(6/25 20:00 追記)
☆ 著作権法、また改正……
読売新聞によると、文化庁が著作権法の改正を考えているそうです。この間改正したばかりなのに、またですか……。
そして、内容についてもちょっと危ないかも、という部分があります。次回の改正は、著作権法をわかりやすくすることが主目的ということですけど、わかりやすくすると細かなところで許可されていた部分が消え去ったりということは普通にありますから。
現在改正案としてあがっているのは、次の2点です。
1.現在、「上演権」「演奏権」「上映権」「公衆送信権」のように著作物の種類や伝達の方法ごとに別れている権利を、著作物が無断で他人に伝達されない権利として「公衆伝達権」に一本化する。
2.現行法では、著作権を譲渡するという契約の際に、二次的著作物に関する権利について特別の約束がない場合は、二次的著作物を作成したり利用したりする権利は著作者の元に残るという規定がある。それを、二次的著作物に関する権利は原則、当事者間の契約で決めると変える。
著作権というのは確かに種類が多くて煩雑です。だからそれを簡単にしようというのには説得力があります。特に、現在のようにみんなが著作権を知っていないと困るような時代−−誰もが著作者になり、誰もが権利を侵害する可能性があり、誰もが権利を侵害される可能性がある時代−−ですからね。
さて、上で真紀奈は危ないかもしれないと書いていますが、それについてみてみます。
上の1の事例を見てみます。権利の内容については4回と5回に書いているのでそちらを見てもらうとして、とりあえず上演権、演奏権、上映権あたりは似ているものとみえると思います。また、公衆送信権も権利自体は似ているように見えるのではないでしょうか。
ただし、これらについては大きな違いがあります。これらの権利の内、最初の3つの権利は、非営利の場合には自由に利用ができるとなっています(著作権法38条)。しかし、ここには公衆送信権は入りません。
さて、こういう状況で、権利を統一するとどうなるでしょうか。
真紀奈は、こうすると全ての非営利利用が許されなくなるのではないかと危惧しています。
上映権については、映像ソフト業界が非営利利用の対象から外すように以前から運動をしていて、今回の改正の際も、知財戦略会議の発表段階では法案に入ってましたから。今度こそは、ということでまとめて非営利利用不可能にしかねないのではないかと。
著作権法が簡略化されて読みやすくなるのはいいことなのですけど、著作者の利用範囲を狭めることを同時にやられるのでは、やっていられません……。
これから文化審議会での審議を行って法案にするそうですけど……こういう修正が無数に行われて、権利ががちがちに守られた法案が出てきそうで怖いのです……。
☆ 著作権の「危機」って何だ 山形浩生(評論家) (be on Saturday)
山形浩生さんによる今回の著作権法改正についてのコラムです。
真紀奈もだいたい似たようなことを考えています。
関連して真紀奈がちょっと書いておきたいこととしては、映画を著作者がきちんと保管して置くかどうかという部分です。前にも多分書いたことがあるのではないかと思うのですけど、これについては前にレッシグ教授のサイトである調査のデータが出ていました。映画がパブリックドメインに置かれるまでの間に、どれだけのものが流通にのらなくなっていたかというものです。
多分、この流通にのっていないもののうちの何割かは失われているのでしょう……。それは、著作物を守っているといえるのでしょうか。
(追記)
この調査については、「調査」と呼ぶに値しないと言う意見を掲示板にてゴジラさんからいただきました。このデータで映画の総数とされているのは、アメリカ以外の多くの国の映画も含めた物であるのに対し、流通にのっているとされるものはアメリカで流通しているものであるため、
"1927-1946年に全世界で制作された映画のうち今日、アメリカでVHSを入手できる作品”の割合
となっているそうです。
そういえば、HOTWIREDでも今日のテーマとして著作権法改正があがってました。
ちょっと気づいたこととして、この方の意見なのですが、参照されている資料が一部違っていると思われます。 多分、こちらの資料は平成11年の改正についてのものです。
技術的保護手段を回避する(つまりコピープロテクトを回避する)ツールは、現行法上すでに違法です。その割に結構普通に売られていたりするわけですけど、CloneCDのようなものについては、黙認されているだけか、それとも120条の2との関連によるものかとされています。まあ、裁判になってみないとわからないでしょう。
そして、技術的保護手段を回避するための情報については、今のところ違法化されていません。けれど、文化審議会ではこれを違法化する提案もなされていますので、いつ違法化されるかわからないという状況ではあります……。
☆ 「インターネットの法と慣習」 第2回匿名発言について (HOTWIRED)
白田秀彰先生の連載の第2回です。オフィシャルサイトの方を見ると、連載のために追いつめられているように見えるのですけど(汗) 真紀奈も何か送りたいですけど、送るような情報っていうのも、色々と集めてはいるけど、特に無いんですよね。
さて、Winnyと表現の自由についてのお話です。真紀奈もこの件について書かなきゃとずっと思いつつ、書いていないんですよね(苦笑) 一応少し書いているものがあるので、そのうち白田先生の視点とはちょっと違った形のものを出したいと思います。……結論は多分同じになりますけど。
政治的匿名発言に使うことのできる聖剣を、違法な情報交換という錆で覆ってしまわないために、私たちの手元から磨き続ける必要がある。私たちは、好奇心過剰で、利己的かつ利他的な生き物だ。エロ・グロ情報や、ワレズものを共有することは楽しいことかもしれない。でも、それらが、私たちの自由を支えている究極的な根幹を汚しつづけていることを、エンター・キーを押す瞬間に思い出してほしいのだ。
この表現、すごくいいですね。
実際の所、ユーザーの手によって、有用な物が失われているということもあるのだと思います。音楽を自由に交換するようにしたいのであれば、真紀奈達は、そのように法律を改正するためのロジックを考え出して、それを一般に広め、法律を改正していくよう働きかけていかなくてはならないのでしょう。
……そのロジックがうまくできあがっていないのが今なのですけど……。そうか。真紀奈はそういうことを考えなくてはいけないのかもしれませんね。がんばってみよう……。
(そう簡単にできるわけでもないのですが……)
☆ まんだらけのお話 (さむいし。さん)
出版社がつぶれて、原稿が流出し、それがまんだらけに売られたというお話について、法的な面から述べられています。興味がある方は是非読んでみてください。(6月23日、24日分)
今回の件は法律上は厳しいでしょうね。多分、まんだらけに対しては、買い取りの際に気づくはずだったという点に過失を求めていくしかないのでは。盗品というのは無理でしょうしね……。
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