関してはこんな感じだと思いますが、大まかに言ってコピーに苦心している以上、私的利用の範囲には含まれないとみていいでしょう。あくまでも普通にやってコピーできる場合だけなんです。最近の私的利用で許されるというのは。


 それではバックアップという観点からはどうでしょうか。
 この条項では、「自ら利用するために必要と認められる限度で、そのプログラムの複製又は翻案をすることができる」とされています。これが認められるのはソフトウェアの所有者で、借りている人には認められません。そして自分の利用する範囲ですから、コピーした物を他人に使用させると言うことはできません。
 さらに、オリジナルの所有権を滅失以外の理由で失った場合、バックアップも廃棄しなければなりません。つまり、コピーした後、オリジナルを中古で売り払うなどしたらバックアップを持っていてはいけないわけです。このような場合に持ち続けていると複製権の侵害になります。オリジナルが破損したとか火事で燃えた(バックアップごとやけそうですね)とかという場合だけバックアップを所持し続けても良いわけです。

 とりあえずここまで押さえておいて、話に入ります。
 この規定がなぜ認められたかというと、プログラムが壊れやすいからというのと、そもそもバックアップして使うという慣習があったという事によるようです。まあフロッピー時代は結構すぐに破損していたようですし、現在も1セクタ壊れたらそれでアウトということもあるようですから、バックアップの必要性はあるということでしょう。(追記2参照
 このバックアップですが、私的利用と違って技術的保護手段回避に関する条項がありません。だから、ソフトウェアのバックアップに関しては技術的保護手段を回避しても問題がないと解釈できます
 こちらの規定で考えると、AlphaROMの技術的保護手段を回避しても問題ありません。ただし、オリジナルを失うとバックアップも廃棄しなければなりませんから、使用法としては、オリジナルのCDを傷つけたくないからコピーCDを作ってそっちを使う、というような使い道になるでしょう。
 また一つ問題がありまして、このオリジナルを失った理由を滅失で失ったと証明するのは非常に難しいことになると思われます。中古で売り払って「オリジナルは滅失で失った」と言い出す人と同視される可能性が高いからです。現在の著作権法を取り巻く状況から言って、本当に滅失で失っていても認めてもらえないのではないでしょうか。
 オリジナルを失ったらバックアップも廃棄した方が安全ではあるでしょう。ということで、利用のためにプロテクトを外すのであれば、オリジナルもきちんとどこかに保存しておきましょう。そうすれば、合法的にバックアップは可能なはずです。

 
 上記から、私的利用の観点からはコピーは違法と判断されると思われますが、バックアップの観点からはプロテクトがかかっていようがコピーは合法であると思われます。ただし、それによってできたコピーを所有/使用できるのはオリジナルの所有者だけであり、さらに、オリジナルをきちんと保持しておかないと複製権の侵害ととられて違法になると考えられます。

 ちなみにこれはプログラムの著作物のみの話で、音楽等は私的利用のみとなっています。実は、音楽の私的利用にもバックアップ規定のようにオリジナルを所有しなくなったらバックアップも破棄しなければならないという規定を入れようとしているというのは、上のCCCDに関するレポートでも書いたとおりです。

(追記)
書き忘れていましたが、たとえバックアップが合法となったとしても、プロテクト解除ツールが合法になるわけではありません。プロテクト回避のみを機能とするソフトは、バックアップが合法であっても、120条の2違反で違法になるのではないかと思われます。プロテクト回避できるツールという場合は、上でも書いたようにグレーです。プロテクトが堅ければ堅いほど、プロテクト回避がおまけ機能であっても違法と判断される可能性は高くなるでしょう。
ですので、ここで認められる技術的保護手段を回避して行うバックアップというのは、自分で解析したり、既存のツールを自分で改造してプロテクトを回避したり、というバックアップになるのではないかと思います。
 
(追記2)
メールで2ちゃんねるのスレッドを紹介していただきました。
そこで、Microsoftの約款ではバックアップについてFDでは1セットのみ認め、CDでは認めていないとのことだったのですが、真紀奈のもっているWin98では

6.バックアップコピー (一部抜粋)
また、コンピュータ上で本ソクトウェア製品を使用するために本ソフトウェア製品のオリジナルの媒体が必要な場合、本ソフトウェア製品を復元する目的に、本ソフトウェア製品のコピー1部を作成することができます。

となっていましたので、前はCDでもバックアップは許可されていたみたいです。ただ、最近の約款がどうなっているかは真紀奈にはわかりません。真紀奈の持っているMicrosoft製品で一番新しいのがWin98ってどういうことでしょうね(苦笑)それと、ソトウェアになっているのは、約款自体の誤記です(汗)

 CDにバックアップを認める必要性があるかどうかという点には確かに疑問があるのですが、真紀奈の個人的な意見としては、多分このまま認めるのではないかと思います。これは音楽のCDとの関係から、音楽CDにもバックアップ規定を入れることで統一しようとするのではないかと思われるからです。その上で、技術的保護手段の回避に関する情報を完全に違法化することで、コピープロテクトを回避するソフトの流通を防げば、そう大した被害にはならないでしょうから。レンタル&コピーを制限できるということでCD業界も賛成でしょうし。技術的保護手段の回避の情報を違法化することは、すでに文化審議会の分科会で提案されています
 こうなると、結局バックアップは個人的にやる分には問題はないけれど、そのプロテクト回避のための情報を提供することは違法なので、自分で解析してバックアップすることしか認められないということになるのではないでしょうか。現時点では情報提供の違法化は検討段階ですけど。



:ゲームソフトは映画の著作物じゃないかという話もありますが、この場合、ゲームソフトは映画の著作物であると同時にプログラムの著作物であると考えます。もともとゲームソフトはプログラムの著作物で、映画の著作物であるという要素が入ったのは最近のことですから。


追記など

 昨日の月に関する話に追記・修正を行いました。


2月6日
(2/7 23:40 追記

修正・追記

 昨日のAlpha-ROMのプロテクトに関する記事に修正、追記を行いました。追記分


フランスにあった障害者の「生まれない」権利

 エルエルさんのところで紹介されていたフランスの安楽死に関する裁判の記事を見て、フランスでちょっと前にあった裁判を思い出しました。

 2年ほど前(2000年11月17日)の話なんですが、フランスの破毀院(民刑事事件の最高裁にあたる)の大法廷である1つの判決が下りました。これは原告の名前をとってペリュシュ事件といわれているのですが、障害者の生まれない権利を認めてしまったという有名な事件です。 2002年9月号の法学セミナーに載っていたのでちょっと紹介します。

 まずある妊娠中の女性が自分が風疹にかかったのではないかと心配して、かかりつけの医師と医療機関に自分が風疹にかかっているかどうか調べてくれるように頼みました。これは、妊娠11週間前の妊婦が風疹にかかると胎児に様々な障害を引き起こす可能性が高いためで、女性は自分が風疹にかかっていたら中絶することを医師に告げていました
 そこで3度にわたって検査をした結果、医師達は風疹にはかかってないと判断しています。

(追記)
妊娠初期の風疹罹患者の奇形率は50%をこえるのだそうです。参考URL
柳生八兵衛さん、とおりすがりさん、掲示板での情報ありがとうございます。


 その後、女性は出産するわけですが、生まれた子供は障害を負って生まれてきました。この女性は実は風疹に感染していて、医師の誤診だったようです。
 そのため女性は自分の子供と共に原告になって、この診断に関わった医師と医療機関に対して損害賠償請求訴訟を起こします。一審では勝ちましたが、その後色々とあって、最後に破毀院で判断されることになりました。
 ここで問題になったのが、子供が損害賠償請求をすることが認められるかどうかです。母親の請求は認められるのが普通だったのですが、ここで子供の請求を認めてしまうと、その子供の「生まれない権利」を認めてしまうわけです。自分が生まれなかった方が良かった権利、なんて認めていいのか、という話ですね。

 ここでフランスの破毀院は次のように判示しました。

母親との契約履行において医師および医療機関が犯した過失ゆえに、母親は、中絶を選択して障害を持つ子の出生を避けることを妨げられた。それゆえ、子は、この先天性障害から生じた損害の賠償を請求することができる。

 つまり、子供の「生まれない権利」が認められてしまったわけです。
 フランスではこれに関しての議論が盛り上がり、すごいことになったそうです。まあ、こんな事をされるようでは医師は曖昧な状態でも中絶をすすめるようになるでしょうし、だからといって下手に規制を入れると女性は中絶の権利を失うことになります。子供がこれをもとに自分の親を選べなかったことによる損害賠償を主張し出すかもしれません。
 そもそもキリスト教関係では中絶自体が認められているとは言い難いですし。

 結果として現在では反ペリュシュ法と呼ばれるこの種の判決が出ないようにする法律ができているそうですが、それも完全な物ではなく、実際にはペリュシュ判決を防げないかもしれないらしいです。

 こんな判決も出るんだなというのが正直な感想です。日本ではこれはあり得ないでしょうから。ただ、これからこういう訴訟もあり得るかもしれませんね。最近医療過誤系の訴訟が多くなってきていますし。

 真紀奈はこういうのはあまり賛成できないです。生まれなかった方が良かったという権利を認めて、それでどうするのでしょう……。それに医師の負担が重すぎると思いますし。そんなにはっきりわかるものなのでしょうか。子供が障害を負って生まれるかどうかなんて。
 これを認めると、遺伝子等から判断して障害がありそうだったら堕胎、という劣悪遺伝子排除法(by 銀英伝)なんていうのもありそうです。
 医師に過失があるのであれば、損害賠償を認めるのもいいと思いますけど、それは親に対して認めた上で、子供の養育に使わせるというのがいいのではないでしょうか……。

 詳しく知りたい方は、法学セミナー2002年9月号のp72-76に石川裕一郎先生が「障害者の「生まれない」権利?−「ペリュシュ判決」に揺れるフランス社会」という題で書いていますので、読んでみてはどうでしょうか。あとがきによるとこの件に関する詳しい物も書くということですので、ちょっと期待。

 こういうことの関連として、前に骨髄移植関連で真紀奈が書いた物がありますので、興味がある方は読んでみてください。


北方四島でも…… (鈴凛さんの所)

 月の土地の売買も結構すごいことだと思っていたんですが、それ以上の方がいらっしゃったんですね(苦笑)しかも、一応日本の政治家ですか。こっちは自分で利益誘導できる分、余計にたちが悪いですね……。
 そういえば、獄中出馬をやるとか言っているらしいですが、どうなるのでしょう。

 法例10条に関しては……目的物のある土地の法律というものは月にはないから、自分で勝手に決めていいって解釈しているんでしょう(笑)
 アメリカにもこういう法律あるのかな……。なんか所在地法がないときはアメリカ法に従うものとする、という法律がありそうなのが怖いです(笑)

法例 第十条
動産及ヒ不動産ニ関スル物権其他登記スヘキ権利ハ其目的物ノ所在地法ニ依ル
○2 前項ニ掲ケタル権利ノ得喪ハ其原因タル事実ノ完成シタル当時ニ於ケル目的物ノ所在地法ニ依ル


アクセス

 沙耶さん、20万ヒットおめでとうございます♪


雪祭り

 シェラさんのところで雪祭りの写真が公開されています♪
 今年も2ちゃんねる系のがあったんですね……(笑)
 しかもプロジェクトDQNですか(笑)
 「非核三原則」=「見ざる。言わざる。聞かざる。」というのはなんか頷いてしまいます。


2月10日


50000hit

 さて気づいたら5万ヒット。いつもご来訪ありがとうございます。
 なんか記念イベントでもしたいところですけど……。下で紹介しているレポートを記念ということにしようかな?(笑) それなら1本目はなんだったんだ、という感じですけど。
 著作権法講座もはやいところあげないといけませんし……。なかなかミッドガルドに降り立つ時間ができないよう……。

 鏡詩子さん、たかゆきお兄ちゃんyuyuさん、祝辞ありがとうございます♪


Winnyと著作権

 真紀奈’sレポート第二弾。開設間もない頃から時々依頼されていた、Winnyと著作権法との関係に関するレポートです。もっとはやくあげたかったのですけど、色々とありまして(苦笑)
 これが5万ヒット記念レポートと言うことにしておきます(笑)
 第一弾よりもさらに難しくなった気がしてなりませんし、やたらと長い(46Kあります。ほとんど引用ですけど・笑)ので、ここでとりあえず結論部分を簡略化して書いておこうかと思います。

 最初に、ここでいうファイルというのは、「著作権のあるファイルで著作者の許諾を得ていないもの」を指すことにします。わざわざ長々と書くの面倒ですから。

 まず、ファイルをWinnyの共有ファイルに指定している人は、著作権の侵害をしていることになります。これは送信可能化権の侵害と、複製権のみなし侵害にあたります。多数の人間がファイルを落とすことが可能な状態になっているためです。つまり、違法です。
 そして、ファイルをダウンロードのみしている人も著作権の侵害をしていることになります。これは、電子商取引等に関する準則の86頁で、「ファイルの受信をすることによってそのまま送信可能になる場合は著作権の侵害になる」と定められているためです。Winnyの場合は、ダウンロードの際にキャッシュができて送信可能な状態になりますから、侵害ということです。これまた違法と言うことですね。キャッシュができないような設定になっていれば問題はありませんが、デフォルトではできなかったと思います。
 ファイルをただ中継している人(つまり一切自分では侵害物のUL/DLをしていない人)は、プロバイダ責任法で責任を負わずにすみそうですが、いくつか要件が必要となります。自分のキャッシュに何があるか知らなければ大丈夫なはずなんですが、もしかしたら、随時キャッシュファイルをツールでチェックして侵害ファイルっぽいものを削除することまでやってはじめて免責になるかもしれません。ここに関しては裁判所次第ですね。一応対処をしておけば違法ではないということになるのではないかと思います。

 次にWinnyの制作者の責任ですが、これはファイルローグのように侵害の直接責任を問われるということはないでしょう。ただし、著作権侵害の幇助・教唆の責任は問われる可能性があります。本当ならツールを配布しただけで、そのツールは著作権侵害の目的のみのものではないですから、違法とかそういう問題にはならないはずなんですが、ファイル交換サービスは著作権の侵害を行うものであるという固定観念が影響しそうです。


 とまあ、だいたいこんな感じです。現行の著作権法で考えると、ほとんど違法という辺りがびっくりですね。ネットワークの構造上、あらゆるユーザに違法性があり得るというあたりが……。
 Gnutellaタイプだと受信者は安全ですし、中継者も普通に情報の中継をしているだけですから問題はほとんどないはず何ですが……。Winnyだとファイルをキャッシュにためこんでいくために、著作権法上は違法性が強くなります。
 FreeNetもWinnyと同様の判断になると思います。ただ、制作者に関してはFreeNetの目的のために免責されるかもしれませんね。認められれば、ですけど。

 ファイル交換サービスに関しては別の観点からの価値判断を必要としているのだと思います。

 真紀奈のこれに関する意見は、まとめの最後に書いてありますのでそちらを見てください。


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