バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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6月3日 / 6月6日 / 著作権法改正 / 6月8日 / 著作権侵害の立証責任転換 / 知財改革 / 6月9日 / Creative Commons 日本語版
6月3日


HTMLメールはやめよう (ITPro)

 真紀奈もHTMLメールは嫌いです。とりあえずテキストも何もなくてHTMLだけが届いた場合、見ずにゴミ箱に捨てています。ごく少数の方だけ、文字化け対策等のためHTMLメールで送ってこられるか違いますけど、そういう方のアドレスだけは覚えておいて見る、という感じです。(もちろん事前に英語のメール等で連絡もらっていないとゴミ箱行きです)
 テキストとHTMLが一緒にくっついてくるメールも多くありますけど、この場合はテキストだけ見て、HTMLは開きません。テキスト読めば用件はわかりますしね。

 だから、真紀奈にとっては、宣伝広告がHTMLで来ると、今までは何が書いてあるのか少しは見たかもしれないものが、全く見ないものになったということを指すんですよね。この記事で言う0.2%というのは、メールをサーバではじくように設定された場合、即ゴミ箱にたたき込まれる状態にされた場合なんかも含んでいるのでしょうか……。 調査方法がなんともいえません。
 最近はスパムもHTMLメールできますしね……。ウイルスと判別つかないのがなんともいえませんけど。全メールの5割以上がスパムだそうですし、今まで以上に帯域を圧迫しているんでしょうね。

 昔はHTMLメールといえば、帯域を圧迫するだけの悪者のようにいわれていたと聞いていますけど、最近では認識がかなり変わったんですね……。


首相の眼前で展開された知財改革の抵抗勢力 (ITPro)

 前にもちょっと書きましたけど、とりあえず知財高裁については無いよりもあった方がいいように真紀奈は思っています。 迅速に処理しないと被害が広がりかねない分野であることは確かですしね。
 問題は裁判官の質で、著作権法や特許法についてきちんとおさめ、さらに現在の技術動向をきちんと抑えた、優秀な裁判官がいるかどうかという問題です。現行の東京地裁・高裁にきちんとした審理ができるのかどうかは謎です。とりあえず技術についてきちんと知った裁判官を育てることが先かと。
(実は、この間の著作権法学会の話を知り合いから聞いたのですけど、ファイルローグの裁判をやっている判事(裁判長ではなかったそうです)にWinnyについての質問が出たそうです。その時の判事さんの反応は、何をいっているか理解できない、というものだったとか……)

 あともう1つの問題として、実は知的財産法という統一的な法分野は無いということがあります。
 特に特許法と著作権法なんて別物です。流れている思想から、方法論まで全然違いますしね。共通点といえば、双方とも「情報」を守る権利であるということだけです。有体物の財産権(所有権など)と対応する形で無体物の財産権を考えたときに、特許や著作権などが知財としてひとくくりにされただけだそうですから。だから昔は無体財産権ということも多かったとききます。
 こういう状況があるので、「知財学」という考え方はとても危険な感じに思えます。著作権を完全に財産権にしてしまいかねない考え方ですから。文化の保護なんていう建前さえ消えてしまいそうです。
 ……建前が消えても、権利のあり方が変わるのであれば問題ないと思います。それこそ、登録制になって権利期間が短くなって、強制実施権が認められるような感じになれば。でも、そういうこともなく、現行制度のまま、がちがちに守ろうとするのでしょう。それは、決していい方向には進まないと思えてなりません……。
(などといいつつ、真紀奈も知的財産法という言い方は使っていますけどね・苦笑)


ラグフェス……

 るぅりんさんから命令依頼がありましたので、ちょっとだけここでも宣伝を。

ラグフェス3にて配布が決定した
伝説のネタVNI・るぅりん☆6歳の公式ファンディスク!

ウィンドウズの起動音などに使える、
るぅりんボイスを30点以上収録したのを始め、
るぅりんの中の人が語る、るぅりん開発秘話。
るぅりんの脱衣ブロック崩しも新規で収録。
公式絵師による書下ろしイラスト・壁紙・ゲストイラストなど
開発期間にしては、内容盛りだくさんでお送りいたします!

構想5分。開発期間:ラグフェスまでの2週間。
完全手作業製作につき、限定数生産。シリアルNO付き。

ブースはA-24レイホウさんへ委託です。
全年齢対象みゅ〜☆

ご要望にお答えして「サンプルボイス」を公開みゅ☆!
聞いてみる(MP3)

監修)るぅりん☆6歳 開発)れな15歳

 真紀奈のデスクトップアクセサリとか出たら売れるのかなとちょっと思ったり(笑)
 もちろん、作成予定はないですよ〜。
 ……って、よくみたら脱衣ブロック崩しって……何の宣伝をさせるんですか(涙)


ニュースクリップ

DVDコピーツール掲載は「企業秘密侵害」か「言論の自由」か (ZDNET)
 DVDの暗号を解読するDECSSのコードを掲載したことが、企業秘密の侵害に当たるのかという論点の裁判です。著作権法じゃなくて、企業秘密でこの裁判は争われていたんですね。 ただ、記事を見る限りではリンクをはったことを咎められているのか、掲載したことを咎められているのか今一わかんないですけど……。とりあえず結果待ちですね。

Kazaaを変える――商用化の新たな試み (ZDNET)
 KaZaAのネットワーク内で商用サービスがはじまるようです。これがはじまれば、著作権団体のいう「ファイル交換サービスは著作権侵害の温床である」という意見に対して、反論を加えることができるようになるかもしれません。合法ファイルの方がより多くネットワーク内に流れることが条件にはなるでしょうけど……。少なくとも、ソフト製作者に対して文句を言うことは難しくなるのではないでしょうか。
 中央サーバ型の場合は、違法ファイルのフィルタリングを求められたりという傾向は止まらないでしょうけど……。


「メディア所有規制の緩和」をめぐって議論――米FCCが改正案を検討へ (WIRED)
 クリップ


6月6日


著作権法、ひっそりと改正中

 著作権法の改正作業がひっそりと進められています。先月末に参議院を通過して、現在は衆議院で審議中です。今月中には成立するでしょう。
 現在出ている法案を見てみると、1月にでた改正案とは少々違いがあります。
 変更分等も含めて今回の法案について簡単に説明してみると、まず、映画の著作物の保護期間が50年間から70年間に延長されます。
 次に教育機関では著作物の使用をしやすくなります。教科書等の拡大コピーを行って頒布することが認められること、著作物をLAN内に流したりできることなどがあります。
 また、著作権者が損害賠償請求を行う際の被害額を簡単に算定できるようにされています。「海賊版の販売数」×「正規品の単位あたり利益」となるのでしょう。問題は「正規品の単位当たり利益」というのが、どれくらいの額かですね。純利を言うのか、それともLEC事件のように定価となるのか……。
 最後に、訴訟の際に侵害者とされる人は、自分の著作物が他人の著作物の複製(翻案)ではないということを自分で証明する必要があることになります。

 今回の改正案の一番の問題点は、映画の著作物の保護期間の問題でしょう。謎工さんに掲示板で指摘していただきましたが、映画の著作物にはゲームが含まれているのですけど、すべてのゲームが含まれているわけではないんですね。三国志3事件(東京高裁 平成11年3月18日)の時に、このゲームは映画の著作物には含まれないとされていますから。そのため、ゲームであれば一様に70年間になるというのは違ったりします。
(ときメモ事件では高裁にてADVゲームが映画の著作物とされていますけど、最高裁では映画の著作物ではなく、著作物とのみされているので、ADVゲームが映画の著作物に当たるのかどうかはまだ「?」なんじゃないかと……)
 ゲームが映画の著作物に当たるかどうかで揉めたりすることも起こるんでしょうね……。ゲームが誕生してから50年を過ぎる頃までは問題は発生しないでしょうけど。
 立法の経緯を今度調べておく必要がありそうです。。。


 また、改正案にはあったけれど実際の法案からは消えているものとして、映画を38条1項の対象から外すというものがあります。教育目的を除いて映画の公衆上映を禁止しようとしていたのですけど、今回は見送りになった模様です。
 お兄ちゃん達の話では、映画館のない地方では公民館等で行われる公衆上映というのが娯楽として大きな位置を占めているので、それを禁止すると支持層を失う可能性があるからではないか、という予測が出ていました……。


商標登録:角川書店が登録の「NPO」に市民団体が反発 (毎日新聞)

 なんでまたこんなに問題になりそうな商標を申請するんでしょうね(苦笑) まあ、確かに商標法上禁止されている登録かというと、そういうわけでもないですけど……。
 商標法で禁止されているのは、下にあげた19の種類にあたってしまう商標だけです。普通に解釈すればどれにも当たらないと言えると言うことなんでしょう。特許庁の判断では。
 あたるとしたら六号でしょうか。でもこれって団体とか事業についての商標ですから、微妙に違いますし、図形商標をさしています(もなみさん、ご指摘ありがとうございます)。また、商品又は役務というのにも当たらないでしょうから、十号とかではじくのも難しそうです。

 また、NPO法(特定非営利活動促進法)では、第四条で「特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。」としていますけど、これはNPOという用語をも禁じているかどうかについては不明です。それに、これは名称中に使用してはいけないだけですしね……。多分団体名等で使用してはいけないと言うことであって、NPOに関する雑誌の名称に「NPO」という文字が入ることまでを禁止しているとはちょっと思えません。

 なんか認められるのはおかしくないようです。でも、この商標について独占権を主張し始めた場合、政策的判断によって角川書店が権利行使を認められない、ということもありそうです。 大丈夫なんじゃないかなと楽観的に考えておきます(笑)

 しかし、なんでもお金になりそうだと思ったら商標とるようになりましたね……。 角川書店も、 NPOマガジンとかそういう名前で申請していれば、そこまで問題にはならなかったかもしれませんけど。

一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であつて、経済産業大臣が指定する ものと同一又は類似の商標
三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
四 白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標
五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体 の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であ つて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に 関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を 含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧 会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧 会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除 く。)
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似 する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商 標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二 他人の登録防護標章と同一の商標であつて、その防護 標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十三 商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつ たものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似す る商品若しくは役務について使用をするもの
十四 種苗法第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は 類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関 の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地と するぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地 域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形 状のみからなる商標
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識され ている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他 の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)


「DVDから問題のある場面を取り除くフィルター」をめぐる法廷闘争 (WIRED)

 えーっと、とりあえず猥褻だったり暴力的だったりするシーンがあるのが嫌いなら、その映画自体を見なければいいのにと思えて仕方がないのですけど。なんでわざわざフィルタリングしてまで見るんでしょう。そこが一番理解できません。
 シーンを省いたDVDやビデオを制作して販売するという行為については、これは明らかに同一性保持権や翻案権を侵害していると思います。そういう行為については責められて当然かなと。そもそも、こういうソフトを売っている人たちって著作権者にお金払ってやっているんでしょうか?

 また、パッチのようなものを使って操作できるようにしている場合、または、この記事に出ているシステムを組み込んだDVDプレーヤーとかの場合ですけど……これは、どうでしょうね。真紀奈的には、個人がどんな楽しみ方をしようと勝手だろうと思わなくもないです。

 ただし、これは日本で行われた場合ですけど、特定の映画についてのパッチのようなものは、違法と判断される可能性が高いです。ときめきメモリアル事件(最判 平成13年2月13日)と同様のケースになると考えられ、ゲームよりもより同一性保護権の侵害を問いやすいですからね。
 システム自体に組み込まれている場合は……どうでしょうね。裁判になってみないとなんともいえません。

 真紀奈的には、別に機材に組み込む分にはやっても構わないんじゃないかと思いますけど、シーンを排除して映画を見るという行為はその映画に対する冒涜行為じゃないかと思えてなりません(苦笑) 見なければいいのに、と思うのです……。


ニュースクリップ

「暴力ゲームも言論の自由」の控訴審判決 (ZDNET)
 妥当な判決ではないかと思います。というよりも、こういうのが言論の自由に当たらなくなると、ハリウッド映画とか、テレビドラマとかそういうのも全部ひっかかるようになるんじゃないかと思いますし。 ついでに暴力シーンから遠ざければそれでいいというわけでもないと思います。純粋培養して子供を育てると、ろくなことにならないように思えてなりません……。

SCOとIBMの訴訟に関するOSIのポジション・ペーパー
 あとで参照するため、クリップ。

米上院で、著作権保護技術を制限する動き (CNET)
 ちょっと面白い動きですね。こういう法案が出てくるところが日本とアメリカの違いなのかもしれませんね……。


6月8日


著作権侵害の立証責任転換

 ミスがありましたので訂正中です。
 立証責任の転換とは言えないようです。→ 訂正記事


知財改革

 前に書いた知財改革関係ですけど、掲示板で小倉弁護士から意見を戴きました。

特許訴訟を迅速化したいのなら、イ号物件が原告の特許権を侵害しているのではないかと疑いを抱かせるものであることを疎明したら、被告はイ号物件の構造を詳細に説明して原告の特許権を侵害していないということを積極的に主張・立証しなければならないっていうふうに法改正すれば、一気に迅速化するはずですが、財界の方々が証拠開示制度の拡充に反対するからいけないんですね。

 えっと、まず「イ号物件」というのは、訴訟の際に権利範囲に属するか否かの判断を求める相手方の物件のことです。つまりは、特許の場合だったら、訴訟の時に原告の特許権を侵害しているかどうかを判断しなければならない被告の物件(技術)のことを指します。これは、提出する物件等に慣行として「イ」という符号をつけて出すからこのように言われています。

 小倉さんのいうのは、特許を侵害していると言われた人は、自分の技術について詳細に説明し、自分の技術が特許を侵害していないことを証明することができなければ、特許を侵害しているものとみなされるように改正してしまおうということです。
 これをすると確かに早くはなると思われるんですけど、侵害しているとされた側は、自分の技術について資料を提出する必要が生じます。そのため、守っている技術が流出するのではないかという不安などもあるようです。

 知財高裁よりはこちらの方が迅速化はできそうです。知財高裁は、結局最高裁がボトルネックになりますしね(苦笑) この話題は知財戦略会議では出たのでしょうか……。知財戦略会議はきちんとおさえていないので、真紀奈にはわかりませんけど……。


ニュースクリップ

カバンの中身が外から分かるICタグ 個人のプライバシは守れるか (P2P today経由ITPro)
 前にちょっと記事を集めてみたICタグ関連のニュース。今まではICタグ万歳というニュースが多かったのですけど、今回はちゃんと危険性について言及されています。これに関する色んな情報がWebで出回っているからでしょうか。
 金属を挟むと読みとれなくなるらしいです。 ということはもしICタグ専用バッグみたいなのができると、万引き犯もそういうバッグを使用して万引きを行って、大した効果が出なかったという結末もありそうな気がします(苦笑)
 また、ウォルマートが導入を開始する模様です。購入時にレジでRFIDを非活性化できるという話が出ていたはずですけど、今回の記事では述べられてないですね……。


「音楽販売は減少の一途,ただしファイル共有サービスが大きな要因ではない」 (P2P today経由ITPro)
 元記事はこちら。36歳以上のユーザの購入が減っているのが主な原因ではないかという調査結果が出ています。


6月9日
(20:30 更新)

Creative Commons 日本語版  (辺境から戯れ言より)

 Creative Commons日本語版が誕生しました。ホストはGLOCOMで、ライセンスの翻訳は牧野法律事務所の若槻絵美さんだそうです。
 本家CCPLはアメリカの法律を基礎にして作られていたのですけど、それを日本法をベースにしたものへと変更していくというプロジェクトとのことです。どのくらいまで変更を行っているのかはまだきちんと確認を行っていませんけど、まだ仮訳段階かな?
 現時点での、真紀奈の所のライセンスの日本語版はこれになります
 ライセンスの作成は本家の英語サイトで行って、ライセンスの契約文書についてのみ日本語で提供するという形を取っています。作成部分から日本語にしてくれないとなかなか普及しないような気がするんですけど、まあそのうちそれも行われるでしょう。
 今後の発展に期待しています♪


ニュースクリップ

レッシグ教授、米著作権法への挑戦を語る (ZDNET)
 レッシグ教授へのインタビュー記事。Eric Eldred Actについての話をしています。これは、著作権を延長する際には50年ごとに1ドルを支払うようにしようという法案で、これを行うと延長される必要のない作品は自動的に50年でパブリックドメインになるということになります。

「違法ファイル交換経験なし」の層もCD購入減少 (WIRED)
 元記事はこちら昨日取り上げた記事のWIRED版。ファイル交換をしていなくてもCDの購入は減少しているというタイトルで、こちらの取り上げ方も面白いですね。

ベライゾン、音楽ファイル違法ダウンロード提供者の氏名をRIAAに提示 (WIRED)
 こちらの判決についての執行停止の請求が却下されて、個人情報をRIAAに対して公開することになってしまった模様です。ベライゾンはこの後も訴訟を続ける方針とのことですけど、がんばって欲しいものです……。

「Linuxなら経費を節減できる」:米メリルリンチ (CNET)
 Linuxを導入すると数百万ドルの経費を節約できるのだとか。


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