バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 |
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3月11日 / 白血病 / 著作権と名誉毀損 / 新聞記事の見出しの引用とリンクについて / 著作権永遠独占法 3月15日 / 裁判員制度 / 誤入金を引き出したら詐欺 / 3月17日 / 陪審制 / 3月18日 / 祝10万ヒット / 明治時代の著作者探し / 戦争…… / 3月19日 / 3月20日 / 音楽の編曲権 |
3月11日 |
(3/12 01:55 追記)
☆ 白血病の解析プロジェクトと骨髄バンクのドナー
……真紀奈はターゲットじゃないですよね?(汗) |
3月13日 |
(22:39 追記)
☆ 新聞記事の見出しの引用と無断リンクの禁止について |
3月14日 | |
(12:30 追記) ☆ 著作権永遠独占法
☆ レポート追記
無断リンクに関する部分について追記を行いました。 |
3月15日 |
○ 年齢70年以上の者
○ 地方公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。 ○ 学生及び生徒 ○ 過去5年以内に裁判員又は補充裁判員に選任されたことがある者 ○ 過去1年以内に裁判員候補者として裁判所の召喚に応じ出頭したことがある者 ○ 過去5年以内に検察審査員又は補充員に選任されたことがある者 ○ 疾病その他やむを得ない事由により、裁判員として職務を行うことが困難であると裁判官が認めた者
仕事が忙しいとか、ちょうどその日に契約が、とかいう理由は一切考慮されません。
罰則
○ 裁判員等の不出頭等・・過料 ○ 裁判員等の秘密漏洩罪(裁判員が裁判の内容等について漏らすこと)・・懲役又は罰金 ○ 裁判員等に対する請託罪等(裁判員に有罪にしてくれとか頼むこと)・・懲役又は罰金 ○ 裁判員等威迫罪(裁判員を脅迫等すること)・・懲役 ○ 裁判員候補者の虚偽回答罪等(自分が病気だなどと嘘をつくこと)・・過料・罰金 裁判員に対する補償
○ 裁判員、補充裁判員及び召喚に応じ出頭した裁判員候補者に対しては、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとする。 ○ 裁判員等が、その職務に関連して受けた負傷等に対する補償を行うものとする。
過料というのは、行政が与える罰金のようなものです。まだいくらになるかは定められていませんが、選ばれたのに行かなかったらいくらかを納める必要が出ます。また、自分が病気であるから出られない、等と嘘をつくと、それも罰金を払うことになります。
出頭の確保
○ 何人も、他人が裁判員となることを妨げてはならないものとする。 ○ 労働者は、その事業主に申し出ることにより、裁判員の職務を行うために 必要な範囲で休業すること(裁判員休業)ができるものとする。事業主は、労働者からの裁判員休業申出があったときは、当該裁判員休業申出を拒むことができないものとする。 ○ 事業主は、労働者が裁判員休業申出をし、又は裁判員休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとする。
また、会社は、自分の所の社員が裁判員に選ばれた場合そのための休業を認めなければなりませんし、解雇したりということをしてはなりません。ただ、これ、有給になるかどうかは不明ですね。
これ、面白いかもしれませんね(笑) |
3月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えっと、それはさすがに……(汗)
茜さんのところであげられていた論点について書いてみたんですけど、なんか論点が違ったみたい?(汗)
さて、さっぱり需要の無さそうな陪審制のお話でした。 今日のは真紀奈がまとめておきたかっただけです(苦笑) (教授がスーツに麦わら帽子という妙な格好になっているのは仕様です。便利ですね、この言葉・笑) |
3月18日 |
風刺記事のはずなのに、なんかこの記事をそのまま受け取る人が結構いそうな気がするのが怖いですね……。
この記事には、自由のために純粋な英語をつくろうということも書いてあります。これのついでにNew-Spreak(新語法)を作ろうという感じになったら、1984年そのままになりそうです。
彼らは石油がほしいんでしょう。それもできるだけ無傷で。「国土を守るため」ではなく、「アメリカのため」というのが正しい日本語訳ではないかと思われます(苦笑) |
3月19日 |
は、確か田中芳樹の「七都市物語」でも「先制的自衛権」としてでてきていましたっけ。もちろん、こんな原則は存在しません。というか、これを自衛と認めたら侵略という言葉はいりません。
これは銀河英雄伝説か七都市物語あたりで似たようなものがでていたと思います(未確認)
Ireth Isilrá
これはなんて読めばいいんでしょう(苦笑)イレス?アイレス? |
3月20日 |
第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を占有する。
基本的に、この条項にひっかかるかどうかは、まず後発の著作物を制作した人が、先行する著作物を知っていたことが必要です。そしてその上で、著作物が似ているかどうかという話になります。なぜなら、例え似たような著作物ができたとしても、先行する著作物のことを知らずに偶然似たものを作ったのならば、著作権は認められるからです(例としては……ディズニーのアトランティスとGAINAXのふしぎの海のナディアの関係が適当でしょうか・笑。判例としてはワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件[最高裁昭和53年9月7日第一小法廷判決]があります)
昔JASRACが4小節以上を侵害と認めるという話をしていたという噂がありました(JASRACは公式に否定。1小節でも似ていれば侵害と言っていました)が、それよりも厳しくなってます(苦笑)まあ、1小節でも、という話よりはましとはいえ。
この方自身は今回の判決(というか高裁時の判決)に賛成なわけですけど、こういう意見は重要だと思います。もうちょっと侵害要件を厳しくしないと、何も作れなくなりかねないですから。 |