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撮影/藍島零

このサイトはバーチャルネットアイドルちゆ12歳さんのパロディとして生まれた、ラグナロク系VNIのさやさや16歳さんと、セキュリティ情報VNIの沙耶16歳さんの影響を受けて誕生しました。

このサイトのコンセプトは、にわか法律家の真紀奈が法律関係のニュースについて紹介、およびわかりやすく解説……できればいいなあというものです。

基本的に知的財産法、特に著作権法関連のニュースを中心に取り上げるつもりです。情報に関してはできるだけ正確さを期したいとは思いますが、時には間違いもあるかと思います。できるだけ情報のソースをあわせて紹介するようにしますので、そちらも参考にしながら最終的には自己責任でお願いします。



過去ログへ3月19日 / 3月20日 / 音楽の編曲権 / 3月21日 / 産経新聞の著作権規定(続報)

著作権法講座 第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回第8回第9回
レポート:自由利用マークと Creative Commonsと / 「Winnyと著作権」
レポート:新聞記事の見出しの引用と無断リンクの禁止について

3月22日


産経新聞の著作権問題について見に来た方は、昨日の記事を見てみゅ〜☆


さらにいただきものもらったみゅ♪

鈴夏さんから写真をいただいたみゅ。
沙耶さんとのツーショットみゅ♪
……受け、攻めについては反論不可みゅ……?(汗)

さすがにそのまま縮小してはるのには抵抗があるみゅ(笑)
クリックすると全体図を見ることができるみゅ〜(*/∇\*)




昨日のいただきもの♪

やえさんから10万ヒット記念でいただいたみゅ♪
ありがとみゅ〜♪

和服を着るのはこれが初めてみゅ〜。
似合うかどうかご意見募集みゅ♪


 今日の更新がいつもと違うのは芹香(orるぅりん☆)さんからの頼まれ事みゅ。真紀奈の本意じゃないみゅ(涙)
 ちなみに他の犠牲者には夜姫お姉ちゃん(2003/02/04)がいるみゅ……。

 

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3月21日
(22:54 追記)

産経新聞の著作権規定が変更 (by 藤八さんダークマターさんより)

 この間物議を醸した産経新聞のリンク問題(わからない方はレポートを見てください)ですけど、あの後、産経新聞の著作権・リンク規定が変更されたそうです。あ、上のリンクはトップページにはりました。ですので、トップページ一番下の【「著作権」「リンク」「個人情報の保護」について】へ飛んでください。
 重要な箇所はこのあたりですね。

1.「著作権」について

(中略)

見出しの著作権についてはさまざまな考え方がありますが、弊社としては見出しには本来、著作権があると考えます

2.「リンク」について

インターネット上で記事にリンクすることについては、インターネットの特性上、また慣例上も、やむを得ないととらえていますが、ニュースの製作・編集者である弊社に連絡があってしかるべき、と考えています。

「産経Web」や「ZAKZAK」、「sanspo.com」など産経新聞のホームページにリンクをはる場合、そのリンクにより(1)社会的信用が損なわれる、(2)経済的損失が生じる(3)記事内容や編集意図が損なわれるなどの場合、お断りする場合があります。個別記事へのリンクはお断りします
産経新聞:「著作権」,「リンク」,「個人情報の保護」についての見解
(強調は真紀奈)

 今回の騒動に対する対応のようですね。
 まず1の見出しについてはLINE TOPICS訴訟次第でしょうけど、これはどうかと。著作物性はまず認められないでしょう。
 前提として、事実には著作権は認められません(著作権法10条2項)。
 新聞記事の場合は、それが「事実の報道」の域を超えている場合や、書き手の考えや気持ちが独自に表現されている場合に著作物とされます。(斉藤博「著作権法」etc)
 記事本体には、記者の考えというものも含まれているでしょう。けれど、見出しの部分についてはどうでしょう?どこで交通事故が起きた、何人怪我をした、全部事実です。けが人に目を向けるか、事故原因に目を向けるかなどで多少は変わってきますけど、そこに創作性が認められるでしょうか。大半の記事の見出しは認められないと思います。レポートの1節も参照してください。

 次にリンクの部分です。
 一段落目では一応許可するけれど連絡くらいくださいね、ということです。事後でいいから連絡してくれということでしょうか。まあ、著作者としてはそれくらい求めたくなるのもわかりますし、強制というわけでもないみたいですから、いい……かな?
 問題は次の段落。「個別記事へのリンクは不許可」ということは一段落目で許可したリンクって産経新聞トップページへのリンクのことだったんでしょうか(苦笑)

 そしてこの3つの理由。これは、名誉毀損、不法行為、著作者人格権の同一性保持権等で断る可能性があるということでしょう。
 確かにこれらの理由でならば、リンクを禁止することも不可能ではないでしょう。複製権で禁止したりすることに比べて色々と証明する必要が出てくるので、訴訟になってもどれだけ産経新聞側が勝てるかが問題でしょうけど。
 産経新聞の記事へのリンクを営利目的に使っている場合とかが問題になるかな。あと同一性保持権の問題については、普通は記事が数ページにわたっているときに、その中の個別のものにリンクをはることで、本来の意図とはねじ曲がって伝わってしまう場合をさすのでしょうけど、新聞記事でこれはあるかな?もしかしたら、レポートの方で書いたような構成にして問うてくる場合もあるかもしれませんので、注意は必要かもです。

 一番気になるのは、(2)経済的損失が生じるというところ。確か、トップページから来るようにしないとトップページの広告費用が入らないとかいってましたよね。ということは、トップページから入らないやり方をされると、必ずトップページからは収入が得られない、だから、経済的損失が生じる?
 ……認められるんですかね、これ(汗) 多分無理だと思うんですけど……。

 この件について望月明夜さんから意見をいただきました。


W3C、妥協案を盛り込んだ特許方針を発表 (by ZDNet)

 Web標準の策定をしているW3Cが、特許の方針についての最終草案を公開しています。
 これは、Web標準に認定されるためにはロイヤリティをフリーにしなければならないというオープンソース陣営と、ロイヤリティを課すことも可能であるとしたい企業側とで、ずっと争いが続いていたものです。
 もともとWeb標準は「特許権で保護されている技術を用いない」ものか、「標準が広く採用されることを期待して特許保有者が特許権を主張しない」というものが主であったのですが、企業としては特許料を徴収できないと厳しいという部分もあり、特許料を課すことが可能になるように求めていたわけです。
 W3Cとしても、ロイヤリティフリーを徹底するあまりに、企業から逃げられて新しく団体でも作られたら標準の意味が無くなるという危機感もあったようですね。

 一度は特許を認める形の草案が出され、その後抗議の嵐によってそれがとりさげられ、という経緯があったのですが、最終草案では、「基本前提は、技術特許は大方、ロイヤリティフリーである限り標準策定の対象になりうるというもの」であるが、「基準に準拠していない場合でも、その技術をWeb標準に組み込むことができるという条項が含まれている」というものになったようです。

 結構妥当なものなのではないかと思います。

 こういう規定がちゃんとあれば後からライセンス徴収を求めるということも起きないでしょうし。
 特許を課すものがどれだけ標準に入ってくるか、そのあたりが最終的な問題ですか。標準を選ぶメンバー次第かもしれませんね……。


いろいろ

鈴夏さん

 バナーについては……まだ真紀奈はバナーを作ってないです。
 今度適当なの作っておきます(今度っていつでしょう・苦笑)


 えーっと、戦争関連の真紀奈の意見はだいたい掲示板にかいてあります。そちらを見ていただければ……。

メセナさん (祝辞ありがとうございます♪)

 えっと、だいたいメセナさんへの返答は掲示板に書いたもので十分かな。一応少しだけ。
 19日に紹介した記事にもあるように、合法的な戦争というものはあります。

 (1)は国連憲章の51条、(2)は国連憲章の39〜42条で定められています。法的に合法的な戦争といえば、この2つのケースだけです。(国際連合憲章の日本語訳はこちらにあります)
 現実に攻めてこられたときの自衛戦争と、危険な国家に対して国連安保理の決議に基づいて行う戦争の2つですね。今回のケースはどちらにも当たりません。

 今回の戦争に対する個人的な意見は掲示板の方を参照してください。……スレッドが肥大して重くなってきていますが、仕様です(苦笑)

 ちなみに何かの小説で読んだのですけど、戦争を無くす一番簡単な方法は世界政府を作ることだそうです。
 ……そうすればどんな戦争も内乱にすぎず、戦争ではないと。言葉遊びですけどね。


3月20日


いろいろ……

 蓮さんのところで紹介されていたこのゲーム、ちょっとやってみたいのですが、真紀奈の所では起動と同時に強制終了してくれます(苦笑) 辞書ファイルとなんか問題起こしているみたいなんですけど。
 検事か弁護士やってみたいのに……。

 辞書ファイルが、というよりも多分Windows自体を再インストールしないといけないんですよね。今までだましだまし使ってきたけど、限界かな。時間があいたら再インストールしようと思いつつ、なかなか時間ができません(苦笑) それと、やっぱりWin98やめてWin2000に移行した方がいいかも……。


 なんかラグナロクサーバがハックされたらしいです。(by 詩子さん
 該当スレッドとガンホー社からのアナウンスを見てみると、どうもチャットサーバの遠隔操作を可能にしたのか、GMアカウントがハックされたのかということみたいなんですが……
 なんかトラブルが絶えませんね……。
Slashdotで紹介されています。


 展示室を作成しました。
 こちらにいただきものなどを展示していこうかと思います。


音楽の編曲権に関する裁判 (パテントサロンなど)

 他のネタばかり扱っていて、今頃になってしまいました(苦笑)
 3月11日に最高裁で、音楽の著作権のうち編曲権の侵害を認める判決がはじめて確定しました。詳しい情報については、どこまでも行こうVS記念樹裁判に詳しくでています。
 事件の概要としては、服部克久さんの「記念樹」が小林亜星さんの「どこまでも行こう」に似ているとして、小林亜星さん側が訴えたというものです。一審では服部さんの勝ち、二審では小林さんの逆転勝訴、そして最高裁で二審が確定し、小林さんの勝訴となっています。

 この裁判は、服部さんの曲が小林さんの二次著作の作成に関する権利を侵害しているかどうかという点で争われました。

第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を占有する。

 基本的に、この条項にひっかかるかどうかは、まず後発の著作物を制作した人が、先行する著作物を知っていたことが必要です。そしてその上で、著作物が似ているかどうかという話になります。なぜなら、例え似たような著作物ができたとしても、先行する著作物のことを知らずに偶然似たものを作ったのならば、著作権は認められるからです(例としては……ディズニーのアトランティスとGAINAXのふしぎの海のナディアの関係が適当でしょうか・笑。判例としてはワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件[最高裁昭和53年9月7日第一小法廷判決]があります)
 ただし、先行する著作物を知っているかどうかなんていうのは結局本人にしかわかりませんから、裁判になった場合には、ある程度の蓋然性が有れば、知っていたものと見なされます。例えば、音楽の場合はその曲がヒットしたものであるとか、その業界にいれば知っているはずのものであるという場合であれば認められるでしょう。
 今回の事件の場合は、「どこまでも行こう」は国民の大多数に知られていたものであるということと、曲があまりにも似ていることの2点から、服部さんが当然知っていたはずであろうというように導いています。ブリヂストンのCM曲であり、中学校の音楽の教科書にも載っているような曲なのだとか。(真紀奈は題名聞いても全然曲が思い浮かばないんですが・汗)
 曲自体については真紀奈は聞いていないのでわかりませんが、かなり似ているそうです。

 結局、これによって服部さんの負けが確定したわけです。
 この判決は、これからかなり大きな力を持つことが考えられます。一番怖いのが関係者とやらのこの発言です。

 昔JASRACが4小節以上を侵害と認めるという話をしていたという噂がありました(JASRACは公式に否定。1小節でも似ていれば侵害と言っていました)が、それよりも厳しくなってます(苦笑)まあ、1小節でも、という話よりはましとはいえ。
 問題は、この発言にはその曲が知られている曲であるかどうかという視点が抜けているということです。何でもかんでも2小節以上似ていれば侵害であるなどといわれると、曲なんて作れないのではないでしょうか。ある程度の有名曲をおさえておくにしても、それにしても膨大な数になります。別に盗作を容認しているわけではないですが、音楽家には厳しい時代になるかもしれません。
 もちろん知らなかったといって対抗することは可能です。上で紹介したように最高裁判例もありますから。ただ、個人で企業と戦うのはとても大変なことです……。


 この方自身は今回の判決(というか高裁時の判決)に賛成なわけですけど、こういう意見は重要だと思います。もうちょっと侵害要件を厳しくしないと、何も作れなくなりかねないですから。

 著作権独占法のようなものが成立してしまいかねません……。


 2ちゃんねるの【音楽】小林亜星さんの勝訴が確定【著作権】スレッドが参考になりました。