バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
(過去ログ)


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6月21日
(22日 1:50 追記

内税表記しなければならない消費税

 あにぞくさん(なんて呼べばいいでしょうか?)のところから振られた話題ですけど、消費税の内税表記を義務化する法律のため、出版社が困っている(by 空色のクレヨンさん)という話があるのだそうです。
 そんな改正案があったなんて知りませんでしたから、ちょっと調べてみました。

 これについて定めている法律は、今年の3月28日に成立、31日に公布された、「所得税法等の一部を改正する法律案」のことのようです。こんな法案名だと気づきようもないですね(苦笑) 一つの法案で、所得税法、法人税法、相続税法などなど、税法関連をいくつかまとめて改正したようです。
 それで、改正案のなかに次のようなものが入っています。

(消費税法の一部改正)第五章中第六十三条の次に次の一条を加える。
(価格の表示)
第六十三条の二
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

 確かに内税表記を義務化していますね。……しかも、これって別に雑誌や本に限ったことではなくて、あらゆる商品に関してのことのようです。
 ちなみにこれの施行は平成16年4月1日からとなっています。……あと1年の内に変更するなりしなければならない、と……。

 財務省の出しているパンフレット消費税の項目を見ると、値札やチラシ、カタログなどでも内税表記を義務づけているので、消費者に対して売るような場合は、たいてい内税表記にしないといけないことになるようです。通常の商品はサイクルが早いからいいとしても、確かに本のように長く置いている商品の場合は厳しいでしょうね……。
 消費税の割合が頻繁に変わるようになると、カバーを何度も刷り直す羽目になるか、それとも1冊当たりの売り上げの低下を我慢するか、どちらかを選ぶ羽目になるのでしょう。

 ……あ、既存の本についてはやっぱり刷り直しなんでしょうか……。

 まあ、逆に、消費者にしてみれば、わざわざ税を考慮する必要が無くなって、物を買いやすくはなると思うのですけど。
 
(追記)
掲示板できたじまさんとぐるりさんから情報をいただきました。本については、カバーの刷り直しではなく、シールを貼ったり、スリップ(本に挟んである紙)に印刷したりするということが考えられているのだそうです。
……それでも結構な出費になりそうですね……。


関連リンク:
 看板維持に苦心100円ショップ、深刻書籍業界
 消費税の“内税化”
 伊野尾の日記 9.本屋の消費税論議
 「IT投資促進税制」活用ガイド


アクセス

 鈴夏さん、40000hitおめでとうございます♪
 遅れてごめんなさい(汗) 昨日はニュースサイトをまわるのが精一杯だったのです(苦笑)
 ……それと、ちょっと前に出ていた水着については、後ろから反対の声が……(汗)

 詩子さん、20000hitおめでとうございます♪
 あ、かなり前の話になりますけど、25万ヒットの時の祝辞ありがとうございました。


ニュースクリップ

職能発明者にたいする「相応の対価」廃止、検討中 (slashdot)
 職務発明については去年ちょっと書いていますけど、なんかかなり揉めているみたいですね。「相当の対価」の廃止。日本の企業でそれをやって、インセンティブの面とかはどうするのでしょうか。企業も困っているんでしょうけど……。


6月24日
(6/25 20:00 追記)

著作権法、また改正……

 読売新聞によると、文化庁が著作権法の改正を考えているそうです。この間改正したばかりなのに、またですか……。
 そして、内容についてもちょっと危ないかも、という部分があります。次回の改正は、著作権法をわかりやすくすることが主目的ということですけど、わかりやすくすると細かなところで許可されていた部分が消え去ったりということは普通にありますから。
 現在改正案としてあがっているのは、次の2点です。

1.現在、「上演権」「演奏権」「上映権」「公衆送信権」のように著作物の種類や伝達の方法ごとに別れている権利を、著作物が無断で他人に伝達されない権利として「公衆伝達権」に一本化する。

2.現行法では、著作権を譲渡するという契約の際に、二次的著作物に関する権利について特別の約束がない場合は、二次的著作物を作成したり利用したりする権利は著作者の元に残るという規定がある。それを、二次的著作物に関する権利は原則、当事者間の契約で決めると変える。

 著作権というのは確かに種類が多くて煩雑です。だからそれを簡単にしようというのには説得力があります。特に、現在のようにみんなが著作権を知っていないと困るような時代−−誰もが著作者になり、誰もが権利を侵害する可能性があり、誰もが権利を侵害される可能性がある時代−−ですからね。

 さて、上で真紀奈は危ないかもしれないと書いていますが、それについてみてみます。
 上の1の事例を見てみます。権利の内容については4回5回に書いているのでそちらを見てもらうとして、とりあえず上演権、演奏権、上映権あたりは似ているものとみえると思います。また、公衆送信権も権利自体は似ているように見えるのではないでしょうか。
 ただし、これらについては大きな違いがあります。これらの権利の内、最初の3つの権利は、非営利の場合には自由に利用ができるとなっています(著作権法38条)。しかし、ここには公衆送信権は入りません。
 さて、こういう状況で、権利を統一するとどうなるでしょうか。
 真紀奈は、こうすると全ての非営利利用が許されなくなるのではないかと危惧しています。

 上映権については、映像ソフト業界が非営利利用の対象から外すように以前から運動をしていて、今回の改正の際も、知財戦略会議の発表段階では法案に入ってましたから。今度こそは、ということでまとめて非営利利用不可能にしかねないのではないかと。
 著作権法が簡略化されて読みやすくなるのはいいことなのですけど、著作者の利用範囲を狭めることを同時にやられるのでは、やっていられません……。

 これから文化審議会での審議を行って法案にするそうですけど……こういう修正が無数に行われて、権利ががちがちに守られた法案が出てきそうで怖いのです……


著作権の「危機」って何だ 山形浩生(評論家) (be on Saturday

 山形浩生さんによる今回の著作権法改正についてのコラムです。
 真紀奈もだいたい似たようなことを考えています。

 関連して真紀奈がちょっと書いておきたいこととしては、映画を著作者がきちんと保管して置くかどうかという部分です。前にも多分書いたことがあるのではないかと思うのですけど、これについては前にレッシグ教授のサイトである調査のデータが出ていました。映画がパブリックドメインに置かれるまでの間に、どれだけのものが流通にのらなくなっていたかというものです。
 多分、この流通にのっていないもののうちの何割かは失われているのでしょう……。それは、著作物を守っているといえるのでしょうか。

(追記)
この調査については、「調査」と呼ぶに値しないと言う意見を掲示板にてゴジラさんからいただきました。このデータで映画の総数とされているのは、アメリカ以外の多くの国の映画も含めた物であるのに対し、流通にのっているとされるものはアメリカで流通しているものであるため、

"1927-1946年に全世界で制作された映画のうち今日、アメリカでVHSを入手できる作品”の割合

となっているそうです。


 そういえば、HOTWIREDでも今日のテーマとして著作権法改正があがってました
 ちょっと気づいたこととして、この方の意見なのですが、参照されている資料が一部違っていると思われます。 多分、こちらの資料は平成11年の改正についてのものです。
 技術的保護手段を回避する(つまりコピープロテクトを回避する)ツールは、現行法上すでに違法です。その割に結構普通に売られていたりするわけですけど、CloneCDのようなものについては、黙認されているだけか、それとも120条の2との関連によるものかとされています。まあ、裁判になってみないとわからないでしょう。
 そして、技術的保護手段を回避するための情報については、今のところ違法化されていません。けれど、文化審議会ではこれを違法化する提案もなされていますので、いつ違法化されるかわからないという状況ではあります……。


「インターネットの法と慣習」 第2回匿名発言について (HOTWIRED

 白田秀彰先生の連載の第2回です。オフィシャルサイトの方を見ると、連載のために追いつめられているように見えるのですけど(汗) 真紀奈も何か送りたいですけど、送るような情報っていうのも、色々と集めてはいるけど、特に無いんですよね。

 さて、Winnyと表現の自由についてのお話です。真紀奈もこの件について書かなきゃとずっと思いつつ、書いていないんですよね(苦笑) 一応少し書いているものがあるので、そのうち白田先生の視点とはちょっと違った形のものを出したいと思います。……結論は多分同じになりますけど。

政治的匿名発言に使うことのできる聖剣を、違法な情報交換という錆で覆ってしまわないために、私たちの手元から磨き続ける必要がある。私たちは、好奇心過剰で、利己的かつ利他的な生き物だ。エロ・グロ情報や、ワレズものを共有することは楽しいことかもしれない。でも、それらが、私たちの自由を支えている究極的な根幹を汚しつづけていることを、エンター・キーを押す瞬間に思い出してほしいのだ。

 この表現、すごくいいですね。
 実際の所、ユーザーの手によって、有用な物が失われているということもあるのだと思います。音楽を自由に交換するようにしたいのであれば、真紀奈達は、そのように法律を改正するためのロジックを考え出して、それを一般に広め、法律を改正していくよう働きかけていかなくてはならないのでしょう。
 ……そのロジックがうまくできあがっていないのが今なのですけど……。そうか。真紀奈はそういうことを考えなくてはいけないのかもしれませんね。がんばってみよう……。
(そう簡単にできるわけでもないのですが……)


まんだらけのお話 (さむいし。さん)

 出版社がつぶれて、原稿が流出し、それがまんだらけに売られたというお話について、法的な面から述べられています。興味がある方は是非読んでみてください。(6月23日24日分)

 今回の件は法律上は厳しいでしょうね。多分、まんだらけに対しては、買い取りの際に気づくはずだったという点に過失を求めていくしかないのでは。盗品というのは無理でしょうしね……。



6月25日


いろいろ

 最近、本当に色々なサイトさんにとりあげていただいています。今日も著作権法の改正記事の件で、かーずSPさんやカトゆー家断絶さん、パテントサロンさんなどにとりあげてもらっています。パテントサロンさんなんて真紀奈が開設以来ずっと情報源に使っているサイトさんですから、取り上げていただくとびっくりしますね。
 また、法曹界の関係者の方からも取り上げてもらったり、リンクしてもらったり、メールをいただいたりしています。特に岡村久道弁護士は情報法学の権威と言われている方ですから、情報法学日記で取り上げられ、また掲示板に書き込まれているのを見て、とてもびっくりしました。
 あと最近リファラで発見したKarl-Friedrich Lenz教授。EU法、ドイツ法などのレジュメがアップされていまして、結構勉強になりそうな感じです。真紀奈はこの関係を勉強したことがないので、時間ができたら読もうと思っているところです。

 最近、そのうち真紀奈の書いた物が論文の参考文献にあげられたりはしないかなと、ちょっと期待しています。参考にされるだけの物を書いていかないといけないわけですけど……。


 昨日の記事に追記をしています。ゴジラさん、ありがとうございます。

 サイトがすごく重いです……。何かあったんでしょうか。


ニュースクリップ

自宅PCのMP3ファイルを出先で再生する 「Muse.Net」サービス (INTERNET Watch)
 ちょっと面白いサービスですね。ただ、自宅のPCはつけっぱなしにして出かけないと行けないとなると、電気代だとか熱暴走だとかがちょっと心配です。最近のPC、熱くなる一方ですし。そういう意味では、水冷のNECマシンにはちょっと惹かれますね。

ユビキタスIDセンター、日立ら3社の標準タグ準拠製品を認定  (INTERNET Watch)
 ICタグ関連の記事リンクはこちら。統一規格を作るのであれば、一緒にセキュリティ関連の規格も整えて置いて欲しいです。

米最高裁、「図書館でのポルノコンテンツ遮断は違憲にあらず」 (ZDNET)
 フィルタリングソフトの質次第ではありますけど、こういうものをいれると、研究論文などの検索も面倒になることがあるんですよね。裁判記録とかだと普通に言葉狩りにひっかかりますし、それを引用した研究論文も厳しいし。真紀奈のサイトみたいに内容は真面目なのに、kids gooからはしばしば排除されるというサイトもあるわけで(笑)

米国でオンラインDVDレンタル事業に特許認定 (パテントサロン→ZDNET)
 特許がとられているのは、「3枚までDVDを手元に置いておくことができ,1枚返送するごとに,自分が選んでおいたリスト上から優先順位の高い順に次のDVDが送られてくる。」という部分の仕組みのようです。似たようなサービスは国内でも行われているんですね。真紀奈はあんまり映画を見ませんのでこっちの方が高くつきますけど、よく見る人にとっては便利そうですよね。 この特許は……日本に及んでくるでしょうか。 似たようなサービス、今までにありましたっけ。


6月26日


ご報告

 もう気づいている方もいらっしゃるかと思いますけど、昨日からHOTWIREDのデジタル虎の穴の方で発言しています。テーマが真紀奈の興味に近い場合は、向こうでもそれなりに発言するようになるのではないかと思っています。今回は著作権法の改正論議なので、特に色々と書くことになるでしょう(笑)

 さて、次は紙媒体への進出を目指してがんばります(笑)


著作権を守るための私的制裁 (火塚さん

 久しぶりに火塚さんのコラムが出ています。海賊PC攻撃法案等についての考察です。
 確かに彼らのやろうとしている、海賊ファイルを持ったPCを破壊してしまおうということは、自力救済の範囲を超えて、私的制裁になってますよね。
 普通、近代国家では自力救済も認めないのが普通なんですけどね……。 アメリカでは銃を持って自分とその周囲を守るのが民主主義なのだと聞いたことがありますけど、ネットワーク上にまでそれを押し進めるのはやめてほしいものです。
 彼らは海外のPCに対して攻撃をしてしまった場合、賠償責任を負うつもりはあるのでしょうか。


ニュースクリップ

日本政府vs.コミュニティ:オープンソースの発展を目指す討論会 (CNET)
 RIETI主催のオープンソースと知的財産についての討論会についての記事です。かなり面白い議論だったようですね。こういう議論で出た意見を政府が採り入れて反映していってくれればいいのですけど……。

RIAA、違法ファイル共有の個人を対象にした訴訟活動を開始 (INTERNET Watch)
 ZDNETの記事。数千人ですか……。著作権周りについての過去最大の訴訟になりそうですね。……ほとんどの人は和解に応じそうですけど。
 まあ、訴えられる側が著作権侵害をしているのであれば、訴えられるのもごく当然の話ではあるでしょう。ネットワークの管理主体を訴えるよりはよっぽどいいと思います。


オウム信者に転居の自由 自治体、「新法」制定求める動きも (毎日新聞)
 最高裁平成15年6月26日 第一小法廷判決。メモ。

Yahoo!、欧州で音楽サービス開始 (ZDNET)
 そういえば日本でも前にJASRACとYahooが契約交わしていましたよね。あれ、どうなったのでしょう。


6月30日


祝30万ヒット

 昨日、30万ヒットを迎えました。去年の10月にデビューしたので、まだ1年たってないんですよね……。最近は更新が滞りがちな真紀奈ですが、みなさん応援ありがとうございますm(_ _)m

 横田さんかすみさん雛子さんもなみさん、cedさんから祝辞をいただきました。
 また、雛子さんは1周年だそうです。おめでとうございます♪


GPL・CC・GNU……

 ふと今月号(8月号)のインターネットマガジンを見たら、白田秀彰先生がソフトウェアやコンテンツにおけるライセンスについてのお話を書いていました。
 著作権法との関係とか、「自由」ということについて、概説的に書かれています。
 連載らしく、来月号(かな?)あたりで、各種ライセンスについてのお話もするのだとか。
 ちょっと期待ですね。あんまりこういうライセンス周りの話を法律家がする事って無いものですから……。

 また、その次には、白田秀彰先生がインタビュアーをしたというストールマン氏へのインタビューが載っていました。こっちもかなり面白いです。
 今までない質問が多くあるのではないかと思います(真紀奈が見たこと無いだけかもしれませんけど)。特に、消費者保護法周りでのストールマン氏の意見ははじめてみました。

 他にも面白い記事があったのかもしれませんけど、真紀奈的には白田先生の記事にしか興味がなかったのでそこしか見ていなかったり(笑)
 とりあえず面白かったので紹介です。


ニュースクリップ

オープンソース・ソフトを利用する際に法律的なリスクはある? (ITPro)
 「オープンソースソフトウェアの現状と今後の課題について」という報告書、でてましたっけ?もう6月末だったりするわけですけど……。 実際の所、結構問題は発生するはずなんですよね。そのわりに一切訴訟沙汰になっていないみたいで、ライセンスそのものの有効性を問うような裁判は今までアメリカでも起きていないと聞いています。経産省の契約モデルが発表されるとかなり楽になるかもしれません。

知的財産も「信託」可能…80年ぶり大幅法改正へ (読売新聞)
 こういうことするのならば、さっさと「著作権は財産権である」という風に大幅改正してくれないものでしょうか。ついでに、財産として使用するわけですからもちろん登録を必要条件にするとか。
 信託可能な人格権ってなんですか?


とても良いニュース (レッシグBLOGjp)
 The Eric Eldred Actの法案を提出することができそうなのだとか。日本だとこういう法案を提出してくれそうな人はいるんでしょうか……。

和解と誤報を巡る問題 (パテントサロン)
 メモ。


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