バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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電磁波とペースメーカー / 黙示録のお話 / レッシグ教授とコミケ / 著作権延長法は合憲 / 1月17日 / 児童ポルノ法の改正問題 / 著作権法の改正案
1月12日
(1/14 8:00 追記1,2)

電磁波とペースメーカー  (チェきさんの1月10日分

 真紀奈もこの話については興味を持っていたのでちょっと書きたいと思います。
 電磁波でペースメーカーが誤動作すると言われていますが、これについて日経ITProが去年の夏に記事を書いています。これによるとペースメーカー124機種のうち8機種で誤動作が見られたということです。そしてその中で最も影響を受けやすいと思われるものでも22cm以上離れていれば誤動作は起きないという結果が出ています。(続報記事

 この点についてダークの総帥さんから掲示板で意見をいただきました。(強調は真紀奈がつけています)

一般に「ペースメーカー」と一言に括る方が多いのですが、2種類が存在していることをご存知でしょうか?
ひとつは「鼓動を保つもの」もうひとつが「鼓動を作るもの」になります。
この2つはまったく別物ですが心臓疾患患者の埋め込み型はこの2つを1セットして体内に埋め込んでおります。
「鼓動を保つもの」はペースメーカーと言われて頭に浮かぶ機能、脈拍を保つ機械で間違いありませし、誤動作に対しても安全機構が充実しております。
引用されているソースで「安全性云々」を論じているのもこちらの機械に対して「のみ」です。

問題はもうひとつの「鼓動を作るもの」のほうの誤動作です。
これは患者の鼓動が停止したとセンサーが判断した時に作動しショックを与える機能を持つ機械で、よく医療ドラマで心臓が停止した直後に丸い円盤に取っ手が付いた機械でショックを与えて蘇生させるシーンがあるでしょ?あれです。
これには安全機構というものが存在しません、何故かと言うとこの機械自体が心臓疾病患者の最悪の事態に備える最後の安全機構(機械)だからです。
こちらについて安全性を論じた研究論文はかって携帯電話が爆発的に普及し始めた頃には存在していたのですが現在では一般に公開されておりません。
なにゆえこのようになったか関係者が沈黙している為、詳細やその経緯は闇の中となっておりますが、確かなことがいくつか存在します。
ひとつは「医療の現場においてこの機械が誤動作することは死に直結する危険」と認識されていること。
そしてこのような経緯で死亡した犠牲者を司法解剖をしたとしても、それが自然死なのか誤動作による死亡なのか現在の医学では「証明することが不可能」である
ということです。

 真紀奈はこの点について全く知りませんでした。情報ありがとうございます。
 もし、もう1つのペースメーカーの方にも誤動作を与える可能性があるのだとしたら、確かに問題が大きいですね。誤動作が死に直結するとなると……しかも、自然死とされていたものが実は携帯で死んでいた可能性があるというのは……。


 また、他にもペースメーカーに影響を与える電磁波というのがあります。それは去年の1月17日か18日に朝日新聞の記事になった図書館にある盗難防止装置で、この時はゲートを通過した時にペースメーカーの設定がリセットされていたのだそうです。お兄ちゃんの知り合いの司書さんによると、この事件の後、盗難防止システムを切っている図書館が多くあったとか。盗難防止関連では、周囲で頭痛をうったえる人が出るなんていう記事も出ていました。

 さて、電車等交通機関の中での携帯電話全面禁止ですが、ここまで携帯電話が普及してしまうと厳しいのではないかなぁと思っています。電磁波が問題なのですから、携帯を使えないように車両を遮断材で覆ってしまうというわけにもいきません。携帯電話は近くにアンテナがないと最大出力でアンテナを探し始めるらしいので、遮断したりしたら携帯の電波が電車内で乱反射して余計にひどくなりそうですから。
 女性専用車両ではないですが、やえさんも提案しているように携帯禁止車両を設置するというのが一番現実的な話ではないかと思います。東京急行では2000年10月16日から導入していて、偶数車両では電源を切らなければならないとされています。守られているかどうかはわからないのですけど……。(利用者の方に聞いてみたら、あまり気にしていないという返事をいただきました……。あと、バスの場合はちょっと厳しいかもですね)

 もう1つの対策はペースメーカーをつけている人が電磁波遮断布等でつくられた服を着て自衛するということでしょうか。携帯禁止車両を作ってみても結局マナーの悪い人はでるでしょうし、携帯以外の電磁波からも身を守らなければならないとなると、そうするくらいしか方法がないのかもしれません。
 例えばこんな製品があったりしますが、実際にこれらがどれくらいの効果があって、ペースメーカーの誤動作に対して効果があるのか、なんていうことは真紀奈にはわかりません。とりあえずの安心を買う、程度なのかもしれません……。(あれ、ここ商品紹介にはTシャツがあるのに購入欄にはない?それに海外物だからかやたらとサイズが大きいような気が。白衣は服の上から着るとはいえ、Mで胸囲110cmってあり得なくないですか?……ここのキャノピーはちょっと欲しいな。高すぎるけど)

 こういう装置って完全に電磁波を防ぐようにはつくれないものなんでしょうか。そうでもしないと危険ですよね……。このためにみなが携帯電話の電源を人混みでは切るようにする、というのは難しいと真紀奈は思っています。お兄ちゃんはできるだけ電源を切るようにしているけれど結構忘れるといいますし、身内にそういう人がいないと神経質に気にしたりはできないのではないかと思われるんです。既に携帯は社会に確固たる地位を占めてしまっていますからね。もっと早い段階で規制が行われていればここまでマナーがひどくならなかったのかもしれませんが、現在やろうと思ったら、多分、罰則でもつけないと禁止は無理だと思っています。そして問題は罰則をつけたところで、誰が電源入れているかなんていうことは電話がかかってこない限りわかんないんですよね……。


ヨハネの黙示録のいろいろ  (エルエルさんの1月11日分

 に少し書きましたけど、ヨハネの黙示録の話に便乗して……。

 エルエルさんも書いていますが、聖書というのは色々な問題の遠因になっています。イスラエル問題についてはこちらのサイトなどでまとめられていますが、直接の原因はイギリスの二枚舌とはいえ、遠因は旧約聖書にあるわけです。
 また、キリスト教徒によるユダヤ迫害(現在はよく知りませんが、中世にはよくあったのです。当時ユダヤ人は一番立場が低かったとも言われています。ホロコーストもその1つとしてあげられます)についても聖書に原因があります。これは新約の方ですが、イエスの死の時の叙述が原因です。
 新約聖書では、イエスが捕らわれたとき、ローマのユダヤ総督であるピラトゥスはイエスの命を助けようとしたのに、ユダヤ人がイエスの死を望み、それによってイエスは十字架にかけられたと書かれている、というのは有名な話です。このため、ユダヤ人は救世主殺しとして迫害されるようになります。しかし、この記述は間違いであるというのが現代の通説です。史書などに見られるピラトゥスの性格とあまりにもかけ離れているし、そもそも聖書にあるような大司祭の前での尋問といったこともなかったのだとか。
 これは福音書が書かれた当時の状況によるものです。キリスト教徒はローマ人の中にその支持者を作ろうとしていました。その中でローマ人を悪役にするわけにはいかなかったのです。

 聖書は絶対に正しいと思いこんでいるキリスト教徒の方はかなり多くいるらしいですが、実際には結構間違いだらけだったりします。ねつ造箇所も多く、イエスの誕生の場所さえも間違っているといわれています。
 そもそも現代に続くキリスト教と、初期のキリスト教はかなり異なったものであったという話もあります。これはキリスト教が発展のために教会を中心とした組織を作っていく段階で、その邪魔となる要素を異端として捨てていった事がその原因です。組織を作って発展していかなかったらキリスト教は現在のように世界宗教として残っていなかっただろうとはいえ、魅力的な部分をかなり削ぎ落としてしまっているのはちょっと悲しいですね。
 エレーヌ・ペイゲルスの「悪魔の起源」「ナグ・ハマディ写本」を読むと、結構この辺のことがわかって面白いです。特に「悪魔の起源」の方は真紀奈のお薦めの1冊です。宗教書ではなくて歴史書っぽい感じで、別に危険な本ではないです(笑)是非読んでみてください。


 あと666については前にも書きましたし、エルエルさんも書いていますが、ゲマトリアを使用しているのではないかという説があります。
 ローマ皇帝(実質的には皇帝でしたが、当時はImperator(軍の最高司令官)、Princeps(ローマ市民の第一人者)などと呼ばれていました)ネロの綴りは「QSRNRWN」で、それを上の表の数字で置き換えると、666になります。そしてヨハネの黙示録が書かれた時代の皇帝だったドミティアヌスはその再来である、と書いてあったのだという説です。
 真実は不明ですが、当時のローマの状況と黙示録の表現をあわせて考えてみると、これが正しいのではないかと言われています。ドミティアヌスはネロ以来再びキリスト教の弾圧を行った皇帝として、キリスト教徒からは忌み嫌われていたようですから。
 ただドミティアヌスは歴史上、元老院との対立のため暴君とされていますが、塩野七生さんのローマ人の物語を読むと、実際には結構まともな皇帝だったのではないかと思われてなりません。キリスト教の弾圧というのも自分の後継者にするつもりだった親類の子供の両親が、キリスト教徒になってしまい、それが都合が悪い(ローマは多神教で皇帝は最高神祇官を兼ねる)から別の罪をでっち上げて殺した、という話のようですから、それってキリスト教徒に対する弾圧なのかな、と思ってしまいますし。それともそれに関連するか何かで他にも弾圧をしたのでしょうか。

 皇帝ネロにしても、キリスト教徒を全面的に迫害したかのように言われていますけど、実際の事件は、ネロの治世中に起きたローマの大火事(紀元64年)の際に、ネロがある施設を作るための用地確保のために火事を起こした(実際にそんなことをしたとは考えがたいようです)という噂がでて、それをうち消すためにキリスト教徒が火をつけたとでっちあげて数百人のキリスト教徒を殺害したというものです。弾圧はこの1度だけ、それもローマに住んでいたキリスト教徒に対してだけで、治世を通じてキリスト教徒が迫害されたというわけではないようです。キリスト教徒が対象とされたのは、キリスト教徒ならば弾圧しても市民が文句を言わないだろうという見込みがあったからのようですね。多神教のローマではキリスト教徒は明らかに浮いていたようですから。
 ネロに関しては、まあ、数百人をでっちあげで殺していれば、十分暴君といっていいのでしょうね(苦笑)ただ、それを毎年のように死者が出ていたというような感じに書くのはどうかと思います。


 真紀奈は政治や信仰のために歴史をねじ曲げるという行為を応援しません。真実がわかったのであれば、それを修正するだけの度量が欲しいと思っています。万民が望まない真実であったとしても、それは未来への糧になる可能性もありますから……。歪められた歴史によって被害者が出ている場合は言うまでもありません。


アクセス

 かすみさん、詩子さん、四葉さん、望月さん、だいすさん祝辞ありがとうございます。


1月14日


レッシグ教授はコミケ不参加

 だったのだそうです。
 もうアメリカに帰国なさっているのだとか……。同人誌文化についてはきちんと知識を得て帰国したらしいので、次の著書にはそのあたりのことも述べられているかもしれませんね。

 レッシグ教授の同人誌に関する話について書きたかったのですが、ちょっとまとめてかけそうにないのでリンクの紹介だけで終わります。ごめんなさい。

レッシグ氏曰く「同人誌に学べ」
ローレンス・レッシグ氏インタビュー
What lawyers can learn from comic books.
Copyright and Comics in Japan: Does Law Explain Why All the Cartoons My Kid Watches are Japanese Imports?


1月16日


米「ミッキーマウス法」は合憲  (slashdot)

 アメリカの著作権延長法は合憲であるという判決が下りました。これでミッキーマウスは2023年まで保護されることになります。
 参考意見に「米国議会が取った行為は裁量の範囲内であり、憲法で定められた権限を越えたものではない。この命令による議会の決定と政策判断がいかに論議を呼ぶものとなり、あるいは明らかに愚かしいものとなろうとも、われわれにはこれに口を出す権限はない」(ZDNET記事)とでていますが……多分、アメリカの裁判所は「著作権永遠法」でもないと違憲と言うことはできないと言うことなんでしょうね。著作権の保護期間は「制限された期間」であればいいとしたのでしょう。
 著作権延長法については前にコラムにまとめていますので、そちらをご覧ください。

 さて、これに便乗するのかどうなのか、今日の知的財産戦略会議映画の著作権の存続期間を70年とすることが決定した模様です。前から言われていましたけど、これで次の法改正で導入されるのは必至でしょう。
 まあ、これでもアメリカの95年に比べれば短いのですけど。

 あとこの関連でもう1つ気になる記事として、Kazaa訴訟、米国での審理認める判断という決定があったようです。
 インターネットで公開されていると、日本で公開しているのにアメリカの著作権法にひっかかるというおかしな話になっているようです。まだこの決定を読んでいないので詳しくはわからないのですが……。
 ミッキーマウスって日本では著作権がもう切れていたような気がするんですけど、インターネットでコピーして公開するのは危険そうです(苦笑)


アクセス

 沙耶さん、15万ヒットおめでとうございます♪


1月17日
(22:30 修正・追加)

マークで著作物の利用促進へ

 自由利用マークを作ってコンテンツの利用をしやすくするのだそうです。
 それだったら、Creative Commonsを日本語訳してそれを使えばいいのではと思うのですけど。無駄に色々と作ると混乱するだけだと思いますし、下手なマークつけるよりCreative Commonsの方が検索等にも対応していて便利そうですから。


JASRACコンサートin浜松

 「著作権への理解を深めてもらおう」ということで全国各地で無料で開かれているコンサートなのだそうです。
 なんとなく曲の著作権についてみてみました。
 まず「早春賦」、これは作詞者が吉丸一昌さん、作曲者が中田章さんの曲だと思うのですが、そうだとすると詞曲ともに著作権が消滅しています。次に「アベマリア」。これも詞曲ともにパブリックドメインにあります。最後にエメリッヒ・カールマンのオペラ「チャルダッシュの女王」ですが、これは詞の著作権が消滅していて、曲の著作権のみかろうじて残っています。(作曲者のエメリッヒ・カールマンは1953年に死亡していますので今年の12月31日で切れます)

 今度のイベントは、著作権が切れたものは自由に演奏できますよということを示していて、著作権は適度な長さで切れた方が利用者には嬉しいのですよといいたかったのではないか、とか思ってしまいました(笑)
 あ、実際のところは、非営利(料金を一切徴収しない)での演奏は自由にできる(38条)ので、著作権が残っているかどうかと言うのはあまり関係ないです。色々と文句を言われないためにも著作権の切れた曲を使用するにこしたことはありませんけど。


児童ポルノ法の改正問題

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律」の改正に向けた要望書というものがでてきているそうです。
 そのためAMI-WEBの活動も活発になっていて、AMI-WEBからも要望書を出すという話があるのだとか。色々なサイトで児童ポルノ法の改正問題について言われていますが、ここでも簡単にまとめておきたいと思います。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第二条
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

第六条
児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

第七条
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 現在の児童ポルノ法では上のように定められています。これをどのように改正しようとしているのかが問題になっています。
 まず、現在児童ポルノという物は2条3項で写真、ビデオテープ等の視覚的な物を対象としていますが、今回の要望書ではさらに音のみや文字による物も含めようとしています。実際に児童買春等をして、その行為を文章化したものが規制対象になるのでしょうか。そのまま読むと小説に18歳未満の登場人物の性的表現を入れることも不可能になりそうなのですけど。どの程度の表現まで規制するつもりなのかわかりませんが、少なくとも完全に創作した表現を規制するというのはどうかと思います。それは表現の自由の過剰な規制だと思いますし。
 次に2条3項の三の条項の条文を変えた上で、立証責任を転換させようとしています。つまりは、性的な表現が使われた作品(そのように思われた作品)を作成・販売した場合、出版社(制作者)側がその作品が「性的刺激をもたらすことを意図して制作され又はその意図を以って提供された」ものではないということを証明しなければなりません。いきなり訴えられてそれに対して一生懸命弁明するということになるわけです。この手の犯罪の疑いをいきなりかけられるというのはどうかと思います。この間の著作権法改正についての話の時も思いましたが、推定有罪というのはちょっとどうかと思います。
 ついでに、量刑も重くして、「3年以下」を「10年以下」にし、罰金も数千万円にするのだそうです。
 あと、児童ポルノの単純所持を罪にしようとしています。現在は販売や頒布などの目的で所持していたら処罰されるのですが、そういう目的が無くても所持しているだけで処罰されるようにしたいようです。

 今まで一番の問題とされてきていたのは、「空想的な表現」を含むかどうかと言うことでした。特にマンガやゲームのような絵を規制対象として良いかどうかということです。これについては現行の法律を制定する際にも揉めたのですが、その時には、「ここに言う児童とは、十八歳未満の実在する児童をいうことになります。したがいまして、絵につきましても、実在する児童の姿態、これを描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しないことになります。こう考えております」とされました。
 それ以来、次の改正時には空想表現の規制を入れようとするに違いないという話がでていたわけですが、今回の要望書には具体的に絵を規制するという表現は入っていません。
 ただ、第6条の改正案で、「「勧誘」に加えて「助長する」を入れる。」と書いてあるのが問題ではないかと見られています。「助長する」というのは結構あいまいな表現です。たとえばあるマンガが児童買春を助長するように見えたら、絵は規制対象にならなくても、助長しているのだから規制できるということになります。
 ……援助交際の実態についてのアンケート調査等をやってレポートを出したとします。そのレポートでは結構たくさんの人が援助交際をしている事がわかり、「みんなやっているんだから」ということで援助交際をやってみる人間が出たとします(お金を払う側の話です)。この場合、そのレポートを書いた人間は、児童買春を助長したということから罪に問われるのでしょうか。

 真紀奈は児童買春・虐待に反対です
 けれど、児童買春に関係していないものまで規制するのは止めてほしいと思っています。真紀奈としては別にエロマンガや18禁ゲームの表現が規制されたところで特に気にはならないのですが、文章表現を規制するのはやめてほしいです……。源氏物語を禁書にするつもりですか? (苦笑) 言論・表現の自由の過剰な規制に当たるのではないかと思われてなりません。
 下記の判決でも少し述べられていますが、禁止するのであれば、もちろんこれらをテーマにした映画なんかも禁止になるんですよね?多くの数の映画/ビデオがひっかかることになるんじゃないでしょうか。

 これに関連してですが、去年の4月にアメリカでバーチャル児童ポルノは禁止されるかどうかということについての判決が出ています。アメリカの児童ポルノ防止法(CPPA)がバーチャル児童ポルノを禁止する条項を持っていたのですが、それが言論の自由に反していて違憲なのではないかということについて争われたものです。
 この判決では、バーチャル児童ポルノを禁止する条項はかなりの量の合法的な言論をも規制していて、違憲であるとされています。バーチャル児童ポルノが「犯罪を記録したものでもなく、生産の際に被害者が生じない言論」であるということなどが理由に挙げられていますが、とりあえず、この判決によってアメリカでは絵などの空想表現は規制の対象になっていません。

 日本でも同じような判断ができればよいのですが……。
 真紀奈はAMI-WEBを応援しています。


AA日本地図  (今日のとらねこ放浪記より)

 アスキーアートの日本地図です。
 職人さんってすごいですね。形と地名あわせるのってかなり難しいのではないでしょうか……。地名だけではなくてネタも入っているのが面白いです。

 これに関連して……
 日本ネタ都市伝説 西の大阪、東の埼玉 (酔っぱらいお兄ちゃまの日々より)
 千葉!滋賀!!佐賀!!! (酔っぱらいお兄ちゃまの日々より)
 「さいたまさいたま」してもいいですか?


1月20日
(01:00 追記)

いろいろ

 かすみさん、1周年&1年間毎日更新達成おめでとうございます♪

 Cans of SSさんの55555hitを踏んでしまいました♪
 ラグナロクの二次創作小説が公開されているサイトです。真紀奈は「月の仔」が好きですね。カタリ司祭が特に。
 あと、1月18日分の日記に出ていた少佐にちょっとクラッときました(笑)


レッシグ教授の「コモンズ」を読む

 白田秀彰先生がWIREDに記事を出しています。
 本当はきちんと解説・感想を入れたいのですが、時間がないのと、多分読めばわかる話だと思いましたので紹介だけで。
 現在の日本の学問分野ではインターネットの諸問題を扱う「コモンズ」や「CODE」はどうも扱いづらい分野のようです。法律学の分野でこの本が語られることはまず無いと言っていいですしね……。


著作権法の改正案

 知的財産戦略会議資料が公開されました。先日話題にした「著作権法の一部を改正する法律案の概要(PDF)」がでていたのでちょっとみてみます。

 まず映像コンテンツの保護強化
 映画の著作物(アニメ・ビデオ・ゲーム・映画)の保護期間を50年から70年に延ばすという物です。諸外国に比べれば短いとはいえ、著作権の保護期間を長くすることにはあまり賛成できません。とりあえず映像コンテンツのみで、同様の保護期間である法人名義の著作物には及ばないようです。
 次に教育・図書館・教科書等の制限規定の改正
 この辺りの話は、著作権法講座の第8回でやっています。授業等での利用は現行規定よりも権利の制限が大きくなるため、使いやすくなります。LANで教材を送信したりということができるようになりますので。逆に映画の利用が難しくなりますね。公民館レベルでの映画上映会は不可能になるのかもしれません。図書館でもだめになるかも……。

 そして新たな「損害額算定制度」の導入
 損害額=「海賊版の販売数」×「正規品の単位あたり利益」として算定できるようにします。
 まあ、これは別にいいかなと思うのですけど、コピーして使用していた場合はどうするんでしょう?LEC事件の時みたいに。もしかしてLEC事件を受け継いで「定価」×「コピー数」のままですか?コピーの場合も、この損害額算定制度が導入されるのであれば、ちょっと面白いかな、と思うんですけど。(私はコピーにもこの損害額算定制度が入った方が面白いと思いますけど、ACCSなどは断固反対の立場をとるでしょう。職場内でのコピーを助長することになる、と言うことで。コピーした方が安くつくと言うことになりますからね……。損害額認定としてはこれでもいいと思うのですけど)
 最後に被告による「行為の具体的態様の明示」の義務化
 先日話題にしたように、証明責任を訴えられた側に持ってくると言うもののようです。文章としては説明をする責任だけですが、もちろんそれには証拠を伴う必要があるでしょう。ただ、証明責任の転換とまではいかないのかな?法案の公開を待たないといけませんね。

 こんな感じです。一番最後のものがどのような感じで法制化されるかが問題ですね。これが証明責任の被告側への転換だったら、かなり厳しいと言わざるを得ないと思います。


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