(22:54 追記)
☆ 産経新聞の著作権規定が変更 (by 藤八さん、ダークマターさんより)
この間物議を醸した産経新聞のリンク問題(わからない方はレポートを見てください)ですけど、あの後、産経新聞の著作権・リンク規定が変更されたそうです。あ、上のリンクはトップページにはりました。ですので、トップページ一番下の【「著作権」「リンク」「個人情報の保護」について】へ飛んでください。
重要な箇所はこのあたりですね。
1.「著作権」について
(中略)
見出しの著作権についてはさまざまな考え方がありますが、 弊社としては見出しには本来、著作権があると考えます。
2.「リンク」について
インターネット上で記事にリンクすることについては、インターネットの特性上、また慣例上も、やむを得ないととらえていますが、ニュースの製作・編集者である弊社に連絡があってしかるべき、と考えています。
「産経Web」や「ZAKZAK」、「sanspo.com」など産経新聞のホームページにリンクをはる場合、そのリンクにより(1)社会的信用が損なわれる、(2)経済的損失が生じる(3)記事内容や編集意図が損なわれるなどの場合、お断りする場合があります。 個別記事へのリンクはお断りします。
産経新聞:「著作権」,「リンク」,「個人情報の保護」についての見解
(強調は真紀奈)
今回の騒動に対する対応のようですね。
まず1の見出しについてはLINE TOPICS訴訟次第でしょうけど、これはどうかと。著作物性はまず認められないでしょう。
前提として、事実には著作権は認められません(著作権法10条2項)。
新聞記事の場合は、それが「事実の報道」の域を超えている場合や、書き手の考えや気持ちが独自に表現されている場合に著作物とされます。(斉藤博「著作権法」etc)
記事本体には、記者の考えというものも含まれているでしょう。けれど、見出しの部分についてはどうでしょう?どこで交通事故が起きた、何人怪我をした、全部事実です。けが人に目を向けるか、事故原因に目を向けるかなどで多少は変わってきますけど、そこに創作性が認められるでしょうか。大半の記事の見出しは認められないと思います。レポートの1節も参照してください。
次にリンクの部分です。
一段落目では一応許可するけれど連絡くらいくださいね、ということです。事後でいいから連絡してくれということでしょうか。まあ、著作者としてはそれくらい求めたくなるのもわかりますし、強制というわけでもないみたいですから、いい……かな?
問題は次の段落。「個別記事へのリンクは不許可」ということは一段落目で許可したリンクって産経新聞トップページへのリンクのことだったんでしょうか(苦笑)
そしてこの3つの理由。これは、名誉毀損、不法行為、著作者人格権の同一性保持権等で断る可能性があるということでしょう。
確かにこれらの理由でならば、リンクを禁止することも不可能ではないでしょう。複製権で禁止したりすることに比べて色々と証明する必要が出てくるので、訴訟になってもどれだけ産経新聞側が勝てるかが問題でしょうけど。
産経新聞の記事へのリンクを営利目的に使っている場合とかが問題になるかな。あと同一性保持権の問題については、普通は記事が数ページにわたっているときに、その中の個別のものにリンクをはることで、本来の意図とはねじ曲がって伝わってしまう場合をさすのでしょうけど、新聞記事でこれはあるかな?もしかしたら、レポートの方で書いたような構成にして問うてくる場合もあるかもしれませんので、注意は必要かもです。
一番気になるのは、(2)経済的損失が生じるというところ。確か、トップページから来るようにしないとトップページの広告費用が入らないとかいってましたよね。ということは、トップページから入らないやり方をされると、必ずトップページからは収入が得られない、だから、経済的損失が生じる?
……認められるんですかね、これ(汗) 多分無理だと思うんですけど……。
この件について望月明夜さんから意見をいただきました。
ええ、認められないなと思います。
TOP以外にもリンクされても素通りできてしまうこと自体、サイトそのものに欠陥があるからで、その技術的対策を怠ったのは産経の手落ちとみるべき。実際、そういうことを防御することは可能ですので。
☆ W3C、妥協案を盛り込んだ特許方針を発表 (by ZDNet)
Web標準の策定をしているW3Cが、特許の方針についての最終草案を公開しています。
これは、Web標準に認定されるためにはロイヤリティをフリーにしなければならないというオープンソース陣営と、ロイヤリティを課すことも可能であるとしたい企業側とで、ずっと争いが続いていたものです。
もともとWeb標準は「特許権で保護されている技術を用いない」ものか、「標準が広く採用されることを期待して特許保有者が特許権を主張しない」というものが主であったのですが、企業としては特許料を徴収できないと厳しいという部分もあり、特許料を課すことが可能になるように求めていたわけです。
W3Cとしても、ロイヤリティフリーを徹底するあまりに、企業から逃げられて新しく団体でも作られたら標準の意味が無くなるという危機感もあったようですね。
一度は特許を認める形の草案が出され、その後抗議の嵐によってそれがとりさげられ、という経緯があったのですが、最終草案では、「基本前提は、技術特許は大方、ロイヤリティフリーである限り標準策定の対象になりうるというもの」であるが、「基準に準拠していない場合でも、その技術をWeb標準に組み込むことができるという条項が含まれている」というものになったようです。
結構妥当なものなのではないかと思います。
標準策定ワーキンググループのメンバーが標準に技術を含めないよう求める 場合、最初の標準策定案が発表された後90日以内に、グループに特許を保持して いる旨を申告しなければならない。申告後、このメンバーは、技術がどのような形 で標準に組み込まれるのかといったことに関して制限を設ける権利を放棄する。
(上記記事より)
こういう規定がちゃんとあれば後からライセンス徴収を求めるということも起きないでしょうし。
特許を課すものがどれだけ標準に入ってくるか、そのあたりが最終的な問題ですか。標準を選ぶメンバー次第かもしれませんね……。
☆ いろいろ
>鈴夏さん
リンク磔てのはくれる有りがたいですけど、バナーどうしましょ?(ぉぃ(w
バナーについては……まだ真紀奈はバナーを作ってないです。
今度適当なの作っておきます(今度っていつでしょう・苦笑)
えーっと、戦争関連の真紀奈の意見はだいたい掲示板にかいてあります。そちらを見ていただければ……。
>メセナさん (祝辞ありがとうございます♪)
えっと、だいたいメセナさんへの返答は掲示板に書いたもので十分かな。一応少しだけ。
19日に紹介した記事にもあるように、合法的な戦争というものはあります。
(1)武力攻撃が発生した場合、安保理が必要な措置をとるまでの間、国家に認められる個別的または集団的な自衛権の行使
(2)平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為に対する集団的措置として安保理が決定する行動
朝日新聞2003/3/18「決議欠く攻撃は「国際法違反」 研究者ら声明提出へ」
(1)は国連憲章の51条、(2)は国連憲章の39〜42条で定められています。法的に合法的な戦争といえば、この2つのケースだけです。(国際連合憲章の日本語訳はこちらにあります)
現実に攻めてこられたときの自衛戦争と、危険な国家に対して国連安保理の決議に基づいて行う戦争の2つですね。今回のケースはどちらにも当たりません。
今回の戦争に対する個人的な意見は掲示板の方を参照してください。……スレッドが肥大して重くなってきていますが、仕様です(苦笑)
ちなみに何かの小説で読んだのですけど、戦争を無くす一番簡単な方法は世界政府を作ることだそうです。
……そうすればどんな戦争も内乱にすぎず、戦争ではないと。言葉遊びですけどね。
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