☆ 著作権法、ひっそりと改正中
著作権法の改正作業がひっそりと進められています。先月末に参議院を通過して、現在は衆議院で審議中です。今月中には成立するでしょう。
現在出ている法案を見てみると、1月にでた改正案とは少々違いがあります。
変更分等も含めて今回の法案について簡単に説明してみると、まず、映画の著作物の保護期間が50年間から70年間に延長されます。
次に教育機関では著作物の使用をしやすくなります。教科書等の拡大コピーを行って頒布することが認められること、著作物をLAN内に流したりできることなどがあります。
また、著作権者が損害賠償請求を行う際の被害額を簡単に算定できるようにされています。「海賊版の販売数」×「正規品の単位あたり利益」となるのでしょう。問題は「正規品の単位当たり利益」というのが、どれくらいの額かですね。純利を言うのか、それともLEC事件のように定価となるのか……。
最後に、訴訟の際に侵害者とされる人は、自分の著作物が他人の著作物の複製(翻案)ではないということを自分で証明する必要があることになります。
今回の改正案の一番の問題点は、映画の著作物の保護期間の問題でしょう。謎工さんに掲示板で指摘していただきましたが、映画の著作物にはゲームが含まれているのですけど、すべてのゲームが含まれているわけではないんですね。三国志3事件(東京高裁 平成11年3月18日)の時に、このゲームは映画の著作物には含まれないとされていますから。そのため、ゲームであれば一様に70年間になるというのは違ったりします。
(ときメモ事件では高裁にてADVゲームが映画の著作物とされていますけど、最高裁では映画の著作物ではなく、著作物とのみされているので、ADVゲームが映画の著作物に当たるのかどうかはまだ「?」なんじゃないかと……)
ゲームが映画の著作物に当たるかどうかで揉めたりすることも起こるんでしょうね……。ゲームが誕生してから50年を過ぎる頃までは問題は発生しないでしょうけど。
立法の経緯を今度調べておく必要がありそうです。。。
また、改正案にはあったけれど実際の法案からは消えているものとして、映画を38条1項の対象から外すというものがあります。教育目的を除いて映画の公衆上映を禁止しようとしていたのですけど、今回は見送りになった模様です。
お兄ちゃん達の話では、映画館のない地方では公民館等で行われる公衆上映というのが娯楽として大きな位置を占めているので、それを禁止すると支持層を失う可能性があるからではないか、という予測が出ていました……。
☆ 商標登録:角川書店が登録の「NPO」に市民団体が反発 (毎日新聞)
なんでまたこんなに問題になりそうな商標を申請するんでしょうね(苦笑) まあ、確かに商標法上禁止されている登録かというと、そういうわけでもないですけど……。
商標法で禁止されているのは、下にあげた19の種類にあたってしまう商標だけです。普通に解釈すればどれにも当たらないと言えると言うことなんでしょう。特許庁の判断では。
あたるとしたら六号でしょうか。でもこれって団体とか事業についての商標ですから、微妙に違いますし、図形商標をさしています(もなみさん、ご指摘ありがとうございます)。また、商品又は役務というのにも当たらないでしょうから、十号とかではじくのも難しそうです。
また、NPO法(特定非営利活動促進法)では、第四条で「特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。」としていますけど、これはNPOという用語をも禁じているかどうかについては不明です。それに、これは名称中に使用してはいけないだけですしね……。多分団体名等で使用してはいけないと言うことであって、NPOに関する雑誌の名称に「NPO」という文字が入ることまでを禁止しているとはちょっと思えません。
なんか認められるのはおかしくないようです。でも、この商標について独占権を主張し始めた場合、政策的判断によって角川書店が権利行使を認められない、ということもありそうです。 大丈夫なんじゃないかなと楽観的に考えておきます(笑)
しかし、なんでもお金になりそうだと思ったら商標とるようになりましたね……。 角川書店も、 NPOマガジンとかそういう名前で申請していれば、そこまで問題にはならなかったかもしれませんけど。
一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であつて、経済産業大臣が指定する ものと同一又は類似の商標
三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
四 白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標
五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体 の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であ つて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に 関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を 含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧 会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧 会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除 く。)
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似 する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商 標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二 他人の登録防護標章と同一の商標であつて、その防護 標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十三 商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつ たものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似す る商品若しくは役務について使用をするもの
十四 種苗法第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は 類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関 の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地と するぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地 域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形 状のみからなる商標
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識され ている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他 の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
☆ 「DVDから問題のある場面を取り除くフィルター」をめぐる法廷闘争 (WIRED)
えーっと、とりあえず猥褻だったり暴力的だったりするシーンがあるのが嫌いなら、その映画自体を見なければいいのにと思えて仕方がないのですけど。なんでわざわざフィルタリングしてまで見るんでしょう。そこが一番理解できません。
シーンを省いたDVDやビデオを制作して販売するという行為については、これは明らかに同一性保持権や翻案権を侵害していると思います。そういう行為については責められて当然かなと。そもそも、こういうソフトを売っている人たちって著作権者にお金払ってやっているんでしょうか?
また、パッチのようなものを使って操作できるようにしている場合、または、この記事に出ているシステムを組み込んだDVDプレーヤーとかの場合ですけど……これは、どうでしょうね。真紀奈的には、個人がどんな楽しみ方をしようと勝手だろうと思わなくもないです。
ただし、これは日本で行われた場合ですけど、特定の映画についてのパッチのようなものは、違法と判断される可能性が高いです。ときめきメモリアル事件(最判 平成13年2月13日)と同様のケースになると考えられ、ゲームよりもより同一性保護権の侵害を問いやすいですからね。
システム自体に組み込まれている場合は……どうでしょうね。裁判になってみないとなんともいえません。
真紀奈的には、別に機材に組み込む分にはやっても構わないんじゃないかと思いますけど、シーンを排除して映画を見るという行為はその映画に対する冒涜行為じゃないかと思えてなりません(苦笑) 見なければいいのに、と思うのです……。
☆ ニュースクリップ
▽ 「暴力ゲームも言論の自由」の控訴審判決 (ZDNET)
妥当な判決ではないかと思います。というよりも、こういうのが言論の自由に当たらなくなると、ハリウッド映画とか、テレビドラマとかそういうのも全部ひっかかるようになるんじゃないかと思いますし。 ついでに暴力シーンから遠ざければそれでいいというわけでもないと思います。純粋培養して子供を育てると、ろくなことにならないように思えてなりません……。
▽ SCOとIBMの訴訟に関するOSIのポジション・ペーパー
あとで参照するため、クリップ。
▽ 米上院で、著作権保護技術を制限する動き (CNET)
ちょっと面白い動きですね。こういう法案が出てくるところが日本とアメリカの違いなのかもしれませんね……。
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