バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


現在の日記へ  過去ログフレーム復活
3月11日 / 白血病 / 著作権と名誉毀損 / 新聞記事の見出しの引用とリンクについて / 著作権永遠独占法 3月15日 / 裁判員制度 / 誤入金を引き出したら詐欺 / 3月17日 / 陪審制 / 3月18日 / 祝10万ヒット / 明治時代の著作者探し / 戦争…… / 3月19日 / 3月20日 / 音楽の編曲権
3月11日
(3/12 01:55 追記

白血病の解析プロジェクトと骨髄バンクのドナー
                    (一般人無双さんレイホウさん、シェラさんより)

 UnitedDeviceというグリッドコンピューティングプロジェクトが最近また話題に出てきています。 PCの余った処理能力を利用して、病気の解析に使用しようというプロジェクトです。
 やり方は簡単で、UnitedDeviceのソフトをインストールするだけ。そうしたら勝手にバックグラウンドで処理を行い続けてくれます。そして、その真紀奈達にとっては何でもない行為が、多くの人の命を救うことになるかもしれない、というわけです。このあたりの解説はTeam2chのページを見るとわかりやすいと思います。
 ちなみに、真紀奈もこのプロジェクトに参加していました(Teamは別です)。去年の秋にPCの調子が悪くなってからはやってないのですけど……。全体的に再インストールする必要が有るんですが時間がとれなくて……。

 また、真紀奈は白血病から患者を救うためなら、まず骨髄バンクのドナー登録をしませんか、って考えたりもします。
 白血病には現在のところ特効薬と呼べるものはなく、治療薬の開発にUDは役に立つのでしょう。しかし、現在困っている患者の治療には間に合うかどうかわかりませんし、現在の治療は骨髄移植や臍帯血移植を必要としているのが実情です。
 そしてこのためのドナーを待っている患者さんはかなりの数がいるのに、骨髄バンクのドナーの数は慢性的に不足しています。ドナーを得ることができずに死んでいく患者さんもかなりの数いるということです。

 確かに病気の解析によって、副作用のない治療法が見つかるとしたらそれは喜ばしいことです。けれど、それができるまでに死んでいく人もいるんです。骨髄移植は確かにリスクはありますし、その治療の過程で副作用を伴いますが、それでも、それを受けることで生きることが可能になる可能性があります。

 骨髄移植には、HLAと呼ばれる白血球の型が一致する必要があります。これは、同父母から生まれた兄弟の場合は25%の確率で一致しますが、それ以外の場合は、数百から数万分の1の確率でしか一致しません。そのため、たくさんの方にドナー登録してもらうことで、一致率が少しでも高くなるようにしようとしています。
 今年の2月の時点で、日本の骨髄バンクのドナー数は165,728人です。100%のマッチングのためには30万人が必要と言われ、骨髄バンクはそれだけの人数を集めようとしていますが、日本人はどうもこういうことを嫌うのか、なかなかあつまらないそうです。

 前にコラムでも書いていますが、骨髄バンクに頼らないもう1つの方法があります。
 それは、HLAの一致する子供を作ることです。最近の遺伝子技術ではスクリーニングによって、 HLAの一致する胚を選別することが可能だそうです。それを利用することでもう1人子供を作ってその子供の臍帯血を使えば、ドナーを待つよりも確実に移植ができます。
 倫理的にどうかという問題はありますけどね?
 でも、ドナーがいつまでたっても見つからないという状態になったら、そういうことを考える人はいると思うし、真紀奈はそれをやろうとする人をとめられないと思います。生まれてきた子供を育てるつもりがあるのであれば。

 とまあ、白血病のことになると、このあたりまで考えてしまうわけです。
 ちなみに真紀奈は17歳なのでドナー登録ができませんが、お兄ちゃんはドナー登録しています。まあ、お兄ちゃんが登録したときにこういうこと考えていたのかはかなり謎ですけど(苦笑)

 あ、別にUDに否定的なわけじゃないですよ。ただUD参加を考えるのならば、骨髄バンクのドナー登録なんかについても考えて欲しいな、って思っているだけです。

 そうそう、白血病関連については、槇弘樹さんぼくはチルドレンが参考になります。
 公開がUDやスクリーニング技術より前みたいで、UD関係の話やスクリーニングに関する話はありませんが、それ以外の白血病や骨髄移植に関する情報については網羅されています。エヴァンゲリオン二次創作ですけど、まあ、エヴァンゲリオンを知らなくても特に問題なく読めるんじゃないかと思います。多分。
 こういうことを小説仕立てで書いてもらえると、わかりやすくて助かるんですよね……。

(追記)
おにいちゃんありがとうという白血病に関するFlashがあります。(エルエルさんより)
こういう思いをする人が少しでも減るように、骨髄バンクのドナー登録を考えてもらいたいなと思います。UDに比べて、負担が大きくはなりますけど……。
UDはPCにソフトウェアを入れておくだけですが、ドナーは選ばれた場合にそれなりにきついみたいですから。ちょっけいさんという方が、「骨髄移植ドナーへの道」を公開していますので、参考にしてみてください。



東京地裁民事第29部 写真ビラに写真を無断使用したことにつき、著作権侵害を認定(ながッ) (火塚さんより)

 火塚さんのコラムです。真紀奈も火塚さんに聞くまでこの判決知りませんでした。
 簡単に言うと、日蓮正宗側が創価学会を中傷するビラをまき、そのビラに創価学会の写真家がとった写真が流用されていたことから、ビラは著作権法の違反であるとして訴えた、という事例ですね。
 普通なら内容について名誉毀損で争うようなことも、著作権法で訴えれば簡単に言論を封殺することができてしまうという前例ができてしまったわけです。

 このケースの場合、普通は中傷ビラですし、名誉毀損と言うことで争うことになったはずです。その時は、中傷した側としては、その内容が真実であること、公共性を持つこと、公益目的であること等を証明することで、名誉毀損を免れることができるし、その証明の中で色々な事実が明らかになったりと言うことがあるでしょう。
 けれど、著作権法で訴えてしまうと、「引用の要件を満たしていません」の一言で、差止命令が出てしまうわけです。ビラ全部回収して廃棄しろ、ということですね。どんな内容のビラだったのか見てないのでわかんないですが、内容は本当に批評にも当たらないような単なる中傷だったんでしょうか?

 確かに著作権法の違反なのかもしれませんが、名誉毀損周りについてもきちんと調べて、その上でフェアユースにかかるかどうか調べて欲しいというのは、真紀奈も火塚さんと同意見です。現状ではフェアユースは認められてないとはいえ、こういうケースでは、認める余地も有るんじゃないでしょうか。

 詳しくは火塚さんのコラムを読んでください。


いろいろ

 じおこさん、7万ヒットおめでとうございます♪


 埼玉県ってなんかよくニュースに出てきますよね(笑)今度は130年ぶりに面積が拡大する(http://www.sankei.co.jp/edit/kenban/saitama/030309/kiji03.html)かもしれないそうです。お米ちゃんのところでここの見出しを見たとき、なんか地殻変動でもあったのかと思ってしまいました(笑)(※真紀奈は埼玉県民じゃないです)
 詩子さんが紹介していましたけど、アトムが新座市民になるという話もあるそうです(苦笑)この件に関しては全国で有名キャラクターの登録が相次ぐのかなぁ……。ふと思ったんですけど、佐賀県大和町のやまと君とまほろちゃん、みことちゃんは大和町民なのかな?


 浪路さんのアンケートへの答え(3/10)を見ていて、ちょっと危険を感じたり感じなかったり。

 ……真紀奈はターゲットじゃないですよね?(汗)
 なんか前にタゲられていたような気がしなくもなかったり……。見なかったことにします。


3月13日
(22:39 追記)

新聞記事の見出しの引用と無断リンクの禁止について

 からリンク張られていましたし、とりあえずということで書いてみました。
 連邦さんポケットニュースさんのところに産経新聞から無断リンクは著作権侵害だというメールが来たという話に関連して、そもそも新聞記事の見出しに著作権が認められるのか、ということと、リンクは著作権侵害なのかということについて書いています。
 普段このようにまとめて書くときのようにきちんと文献を調べたりする余裕がなかったので、もしかしたら間違いがあるかもしれません。その時はご指摘よろしくお願いします。

 本来なら、きちんと時間をかけて書くコンテンツなのかも(苦笑) 気が向いたらきちんと書き直すかもしれません……けど、時間が無さそうです……。

(16:30)
 掲示板の意見を参考に、追記・修正を行いました。
 結構追加しているので、改めてみていただけると助かります。

(22:39)
 再度細かい修正を行いました。
 カトゆー家断絶さん、BRAINSTORMさん、TentativeName.さん、ダークマターさん、音楽配信メモさん、他、多数のサイトさんからとりあげてもらったみたいです。ありがとうございます。


 真紀奈も無断リンクの禁止を著作権法でどうこうするのは無理だと思います。複製権も公衆送信権もリンクには及んでいないと解して問題ないはずですし。
 ただ、他の法律でということであれば、不可能かというとそうでもないかもしれません。上のレポートでも書いていますが、主任さんやカンズメさんが仮定しているような構成はできないわけではないでしょうから。かなり無理のある構成ですけど、裁判官のインターネットに関する知識量と、弁護士の腕次第では、不可能じゃないかも、と。
 LINE TOPICS裁判はかなり注意してみておく必要がありそうです……。(by 音楽配信メモさん)



3月14日
(12:30 追記

著作権永遠独占法

著作権永遠独占法


著作権は大事なもので、保護期間を延長するなど、今の著作物の技術的、法的な保護の強化は当然のことだって言われています。

はたして本当にそうでしょうか。
真紀奈はあまり賛成できません。

これは、ある1つのことを想像してみるだけでわかります。

今、著作権永遠独占法というものが制定されたと想像してみてください。あらゆる著作物は過去にさかのぼって、全てが永遠に保護され、著作者によって独占されるという法律です。

真紀奈達は文章を書くときに、今までに使われたことのない表現を使わなければなりません。そして、音楽を作るときには今までに使われたことのない旋律を使わなければなりません。少しでも誰かの作品に似通っていたら、著作権侵害だと訴えられる可能性が出ます。

そんな世界で、今までよりもよりよい著作物が創作できると思いますか?そもそも著作物を創作できますか?

著作権の保護を長くすれば長くするほど、著作権の独占を完璧にしようとすればするほど、こういう未来が近づいてきます。

もう一度考えてもらいたいと思っています。著作権制度の強化は本当に著作物の保護につながっているのかということを。


レポート追記

 無断リンクに関する部分について追記を行いました
 参考文献を追加し、1997年時の無断リンクに対する政府見解等を付け加えています。当時の政府見解でも、リンクは無断で自由に行っていいものと考えられていたようです。


産経新聞の内部事情に詳しい方へのインタビュー (火塚さんのところ

 火塚さんのページ産経新聞の内部事情に詳しい方へのインタビューがでています
 これは必見です。
 伊東さんは法務部に相談もなく、いきなりメール送ったわけですか(苦笑)
 やっぱり問題は、広告クリックの収入減だったようです。しかし「額に汗」理論で新聞社に動いて欲しくはないものですね。著作権法の問題と激しく違いますから……。

※「額に汗」理論
 情報収集の労力や、投下資本の保護を強調する考え方です。これだけ情報を集めるのに労力を費やしたのだから、著作権法で守ってくれてもいいでしょ?というものですね。これは著作権法では否定されています。
 表現を守る著作権法とは性格が違いすぎますから(苦笑)著作権法ではデータベースの著作権が認められていますが、これは情報の選択や体系的な構成に創作性がある場合に保護されます。ただ無秩序にデータを集めただけのデータベースには著作権が認められません。


いろいろ

 あっという間に8万ヒットです。取り上げてくださった方々、ありがとうございますm(_ _)m
 詩子さん、祝辞ありがとうございます。

 望月明夜さん、30万ヒットおめでとうございます♪

 瑞佳さん、6万ヒットおめでとうございます♪
 最近更新がありませんけど、大丈夫でしょうか。ちょっと心配です……。


3月15日


裁判員制度素案概略 (TAIRADA'S WEBSITE)

 司法制度改革推進本部裁判員制度・刑事検討会が裁判員制度のたたき台(PDF)をだしています。上で紹介されているのは、そのうち重要なものと思われるものを抜き出したものだそうです。PDFよりもテキストになっている方が見やすくて嬉しいですね。

 さてこの件は、国民全体に関わるとても大きな問題ですこれがこのまま認められるようだと(多分無いと思いますが)、国民の義務がもう1つ増えます

 まず、裁判員制度というのは何かということなのですけど、これは裁判の際に、現在のように裁判官だけでやるのはなく、国民も参加して意見を反映させようというものです。アメリカで行われている陪審制のようなものですね。
 理念自体は面白いかもしれません。裁判官が世間を知らないということは確かにあるかもしれませんから。

 では何が問題なのでしょうか。
 まず第一点は、この裁判員制度、裁判員を裁判所の管轄区域内の衆議院議員の選挙名簿からくじ引きで選び、無作為抽出します。そして、この裁判員に選ばれると断ることができません。裁判員として裁判に参加するのは義務になります
 裁判員に選ばれないのは、法律学の大学教授や、弁護士や弁理士、司法書士などの法曹関係者と、自衛官、行政の幹部職員、そして被告人の関係者くらいで、一般の国民は20歳以上(30歳以上という案もある)であれば全員が対象になります。
 また、辞退できる理由として挙げられているのは、下記のものだけです。

○ 年齢70年以上の者
○ 地方公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。
○ 学生及び生徒
○ 過去5年以内に裁判員又は補充裁判員に選任されたことがある者
○ 過去1年以内に裁判員候補者として裁判所の召喚に応じ出頭したことがある者
○ 過去5年以内に検察審査員又は補充員に選任されたことがある者
○ 疾病その他やむを得ない事由により、裁判員として職務を行うことが困難であると裁判官が認めた者

 仕事が忙しいとか、ちょうどその日に契約が、とかいう理由は一切考慮されません。
 呼び出されたら何をおいても行かなければならず、行かなかったら罪に問われます。

罰則
○ 裁判員等の不出頭等・・過料
○ 裁判員等の秘密漏洩罪(裁判員が裁判の内容等について漏らすこと)・・懲役又は罰金
○ 裁判員等に対する請託罪等(裁判員に有罪にしてくれとか頼むこと)・・懲役又は罰金
○ 裁判員等威迫罪(裁判員を脅迫等すること)・・懲役
○ 裁判員候補者の虚偽回答罪等(自分が病気だなどと嘘をつくこと)・・過料・罰金

裁判員に対する補償
○ 裁判員、補充裁判員及び召喚に応じ出頭した裁判員候補者に対しては、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとする。
○ 裁判員等が、その職務に関連して受けた負傷等に対する補償を行うものとする。

 過料というのは、行政が与える罰金のようなものです。まだいくらになるかは定められていませんが、選ばれたのに行かなかったらいくらかを納める必要が出ます。また、自分が病気であるから出られない、等と嘘をつくと、それも罰金を払うことになります

 そして、裁判員として裁判に参加すると旅費と日当などは支給されることになっていますけど、実費のみでしょう。特に日当に関しては、かなり安い額になる可能性があります。
 給与が保証されると言うわけではないと思っていいと思います

出頭の確保
○ 何人も、他人が裁判員となることを妨げてはならないものとする。
○ 労働者は、その事業主に申し出ることにより、裁判員の職務を行うために 必要な範囲で休業すること(裁判員休業)ができるものとする。事業主は、労働者からの裁判員休業申出があったときは、当該裁判員休業申出を拒むことができないものとする。
○ 事業主は、労働者が裁判員休業申出をし、又は裁判員休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとする。

 また、会社は、自分の所の社員が裁判員に選ばれた場合そのための休業を認めなければなりませんし、解雇したりということをしてはなりません。ただ、これ、有給になるかどうかは不明ですね。


 裁判員制度がはじまると、有権者の方々は結構な義務を負うことになりかねないわけです。
 これはアメリカの陪審制でも同様だったりします。アメリカでも陪審員に選ばれると参加しなければなりませんし、かなり日当は少ないそうです。

 さて、この義務が生じることによって、実際に裁判がよくなるのであれば、問題はないのかもしれません。
 けれどこれが本当によい方向に向かうかというと、かなり謎です。


 本来の裁判員制度では、裁判員は意見を述べるだけで、裁判の際に被告の有罪無罪や量刑には関わらないことになっていました。あくまでも参考人としての参加だったわけです。
 しかし、今回提案された裁判員制度では、裁判員は有罪無罪の判断どころか、量刑にも関われることになっています。これは、アメリカの陪審制の陪審員よりも、裁判員の方が強い力を持っていることになります。
 日本人が法律の教育を受けているのであれば、このような制度を導入しても良いのかもしれません。けれど、実際には法律の教育は受けてないに等しいですし、このままでは、マスコミの報道通りの判決が出続けることにもなりかねません。

 このままの導入はさすがにないと思いたいのですが、なぜか日弁連これを進めようとしています
 真紀奈は、とても不安です……。

(追記)
 この制度を導入したとして、嬉々として参加する方はほとんどいないように思います。多分面倒だなと思いながら、でもでなきゃいけないしといって行くのではないでしょうか。そういう人ばかりだとしたら、結構適当に、できるだけ早く終わるように審理を進めたいな、と思うでしょう。
 また、きちんとした判断をしようと思って参加していても、まわりでマスコミが(意図していたわけではないにしろ)偏向報道をやっていた場合、有罪っぽくみえる人を有罪にしてしまうのではないでしょうか。証拠の取り扱いについてはきちんとした定めがあるのですが、そういう証拠よりもテレビ報道の方が影響するように思われます。
 特に、量刑が一番問題になりそうです。あ、量刑というのは刑法で何年以上何年以下の懲役と定められているような場合、その範囲内でどのくらいの罰を与えるかということです。判例などを参考にしながら決めるのですが、このあたりは厳しいんじゃないかなぁと思ってます。ALL or NOTHINGにならないかな、と……。

 まあ、今の裁判がすぐれているとは言いませんけどね(苦笑)
 確かに、何らかの改革は必要だと思います。けれど、いきなりこれはないだろうって思います。普通、もっと段階的に導入して行くんじゃないでしょうか……。
 一番謎な部分はこの検討会がなんでこういう案を出してきたかですね。今までの流れとは全く違う話のような気がして……。量刑に関わるなんて、まず日本の教育から変えないといけないと思うんですけど。教育ごと変えて、その上でその教育を受けた層から導入していく、というのが正しい方法じゃないでしょうか。時間はかかりますけどね。


誤入金を引き出せば罪成立 (毎日新聞

 銀行口座に誤入金があった場合、そのお金が誤入金であると知っていてお金をおろした場合は、詐欺罪が成立するという判決が出ています。
 もし全く覚えのない入金が行われていたら、きちんと銀行に知らせなければならないと言うわけです。継続的に銀行を使用している場合、利用者は銀行に誤入金を知らせる信義則上の義務があるのだとか。これは最高裁の判決(平成15年3月12日 第二小法廷決定 平成10(あ)488 詐欺被告事件)ですので、これで確定です。
 見知らぬお金が入金されていたら、気をつけましょう♪
 ……これで人を罠にはめようとする人が出るかもしれませんね。普通、入っていたらラッキーって思って使っちゃいそうな気がしますから(苦笑)

(追記)
上のような行為を犯罪目的で使用することを、押し貸しというそうです。
最近多く行われていて、数万円が入金されたのを間違って使っていると、数ヶ月後に何十万円も請求されることがあるとか……。
ただし、法律的にはこんな利息を払う義務はありません。
毎日新聞の記事に書かれていますが、そもそも契約書も交わしていないわけですから、契約が有効なはずがないわけです。利息を払うよう請求されたら、その時点で恐喝未遂になるそうですから、安心していていいかもです。
あ、振り込まれたお金を使っていいと言うことにはならないでしょう。返す必要性は生じるでしょうということで、見覚えのないお金には手を着けないようにしておけば問題ないようです。上記の最高裁の判決にしても、振り込まれたお金をおろした時点で詐欺が成立しますので、入金されたままになっている分には詐欺罪は成立しません。一応誤入金を知った場合にはそれを知らせる信義則上の義務があるらしいので、銀行に伝えるのが一番いいのでしょうけど。
銀行では、誤入金を知らされた場合、その入金がどのように行われたかを調べると同時に、振り込み人に間違いがないかを問い合わせたりする措置がとられているそうです。そのくらいはやってくれるわけですね。


いろいろ

 昨日8万ヒット祝辞へのお礼を書いたと思ったら、今日はもう9万ヒットに(苦笑)
 数日でアクセスの雪崩も収まるような気がしますが、ご来訪のみなさま、とりあげてくださった方々、ありがとうございます♪
 これからもがんばっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。


>Masuda Masashiさん

>望月明夜さん
やはり著作権そのものは解体して、 権利を細分化すべきでしょうねー、 複製特権とか頒布特権とかいうのに
ついでに、権利の行使には公的(or第三者)機関への登録が必要、これだね。

 これ、面白いかもしれませんね(笑)
 解体して、その上で登録を必要、かつ、その権利の維持のためには5年ごとくらいに更新料を支払うとかすると、本当に必要な権利だけが守られるようになりますし。でも、解体までする必要はないかもしれないか。とりあえずは登録制の導入だけでもかなり変わります。
 ついでに法人の登録料は高く、個人の登録料は低く抑えるようにすると、より権利を個人が所有するようになって素晴らしいような気もします。個人ばかりが持っていると、権利の許諾をとるときに大変になりますけど。

 レッシグ教授がコモンズで主張しているのがまさにこんな感じですね。



3月17日


いろいろ

 使っていたアクセス解析がアクセス数の多さからか22時から3時までは何も表示してくれなくなりました(苦笑)
 別のアクセスログに移ることを検討中です……。検討するだけで、結局時間がないからやらないという話もありますけど(汗)

茜さん

 えっと、それはさすがに……(汗)
 多分、部屋の隅でがたがた震えながらみているだけだと思います(笑)

 茜さんのところであげられていた論点について書いてみたんですけど、なんか論点が違ったみたい?(汗)
 とりあえず、記事タイトルの著作権問題については、レポート参照ということで(笑)

 また、ディープリンクに関してですが、これも、無断リンクと同様に考えていいと思います。公開しているページに無断リンクを行った、という類型で間違いないですし。
 この場合、問題になるのはディープリンクかどうかではなくて、ディープリンクを用いて、他人の情報を集めたサイトを作り、収益をあげている場合じゃないかと思います。他者のコンテンツにフリーライドしている場合ですね。Newsbooster事件などで問題にされていますが、日本でもこのような場合は不法行為法に引っかかるおそれはあると思います。著作権法上は特に問題ないと思うんですけど……。
 残りについては、多分他の方が扱ってくれるでしょう、ということで(笑)


陪審制の豆知識♪

 一昨日取り上げた裁判員制度ですが、これがアメリカの陪審制度から来たものだ、ってことは結構わかりやすいと思います。それじゃあ、陪審制ってどういうものでしょうか。
 実は、真紀奈は陪審制などのアメリカの法制度をあまりきちんと理解していません。ドラマや映画で見た程度の知識しかなかったり……(汗)
 ということで、真紀奈の師匠にお聞きしてきたところ、この裁判員制度、根本的な部分で間違っているらしいことがわかりました(苦笑)

こんにちは。ご無沙汰してます。
今日は裁判員制度のことについて聞きに来ました。

やあ、よく来たね。真紀奈君の日記は見たよ。何ともすごい制度を作ろうとしてるみたいだね。
誰が考えたのか知らないけど、これは根本的に間違っている制度だと思うよ。

と、いうと……どういう点ですか?
真紀奈はこのあたりあまり詳しくないもので……。

うん。英米法の勉強をしておけばだいたいの人はわかると思うんだけどね。
まあ、真紀奈君は著作権法が専門だから仕方ないと思うけど、今度英米法の教科書でも読んでみればいいよ。

で、今回の裁判員制度だけど、アメリカの陪審制度を下敷きにしていることはわかるよね?

ええ。影響受けているみたいにしか見えませんから。
(うう……また読まなきゃいけない本が増えていく……)

そうだね。
一応ここでアメリカの陪審制度について簡単にまとめておこうか。
まず、アメリカでは陪審員は地域から無作為に抽出されて、彼ら陪審員が有罪か無罪かを決める。
そして、陪審員が無罪だといったらそれで被告は無罪が決定。
陪審員が有罪だといったら、裁判官が法律にのっとって罪の重さ(=量刑)を決める、という形をとるんだ。

陪審員が決めるのは有罪か無罪かだけで、残りは裁判官が決めるってことですよね?だいたいわかります。

うん。それじゃあなぜ陪審制が日本にあわないかの話をしようか。
それはね、陪審制の導入には、階級としっかりしたコミュニティ意識があることが前提になるんだ。

階級とコミュニティ意識?階級っていうのは身分差っていうことですか?

というよりも、裁く側と裁かれる側が明確にわかれているという感じかな。
例えばイギリスの場合、裁判官っていうのは貴族で、裁かれる側が平民という背景があった。
そしてアメリカの場合は、植民地時代、裁くのはイギリス人で、裁かれるのはアメリカ人(植民地人)だったという背景があった。

こういうとき、適用される法律っていうのは、貴族とかの裁く側が作ったものになってしまうんだよ。だから、どうやっても平民には不利な裁判になってしまう。
そういうことから考え出されたのが陪審制なんだ。

φ(..)メモメモ

簡単にまとめると、陪審制っていうのは、裁判の時に、有罪か無罪かだけは被告の所属しているコミュニティの倫理に従って判断しよう、というものなんだよ。
例えば、ある宗教のコミュニティでは普通のことでも、法律では禁止されていることがあったとする。コミュニティの人間からしてみれば、明らかに法律がおかしいわけだ。
そういうときに、陪審制をとっていると、法律には従っていなくても、コミュニティの倫理には従っているという場合、その人は陪審員によって無罪にしてもらうことができる。コミュニティにきちんと所属して、その中の倫理に従っていれば許されるということを保障するものだったわけだ。

特に、アメリカでは昔は地域ごとに完全にコミュニティが別れていたんだよ。この街はこの宗教の人しか住んでいない、というみたいにね。だから、地域から無作為抽出って言っても、結局同じコミュニティに所属する人が選出されるから、コミュニティの倫理にさえ従っていれば安全であるという形が取れたんだ。

なるほど。地域のコミュニティの倫理を保障するものだったというわけですね。裏を返せば、地域のコミュニティの倫理に従える人間じゃないとその地域には住めないわけですか。

そういうことだね。
だから、実は今、アメリカでは陪審制は壊れようとしているんだよ。今までのように地域にいる人が全員同様の倫理を共有しているという状態が維持できなくなっているらしくてね。
そうやってコミュニティ倫理が維持できなくなると、問題が生まれてくる。

陪審員の抽出のされ方次第では、有罪になる確率がぐっとあがるわけだ。対立している分野の人ばかりがたまたま選ばれた場合も困るね。
昔のアメリカのように自分の所属しているコミュニティの人しかいないのであれば、そのコミュニティの倫理で生きていれば安全は保障されるわけだけど、ばらばらな考え方の人がばらばらに住んでいるような状況だと、どのように生きていれば安全が保障されるかわからないわけだ。

ということは、今まで通りの裁判をやった方がぶれが少なくていいような気がしますね。マスコミに踊らされた判決が量産されるという可能性も高いですし……。

そうかもね。あとは、むら社会的な考え方に捕らわれて、とりあえず右にならえ的な状況に陥ることもありそうかな。有罪にしたら後が怖いから、明らかに有罪なんだけど無罪にしてしまうということもあり得る。「12人の優しい日本人」みたいなことがおこるかもね。

裁判官の言うことに従っておけばという右にならえもありそうですね。
これだと今までの裁判と結論は変わらないわけですけど、手間だけは増えちゃいます……。

そもそも日本ではきちんと法律の教育が行われているわけじゃないからね。
まずは、小学校の1年生から法律の教育を初めて、色々な問題に対してディベートを行うようにさせて、中学校を卒業する頃には一通りその辺りができるようにすることが必要じゃないかな。
そして、その子たちが有権者になったくらいに初めて導入というようにしないと、現状での導入は無理だと思うよ。

ほんと、そうですよね……。
今日はどうもありがとうございました。

 

そういえば余談なんですけど……これに関する読売新聞の社説(3月13日付)[裁判員制度]「『国民参加』実現に山積する課題」にこんなことが書いてありました。(どうせすぐに消えるでしょうし、リンクはトップページにはっておきます・笑)

試案はさらに、事件に対する先入観を裁判員に与えないように、報道機関の犯罪報道に「配慮」を求めている。報道の自由の観点から、報道機関の自主努力に任せるべきではないか。

普通、裁判員に影響を与えないようにするのは当然ですよね。メディアに犯人を作られるわけにはいかないわけですし。
客観的な判断を行うためには、できる限り外の情報を排した状態におかないといけないと思います。そしてそれはメディアの自助努力にまかせるべきものではなく、法律で規制する必要があることでしょう。
逆に、裁判員の方を情報から隔離するという方法もありますけど、そんなことしたら裁判員の負担が大きすぎますしね……。メディアの方々は自分たちの報道によって裁判が左右されたことに対して、責任をきちんととれるのでしょうか。
もちろん、報道の自由というのは重要だと思いますし、国民の知る権利も重要なものです。でも、人一人の人生を左右するんです。それくらいは受容して欲しいと思います。
それに、別に事実報道自体を規制するわけじゃないですよね。単にワイドショーっぽいネタを報道しないようにというだけで。そんなの無くてもいいかな、って思ってるんですけど(苦笑)


 さて、さっぱり需要の無さそうな陪審制のお話でした。
 今日のは真紀奈がまとめておきたかっただけです(苦笑)

(教授がスーツに麦わら帽子という妙な格好になっているのは仕様です。便利ですね、この言葉・笑)


3月18日


祝10万ヒット♪

 昨日、10万ヒットを達成いたしました。
 開設からまだ半年もたっていないのに、ここまで成長するとは思ってもいませんでした。今まで応援してきてくれた方々のおかげです。ありがとうございます。
 もちろん、これからもサイトは続けていきます。できる限り、今まで通りの更新を続けていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

 お祝いの言葉を、詩子さん望月明夜さんやえさんかすみさん護さん踊り子さん雛子さん浪路さんからいただいています。 (ログから確認)
 また、掲示板やメッセンジャー、チャットの方でもたくさんのお祝いの言葉をいただきました。
 Harashさん、TELTIAさん、レイホウさんПсиさん、だいすさんもなみさん鈴夏さんむつきさんクハ115さんじおこさんゆきさんからです。(ログをとってなかったのでその時チャット等にいた人を覚えている限り)
 みなさま、ありがとうございますm(_ _)m

浪路さんから10万ヒット記念で写真をとっていただきました♪
ギャラリーページの方で掲載しています♪


10万ヒット記念(?) 真紀奈の自己紹介(偽物)公開

 この間先生とお話ししていたときにでてきたネタものです(笑)
 フィクションですので、本気にしないでくださいね。VNI系と呼ばれるサイトの中では珍しく自己紹介を公開していない真紀奈ですから、これがオフィシャルっぽく扱われる可能性がありそうで、そこはちょっと気になっているんですけど……(苦笑)作っておいて公開しないのもなんかもったいないし、あまりに10万ヒットになるのがはやすぎて何も考えてませんでしたから、公開することにします(笑)

 真紀奈にだって背景事情もあれば、なんでここにいるのかというきっかけなんかもあります。けれど、それは今のところ公開する予定はありません(苦笑)

# ……単に自己紹介ページを作る時間が無いだけです(苦笑)
# あ、お兄ちゃんはここまで堕ちてはいませんよ……多分。



インターネットで著作権者探し開始 国会図書館 (毎日新聞

 国会図書館が、明治時代の本の著作者の消息を探し始めたそうです。
 これは、これらの書籍をインターネット上に置くためで、そのためにはその本に関わっている人の著作権が全て切れているかどうか確認する必要があるからです。挿し絵とか序文とかを書いた人の死亡年を調べないと、序文だけ著作権が切れていなかった、とか言うこともありますからね。(著作権は著作者の死後50年で切れるので、発行年だけだと切れているかどうかわからないのです)
 インターネットで書籍を自由に公開しようと思ったら、それだけの手間がかかるということです。

 で、真紀奈は思うんですが、絶版になって出版権が切れたら、それはインターネット上で配布することを義務づけませんか?著作権は残ったままで、改変等は許されなくても構いません。
 絶版になった本は、通常の手段では入手できず、古本屋等をまわっても手にはいるかどうかわかりません。そしてそういう本達は、気づけば散逸して消えていきます。国立図書館には最後の本が残っているのでしょうけど。

 でも、絶版になって読まれなくなったと判断された本でも、必要とされたりします。また、それらの本が入手可能な状態になっているからこそ、発展するということあるのではないでしょうか。
 どうせ利益を上げていない本なんです。出版権が切れて5年くらいで自動的に公開するようにしたら、より利用されるようになって、文化の発展等に役に立つのではないでしょうか。著作者の権利を守るために、配布は専門の機関からのみ、改変不可、著作権は存在するとしておけば、問題はないのではないかと。
 その機関の利用料を月額2000円とかにして、DL量で著作者にキャッシュバックされるようにするのもいいですね。

 そういうこと、考えないのかなぁ……。


戦争……

 今は憎悪週間ですか?
 オーウェルの「1984年」って役に立つものなんだな、って思います。こういうやり方が正しいとは思いませんけど、でも、政治手法としては一般の民衆を操りやすい分、有効なんでしょう……。
 あ、「1984年」は必読書だと思っています。この話をもとに語られることも多いですしね。

 フランス語排斥の話もどうでしょう。なんか議員がのせられてませんか?それともわざと?
 「フレンチトースト」→「フリーダムトースト」……。
 そうそう、これに関連して、"The Christian Science Monitor"の3月14日付社説が面白いです。
 フランス語を語源とする語を英語に置き替えて文章を書いているんですけど、その読み替えが多いこと多いこと。一番笑ったのはアメリカの国名も変える必要があるということですね(笑)

 風刺記事のはずなのに、なんかこの記事をそのまま受け取る人が結構いそうな気がするのが怖いですね……。

 この記事には、自由のために純粋な英語をつくろうということも書いてあります。これのついでにNew-Spreak(新語法)を作ろうという感じになったら、1984年そのままになりそうです。
 もちろん、この記事はこのような行為を皮肉って書かれています。けど、最近のアメリカは何をやろうとするかわかりませんから、これを真に受けて言葉の改変を言い出す人がいるかも……いないと信じていいんですよね?(汗)

 ちなみに、今回のアメリカの戦争の目的は、ブッシュ演説の中にあらわれています。

 彼らは石油がほしいんでしょう。それもできるだけ無傷で。「国土を守るため」ではなく、「アメリカのため」というのが正しい日本語訳ではないかと思われます(苦笑)
 開戦まであと2日ですか……。

(この記事は1984年を読まないと分かり難くなっています。解説を入れないのは、時間がかかるというのもあるのですけど、真紀奈の解説を読んでこの本を読んだ気になってもらうのが困るからです。この本については一度読んでおいてもらいたいな、と思います)


アクセス他

 エルエルさん、20万ヒットおめでとうございます♪
 浪路さん、7万ヒットおめでとうございます♪

 あ、沙耶さんが復活してますね。25万ヒットおめでとうございます♪


3月19日


いろいろ

 昨日の戦争に関する記事、後から読んでみると、自分でも読みにくいかも……。
 今回の件については1度だけで述べてしまおうと思って、色々と詰め込んでみたのが敗因ですね(苦笑) これからはもうちょっとテーマを絞って書くようにします。

 この戦争、とりあえず国際法的に見たら違法です。朝日新聞記事(3/18)で、国際法学者さん達が表明しています。
 ここででてくる

は、確か田中芳樹の「七都市物語」でも「先制的自衛権」としてでてきていましたっけ。もちろん、こんな原則は存在しません。というか、これを自衛と認めたら侵略という言葉はいりません。
 ついでにこれを自衛というのなら、日本の自衛隊は軍隊と同義語になりそうです。自衛で戦争できますから、空母の配備なんかも可能でしょう。

 もしかして日本が支持しているのはこのためもあります?(笑……えない)


 全然話題は変わって。
捨字軍さん
 コメントは特に気になるということもありませんでしたよ。意味をちょっと考えましたけど(苦笑)
 これだけたくさんのサイトにコメントをつけるというのはとても大変なことだと思いますが、がんばってください。真紀奈もコメント等があると励みになりますので、応援しています♪


>3/15の「誤入金を引き出せば罪成立」記事に追記
 最高裁の判決文が出たのと、掲示板で話題になった押し貸し等について。


戦争抑止のための方法

 昨日のMasudaさんの挨拶

 これは銀河英雄伝説七都市物語あたりで似たようなものがでていたと思います(未確認)
 そこで出ていたのは、「戦争の開始に賛成の票を投じた議員は、一兵卒として前線に出なければならない」という法案でした。それを見たとき、これは戦争の抑止に一番役に立つ方策かも、と思いましたね(笑) 作中ではもちろん否決されていますけど。

 こういうのがあると、戦争やるときにかなりきちんと考えるはずです。議員本人の生命身体の危機に直結するわけですし。
 特に今回の戦争は遠いアラブでの話ですから、議員さん達にも現実感が少ないのかも。このような法案があれば、国家利益等についてきちんと考えた上で決断できるでしょう。
 ……日本でやったら、他国から攻められた場合にも命を惜しんで賛成しない、ということもあるのかも(苦笑) そんなことはないと思いたいですけど……。


用語解説:不正コピー防止も狙いの一つ「ソフト電池」 (日経BP BizTech

 パルティオソフトがソフト電池というものを開発したそうです。ソフトウェアを使用したい期間だけライセンスするという方式みたいですね。シェアウェアをもっと柔軟にした感じかな?
 これは韓国でオンラインゲームが発達したというのと同じみたいですね。韓国では高速回線の普及によって違法コピーが多くなりすぎ、オンラインゲームじゃないときちんと資金を回収できなくなったのが原因で、オンラインゲーム国家になったとか……。

 この方法は面白いな、と思っています。ただ、回線につないでないマシンでの使用は考慮しないということのようですけど。
 もう1つ気になるのは、次のバージョンが出たら前のバージョンのソフト電池は充電不可能になるという強制アップデート措置とかがありそうなこと。ソフト本体でもお金を取るような場合、凶悪ですね。

 使いたいときに使いたいだけ、というのは面白いと思うんですけどね。あと、ソフト電池って共通規格なのかな?単3とか単1とかにわかれているみたいに、いろいろわかれてもらっても困るんですけど……。


The Elvish Name Generator (Псиさんより)

 「二つの塔」を見に行きましたけど、やっぱり続き物なので最後までみないと感想が言えないな、という感じです。迫力の戦闘シーンといい、かなり期待してますけど。
 ……最近原作の記憶が薄れてきていて、時間があったらもう一度読み直したいと思っています。でも、時間がないんですよね……。

 このツールは、名前をエルフの名前に変換してくれるものです。真紀奈もやってみました。

 Ireth Isilrá

 これはなんて読めばいいんでしょう(苦笑)イレス?アイレス?
 あ、名字は関係するものを適当な形で入れました。
 ちなみに漢字や平仮名は通りませんでしたし、キリル文字も通らなかったということですから、半角英数のみみたいですね。

 ホビットのもありましたけど、真紀奈は試していません(笑)


3月20日


いろいろ……

 蓮さんのところで紹介されていたこのゲーム、ちょっとやってみたいのですが、真紀奈の所では起動と同時に強制終了してくれます(苦笑) 辞書ファイルとなんか問題起こしているみたいなんですけど。
 検事か弁護士やってみたいのに……。

 辞書ファイルが、というよりも多分Windows自体を再インストールしないといけないんですよね。今までだましだまし使ってきたけど、限界かな。時間があいたら再インストールしようと思いつつ、なかなか時間ができません(苦笑) それと、やっぱりWin98やめてWin2000に移行した方がいいかも……。


 なんかラグナロクサーバがハックされたらしいです。(by 詩子さん
 該当スレッドとガンホー社からのアナウンスを見てみると、どうもチャットサーバの遠隔操作を可能にしたのか、GMアカウントがハックされたのかということみたいなんですが……
 なんかトラブルが絶えませんね……。
Slashdotで紹介されています。


 展示室を作成しました。
 こちらにいただきものなどを展示していこうかと思います。


音楽の編曲権に関する裁判 (パテントサロンなど)

 他のネタばかり扱っていて、今頃になってしまいました(苦笑)
 3月11日に最高裁で、音楽の著作権のうち編曲権の侵害を認める判決がはじめて確定しました。詳しい情報については、どこまでも行こうVS記念樹裁判に詳しくでています。
 事件の概要としては、服部克久さんの「記念樹」が小林亜星さんの「どこまでも行こう」に似ているとして、小林亜星さん側が訴えたというものです。一審では服部さんの勝ち、二審では小林さんの逆転勝訴、そして最高裁で二審が確定し、小林さんの勝訴となっています。

 この裁判は、服部さんの曲が小林さんの二次著作の作成に関する権利を侵害しているかどうかという点で争われました。

第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を占有する。

 基本的に、この条項にひっかかるかどうかは、まず後発の著作物を制作した人が、先行する著作物を知っていたことが必要です。そしてその上で、著作物が似ているかどうかという話になります。なぜなら、例え似たような著作物ができたとしても、先行する著作物のことを知らずに偶然似たものを作ったのならば、著作権は認められるからです(例としては……ディズニーのアトランティスとGAINAXのふしぎの海のナディアの関係が適当でしょうか・笑。判例としてはワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件[最高裁昭和53年9月7日第一小法廷判決]があります)
 ただし、先行する著作物を知っているかどうかなんていうのは結局本人にしかわかりませんから、裁判になった場合には、ある程度の蓋然性が有れば、知っていたものと見なされます。例えば、音楽の場合はその曲がヒットしたものであるとか、その業界にいれば知っているはずのものであるという場合であれば認められるでしょう。
 今回の事件の場合は、「どこまでも行こう」は国民の大多数に知られていたものであるということと、曲があまりにも似ていることの2点から、服部さんが当然知っていたはずであろうというように導いています。ブリヂストンのCM曲であり、中学校の音楽の教科書にも載っているような曲なのだとか。(真紀奈は題名聞いても全然曲が思い浮かばないんですが・汗)
 曲自体については真紀奈は聞いていないのでわかりませんが、かなり似ているそうです。

 結局、これによって服部さんの負けが確定したわけです。
 この判決は、これからかなり大きな力を持つことが考えられます。一番怖いのが関係者とやらのこの発言です。

 昔JASRACが4小節以上を侵害と認めるという話をしていたという噂がありました(JASRACは公式に否定。1小節でも似ていれば侵害と言っていました)が、それよりも厳しくなってます(苦笑)まあ、1小節でも、という話よりはましとはいえ。
 問題は、この発言にはその曲が知られている曲であるかどうかという視点が抜けているということです。何でもかんでも2小節以上似ていれば侵害であるなどといわれると、曲なんて作れないのではないでしょうか。ある程度の有名曲をおさえておくにしても、それにしても膨大な数になります。別に盗作を容認しているわけではないですが、音楽家には厳しい時代になるかもしれません。
 もちろん知らなかったといって対抗することは可能です。上で紹介したように最高裁判例もありますから。ただ、個人で企業と戦うのはとても大変なことです……。


 この方自身は今回の判決(というか高裁時の判決)に賛成なわけですけど、こういう意見は重要だと思います。もうちょっと侵害要件を厳しくしないと、何も作れなくなりかねないですから。

 著作権独占法のようなものが成立してしまいかねません……。


 2ちゃんねるの【音楽】小林亜星さんの勝訴が確定【著作権】スレッドが参考になりました。


3月下旬の日記へ


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.